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ハーグ陸戦条約

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ハーグ陸戦条約
ハーグ陸戦条約


ハーグ陸戦条約について書いてみようと思います。

この条約は、明治三十二(1899)年五月一八日ににオランダ・ハーグで開かれた第一回万国平和会議において採択されました。

正式名称を「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」といいます。
附属書に「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」があります。


第一回万国平和会議は、ロシア皇帝ニコライ2世の提唱によって開催されました。

ニコライ二世は、皇太子時代に来日し、このとき起こった事件が「大津事件」です。

大津事件については、
≪大津事件≫
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-754.html
で、詳しく述べていますので、参照してください。

ニコライ二世は、たいへんな日本好きな人です。
来日したときには、長崎停泊中の軍艦に市内の彫り師を招いて右腕に入れ墨をしたり、煙草盆、茶箪笥、金作陣太刀、山水蒔絵長角箱、七宝焼の花瓶、竹杖、吸物椀、香炉台、竹製茶籠、美人画団扇、柳行李、鉄瓶、有田焼、長崎の全景写真など、手当たり次第日本の工芸品その他を買い込んでいる。
日本を愛し、尊敬してくれていた。

大津事件に遭遇しても、当時の明治大帝のお気遣いなどに、ニコライ二世は、きちんと誠意を持って返しています。

不幸なことに、その後、日本とロシアは、戦争(日露戦争)をすることになってしまいますが、この日露戦争は、両軍ともに、以下にご紹介する「ハーグ陸戦条約」をきちんと遵守して、両軍ともに正々堂々と衝突した世界史上の唯一の戦争です。

他の戦争では、条約を最後まで遵守し抜いた日本があるだけで、他の国にはあきらかかな条約違反の行為が目白押しです。
されにいえば、大東亜戦争以降のあらゆる戦争、内乱において、このハーグ条約が守られた形跡はありません。

日本は、いつの時代においても、正々堂々であると、まず申し上げておきたいと思います。

さてそれでは、ハーグ陸戦条約とは、いったいどのようなものなのか。

これは、戦闘当事国における交戦者の定義、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、やってはならない戦術、降服・休戦などについてを定めた国際法規であり、最も根源的な戦時国際法の基本ルールです。

日本では、明治四五(1912)年に、ハーグ陸戦条約に基づいて、「陸戰ノ法規慣例ニ關スル条約」が公布されています。

末尾に転載しますが、この「陸戰ノ法規慣例ニ關スル条約」は、明治大帝のお言葉が冒頭に記されています。

~~~~~~~~~~~~~
朕、樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年十月十八日、
和蘭國海牙ニ於テ、
第二囘萬國平和曾議ニ賛同シタル帝國及各國全權委員ノ間ニ議定シ、
帝國全權委員カ第四十四条ヲ留保シテ署名シタル
陸戰ノ法規慣例ニ關スル条約ヲ批准シ茲ニ之ヲ公布セシム
(總理 外務大臣副署)
~~~~~~~~~~~~~

明治大帝ご自身のこの宣言です。

敵にどんなに非道な振舞があっても、自らは法を遵守し抜く。
これは、日本の軍人の誇りであり、矜持です。

いまの政治家においても、また日本人ひとりひとりにおいても、

「陛下がお嘆きになるようなことはしない」

このことは、固く心に誓っていきたいものだと思います。


ところで、この条約付属書の第43条には、次の記述があります。

「占領者は、占領地の現行法律を尊重して、その国(占領地)の公共の秩序と生活を回復確保しなければならい。」

その国の憲法を勝手に書き換えて良いなどとは、どこにも書いてありません。
つまり、日本国憲法は、国際法(ハーグ陸戦条約)に対する明らかな違反行為の上に書かれた憲法ということができます。
そんなものをありがたがっている国民というものは、いったい・・・?

他にも、読み進めて行くとはっきりと「わかる」ことがあります。

それは日本が先の大戦において、このハーグ条約を、「自分たちですら満足に食べれない状況の中で、必死に守りとおした」ということです。

戦況厳しくなった外地において、日本兵が受けた数々の非道な仕打ち、支那国民党による非道、米軍や豪軍による数々の戦時捕虜に対する虐殺や非道、一般市民への虐殺等々、日本人が被害に遭った事件は、数限りなくあります。

しかし日本は、ほんとうに貧しく、苦しい中にあっても、「きまり」は最後の最後まで守りとおした。

日本の軍人さんたちは、すべての外地において、その国の市民を大切にあつかい、戦っている日本人ですら満足に食べれず、いつ敵の攻撃を受けるかわからない危険な状況の中でさえ、ルールを守り、その国の市民を必死で守り、死んで行ったのです。

一方、戦時中、日本側が受けた仕打ちは、まさに捕虜虐殺そのものであり、無辜の市民への大量虐殺であり、しかも戦争終結後、武装解除したあとも、虐殺され、強姦され、抑留された。

ほんとうの世界史・・・・

私たちは、ほんとうの事実を事実として、未来永劫、きちんと語り継いでいかなければならない、と強く思います。

この陸戦条約を読んでいて思ったのですが、この条約をきちんと守って戦争を遂行するためには、組織された軍人の指揮官だけでなく、武器を持って戦う兵士たちのひとりひとりに、きちんとした教育が施され、かつ、よほどしっかりとした道徳観、国家観、歴史観、誇り、規律を守るという鉄の意志がなければ、条約を守りとおすことはできないのではないか、ということです。

すくなくとも、この条約のひとつひとつを、ちゃんと理解し、敵弾の飛んでくる、命と命をやりとりするという異常な戦場にあって、それでもなお、規則を守りぬく。
教育、訓練、誇り、歴史観、国家規模の確固とした統制、そうしたものがちゃんと整った軍団であり国民でなければ、これだけの条約をきちんと守り、戦うことはできないです。
そして、それができた国は、このハーグ陸戦条約が誕生して以降の人類の歴史において、

“日本ただ一国しかなかった”ということを申し添えておきたいと思います。

ぼくたちは、あの厳しい先の大戦を戦いながらも、立派に規律を守りとおした、ぼくたちの、若き日のおじいちゃんたちを、亡くなられた英霊たちを、生涯、誇りに思える、その人たちと、わたしたちは血のつながった同じ国の国民である、ということを、みなさんとご一緒に確認したいと思います。

最後にもうひとつ。

ネットで検索すると、このハーグ陸戦条約についての口語訳を掲載しているサイトがいくつかあります。
その口語訳なのですが、原文と比べるとまるで逆の意味になっているものがある。

あえて細かなことは書きませんが、ほんとうのことの間に、ちょこちょことウソを交えて洗脳するというのは、古来左翼のよくやる手法であり、こんなところにまで、そういうウソをならべているのかと思うと、暗澹とした気持にさせられます。

以下の口語訳は、ねずきちが原文にできるだけ忠実に口語に直したものですが、意味はちゃんと原文のままにしているつもりです。

原文は、↓にあります。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm

もし、対比してみて、意味の間違いがあれば、ご指摘ください。
また部中の「※」マークのところは、ねずきちのコメントです。

~~~~~~~~~~~~~

【ハーグ陸戦条約(口語訳)】

陸戰の法規慣例に関する条約

 1907(明四十)年10月18日、ハーグにおいて調印
 1911(明四十四年)11月6日批准
 同年12月13日批准書来ル
 1912(明四十五)年1月13日公布

ドイツ皇帝陛下、プロイセン皇帝陛下(以下締約国の元首名略)は、平和を維持し、かつ諸国間の戦争を防止する方法を講じると同時に、その期するところに反し避けることのできない事件のために、そのような非常の場合においても、なおよく人類の福祉と文明の進歩を希望して、戦争に関する一般の法規慣例をいっそう確かなものすることを目的に、なるべく戦争の惨劇を起こさないように制限することを目的として、1874年の会議において、聡明で慈愛ある先見から出た思想のあらわれとして、陸戦の慣習と諸法規を採用した。

条約締結国の所見によれば、この条約は、軍事の必要の許す限り、努めて戦争の惨劇を軽減する希望をもって定めたものであり、交戦者相互間の関係、および人民との関係において、交戦者の行動の一般の規則となるべきものである。

ただし、実際に起こる一切の場合に適用すべき規定は、明文がないからといって、軍の指導者の独断に任せるということではない。

もっといっそう完備した戦争法規が定まるまでは、条約を批准した各国は、以下の条規に含まれない場合でも、人民および交戦者が、依然として文明国に存在する慣習や人道の法則、公共の良心の要求から生まれる国際法の原則を持たなければならない。

とくに採用した規則の、第一条と第二条は、特にこの趣旨をもってこれを理解べきものであることを宣言する。


第一条 締結国は、その陸軍に対し、本条約に付属する陸戦の法規の慣例に関する規則に適合する訓練を行う。

第二条 第一条の規則および本条約の規定は、交戦国が本条約の当事者であるとっきに限り、これを適用する。

第三条 前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害あるときは、その損害の賠償の責任を負う。交戦当事者は、その軍隊を組成する人員、一切の行為について責任を負う。

第四条以下略(条約批准の手続き的な内容なので省略します)


 【条約付属書】

 陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則

  第一款 交戰者
 第一章 交戰者ノ資格

■第一条■
戦争の法規および権利義務は、単にこれを軍に適用するだけでなく、以下の条件を具備する民兵および義勇兵団にも、これを適用する。

1 部下のために責任を負う者がその頭にあること。
2 遠方より認識できる定まった徽章を持っていること。
3 公然と兵器を携帯すること。
4 その動作について戦争の法規慣例を遵守すること。

民兵または義勇兵団をもって軍の全部、または一部を組織する国においては、これを軍の名称の中に含める。

※最近、支那軍の潜水艦が、本部の意向を無視して日本領海内を通行するという事件があったけれど、彼らの軍には、「責任を負う士官」があるのだろうか。
※公然と兵器を携帯するのが軍とするならば、まさに朝鮮進駐軍は、軍である。彼らにこの陸戦条約の一端でも守る意思があったのだろうか。


■第二条■
占領された地方の人民で、敵の接近するにあたり、第一条によって編成をなすいとまがなく、侵入軍隊にあらがうために自ら兵器を操る者が、公然と兵器を携帯し、かつ、戦争の法規慣例を遵守するときは、これを交戦者と認める。


■第三条■
交戦当事者の兵力は、戦闘員、非戦闘員をもって編成することができる。敵に捕まった場合は、両者ともひとしく捕虜の取り扱いを受ける権利を持つ。


 第二章 俘虜


■第四条■
捕虜は、相手国の政府に属する。これを捕えた個人や部隊に所属することはない。

捕虜に対しては、人道をもって取り扱わなければならない。

捕虜の一身に属する物は、兵器、馬、および軍用書類を除く他は、依然、その所有者である捕虜に属する。



■第五条■
捕虜は、一定の地域外に出て、一定の義務を負わせて、都市や城砦、陣営その他の場所に留置することができる。
ただし、やむをえない保安手段として、かつ手段を必要とする事情が継続しているときに限り、これを幽閉してもよい。


■第六条■
国家は、将校を除く捕虜を、その階級や技能に応じて労務者として使役することができる。
その労務は、過度なものであってはならない。

捕虜は、公務所、私人または自己のために労務することを許可されることがある。

国家のためにする労務については、自国の軍人が同一の労務をしたときに払われる賃金と同額御賃金を支払わなければならない。

公務所や私人のためにする労務に関しては、陸軍の官憲と協議して、条件を定める。

捕虜の賃金は、その境遇辛苦を軽減するに必要な部分を払い、残りは、捕虜解放のときに、交付すること。


■第七条■
政府は、その権限内にある捕虜を給養(食べさせ養う)すべき義務を持つ。

捕虜が逃走し、自分の軍隊に帰りつく前、あるいは軍の占領地を離れる前に捕まえたときは、懲罰を与えてもよい。


■第八条■
捕虜は、捕えた側の国の陸軍現行法、規則、命令に服従しなければならない。
服従しないときは、捕虜に対して必要な厳重手段を講じてもよい。
捕虜が逃走を遂げたあとに、ふたたび捕虜となった場合は、前の逃走に対しては何等の罰を受けることはない。


■第九条■
捕虜が、その氏名、階級について尋問を受けた場合は、真実を答えなければならない。
もしこの規定に背くときは、同種の捕虜に与えるられるべき給与その他を減じても構わない。


■第十条■
捕虜は、その本国の法律が許すときは、宣誓のあと、解放してもらえることがある。
この場合、本国政府および捕虜を捕えた政府に対し、一身の名誉を賭してその誓約を厳密に履行する義務を有する。

この場合、捕虜の本国政府が当該捕虜に対して、その宣誓に違反する勤務を命じたとしても、当該捕虜はこれに服さなくてよい。


■第一一条■
捕虜は宣誓解放の受諾を強制されることなく、また敵の政府は宣誓解放を求める捕虜の請願に応ずる義務はない。


■第一二条■
宣誓解放を受けた俘虜で、その名誉を賭して宣誓を行った政府、あるいはその政府の同盟国に対して兵器を操って再び捕えられた者は、捕虜の取扱を受ける権利を失うべく裁判に付せられることがある。


■第一三条■
新聞の通信員や探訪者、あるいは酒保用達人等、軍の一部ではない従軍者で、敵の権内に陥り敵に於いてこれを抑留することが有益であると認められる者は、その所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り、捕虜の取扱を受ける権利を有する。


■第一四条■
各交戦国は、戦争開始の時から、また中立国は交戦者をその領土に収容したときから、捕虜情報局を設置しなければならない。

情報局は、捕虜に関する一切の問い合わせに応える任務を持ち、捕虜の留置、移動、宣誓解放、交換、闘争、入院、死亡に関する事項その他、各捕虜に関し、めいめいの票を作成し、かつ補修するために必要な通報を各当該官憲より受けるものとする。

情報局は、その票に番号、氏名、年齢、本籍地、階級、所属部隊、負傷並びに捕獲、留置負傷および死亡の日付および場所、その他一切の備考事項を記載しなければならない。

それぞれの票は、平和回復のあと、これを相手国交戦国の政府に交付しなければならない。

情報局は、また宣誓、解放され、交換され、逃走し、または病院もしくは待機所において死亡した捕虜の遺留し、並びに戦場において発見された一切の自用品、有価物、手紙等を収集して、これをその関係者伝送する任務を負う。


■第一五条■
慈善事業の仲介者として、合法的に設立された戦争捕虜の救済社交団体は、それ自体または代理人が交戦国から軍事的必要と行政が許す範囲で、人道目的のあらゆる便宜が計られる。
これらの社交団体の派遣団は、帰還捕虜の一時収容所または捕虜の抑留施設に援護物資の配布のため入場が許可される。
この場合、軍事当局の許可証を携帯し書面により警察および秩序についての法令を遵守する旨承諾しなければならない。

※日本人市民が樺太や満州、朝鮮で受けた仕打ちはいったい何であったのか。
本土等での艦砲射撃や本土無差別空爆は、いったい何であったのだろうか。

■第一六条■
情報局は郵便料金免除の特権を受ける。
捕虜に送られるたり戦争捕虜が発信する手紙、支払い指図書、郵便小包、その他の貴重品は発信地または受領地もしくはその中継地点のいずれの国においても郵便料金は免除される。
戦争捕虜あての贈り物と援護物資は郵便料金が無料のみならず、国有鉄道の輸送費も免除される。


■第一七条■
捕虜となった将校は、必要があれば、国家の規則に応じて階級に応じた満額の給与を受け取ることができる。
その給与は支払い国に返還されねばならない。


■第一八条■
捕虜は、軍事当局の命令する秩序や風紀に関する規律に服従することを唯一の条件として、自らの信じる宗教への信仰が認められ、その宗教上の礼拝式に参列することができる。


■第一九条■
捕虜の遺言は国軍の兵士に準ずる条件で書かれ、受け取られる。
捕虜の埋葬および死亡証明の発行についても、同様に、各階級に相対する取扱いを受ける。


■第二〇条■
平和が成立したあとは、なるべくすみやかに捕虜を帰国させなければならない。

※シベリア抑留は、日本が主権を回復したとされる昭和27年以降も継続されています。


 第三章 病者及傷者


■第二一条■
傷病兵にたいする交戦国の義務は1864年8月22日のジュネーブ協約およびその修正条項に従う。



  第二款 戰闘

 第一章 害敵手段、攻囲及砲撃


■第二二条■
交戦者は、敵を倒す手段の選択について、無制限の権利を持つものではない。


■第二三条■
特別の協約によって禁止された措置のほか、特に以下のものを禁止する。

(イ)毒または毒を施した兵器を使用すること。
(ロ)敵国または敵軍に属する者を詭計をもって殺傷すること。
(ハ)武器を棄てまたは防衛手段を喪失し、自らの意思で降伏した敵兵を殺傷すること。
(ニ)降伏を受け入れないと宣言すること。
(ホ)不必要な傷害を与える性格をもつ武器、発射物、素材を用いること。
(ヘ)白旗、国旗、軍旗、またジュネーブ協約で定められた標識の不適正に使用すること。
(ト)戦争の必要性とは無関係な敵の財産の破壊または奪取すること。。
(チ)相手国の国民の権利および訴権を消滅、停止、または裁判を受ける権利の喪失を宣言すること。

交戦者は、相手国の国民を強制してその本国に対する作戦動作に加われせてはならない。

※実際、日本は、外地の住民や鹵獲した敵兵を、戦場で兵として使役することは一切やっていません。


■第二四条■
敵、ならびに敵国の地形探知のため必要な手段の行使は、適法と認める。


■第二五条■
防御をして守る体制をとっていな都市、村落、住宅、建物は、いかなる手段によってでも、これを攻撃、または砲撃してはならない。

※日本の外洋に面した都市は、ことごとくやられていますが?


■第二六条■
攻撃軍隊の指揮官は、強襲の場合を除いて、砲撃を始めるに先だって、その旨、相手側の官憲に通告するために施すことができる一切の手段を講じなければならない。

※米軍による空襲予告、あるいは原爆投下予告はあったのでしょうか?


■第二七条■
戦闘のために相手を取り囲む、あるいは砲撃をするにあたっては、宗教、技芸、学術および慈善の用に持ちうる建物や、歴史上の記念建造物、病院、ならびに病者や傷者を負った者の収容所は、同時に軍事上の目的に使用されていない限り、これに対してなるべく損害を減じることができるよう、必要な一切の手段をとるべきものとする。

相手国によって囲まれた者は、相手に見やすいように特別の徽章を使って、その建物または収容所であることを表示する義務を負う。
また、そのための徽章は、あらかじめ、相手国に通告しておかなければならない。


■第二八条■
都市その他の地域は、突撃をもって攻撃し奪い取った場合でも、これを略奪するにまかせてはならない。


 第二章 間諜


■第二九条■
交戦者の作戦地帯において、相手の交戦者に通報する意思をもって隠密に、または偽装のもとに行動して情報を取ろうとする者でなければ、これをスパイと認めてはならない。

従って、変装しない軍人で、情報集めを行うために敵軍の作戦地帯に侵入する者は、スパイとは認めない。
また、軍事であるかないかを問わず、自国分または敵軍に宛てて通信をする任務を公然と執行する者も、スパイとは認めない。


■第三〇条■
スパイ活動中に捕えられたスパイは、裁判を経由した後でなければ、これを罰してはならない。


■第三一条■
スパイとしての活動のあとに軍に復帰したスパイは、捕虜として取り扱わなければならない。
その者が前に行ったスパイ活動に対しては、何等責任を負うことはない。


 第三章 軍使


■第三二条■
交戦者の一方の命をおびて、他の一方と交渉するために白旗を掲げて来た者は、これを軍使とする。

軍使ならびにその軍使が随伴する通訳、旗手、鼓笛手、ラッパ手、ビューグラー(ホイッスルの吹き手)などは、不可侵権を有する。


■第三三条■
軍使を差し向けられた部隊長は、必ずしもこれを受ける義務はない。

部隊長は、軍使の一団が、任務を利用して情報を得ることを阻止するための一切の手段をとることができる。

軍使の一段に、不可侵権の濫用があった場合は、部隊長は、一時的に軍使を抑留することができる。


■第三四条■
軍使が背信行為を教唆し、またはみずからこれを行うために、特権ある(軍使としての)地位を利用した証拠が明確な時は、彼らは不可侵権を失う。


 第四章 降伏規約

■第三五条■
この条約を締結した当事者間が協定する降伏規約は、軍人の名誉に関する規則を斟酌しなければならない。

降伏規約がいったん確定したときは、当事者双方ともに、厳密にその規約を遵守しなければならない。


 第五章 休戰

■第三六条■
休戦は、交戦当事者の合意をもって、作戦動作を停止する。
もしその期間の定めがないときは、交戦当事者は、いつにてもふたたび交戦を開始することができる。

ただし、休戦の条件に準拠して、所定の時期にその旨、敵にあらかじめ通告しなければならない。


■第三七条■
休戦は、全般的、または部分的、両方をすることができる。
全般的休戦は、相互に交戦のための作戦行動を停止し、部分的休戦は、単に特定の地域において交戦軍のある部分間において戦闘行為を停止するものとする。


■第三八条■
休戦は、正式に、かつ、適当な時期に、これを相手国の当該官憲に通告しなければならない。

通告のあと、ただちに、または所定の時期に戦闘を停止しなければならない。

※日本軍は、外地で数々の玉砕戦を戦っているけれど、そのどの戦いにおいても、相手側(支那、米、英、豪等)から停戦の勧告を受けていない。


■第三九条■
戦地における交戦者と人民との間、および人民相互間の関係を休戦規約の条項中に規定することは、当事者に一任する。


■第四〇条■
当事者の一方が休戦規約にたいして重大な違反をしたときは、他の一方は、規約を破棄する権利を有するのみならず、緊急の場合においては、ただちに戦闘を開始することを得る。


■第四一条■
個人が自己の発意をもって、休戦規約の条項に違反したときは、その違反者の処罰を要求し、損害があった場合は、その違反者に対して賠償を要求するにとどめなければならない。


 第三款 敵国の領土における軍の権力

■第四二条■
ひとつの地方が、事実上、敵軍の権力内に帰したときは、占領されたものとする。

占領は、その権力を樹立し、かつ、これを行使しえる地域に限定するものとする。


■第四三条■
国の権力が事実上、占領者の手に移ったときは、占領者は、絶対的支障がないかぎり、占領地の現行法を尊重して、なるべく公共の秩序、および生活を回復確保するために施しうる一切の手段を講じなければならない。


■第四四条■
交戦者は、占領地の人民を強制して他方の交戦者の軍、またはその防御手段についての情報を提供させてはならない。


■第四五条■
占領地の人民に、その敵国に対して忠誠の誓いを強制してはならない。


■第四六条■
家の名誉、権利、個人の生命、私有財産、ならびに宗教の信仰は、これを尊重しなければならない。

私有財産は、これを没収してはならない。

※朝鮮進駐軍は、やりたい放題でした。


■第四七条■
略奪は、これを厳禁する。


■第四八条■
占領者が、占領地において、国のために定められた租税、賦課金、および通過税を徴収するときは、なるべく現行の賦課規則によってこれを徴収しなければならない。
この場合、被占領者の人民は、その国の元の政府が行っていた程度の範囲内で、行政費を負担する義務を負うものとする。


■第四九条■
前条に示された以上に税を取り立てる場合は、軍または行政上の必要がある場合だけに限るものとする。


■第五〇条■
人民に対しては、連帯責任のない個人の行為に、金銭上その他、連帯責任で罰することをしてはならない。


■第五一条■
取立は、すべて総指揮官の命令によって、かつその責任をもってするのでなければ、これを徴収してはならない。


■第五二条■
現品を徴発する行為は、占領軍の需要にためにするのでなければ、あらゆる市町村、または住民に対してこれを要求してはならない。
徴収や課役は、その国の資力に比例するものでなければならず、自国に敵対する軍事作戦に関与しない性格のものに限定される。
これらの徴発と労役は、その地区を占領した軍司令官の権限でなければ、要求してはならない。
現品の供給に対しては、なるべく即金で支払い、そうでないなら必ず領収書をもってこれを証明し、かつ、なるべきすみやかにこれに対する金額の支払いを履行しなければならない。


■第五三条■
ひとつの地方を占領した軍は、国の所有に属する現金、基金、および有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品、および食料その他すべて、作戦行動に供することができる。

海上法によって支配される場合を除いて、陸上、海上および空中において、報道の伝達、または物の輸送に使う一切の機関、貯蔵兵器、その他各種の軍事品は、私人の所有するものであっても、これを押収することができる。

ただし、平和が回復したときは、これを還付し、かつこれが賠償をすべきものとする。


■第五四条■
占領地と中立地を連結する海底電線は、絶対的な必要がある場合でなければ、これを押収し、または破壊してはならない。
その電線は、平和が回復したとき、これを還付しなければならない。必要な賠償を決定しなければならない。


■第五五条■
占領国は、敵国に属し、かつ占領地ではない公共の建物、不動産、森林、および農場については、その管理者、および用益権者にすぎないと考え、当該国の財産を保護し、かつ用益の法則にしたがって、これを管理しなければならない。


■第五六条■
市町村の財産、ならびに、国に属するものであっても、宗教、慈善、教育、技芸および学術に使う建設物は、私有財産と同様に扱わなければならない。
その建設物や歴史上の記念建造物、技芸及学術上の製作品を、故意に押収、破壊又は毀損することは、すべて禁じられ、かつ訴追できないものとする。

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コメント
無理も道理
ねずきちさん、いつもありがとうございます
>ネットで検索すると、このハーグ陸戦条約についての口語訳を掲載しているサイトがいくつかあります。その口語訳なのですが、原文と比べるとまるで逆の意味になっているものがある

戦後の岩波文庫の翻訳物によく使われていた手口ですね。

尚、この条約には国民への周知徹底の義務を求める項目があったような記憶があるのですが

>もっといっそう完備した戦争法規が定まるまでは、条約を批准した各国は、以下の条規に含まれない場合でも、人民および交戦者が、依然として文明国に存在する慣習や人道の法則、公共の良心の要求から生まれる国際法の原則を持たなければならない。

これが当該の文なのか、間違っていたらお許しください。

いずれにしても、国家観の問題は無理も道理との徹底したリアリズムが根底になければ、と思いおります。

2010/05/26(水) 07:29 | URL | #-[ 編集]
一つの情報
ねずきちさん
今日も有益な価値ある情報を有難うございました。

>戦後の岩波文庫の翻訳ものによく使われていた手口ですね。

平成15年1月3日、私のホームグラウンド、「朝日新聞をみんなで叩き潰す掲示板」,に書き込んだものですが。
ご参考にしていただければ何よりです。

明けましてお目出度うございます。 旧年中はいろいろと有難うございました。 本年も宜しくお願い申し上げます。
年末から大晦日まで三日ほど温泉に行ってきました。週末を利用してたまに行く、温泉宿、ホテルで温泉につかるのと、本を読むのは私にとって何よりの至福の時です。
今回は年末という事情からか、暮れの二十六日に届いた、雑誌 「正論」 、 「諸君」 と他の本を持って行きました。
今回読んだ雑誌 「正論」 平成十五年二月号は、私にとって読み応えのある内容でした。 いくつかの重要な、対談、論文を読んで、改めて感じたことは、目先、短期でなく、長い期間、年月で見た場合、無法、不道徳、非常識、な行為や言動は、いずれは世間にバレる、誤魔化し続けられるものでない、という感慨でした。
片岡正巳氏と元朝日新聞常務の青山昌史氏との対談 「北朝鮮・中国に媚びて朝日をダメにした罪深き幹部たち」 は「朝日」の歴史について、断片的でない、系統だった多くのことを知らせてくれました。「朝日をダメにした罪深き幹部たち」の一番の根は、やはり尾崎秀実、田中慎次郎,笠信太郎と、米占領軍であると
思い知らされました。 それにしても昭和40年代の、広岡知男と森恭三が日本の国益に与えた損害は計り知れないと痛感します。 私も昨年広岡については書き、ある方も「売国王・広岡」と書かれておられましたが,広岡が論説主幹に起用した森恭三が、「僕は朝日と赤旗しか読まない」と言っていた、の文には呆れ返りました。
ひどい左翼偏向をしている、自分のところの新聞と,共産党の機関紙以外は読まない、と広言する人物が、論説主幹をしている新聞が、日本わ代表するクオリィティペーキ゜ーだ、などと言っても、自由主義国、民主主義国の外国人は絶対に信じないだろうと思います。「朝日」の「不偏不党」などという社是が真っ赤な嘘であることがよくわかり、この新聞は、まともな報道機関などという代物でなかった、と後世の人達が評価することと思います。 これに関して、よしりん企画の時浦氏が、かって「ゴー宣」欄外で 「日本人の不幸は、朝日新聞という大報道機関があることだ」 と述べていたのを思い出します。
笠信太郎について青山氏は「---笠さんの所論は今考えると、まことに現実的でない。結局あのときはアメリカにつくか、ソ連につくかですよ。ソ連は中立を守れというけれど、中立で多数講和反対でいくとソ連についたことになって、アメリカとの関係がおかしくなる。当時慶応の小泉信三さん一人が岩波の平和問題懇話会に対抗して,全面講和は現実的でないという所論を述べています。これは一つの見識だと思うんですね」
私は「世界」という雑誌を、金を出して買って読んだことはありません。しかし、「世界」 というといつも次の文章を思い浮かべます。ご紹介させていただきます。
なお、講和条約に関しては,稲垣武氏の名著 「悪魔祓いの戦後史」  文芸春秋社 の第三章 「全面講和論の魑魅魍魎」 に書かれています。

小泉信三  「再び平和論」< 切に平和を願うものとして>   雑誌 「文芸春秋」 昭和27年1月号 より
「世界」の十月号は、講和問題特輯号として企画せられ100人許りの人々の寄稿を載せたが、その大多数はサンフランシスコ講和条約を望ましからぬとするもので、例外的に極く少数のものが、この条約の成立を望む意見を表明した。私はこの少数者の一人であった。このことは新聞雑誌の紙面で、多少の論評を招いたやうであるが、,私にも少し意見がある。 「世界」が、全面講和論者または中立論者の同人雑誌の如き特別号を出さうとするなら、それはも固より自由であって,何人も之を妨ぐべきではない。(「世界」の十月号は多く読まれて重版したといふことであるから、之を同人雑誌というのは、数字的には不似合であるが)
けれどもそういふ企画と知れていたら,私は無論これに参加しなかったであろう。「世界」の編輯者がよく承知している通り,私は違った意見を持っているのである。講和問題特輯号といふから,私は公平にこの問題に対する各派の人々に忌憚なき意見を吐露せしめ、之を集めて世間に示すといふのであろうと思ひ、それなら有意義な企てだと考へて,自分も編輯部の設問に答へたのである。 然るに、出来たものを見ると、さういふ方針で編輯せられたものでなく、甚だしく偏った意見を集める特輯になっている。 あの号を見ると,私などの講和に対する意見は,非常に小さい,少数者の意見のように見えるけれども,事実、日本の知識あり教育ある
階級全体の意見が、彼処に表明された通りであるとは考へられない。若しまた「世界」の編輯者が、日本の真に良心ある知識人は、あの号に執筆した人々のみであり,誰がさういふ人々であるか、誰がさうでないかを知るものは「世界」の編輯者のみであるといふなら、それは僭越であり,私自身もその人選に与ることを潔しとしない。併し,私のよくその人柄を知っている編輯者は,無論そんなことを考へる筈はない。然らば、あの執筆依頼の人選は何を標準にしてなされたものであるか。私はそれを知りたいと思ふ。
若しも、サンフランシスコ条約反対者のみを集める主旨ならば,私などを参加させるべきではないし、又若し広く講和条約に対する知識人一般の世論を集めるといふのであるならば、其説を聴かねばならぬ識者は、もっと他にある筈である。若しもあの号が、故らに講和条約反対者を多く、その賛成者を少なく集めて、条約賛成者は知識ある日本国民の少数者であるかの如き印象を与へるといふ、特殊の意図を以って企画されたといふなら格別、さうでないとすれば、もっと編輯の仕様はあったと思ふ。---
2010/05/26(水) 08:34 | URL | 町工場の親方 #-[ 編集]
近代国家
近代国家として守ろうとしたのは日本だけでしょう。東京裁判などは違法の最たるもの、こんなものを後生大事にしている国も日本だけ・・・
2010/05/26(水) 09:25 | URL | 猪 #kU3g/2a6[ 編集]
No title
ねずきちさまいつも感心しながら拝見しております。

たりぽよこと梶田ともうします。
今回も有用な情報をありがとうございました。わたくしは南京事件も存在せず、東京裁判もまったく間違っていると理解しております。

しかしながら、今回のテーマにかんして2点だけ、(個人ではなく軍部の暴走と認識しておりますが。)異論がございます。

いわゆる重慶爆撃と731部隊に代表される化学兵器の問題です。

地上戦や捕虜の扱いに関しては日本陸海軍は規律が保たれていたのかと存じますが、上記の2点に関しては条約違反を日本陸海軍がおかしたことは我々は認めなければならないと思います。

一部の間違いを素直に認めなければ、多くの英霊の皆様方の全く正しい行いもその価値が薄れてしまい、特定アジアの国々につけいるすきを与えてしまうのではないかと考えます。

以上大変失礼ながら異論をのべさせていただきました。
今日の我々の平穏な日々をもたらしてくださった礎となった幾多の英霊の皆々様方には、いつもいつも感謝いたしております。
2010/05/26(水) 13:02 | URL | たりぽよ #-[ 編集]
大変勉強になりました
ハーグ陸戦条約の存在は知っていましたが、ここまで詳しく条文を目にしたのは初めてです。
なぜ、左翼は歴史を捏造するのか?
それは正々堂々と戦ったのは敗戦国である日本であるからですね。
日本を敗戦国として扱い踏みにじりたい特定アジア諸国などは特に日本が正々堂々と戦ったなどという歴史事実は永遠に葬り去りたいでしょうね。自分達が行なった数々の醜い行為とともに。
2010/05/26(水) 13:55 | URL | システム #JalddpaA[ 編集]
No title
重慶爆撃にはこんな見解もあります。

☆ 重慶爆撃はハーグ条約違反か ------------ hideおじさん
http://plaza.rakuten.co.jp/yamanoha/diary/200906280022/
この方のみではなく、他にもこういった内容の記事を読んだ記憶があります。

また731部隊の主な仕事は風土病(マラリアなど)対策であったとどこかで読みました。

731部隊の人体実験・細菌戦は嘘(全て作り話)11
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/13576514.html



一方の主張のみ取り上げるのはどうかと思います。
日本人なら、過去の日本軍が残した歴史を、余すところなく検証すべきではないでしょうか。特に、イデオロギーの背景がない検証が必要かと思います。
2010/05/26(水) 16:23 | URL | 杜若 #He.JWYoo[ 編集]
別件でお邪魔させてください。
いつも勉強にさせていただいております。

気になるブログ記事の紹介させて下さい。

中国では、今、感染力の強いエイズのような奇病が広まっています。
しかし中国政府は、現在開催中の万博への影響を恐れてか、この一大事を公表していません。

この事実は中国でも記事になっていますが↓
http://gcontent.nddaily.com/d/fb/dfb84a11f431c624/Blog/93a/0fdb2e.html

続きは↓
http://taiyou.bandoutadanobu.com/
2010/05/26(水) 16:53 | URL | 情報屋 #Ax3aW1Lg[ 編集]
口蹄疫事件の仕掛け、山田正彦という売国奴山田正彦という売国奴
口蹄疫事件の仕掛け、山田正彦という売国奴山田正彦という売国奴

http://ariesgirl.exblog.jp/d2010-05-24

宮崎牛の血統を守るべく東国原知事が要請した
49頭の種牛は結局殺されることに決定しました。

中国の青島から子牛を輸入して日本の食肉基地
としての”大牧場”を志す。つまり…子牛の生産地
である宮崎を潰せば、子牛の価格が上がり、中国
からの子牛輸入の動きになるという計算と推測さ
れる。
種牛の保護を認めないのも、これが理由!

【マスコミ隠蔽の掲示板】
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj4.cgi
【マスコミ隠蔽のタイトル一覧】はこちらをクリックして下さい。
2010/05/26(水) 18:13 | URL | 愛信 #EBUSheBA[ 編集]
シナリオ通りに宮崎が潰されてしまう・・・
愛信さん、宮崎の口蹄疫は初めからずっと全てシナリオ通りになっていたのだと思わずにはいられません・・・。
それも2007年3月に宮崎牛の冷凍精液が盗まれた時からずっと・・。
2007年は安倍政権。小沢民主党がマスコミを利用し攻勢を一気にかけ始め、恐ろしいほどの安倍バッシングで夏の参院選で自民党が大敗した年でした。
あの年から本当にマスコミはそれまでにも増して「狂気の沙汰」と思うほどに異常な集団となった。日本もさらに狂っていった・・。
2010/05/26(水) 18:59 | URL | 共通一次世代 #HfMzn2gY[ 編集]
見殺しの赤松・皆殺しの山田
国民よ、心して宮崎県を見よ。牛豚を見よ。

逆らう者は見捨てられる。
病に伏した者は殺される。
それらを正当化するための法律は既に準備済みだ。

如何なる法律も「強行採決」の末に手に入れる。人を強制し屈服させることを目的に、法律を意のままに変え、「順法を貫け」と言い募る。そして自らは法を無視するのである。これが左翼政党の姿である……

http://jif.blog65.fc2.com/blog-entry-379.html

2010/05/26(水) 19:59 | URL | #-[ 編集]
【頑張れ日本】5.22 「救国」国民大行動 in 岩手[桜H22/5/24]
http://www.youtube.com/profile?user=SakuraSoTV#p/u/8/O9AFLalP_gY
SakuraSoTV 2010年05月24日
自身の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反疑惑で、検察審査会から「起訴相当」議決を受けた小沢一郎幹事長。検察は再び「嫌疑不十分」として不起訴処分としたが、政治家としての道義的責任は免れようも無い。加えて皇室への不敬と、他国に阿り国民を愚弄するような政策を推進しているその実像を地元の人々に訴えるべく、水沢の地元事務所前や、盛岡駅前で行った街頭宣伝活動の模様をお送りします。
2010/05/26(水) 20:09 | URL | #9jgEo1Cg[ 編集]
追加
私見時事論談 ――――――――――― by hideおじさん
☆ 重慶爆撃はハーグ条約違反か――― 2009/06/29
竹下義朗さんの記事http://chinachips.fc2web.com/repo5/051050.html

に対するコメントで、権兵さんと尊野ジョーイさんが応酬なさっている「重慶爆撃」について、横から口を挟んで申し訳ないですけど、ちょっと話をさせてください。

「戦争史上初の無差別爆撃」と槍玉に挙げられる重慶爆撃ですが……

http://chinachips.fc2web.com/repo4/045631.html

2010/05/26(水) 21:21 | URL | #9jgEo1Cg[ 編集]
日本には元々あった軍人勅諭
日本には、明治天皇より賜った、帝国日本軍人対する規範、道徳である軍人勅諭の存在が根底にあったのです。

ハーグ条約は、国際的な軍事の約束事、それは帝国軍人にとっては極、当たり前のことであったと思います。しかしそれが皮肉にも日本を自ら追い詰める要因になったことも事実であると思います。

大東亜戦争以前のシナにおいても満州国をめぐって、シナ事変に突入するような事態になっても、帝国軍人は、武士道とも思える死生観の中で、決して卑怯な戦術を使ったりはしなかったのです。決められたことには忠実に従う。これが、日本の悲劇を招いた部分があると思うと、なんだか釈然としない感情が湧きます。

戦後においても、国際法違反である東京裁判を受け、占領憲法さえ強制されても、今日までそれを左翼の思うままに持ち続けているのですから、さすがにここまで来ると、日本人には客観的に物事を判断する思考が停止しているのではないかと思う事があります。

唯物思想にまみれた、共産、社会主義から、日本はそろそろ脱却をしなくてはならない時期に来ていると感ずるこの頃。
2010/05/26(水) 21:50 | URL | bingo #mIug5Ryo[ 編集]
福田恆存
「幸福をめざさぬ思想はニヒリズムだ、と。そうには違いない。が、それはこういう風に言い改めるべきだ。ニヒリズムの匂いのしない思想は幸福を論ずる資格をもたぬ、と」。


「ぼくたち日本人は神や理想というものをついに持たなかった国民である。僕たちにはエゴイズムを否定し、生と現世とを抹殺してくるいかなる観念もありはしなかった」(中略)が、「なにか確信ににたものの存在をたえず感じ取っていた」

「それは家庭の秩序の維持ということである。このまことに封建的な努力がぼくにエゴイズムを抑圧する自己完成の観念を教えてきたのだ」

そしてもし、この家庭の秩序の維持が象徴する価値に対して「なんらの義務感をも感じないということになれば、ぼくたちは完全な精神の無政府状態に陥り、過去の封建的秩序に対してのみならず、あらゆる秩序にたいする義務感をーーーすなわち義務感そのものを喪失するに至るであろう」

http://www.melma.com/backnumber_45206_4861846/

2010/05/26(水) 22:07 | URL | #-[ 編集]
【沖縄レポート】日本と沖縄を憂うおばあ達の声[桜H22/5/24]
http://www.youtube.com/profile?user=SakuraSoTV#p/u/10/5zAuuCuizIA
SakuraSoTV 2010年05月24日
5月4日の鳩山首相による沖縄訪問と時を同じくして現地取材を敢行した井上和彦が、普天間基地移設問題や、現政権による「国家解体」政策、そして、沖縄の教育を蝕んできた日教組の横暴などについて、おばあ達の率直な声をお聞きした模様を、改めてお送りします。
2010/05/26(水) 22:21 | URL | #9jgEo1Cg[ 編集]
市民団体が上申書提出 小沢氏の陸山会事件
市民団体が上申書提出 小沢氏の陸山会事件

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100526/trl1005261848003-n1.htm


政権奪取のために嘘の約束を掲げる誠の無い
暴力政治が日本人社会を破壊する、こんな犯罪
行為を許してはならない。 公約しても出来なかっ
たら「ごめんなさいと謝ればいい」と言う藤井と
小沢や鳩山は息を吐くように嘘を吐く非日本人

【経済・政治の掲示板】
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj.cgi
【置きビラの掲示板】
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsjb.cgi
【置きビラ・タイトル一覧】はこちらをクリックして下さい。
2010/05/27(木) 00:06 | URL | 愛信 #EBUSheBA[ 編集]
「赤松農水大臣不信任案」を要求しましょう!
http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/

偶然に宮崎で発生したかどうかも判らなくなりました。ブログをご覧ください。
出来る方、メール、FAXで不信任案提出をお願いしませんか?

一部転載、、~~~

※口蹄疫ウイルスは、人間に感染しないので、観光客だろうが誰でも持ち歩ける「細菌兵器」になるのです。

まして、今回のウイルスが、中国や韓国と同じものであるなら、感染ルート云々ではなく、早急に「ウイルス感染テロ」から「種牛」を守る体制を整える必要があるのです。

赤松農水大臣の対処の不作為は万死に値する。

自民党は、国民の怒りを真摯に受け止め、早急に「赤松農水大臣不信任案」を国会に提出するべきです。
覚醒されていらっしゃるインターネットユーザーの皆様方、「不信任案」は、すべての法案に優先して採決されます。

「赤松農水大臣不信任案」は、国対政治の材料にされたらたまったものではありません。

ここは、「赤松農水大臣不信任」一本に絞って、自民党谷垣総裁と大島幹事長に要請をお願いいたします。
2010/05/27(木) 06:12 | URL | 山河 #1GPmVcro[ 編集]
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2010/05/27(木) 13:02 | | #[ 編集]
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『日米安保クライシス』講義 【速報】2010 5 26 参加党員速報です

毒入り餃子を「日本が毒を入れた」と言い張っていたのがバレましたが、やっていても、「やっていない」という国に囲まれています。中国の仮想敵国は、アメリカ、日本、インド、ロシアです。北朝鮮と中国はグルなので、無駄です。最後の冷戦なんです。暴動が数万から十数万...

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桜花と野中五郎大佐
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大空の武士 檜貝嚢治
沖縄戦で米軍を苦しめた参謀 八原博通大佐
バックナー中将と石原正一郎大尉
慶良間の空に散る…伊舎堂用久大尉
命をかけて守る 荒井退造
会ひたい無性に 穴沢利夫大尉
東条英機閣下の遺書
最後の海軍大将 井上成美
清廉至誠の武人 伊東祐亨
日本人という生き方 醍醐忠重海軍中将
街のサンドイッチマン
二二六事件と阿南大将の訓話
特攻せず。芙蓉部隊美濃部正少佐
二人の撃墜王、坂井三郎と笹井一
軍神西住戦車長
永野修身元帥閣下
橘中佐と遼陽会戦
相花信夫少尉の遺書
ルーズベルトニ与フル書 市丸利之助中将

≪大東亜戦争≫
日本が戦った意味
ちいさくても強いサムライ
戦前の東亜
硫黄島の星条旗と日章旗
硫黄島の日章旗
花嫁人形
開戦の詔勅と終戦の詔勅
終戦の詔勅を読む
大東亜戦争に勝利した日本
日本に手を出した国は、必ず滅びる
大義のために戦った日本
12月8日を記憶せよ
大東亜戦争に関する各国の評価
日本の再生こそ世界を救ふ
公正な世界を目指して戦った日本
日本兵の手紙 ■
玉砕までして戦った理由
英霊たちが守ろうとしたかけがえのないもの
ハーグ陸戦条約
植民地支配への戦い
腰の軍刀は竹光か
バシ―海峡の慰霊
戦没者の遺書
インパール作戦とパル判事
インパール作戦のこと
五族協和を目指した満洲国
南京の攻防
体験的歴史の真実
B-29との戦い
サンフランシスコ条約と日本
伊58潜水艦と原爆のお話
駆逐艦「雪風」の幸運
ケネディと駆逐艦「天霧」
終戦記念日における政府談話、日心会草案
広島市平和記念式典で読まれない もう一つの平和宣言
白梅の少女たち
特攻とテロリズム
三ヶ根山殉国七士廟
真の近現代史観
塹壕で母は生まれた
勝てた戦争
特攻隊員の思い
橋の上のホラティウス
張作霖と満州のお話
インパール作戦とパル判事
インパール作戦 続き
■満州従軍看護婦実話
(1)集団自決
(2)南新京駅
(3)青葉慈蔵尊
小町園の悲劇
大川周明 米英東亜侵略史
広島と長崎に落ちた原爆は種類が異なる
無条件降伏という国際的詐欺に騙され続ける日本
南の島に雪が降る
8月9日のソ連軍侵攻で起こったこと
女性の乗った特攻機 神州不滅特別飛行攻撃隊
パンプキン爆弾
ドクター中松氏の日本は負けていない
大東亜戦争開戦前の御前会議
真珠湾攻撃と人種差別
大艦巨砲主義
■戦陣訓を読む
(その1)
(その2)
(その2)
日米戦争の原因
ひうらさんの思ひ出
戦前という時代と新しい未来
支那事変は支那が起した
種類の異なる原爆
長崎へ投下された原爆の当初目標地点は北九州市


≪戦記≫
日本とパラオ歴史を超えた友情
エクゼターとエンカウンター
義和団事件とコロネル・シバ
アロハ・オエ
アッツ島の戦い
グアム島の戦い
タラワ・マキンの戦い
拉孟の戦い
騰越の戦い
占守島の戦い(1)ニチロの乙女たち
占守島の戦い(2)士魂戦車隊
回天の志
回天・後日談
戦艦大和出撃のメッセージ
勇敢で高潔で誰からも好かれた日本軍人
三宮事件 ■
日清戦争 ■
日露戦争 亡くなられた方の気持ち
日露戦争の勝利はアジアの偉大な救い
日本軍の蛮行 デビンティンギ事件
戦争の体験談
第二次上海事変
■南京攻城戦 (1)南京戦まで
(2)城内突入
(3)城内敗残兵掃討
(4)国際安全区内敗残兵掃討
石頭予備士官候補生の戦い
沖縄の二人の知事 泉守紀と島田叡
セヴァストポリの戦いと旅順要塞戦
天誅組に学ぶ、尊王攘華、尊王攘韓
サイパンの玉砕戦(1)
サイパンの玉砕戦(2)
アンガウルの戦い
ビアク島の玉砕戦
キスカ島撤退作戦
赤トンボの戦い
通州事件1
通州事件2
通州事件3
尼港事件
斉南事件
奉天駅前事件
廊坊事件
通化事件に学ぶ国を失うことの過酷
真岡郵便電信局事件と九人の乙女たち
ノモンハン事件
盧溝橋事件
リットン調査団
重慶空爆
満洲国開拓団の殉難
沖縄の集団自殺の虚構
小野田寛郎さんが語る従軍慰安婦
南京大虐殺というデタラメ
慶長の爆弾三烈士
北条時宗と元寇
大津事件
天狗党の乱
天誅組に学ぶ、尊王攘華、尊王攘韓
刀伊の入寇と竹島
旅順要塞陥落
航空戦艦伊勢と日向の物語
久松五勇士
日清戦争のお話
重巡洋艦「熊野」の生きざま
阿片戦争と支那人の嘘吐き
二本松の戦い
この笑顔を見てほしい

おススメ記事02
≪台湾≫
台湾2・28事件
日本の台湾統治
日本の台湾統治の真実
台湾・高砂義勇隊
日本人はとても素敵だった
カナダからの手紙
元日本人の歩んだ道~蔡焜燦
台湾の占領統治からの解放のこと

≪支那≫
支那人の残虐性
支那人の“避諱”観念と虚言
支那「日本支配工作要領」
相手が弱いとみるやつけこむ民族
支那に支配された国の実情
「日本は唯一の被爆国」に隠された嘘
支那の盗掘
カネを吸い取られ続ける日本企業
ロシアも怒る支那のパクリ
支那・文化大革命の恐怖
女真族と満洲の話
いまなお続く法輪功弾圧
停車場
カナダの悲劇 中国移民に占拠されたバンクーバー
支那人による日本買占めの恐怖
支那・国防動員法
支那の粉ミルク
恐怖の外国人永住者
華僑と植民地統治について
支那の中国漁船問題に思う
清き国、日本
中国人の語る中華思想
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支那を「中国」と呼ぶのは国辱
シナ人とは何か
南京の次は重慶
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胡錦濤国家主席殿への公開質問状
支那が嫌われる七つの理由
中共による事実上の宣戦布告
法輪功弾圧
四度あった南京事件
中共の国歌は日本生まれ

≪韓国北朝鮮≫
韓国建国の英雄
韓国保守派の嘆きと憤慨
誇り高く生きる 洪思翊中将
李氏朝鮮の時代(1)
李氏朝鮮の時代(2)
閔妃殺害事件
李氏朝鮮時代の刑罰
在日朝鮮人
関東大震災の記憶
関東大震災と不逞朝鮮人の暴虐
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警戒を差別とすり替える在日朝鮮人
従軍慰安婦問題
在日コリアンたちの本音
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民団の驚くべき活動
ダライラマの法話で見た韓国人の民度の低さ
下半身裸で水死する脱北女性たち
日韓併合のこと
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在日朝鮮人との付き合い方
和夫一家殺害事件
韓国国債など買う必要はない
朝鮮半島危機に備えよ
真の敵は国内にあり
日本が嫌いな在日朝鮮人は祖国に帰れ
韓国産食品に人糞が混入、米国は販売停止に
韓国人売春婦について
韓国に鉄槌を!
あきれ果てた韓国の五輪
剣道は韓国発祥と珍説を世界に宣伝?!
韓国人留学生の嘆き
実はプールで
日本が朝鮮にした恐ろしいこと
大韓猿国
日韓併合の真実と李承晩ライン
韓国と在日韓国人による工作活動
世界の中の韓国
奴隷制度と人種排除

≪その他の国≫
アンコール遺跡とカンボジア
ビルマの近代史
アフガンの地雷
二つのアメリカ
ハバロフスク事件
シベリアのトイレ
ウクライナ物語
地上の楽園のウソ
インカ帝国の滅亡
マサダ砦の戦いと尖閣問題
インドのジャンヌ・ダルク
セントルイスブルース
明治維新と南北戦争の不都合な関係
チベットの悲劇01
チベットの悲劇02
チベットの悲劇03
ガンデンポタン
日本の人がこの国に来てくれて嬉しい!
ブータンとダショー西岡
インドネシアと植民地統治
マレーシア国定中学校歴史教科書

≪憲法≫
日本国憲法という欺瞞
日本国憲法を否定せよ
Made in Occupied Japan
歴史的に無効な憲法の破棄を
二つの日本
北方領土と我が国主権のお話

≪教育を考える≫
愛国心を育てよう
教育における「父性」ということ
ボーイスカウトと郷中教育
仁徳天皇陵を大仙陵と呼ぶまやかしを許すな
武徳教育のすすめ
これでもあなたは日教組に子どもをまかせられますか
歴史教科書
尋常小學修身書
ねつ造史観の歴史教科書を許すな
鎌倉幕府の始まりと教科書の欺瞞
教育を変えるということ
子供達を壊す教育を許すな
堕胎と少子化問題
釜石の奇跡
母と子
「いじめ」雑感
大津市中学生自殺事件に思う
神話を学ぶ
神話を学ぶことの意義
歴史を学ぶことは民族の価値観を学ぶこと

≪メディア≫
やまと新聞を守れ
毎日新聞英語版のあまりにひどい報道
マスコミが反日になっている理由 ■
反日キャスターを許すな! ■
反日主義者たちの陰謀
≪反日左翼≫

国鉄と鉄道公安官
夢の超特急「あじあ号」 ■
弾丸列車と戦後左翼の利権 ■
国連という名の欺瞞
白旗の少女
プラスの言葉
反日左翼工作員にみられる共通の特徴
野麦峠と戦後左翼の欺瞞

≪核≫
核のお話2
核のお話
放射線の危険、誰が得をし誰が損をするのか
放射線は怖くない!ラッキー博士の小論文
広島の原爆被災者の記録
国賊的策謀が見えてくる
塩分と放射能
原発について
除染しなかった広島は女性の寿命が日本一

≪時事≫
尖閣を守れ
日本人が知らない資源のお話
750兆円の国家財源
最高の景気対策は国防にあり
地方行政とゴミ処理問題
小学生の妊娠
自国の防衛は自国で
日教組に立ち向かえ
外国人参政権
政治資金規正法
竹島問題の真実
夫婦別姓などもってのほか!
子供手当が在日外国人の母国に残した子供にも出る?!奴らを許すな
「日本派」の政治家
中国産新型エイズの恐怖
口蹄疫問題に関する衆議院の質疑の模様
口蹄疫は韓国の陰謀という噂の真相を問え!
尼崎児童暴行事件
売国土下座外交のウラ
都民の100人に1人が中国人
あなたの隣に中国人が。それでもいいですか?
すべては私たちの選択にかかっている
支那人に買い占められる日本の水
尖閣問題と国益
尖閣問題と琉球共和国
尖閣領域の中国漁船問題に思う
いまと似ている通州事件前夜
口蹄疫はまだ終わっていない
子宮頸ガンとセクシュアルデビュー
在日支那人の取締りを強化せよ
神社が燃やされている
沖縄県平和祈念資料館の展示見直しを要請する
被災地で頑張る自衛官
ヒゲの隊長大震災を語る
復興は将来世代のために最良のものを
電力一律削減は日本の産業を壊滅させる
悪質書き込みは即賠償
人権救済法案はた日本人差別法案
大雨と公共工事のお話
トルコ地震に寄せて
TPPは日本を崩壊させる
八重山地区歴史教科書問題
近未来の物語
思い切った良質の公共投資で景気回復を
客船コスタ・コンコルディア号転覆事故に思うこと
地方主権論は国を滅ぼす
日本の防衛は日本の手で
景気復活の要諦は日本の心を取り戻すこと
都市鉱山の回収は日本に巨富をもたらす
支那、韓国の本音
埋蔵資源と軍事力 総額200兆円の財政出動のこと
野田総理の尖閣買取発言は売国発言
片山さつき先生を守れ
民主党の猿芝居に騙されるな!
民主党のバラマキはなんのため?
日本は軍事力を強化せよ
日本を抜本的に建て直す
税と社会保障法案の成立と引き換えに解散を迫る真意
日本が強くなることが世界を守る
日本のアイデンティティを守れ
支那の蛮行
支那の抗日デモ

≪コラム≫
天壌無窮の神勅
天皇人間宣言という言葉のまやかし
持てる力のすべてを未来への建設に傾けて
帝国日本を語り継げ
保守は No War !!
動物農場
世界に誇る縄文文化
漆と縄文文化
巨視的に見る
縄文人と渡来人の相克
世界四大文明の嘘
中国四千年の歴史という馬鹿げた妄想
魚沼産コシヒカリ物語
小麦のお話
小麦のお話2
大豆と満洲のお話
歴史に対する姿勢
伝書鳩物語
軍艦島のお話
新しいこの国のカタチのために
たった一度の敗戦で日本を失ってはならない
ブログの拡散効果
消えた歴史
日本の未来の枠組み
日本再生のために民度の向上を
元来日本社会は窮屈、でも窮屈ゆえに安心
「理論」と「心」と「都合」のお話
正しい万歳
近世のニッポン
伊勢神宮の式年遷宮
夏の怪談
文化は武器より強し
ヤプー人の伝説
犬種と人種
悪は断じて許さないという心が大切
大麻についての考察
ススキとセイタカアワダチソウのお話
秋の七草
階級闘争主義と信頼主義
日本の心をつたえる会
聖徳太子と十七条憲法
国連という名の欺瞞
石原莞爾「最終戦争論」を読んでの所感
石原莞爾「最終戦争論」
ある国の物語
マイセンのスープ皿
行間を読む
相貌認知
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人を大切にする経営
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日本を取り戻そう 鄭春河さんの遺稿
鄭春河先生の遺稿2「日本同朋へ」
亀井静香先生と面談してきました
ローハイド
日本の心をつたえる会について1
日本の心をつたえる会について2
日心会の価値について
勾玉のお話
批判ということ
横浜市歌
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着物の叡智
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絵の具と戦争
皇后陛下 祈りの御歌
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桜餅のお話
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父祖が築いてくれた国、日本
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今年もお世話になりました
壬辰の年
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五常の徳
徳の概念と諱(き)の概念
聯合艦隊と連合艦隊
反日宣伝と日本人の対応
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通り魔殺人と日本の自殺
アイデンティティの形成
ダイエット飲料を飲むと太る
女子高生コンクリート詰め殺人事件に思う
日本の秘密をばらしたら
大麻と国益のお話
秀吉の朝鮮出兵
大切にしたい日本の四季
おハシと神代文字
東郷さんの檄文
西欧の保守主義と日本の保守主義
あるレジ打ちの女性
ライオンキングと日本人へのメッセージ
源平桃と壇ノ浦の戦い
美人画
うま味と日本人
トイレが個室であることの幸せ
外交は言うべきことを言うのが大事
野蛮人
七福神と大黒様
超空の要塞を倒せ!
インドとビルマの声
ザビエルの言葉


(2012/9/20記事までを掲載)
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コメントをくださる皆様へのお願い
いつもたくさんのコメントをいただき、ありがとうございます。
ほんとうに皆様のコメントが、とっても嬉しく、かつありがたく拝読させていただいています。

議論というものは、すくなくともこのブログのコメント欄が、国政や地方自治、あるいは組織内の意思決定の場でなく、自由な意見交換の場であるという趣旨からすると、互いに互譲の精神を持ち、相手を尊敬する姿勢、ならびに互いに学びあうという姿勢が肝要であると存じます。

私は、相手に対する尊敬の念を持たず、互譲の精神も、相手から学ぼうとする姿勢も持ち合わせない議論は、単なる空論でしかなく、簡単に言ってしまえば、単なる揶揄、いいがかりに他ならないものであると断じます。

ましてや、自分で質問を発したものについて、それぞれお忙しい皆様が、時間を割いて丁寧にご回答くださった者に対し、見下したような論調で応対するならば、それは他のコメントされる皆様、あるいは、それをお読みになる皆様にとって、非常に不愉快極まりないものとなります。

従いまして、謙譲・互譲・感謝、そして学ぶという姿勢のない連続投稿、粘着投稿に類する投稿をされた方については、以後のコメント書き込みを、管理人である私の判断で投稿の禁止措置をとらせていただきますので、あしからずご了承ください。
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Author:小名木善行(HN:ねず)
国史研究会 代表
日本の心をつたえる会 代表
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通州事件を実際に体験された女性の手記です。
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尖閣諸島問題について
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尖閣諸島に関する1972年の外務省資料(PDF)
http://www.worldtimes.co.jp/special2/senkaku/senkaku.pdf
尖閣問題について

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