タイトル | : 協賛さまの費用等負担について | 記事No | : 446 [関連記事] |
投稿日 | : 2013/02/07(Thu) 01:26 |
投稿者 | : しろ |
お忙しいところ、たくさんの質問に答えて下さりありがとうございました。
No.388の質問で >>・弁護士費用はお二人で負担されるのですか?
>現在の支払いはヒノが行っておりますが、進行状況と費用を見ながら妥当と考えられる額を楓から補填する予定です。 >吉岡、鰆からは事前に預かっている分がありますので、両名の負担に関してはそこから差し引く形になります。 >よって実質的に弁護士費用は四人で負担する、という形になります。
上記のようにお答えいただいておりますが、 実際のところ「協賛」である楓さんが弁護士の費用を負担しなければならないのでしょうか?
このような疑問を持ちました理由を記載させて頂きます。
1.「協賛」という立場が持つ責任以上の仕事を今までなさっていること。(No.455で名無し様が書かれているとおりです)
2.すでに主催の中の協賛として金銭的負担をなさったこと(下記参照)
・ブログ記事「鰆からの謝罪文と主催より経緯の説明」より >費用面のことですが、11月までに返金や説明会等でかかった費用(報告書に詳細を明記)は、 >吉岡を含めた4人(※吉岡、ヒノ、鰆、楓)が金額を等分する形で、それぞれ負担していたスタッフへの補填を行いました。
3.楓さんが弁護士と直接連絡を取るには、ヒノさんの許可が必要な事(下記参照)
・ブログ記事「鰆からの謝罪文と主催より経緯の説明」より >相談先の事務の都合上、依頼人であるヒノ以外からのこの件に関する問い合わせは受け付けられないとのことです。
・楓さんツイッターより >弁護士へ連絡する許可はヒノにとってありますが〜〜
4.楓さんが初めて弁護士とお話しすることが出来たのが、契約日から1か月以上も先の1月15日(?)であること
楓さんツイッターより >本日、ヒノから聞いていた弁護士事務所に電話で連絡を取りました。 >(ちなみに弁護士事務所、弁護士が実在することは前もってネットの検索等で確認済みです。) >電話では弁護士さん本人と直接お話することができました。(1月15日)
弁護士さんとの契約に関しては、 主催一同として契約が出来ない為、仕方なく主催4名の代表として ヒノさんが個人的に弁護士さんとの契約に至ったと思っておりましたが 上記3の理由から、楓さんですら連絡に許可が必要なのはおかしいのではないか?と思っており、あくまでも個人的案件なんだと感じました。
弁護士さんにご依頼なさった内容がどのようなものかにもよりますが、 これ以上の金銭的負担は主催3名の仕事であり、協賛の仕事ではないと思ったのですが、いかがでしょうか?
失礼を承知で申し上げますと、 「弁護士契約書の公開」「弁護士・警察資料の個人情報」の騒動の時 即座にツイッターでご報告いただいたりNo.388のご回答を見て、楓さんがとても良識的な見解をお持ちな事が良くわかりました。 なので楓さんが協賛としての業務を終了し、ヒノさんが引き継ぐことに不安は感じます。 keyさんの事は弁護士さんに任せていると思いますので それ以外の業務をもしヒノさんお一人で出来ないのであれば、楓さんの行っていた 「決定権の必要ない補足作業」を離脱した鰆さんにお手伝いいただいたらどうでしょうか?
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