山城乃圀企画 "静+動"

はだしのゲン・平成24年5月に送信した要請回答を平成25年2月に受け取りましたが回答に瑕疵があるので質問

私が平成24年5月7日に送信した要請(http://iyakichi.exblog.jp/15829103/)の結果回答を平成25年2月4日に受け取りましたが、結果回答に重大な瑕疵が存在していましたので再確認の為に2項目質問します。9ヶ月も前の要請ですので、必ず平成25年2月21日までに質問回答下さい。

★島根県教育庁総務課からの回答

山城乃圀企画 西村 様

島根県教育庁総務課 ○本と申します。

以下のとおり回答いたします。

ご指摘いただいた内容について、事実関係を確認したところ、平成24年5月1日の職員の対応について服務上問題となる行為は認められませんでした。

なお、「島根県職員服務監察規程」は、教育委員会の職員は対象外です。
教育委員会として地方公務員法に基づき確認をしたところです。

●質問
1 教育委員会の職員が島根県職員服務監察規程の対象外であるという根拠となる条文等を示して下さい。
2 下記の要請事実を確認して頂き、島根県教育委員会教育庁義務教育課 槇川亨、課長代理 安達清心らが○学校図書館法、○全国学校図書館協議会図書選定基準、○教育基本法、○これからの時代に対応する松江市の学校教育、○島根県子ども読書活動推進計画、○北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、○地方公務員法、○島根県職員服務規程、○しまね教育ビジョン21に反していないという根拠、条文等を示して下さい。又、服務上問題となる行為は認められなかったという具体的な根拠、条文等を示して下さい。

○学校図書館法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

★要請事実1
事実確認動画⑦に、出鱈目漫画本「はだしのゲン」が学校図書館法に沿って選定した根拠を槇川亨自らが「健全」であることが根拠だと発言したが「健全」とは「欠陥でないこと」「偏ってないこと」であるにもかかわらず、その根拠証明の為に要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料提示を拒み、「健全」の根拠を提示せず、屁理屈で回答を拒否し「はだしのゲン」の健全さを証明する事を拒否した。

○全国学校図書館協議会図書選定基準
学校における教育課程の展開に寄与し、児童生徒の学習活動や健全な教養・レクリエーションに役立つものであるか。
1) 知識を得るための図書
(1) 正しい知識や研究成果が述べられているか。
(2) 新しい知見や方法が紹介されているか。
(6) 取り扱っている範囲は、児童生徒が学習や研究をするのに適切であるか。
(8) 異見・異説などのある場合は、必要に応じてこれを紹介し、その原拠が示されているか。
(9) 引用文・さし絵・写真・図表などは、正確かつ適切で、必要に応じて原典が示されているか。
(10) 統計は、正確で、調査時期および原拠が示されているか。
2) 教養のための図書
(1) 児童生徒のたしかな批判力や豊かな情操を育てるものであるか。
(2) 生きる希望にあふれ、深い感動を与えるものであるか。
(3) 読書の楽しさを味わえるものであるか。
(5) 内容の取り扱いが、時流にのった興味本位のものになっていないか。
(6) 正義と真実を愛する精神に支えられているか。
(7) 人権尊重の精神が貫かれているか。
Ⅱ 部門別基準1 まんが
(1) 絵の表現は優れているか。
(2) 俗悪な言葉を故意に使っていないか。
(3) 人間の尊厳性が守られているか。
(4) ストーリーの展開に無理がないか。
(5) 俗悪な表現で読者の心情に刺激を与えようとしていないか。
(6) 悪や不正が讃えられるような内容になっていないか。
(8) 学問的な真理や歴史上の事実が故意に歪められたり、無視されたりしていないか。
(9) 実在の人物については、公平な視野に立ち、事実に基づき正確に扱われているか。
(10) 読者対象にふさわしい作品となっているか。
Ⅲ 対象としない図書
(5) 特定政党の立場よりする宣伝および一方的批判を内容としたもの。政治結社についてもこれに準ずる。

★要請事実2
出鱈目漫画本「はだしのゲン」は上記「全国学校図書館協議会図書選定基準」に完全に違反しているにもかかわらす、槇川亨、安達清心は「はだしのゲン」が「全国学校図書館協議会図書選定基準」に違反していないという根拠である歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示するように要望した要請人の要望を正当な理由無く拒否した。
又、1)知識を得るための図書「(8) 異見・異説などのある場合は、必要に応じてこれを紹介し、その原拠が示されているか」の条文を根拠に要請人の同席者が真実の歴史漫画である「戦争論」も学校図書館に陳列するように要望したが正当な理由も提示せず槇川亨、安達清心は陳列を拒否した。

○教育基本法
(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

★要請事実3
槇川亨、安達清心が出鱈目漫画本「はだしのゲン」を学校図書館に陳列させる行為は上記教育基本法に違反している。
「はだしのゲン」が教育基本法に沿っていると言うならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。

○これからの時代に対応する松江市の学校教育
1 求められる教育の充実
学校教育には、「確かな学力」や「豊かな心」、「健やかな体」のバランスのとれた児童生徒を育むという基本的な考え方が今後も維持されると考える。さらに、昨今の学力や基本的生活習慣等に関わる論議の高まりを踏まえて、学ぶ意欲の高揚、基礎基本の確実な定着による自ら学び自ら考え行動する力の育成、学習習慣の確立、国際社会を日本人としての自覚をもって生きる力の養成などが求められている。
また、指導内容や指導体制についても個に応じた教育等の充実がさらに求められ、少人数授業や習熟度別指導などの指導方法、コース別授業や選択教科履修などの多様な履修体制の推進、さらに、発展的学習や教科の専門的内容を深めるような小学校教科担任制の推進も考えられる。併せて、個のニーズに応じた教育の充実から通常の学級に在籍する児童生徒も含めた特別支援教育の充実も必要とされる。

★要請事実4
槇川亨、安達清心が、出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進するという行為は、上記「これからの時代に対応する松江市の学校教育」という規則に違反している。
「これからの時代に対応する松江市の学校教育」に沿っていると言うならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。

○島根県子ども読書活動推進計画
1 計画の基本的な考え方
(1)計画策定の背景
読書活動は豊かな感性や情操を育むとともに、子どもたちの知性を高め、現在や将来の生活を方向付けるなど、人間形成の上で重要です。
(2)読書活動推進の意義
読書活動が「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないもの」(子どもの読書活動の推進に関する法律第2条)とするならば、その推進に取組むことがすべての大人の責務である、と言っても過言ではありません。
読書を通じて子どもたちは、生活のなかでは経験できない様々な出来事に出会い、豊かな言葉の世界に触れることができます。実体験の不足が指摘されているなか、人間や自然への関心を促します。読書活動を通して、子どもたちは主人公や登場人物の喜びや悲しみを一緒になって体験します。感情や状況を読み取り、様々な知識や多様な価値観を学ぶなかで、想像力や思考力、表現力、感性等が養われ、「豊かな人間性」が育まれます。
⑤「学校図書館活用教育」の推進
【現状及び課題】
○「学校図書館法 第1条」において、学校図書館は「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である」と位置付けられています。また、「第2条」では、「学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備」と定義されています。
○児童生徒の想像力を培い、学習に対する興味・関心を呼び起こし、豊かな心を育む自由な読書活動や読書指導が、「読書センター」としての機能と考えられています。

★要請事実5
槇川亨、安達清心が、出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進するという行為は、上記「島根県子ども読書活動推進計画」という規則に違反している。
「島根県子ども読書活動推進計画」に沿っていると言うならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。

○北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(国等の責務)
第三条  2  国及び地方公共団体は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。

★要請事実6
槇川亨、安達清心は公務員の責務である「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反し、拉致した国名、主犯を答えることを故意に拒否した。

○地方公務員法
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
●罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一  第十三条の規定に違反して差別をした者

★要請事実7
槇川亨、安達清心が、出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進する行為を正当だとするならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、上記「地方公務員法」に違反し、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。
又、槇川亨、安達清心は、上記規則も含め「学校図書館法」「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」「教育基本法」に違反する行為も「地方公務員法」に違反しております。

○島根県職員服務規程
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき義務を深く自覚し、誠実かつ公正に勤務しなければならない。

★要請事実8
出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進し、要請人が要望した学校図書館に陳列する行為の正当性の根拠提示要望を、正当な理由無く拒否し誠実に回答しない槇川亨、安達清心は上記「島根県職員服務規程」に違反しております。

●しまね教育ビジョン2 1
~ふるさとを愛し、未来を切り拓く子どもを育む~県教育委員会では、島根がめざす子どもの教育の基本的な方向や考え方・施策を明らかにした「しまね教育ビジョン21は教育の基本的な方向を明らかにする指針となるものである。
このビジョンは、改正教育基本法の第17条第2項に規定する地方公共団体における教育振興基本計画に位置付けられるものです。

前文
・すべての人の人権を等しく尊重し、個々の存在価値を認識します。
・自らの人格を高め、他の人に対する思いやりの心を育てます。
・時代に適応できる知識・技能・判断力を習得し、たくましく生きる力を培います。
・人の生き方、在り方の基本である家庭において、親子等の家族が敬愛の念を有し、扶け合います。
・よりよい社会生活のため、道徳を身に付け、規範意識や倫理観を涵養します。
・自然・文化・産業など地域の特性を理解し、ふるさとを愛する心を培い、国を愛する心情を涵養します。
・国際感覚を養うとともに、平和と友好の尊さを認識します。
「人」づくりの原動力は、「教育」にあります。
本県の豊富な教育資源や価値ある素材を十分に生かすとともに、学校・家庭・地域社会が緊密に連携し、県民一体となって、島根の教育を積極果敢に推進します。

4 互いの人権を尊重する教育の推進(施策2-1)
(1)人権を尊重する教育推進のための基盤整備
【基本的な考え方】
真に一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指し、子どもの発達段階を踏まえ、地域の実情に応じて、人権教育を推進することが大切です。そのためには、教職員の人権意識を高め、子どもや保護者の意見を大切にした学校運営を進めるとともに、これまでの同和教育の成果を踏まえ、各学校段階の連携により、長期的な視点から人権教育を進めるとともに、家庭や地域、関係機関との連携により、総合的な視点から人権教育を推進します。
【今後の取組】
(ア)人権を尊重した学校づくりの推進
子どもの人権を大切にした教育活動を展開するため、関係機関と連携し、教職員の人権意識を高めるための研修を推進するとともに、子どもや保護者の意見を反映した学校運営を進めます。
(イ)人権意識を高めるための指導の充実
子どもの発達段階に応じた人権教育の教材や指導方法の工夫改善を図ることにより、子どもが様々な人権課題に対して理解を深め、課題解決に向けて主体的に取り組むことができる力を育みます。

★要請事実9 槇川亨、安達清心らは、上記、島根がめざす子どもの教育の基本的な方向や考え方・施策を明らかにした指針「しまね教育ビジョン2 1」に反し、支那人が行った虐殺行為を子供たちの先祖が行ったとする捏造漫画本「はだしのゲン」を学校図書館に置き、子供の目に触れる事によって、子供たちに、家族を敬愛する心を奪い、ふるさと、国を愛する心を奪い、子供たちの人権を踏み躙っている。この行為は、日本の未来を担う子供たちに対する精神テロ行為である。

●参考 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)」
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
by 99jounokai | 2013-02-07 16:02 | 日教組
平成25年1月31日宇治市ウト... >>