「引用」と「転載」の違いについて

1) 「無断転載」は禁止できても「無断引用」は禁止できない

「無断転載禁止」、「無断引用禁止」という注意書きをよくWebサイトで見ることがあります。「無断転載」の禁止は、著作権者の持つ複製権の行使に当たるため、極めて正当なことですが、「無断引用」を禁止することは、実はできません

「引用」は、著作権の権利制限規定のひとつであり、公共の利益や文化の発展を保護するため、著作権法第32条に定められています。自説の主張のために引用を必要としている、引用部分を明確にするためにカギ括弧等が付されている、などさまざまな要件を満たせば、利用者は著作権者から許諾を得なくても、その著作物を引用して利用することができます。著作権者はこれを拒否することはできません(両者が契約関係にあって、契約の中で引用禁止を取り決めている場合を除く)。

一方「転載」は、引用の要件を満たしていない複製のことです。文章、写真、図表等の著作物は、著作権者からの許諾がない限り、無断で転載することはできません(官公庁が作成する広報資料等や、時事問題に関する論説を除く [著作権法32条2項・39条1項] )。

2) 正しい引用と認められるには

では、著作物を問題なく「引用」するには、どのようにすればよいのでしょうか。著作権法32条1項で規定されている引用の要件は、以下の通りです。

ア) (引用される側が)公表された著作物であること(つまり未公表のものは除く)
イ) (引用方法が)公正な慣行に合致すること
ウ) 報道、批評、研究など、引用の目的上正当な範囲内で行われること

しかしこの定義だと今ひとつ曖昧なため、さらに最高裁判例などで具体的な基準が示されています。

引用する側とされる側が明瞭に区別されていること
引用する側が主、引用される側が従の関係にあること
他人の著作物を引用する必然性があること
④ (出所を明示する慣行があるときは)出所が明示されていること(著作権法48条の遵守)

これらの要件を守ることが、正当な引用と認められるためには大切です。
次回は、それぞれの要件について、具体例を交えて解説したいと思います。

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参考文献

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