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息子と昼寝中だった臨月の妊婦に性暴行、「人間として…」=韓国

サーチナ 2月8日(金)9時52分配信

 ソウル高裁は7日、仁川の集合住宅に侵入し、昼寝をしていた妊婦を脅迫して性暴行した疑い(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反の疑い)で起訴された男(33)の控訴審で、一審の懲役15年より3年多い懲役18年の判決を言いわたした。さらに、10年間の個人情報公開と20年間の位置追跡電子装置付着も付け加えた。複数の韓国メディアが報じた。

 韓国メディアは、「人間として…、臨月妊婦暴行」、「子どもの隣で、34週間の妊婦暴行、量刑加重」、「赤ちゃんの息子と昼寝していた妊婦を暴行した30代、最終的に」などの見出しで伝えた。

 男は昨年8月12日午後2時30分ごろ、仁川南洞区の集合住宅に侵入し、当時2歳10カ月の息子と昼寝をしていた妊娠8カ月の妊婦を脅迫し、性暴行におよんだ疑いで起訴された。

 ソウル高裁は「被告人の犯行はどこよりも平穏を確保する必要がある他人の家に入って性暴行を行ったもので、特に妊婦を対象に小さな子どもが隣で寝ているにもかかわらず犯行に及んだことは、非常に厳しく考える必要のある犯罪。人間としての基本的様式さえ放棄した行為を犯した」と指摘した。

 また「被害者や家族らが被った精神的、肉体的苦痛は一生どんなことでも癒やされることがないほど大きい。平穏な日常を送っている市民に大きな衝撃と不安をもたらした点などを考慮すると、厳しく処罰する必要がある」などとの考えを示した。

 最高裁の量刑基準にそのままに従えば、男に対する量刑は13.5年が最大だが、一審でもさらにに高い量刑が言いわたされ、控訴審ではさらに3年が追加された。通常は控訴審では量刑が減るため、“異例の厳罰”という。

 男は2009年にワンルームマンションで1人暮らしをしていたベトナム人女性の家に侵入し、性暴行した疑いでも起訴されていた。(編集担当:李信恵・山口幸治)

最終更新:2月8日(金)12時44分

サーチナ

 

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