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税制

シンガポールでは、新たな起業を促進するため、優遇税制を設けています。

シンガポールの税率は先進国中で最も低い水準であり、外国の投資家にとって大変魅力的です。シンガポールの革新的な税制は、国税局(IRAS)によって管理されています。

個人所得税

個人所得税の納税額は、税制上の居住者か非居住者か、そして所得金額によって決まります。シンガポールでは累進課税を採用していますから、課税所得が低いほど、税額も低くなります。個人所得税は、個別控除を差し引いた後に0~20%の税率がかけられます。シンガポールの税率についての詳しい情報はIRASウェブサイトをご覧ください。

「税制上の居住者」とは、以下の項目のいずれかに当てはまる者を指します。

  • 永住者
  • 暦年ベースで、183日以上シンガポールに滞在している人
  • 1年目と3年目のシンガポールでの滞在日数は183日以下でも、3年連続して実際にシンガポールに滞在または勤務している人

上記に該当しない方はすべて、非居住者と見なされます。

税制上の居住者の場合、シンガポールで得た全所得に対して、課税されます。海外所得のなかで、シンガポールでの雇用に直結する所得、およびシンガポール国内へ持ち込まれた所得はいずれも課税対象です。それ以外は、海外所得には課税されません。税法上の居住者には、育児費用、職業訓練費、保険料、中央積立基金(CPF)への拠出金などの人的控除を受けることができます。詳しくは人的控除をご覧ください。

非居住者の場合、取締役、芸能人、シンガポール国内で開業する医師・弁護士などの専門職従事者でなければ、暦年ベースで60日以下の雇用には、所得税が課されません。非居住者はシンガポール国内で得た所得に対して、一律15%、または居住者に適用される税率の、どちらか高い方の税率で課税されます。人的控除は認められません。

詳しくはIRASウェブサイトをご覧ください。

法人税

 シンガポール国内での投資から得た配当や利益は、所得税法上免除されている場合を除き、所得税の対象となります。これらの配当・利益には、賃貸収入、株式や契約型投資信託の配当金、定期預金の利息などが含まれます。詳しくはIRAS ウェブサイトをご覧ください。

国内企業も外国企業も、シンガポール国内で稼いだ所得と、シンガポールに送金された外国所得の両方に対して課税されます。現在の税率については、IRAS ウェブサイトをご覧ください。

居住企業も、非居住企業も、適用される税率はほぼ同じですが、居住企業の場合には以下のような特典があります。

  • シンガポールと一部対象国との間で締結された租税条約に基づく二重課税の防止
  • 国外で得た配当金、海外支社の収益、国外でのサービスで得た収益に対する租税免除
  • 最長3年間の新設企業のための租税免除

シンガポール国内で管理・運営される企業は、すべて、シンガポールにおける税法上の居住者と見なされます。外国企業のシンガポール支店は、税法上の居住者とは見なされません。

源泉課税

 非居住企業への支払いの一部は、源泉課税されます。支払いの例としては、ローン借り入れ関連に関連する利息や手数料、特許権使用料、管理手数料、家賃などがあります。

なおシンガポールでは、2008年2月15日以降、遺産税(相続税)が廃止されました。

詳しくはIRAS ウェブサイトをご覧ください。