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少年の有期刑引き上げ、成人との量刑格差が縮小 法制審が答申

2013/2/8 20:45
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 法相の諮問機関、法制審議会は8日、少年の有期刑(懲役・禁錮)引き上げなどを柱とする少年法改正の要綱を谷垣禎一法相に答申した。罪を犯した少年に言い渡す有期刑の上限を15年から20年と改めるなどし、成人による事件との量刑格差を縮める。法務省は通常国会への改正案の提出を目指す。

 法相の代理で答申を受けとった後藤茂之副大臣は「できるだけ速やかに法制化の作業を進めたい」と述べた。

 犯行時18歳未満の少年に無期の懲役・禁錮刑を言い渡す場合、現行規定は「10年以上15年以下」の有期刑にできるとしているが、要綱では「10年以上20年以下」と上限を引き上げた。

 判決時20歳未満の少年に3年以上の有期刑を言い渡す場合に刑期に幅を持たせる不定期刑の規定については、短期の上限は5年、長期は10年とされているが、それぞれ10年と15年に引き上げる。

 不定期刑の幅については、長期が10年以下なら短期との幅は最大5年とし、長期が10年を超える場合は最大で長期の2分の1とする。

 少年法を巡っては、2011年2月、大阪地裁堺支部の裁判員裁判の判決が少年に殺人罪で懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡したうえで、「少年法により不十分な刑を選ばざるを得なかった。適切な(法)改正が望まれる」と言及。

 犯罪被害者からも「成人に比べて量刑が軽すぎる」との声が高まるなどし、滝実法相(当時)が有期刑の上限を20年に引き上げる法改正を法制審に諮問していた。

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