第一条(名称)
本会は京都大学総合人間学部・人間・環境学研究科自治会と称する。
第二条(目的)
本会は学生の自治によって学生生活の充実・発展・向上をはかることを目的とする。
第三条(活動)
本会は第二条の目的達成のために必要な活動を行う。
第四条(会員)
本会は京都大学総合人間学部の全学生と京都大学大学院人間・環境学研究科の全大学院生から構成される。
第五条(権利)
本会の会員は次の権利をもつ。
一 委員会委員の選挙・被選挙権
二 本会の行事に参加する権利
三 その他、本規約に定められた権利
第六条(最高意志の決定)
学生総会は本会の最高意志を決定する。次の事項は学生総会の決定を必要とする。
一 当年度の本会運営の基本方針の決定
二 委員会委員の選任・不信任
三 本規約の改正・撤廃
四 予算案の決議
五 その他の重要事項
第七条(召集)
学生総会は、次の場合、委員長によって召集される
一 定期総会(年一回、四月)
二 臨時総会
①委員会が必要と認めたとき
②全会員の二十分の一以上の署名による要求があったとき
第八条(成立)
学生総会は全会員の十分の一以上の出席を得て成立する。出席は委任状をもってこれに代えることができる。ただし、学生総会の出席人数が全会員の十分の一以上に満たない場合であっても決議案の提起は行えるものとする。
第九条(承認)
学生総会が成立した場合、決議案の承認には出席者の三分の二以上の賛成投票を必要とする。
第十条(保留)
学生総会の出席人数が全会員の十分の一以上に満たない場合、学生総会における決議は保留される。
第十一条(投票の継続・承認署名)
決議が保留された場合、委員会の必要と認めるところに応じて、以下に定めるところの手続により決議の承認に代えることができる。
一 投票を以って決議の承認に代える場合
① 投票の受付を継続し、総会員数の十五分の一以上の数の賛成を得た場合、決議案は承認される。
② 投票の受付を継続する場合、委員会は承認事項に関する公聴会の開催または会報の配布を事前に行い、投票に必要な情報を本会会員へ十分に公開しなければならない。
二 承認署名を以って決議の承認に代える場合
① 承認署名の総数が全会員の十五分の一以上の数である場合、決議案は承認される。
② 総会における賛成票数は承認署名の総数に加算できる。
③ 承認署名を集める場合、委員会は承認事項に関する公聴会の開催または会報の配布を事前に行い、承認署名に必要な情報を本会会員へ十分に公開しなければならない。
第十二条(任務・構成)
委員会は本会の執行機関であり、学生総会に対し責任を持って会務を執行する。
第十三条(選挙)
委員会は、学生総会において会員のなかから選出される。
第十四条(任期)
委員会委員の任期は十二カ月とし改選期は四月とする。委員は再選されることができる。
第十五条(役員)
委員会は定員を二十名とし以下の役員を置く。ただし総会が必要と認めた場合、役職の種類と人数は改めることができる。
一 委員長一名
二 副委員長二名
三 書記二名
四 会計一名
第十六条(委員長・副委員長・書記・会計)
委員長は本会を代表し、会務の執行を統括する。副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて、その職務を代行する。書記は会議の記録や議事録の作成を行う。会計は予算案の作成、執行並びに会費の徴収を行う
第十七条(解散)
委員会は次の場合に解散する。
一 学生総会が委員会の不信任を決議した場合
二 委員会が自ら解散を決定した場合
三 全会員の十分の一以上の不信任署名があるとき
この場合二十日以内に改選を行い、三十日以内に新規委員会を召集する。選挙管理は旧委員会が行う。
第十八条(経費)
本会の経費は、会員の納める会費およびその他の寄付金をもってこれにあてる。
第十九条(会費の額)
会費の額は委員会において決定する。
第二十条(会費の納入)
会費の納入は任意によるものとする
第二十一条(予算・決済)
本会の予算は委員会が作成する。支出の決済は委員会がその責任を負う。
第二十二条(会計報告)
委員会は、学生総会において前年度の会計報告を適切な方法により行う義務を負う。
第二十三条(規約の改正)
この規約の改正は学生総会において決定する。
第二十四条(総合人間学部・人間・環境学研究科教員との関係)
本会は必要に応じ、委員会を通じて総合人間学部、人間・環境学研究科教員と協議する。また教員から要請があった場合も同様である。