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懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡す
(富山地裁) |
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自衛隊富山地方協力本部の防衛事務官が部下に対する詐欺と暴行の罪に問われた事件で、富山地方裁判所は、14日この防衛事務官に対し懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは自衛隊の富山地方協力本部に勤務する防衛事務官の遠藤純一被告(52)です。
判決などによりますと遠藤被告は、おととし11月、職員や隊員の個人情報が含まれる文書を紛失した部下に対し、存在しない文書取り寄せ制度があるように装い、取り寄せ料などとして現金295万円を騙し取りました。
また去年5月には、この部下の勤務態度に腹を立て、頭を靴べらでたたいたり、太ももをけったりしました。
14日の判決で富山地方裁判所の田中聖浩裁判官はだまし取った金を借金の返済に充てるなど情状酌量の余地は乏しく、刑事責任は重いとしたうえで、被害者に対し謝罪文を送るなど反省の意を示しているとして、検察側の懲役3年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
遠藤被告の弁護士は控訴はしないと話しています。
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