自民、公明両党は12日、インターネットを使った選挙運動を解禁する与党案をまとめた。ツイッターやフェイスブックなどの交流サイト(SNS)を使って投票を呼びかける行為は候補者や政党のほか一般の有権者にも認める。候補者と政党はあらかじめ同意している相手やメールマガジンの購読者などに限ってメールを使うこともできる。
罰則は虚偽の氏名を表示して他人になりすました場合、禁錮2年以下か30万円以下の罰金を科す。電子メールを政党や候補者以外の人が送ったり、希望者以外に送信したりした場合は禁錮2年以下か罰金50万円以下。公民権停止になるケースも盛り込んだ。
13日にも与野党協議を呼びかける方針。関連法案を今国会で成立させ、今夏の参院選からの解禁を目指す。
フェイスブック、SNS、インターネット、ツイッター、メールマガジン、虚偽表示
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