完全成果報酬型 法人向けメルマガ広告掲載 規約
本規約は、インフォビズ(以下、「甲」という。)が提供する「完全成果報酬型 法人向けメルマガ広告掲載」(以下、「本サービス」という。)を利用する広告主(以下「乙」という。)との間を規律するものである。
第1条(定義)
@「メールマガジン」
甲が保有する法人データベースに対して配信するEメールを「メールマガジン」という。
A「ランディングページ」
甲もしくは乙が制作したWebサイトを「ランディングページ」という。
B「見込顧客」
甲が発行するメールマガジンを経由してランディングページから情報を送信した者を「見込顧客」という。
C「成果」
甲が発行するメールマガジンを経由して見込顧客が「無料コンテンツの請求」「セミナー参加申し込み」「サンプル請求・商品購入」「サービス試用版・サービス申し込み」「その他、甲と乙の間で取り決めた成果の定義」のいずれかが発生した場合、「成果」としてみなすこととし、甲はその成果を報酬として、乙に対して請求できるものとする。
D「成果報酬」
甲が獲得した成果に対して乙は成果報酬を支払うものとする。成果報酬の金額は甲乙相談のうえ、申し込みまでに取り決めるものとする。
第2条(本サービス)
1.甲が乙に提供する本サービスの内容は、次の通りである。
@甲は乙に対してコンサルティングを提供する。
コンサルティングの手段は電話・スカイプ・メール・対面とする。
コンサルティングの内容はランディングページおよびメールマガジンへの内容、メールマガンの配信先の業界・エリアに関してであり、より多くの見込顧客および成果を獲得するのが目的である。
電話・スカイプ・メール・対面は原則平日9〜18時迄とし、対面は1回1時間迄、訪問エリアは原則東京都23区内のみとする。
ただし、案件内容によっては日本全国に訪問ことが可能。(交通費は実費請求)
コンサルティング実施日時は事前に甲乙協議のうえ、決定、実施するものとする。
A甲は乙に対してランディングページを提供する。
ランディングページは1ページのWebサイトである。乙から甲に素材を提供し、甲が制作する。
乙の作成したランディングページを使用することも可能であるが、送信フォームを甲に成果が判るようカスタマイズする必要がある。
B甲は乙に対してメールマガジンの文章を提供する。
メールマガジンの文章は300行以内のテキスト文章である。
ランディングページの情報を分かりやすく伝える工夫を行ったメールマガジンの文章を作成する。配信前には甲は乙に対して確認を行う。
C甲は乙に対して配信先の業界・エリアの件数情報を提供する。
甲が保有する約50万件の法人メルマガ読者データから属性である、26業種・27都道府県から乙は甲に対し指定してメルマガを配信することができる。
D甲は乙に対してメールマガジンの配信を提供する。
メールマガジンの配信数は1日1回、5万件迄とする。配信頻度は1カ月あたり10回迄とする。
配信のスピードや時間帯は乙は甲に対して指定することはできない。メール配信作業は甲が対応する。
2.甲の乙に対するサービスの提供は、初回費用ご入金確認後、乙の依頼により開始されるものとする。
第3条(申し込みと承諾)
広告主になろうとするものは、甲規定の申込書に必要事項を記入し、捺印の上、必要書類を添付して申し込むものとする。
甲が申込内容を確認の上審査し、承諾した時点から本契約は効力を生じる。
第4条(サービス内容)
甲は、甲が開発し運営・管理する法人向けメルマガ広告サービスを提供し、そのサービスを乙が利用できるようにする。
第5条(契約期間)
甲と乙との契約期間は契約締結の日から1ヶ月間とし、契約期間満了の日の15日前までに、乙が甲に対し、更新拒否の通知をしない場合には、同一条件にて契約が更新されるものとします。更新後の契約についても、同様とする。
第6条(サービス提供)
乙が甲に対し、初回費用を支払いし、甲が乙に対してコンサルティングを開始した段階でサービス提供が始るものとする。
第7条(成果識別・集計)
成果は甲が作成したランディングページに設置された送信フォームから見込顧客の情報が乙に対して送信された件数×成果報酬とする。なお、集計は甲が乙に対して翌月15日までに提出し、成果数に異議がある場合はその月の20日までに乙が甲に申し出る必要がある。
第8条(支払・返金)
1.支払
@乙は甲に対して初回費用を前金にて支払うものとする。初回費用は成果報酬額×担保件数とする。
担保件数は成果報酬額により変動するものとする。甲と乙協議のうえ、決定することができる。
A甲は確定した毎月の成果結果を翌月15日までに乙に通知し請求するものとする。
乙はその月末までに甲の指定する銀行口座に振込むことにより支払う。その際の振込手数料は乙負担とする。
B乙が成果報酬額を甲へ支払うことを滞らせた場合、ランディングページを閉鎖のうえ、サービス提供も停止となる。
また、サービス停止により、乙が損害を被った場合でも甲には何ら責任は発生しないものとする。
2.返金
@甲がメールマガジンを配信してから3ヶ月間、乙が成果結果に満足しない場合、翌月末に初回費用を乙指定の銀行口座に返金するものとする。
返金手数料は乙負担とする。
A本返金保証は2013年3月31日までの暫定的な対応とする。
第9条(禁止事項)
乙は乙のサイトにおいて以下の事項を禁止する。
また、甲から是正の要請があった場合には、速やかに応じなければならない。
@暴力・虐待を推奨するサイト、人種差別を推奨するサイト、
その他法令に違反するなど甲が本サービスにおいて不適当と判断するサイトの運営。
A甲に対して虚偽の情報を申述すること、あるいは本サービスに対して虚偽の情報を提出すること。
B18歳未満の者を担当者とする事。
C乙が作成したランディングページの送信フォームを甲に送信されないよう改竄すること。
第10条(秘密保持)
@ 甲及び乙は、相手方の事前の承諾無しに、本サービスの契約期間中に知り得た技術上、業務上その他の秘密を、第三者に知らせてはならないものとする。万が一、その管理を怠ったために損害が生じた場合は、乙の負担とし甲はいかなる責任を負わないものとする。
契約期間満了後においても同様とする。
第11条(本サービスの停止・中断)
@甲は、本サービスの稼動するサーバー等の保守点検、修理、補修等を定期的に又は緊急に実施する必要があると判断した場合、その他の必要が認められる場合には、本サービスを一時的に停止する。
A甲は、本サービスの提供を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、本サービスを中断できるものとする。
B乙は、前2項の規定により甲が提供する本サービスにおいて一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾したものとする。前2項の他、乙が本サービスを利用できない時間があった場合においても、乙広告報酬等の支払義務を免れず減額請求はできないものとする。
第12条(解除)
甲は、以下の事由が生じたときは、催告することなく、直ちに契約を解除できるものとする。
@ 天災その他の異常事態により本サービスの提供を継続することが困難と判断した場合
A 乙が、差押え、仮差押、仮処分その他の強制執行、滞納処分又は保全処分を受けたとき
B 乙につき、手形、小切手の不渡りがあったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
C 乙につき、破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき
D 乙につき、解散または営業停止になったとき
E 乙の販売する商品もしくは提供するサービス、掲載広告、販売方法等について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
F 乙の販売する商品もしくは提供するサービス、掲載広告、販売方法等が公序良俗に反し、又は本サービスにふさわしくないと甲が判断したとき
G 乙が支払うべき料金等の支払を遅滞したとき
H 乙が本規約に違反したとき
I その他、乙に不実又は不信用の行為があって、契約を継続しがたいと認められるとき
2.成果報酬は、解除の日をもってその金額が確定するものとし、乙は甲の請求に基づき、直ちに支払うものとする。
第13条(成果結果の管理)
1.乙は成果結果を保管する義務があり甲より請求を受けた場合、甲に対して異議を申し出る際には、甲の要求する書面を示して説明、報告しなければならない。
2.乙の成果結果に関して虚偽の処理が判明した場合、甲は当該処理に係る成果報酬の合計の2倍に相当するペナルティ、前項の調査のために必要とした諸経費、訴訟等の裁判手続きを行った場合にはそれに関する一切の費用(弁護士費用含む)を乙に請求することができる。
第14条(著作権)
本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する知的財産権は甲に帰属するものする。
第三者との著作権の問題が生じた場合は、甲は一切責任を負わないものとする
第15条(保障の制限)
甲は、本サービス、その運営、その使用及びその使用による結果に対して最大限の努力をもって、
安定的に維持することを努めるものとするが、以下の保証をするものではない。
@ サービスが停止することなく、問題なく運営されること。
A サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復されること。
B サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物を存在させないこと。
C これらのためのセキュリティ方法が充分に提供されていること。
D ユーザーの動作環境によらず、広告が正常に表示されること。
第16条(解約)
1. 乙は甲に対し、契約期間満了の日の15日前までに甲所定の書面により、本サービスの更新拒否を通知することにより、契約期間満了日である月末に契約を終了させることができる。また、広告報酬は、契約期間満了の翌月末日をもってその金額を確定するものとする。甲は上記により確定金額を乙に請求し、乙は甲の請求に基づき直ちに支払うものとする。
第17条(サービスの停止)
甲は、いつでもそのサービス内容を停止、変更、修正、追加、削除することができることができるものとする。その内容を乙へ2週間前に電子メールで通知するものとするが、緊急を要する場合はその限りではないものとする。
第18条(責任の限定)
本契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の理由を問わず、いずれの当事者も他方当事者に対して損害賠償責任を負わないものとする。他方当事者がかかる損失、損害の可能性に関して予め警告していた場合であっても同様とする。この損害については、得べかりし利益、間接損害等、一切の損害を含む
第19条(損害賠償等)
1.甲は、本サービスに関し乙が損害を被った場合、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該契約期間中に乙が甲に支払ったコミッションの金額の合計額を限度額として損害を賠償するものとする。
2.乙は、契約期間中、理由の如何を問わず、甲に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。契約期間後といえども、本規約に違反して、甲に損害を与えた場合は、同様とする。
3.乙は、第三者との間でトラブルが発生し、これにより甲に損害が生じた場合には、その損害を賠償するものとする。
第20条(権利及びライセンスの帰属)
本サービスを利用しているコンテンツ、技術すべてのイメージ(バナーや商標登録なども含む)に関する権利は全て提供する側に所属するものとし、乙は本サービスの限定された範囲内でのみその利用を許可されているものとする。また、乙は一方の事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとする。
第21条(譲渡)
甲が、法務大臣の許可を得た債権回収会社に債権を譲渡する場合を除き、甲または乙は、相手方当事者の事前の書面による同意なしに、本契約上の債権債務の全部又は一部を譲渡することはできないものとする。
第22条(届出義務)
1.乙は住所・名称・代表者等の申込内容に変更があった場合に速やかに甲に届出るものとする。
2.乙が前項の届出を怠ったために、甲の通知又は送付された書類が延着し、または送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
第23条(準拠法・合意管轄)
本規約に関する問題は、日本法を準拠法とし、本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所・東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第24条(規約及び条件等の改訂)
1.本規約及び条件は、甲の判断により乙の承諾無く随時変更・改正を行うことができるものとし、乙はこれを承諾するものとする。
2.上記改定後の本規約も、甲と乙との間のすべての関係に適用されるものとする。