○瀬戸内市平成16年台風16号による高潮災害に係る災害復興住宅建設資金等利子補給制度要綱

平成16年11月26日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成16年台風16号による高潮災害(以下「高潮災害」という。)により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災住宅の速やかな復興及び被災者の生活の安定を図るため、被災住宅の補修に必要な資金の借入に対する利子補給を予算の範囲において行うこととし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給金交付対象者等)

第2条 利子補給金の交付対象者等は、次の表に掲げるとおりとする。

対象者

高潮災害の際、被災住宅に①現に自ら居住していた所有者②現に親族が居住していた住宅の所有者③現に居住していた者でその住宅の所有者の親族

上記の①、②又は③に該当し、かつ次の所得要件を満たす者であること。

 

 

 

 

世帯人員

年間所得

 

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

730万円に4人を除いた者1人につき30万円を加算した額未満

 

 

 

*年間所得の計算は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条第1項の規定を準用する。

対象融資限度額

5,900千円

対象経費

被災住宅の補修費(被災住宅の補修に係る他の公的支援を受けた金額を除く。)

利子補給率

年1.4パーセント以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。

利子補給期間

7年

対象融資

金融機関による資金融資で、平成16年9月1日から平成17年8月31日までに融資申込みがなされたもの

(利子補給金交付対象認定申請等)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該資金の融資機関の発行する融資決定通知書等融資を受けることを明らかにする書類

(2) 当該資金の融資機関の発行する当該資金の償還予定表等償還計画を受けることを明らかにする書類

2 市長は、前項の利子補給金交付対象認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに利子補給金の交付対象者として認定し、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請等)

第4条 前条第2項の規定による認定を受けた者(以下「交付対象認定者」という。)で、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第2号)を、毎年1月末日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該年度に交付すべき利子補給金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求等)

第5条 前条第2項の規定により、利子補給金の額の確定通知を受けた者は、利子補給金請求書(様式第3号)により、利子補給金の支払を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該利子補給金を交付するものとする。

(認定の取消し等)

第6条 市長は、交付対象認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補給金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は利子補給金の交付に関し不正な行為があったとき。

(3) その他不正な事実があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成16年11月26日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

瀬戸内市平成16年台風16号による高潮災害に係る災害復興住宅建設資金等利子補給制度要綱

平成16年11月26日 告示第93号