競馬の払戻金を申告せず、外れ馬券の購入費が経費と認められなかった結果、3年間で利益を上回る約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の公判が7日、大阪地裁であった。検察側は「申告しなければ発覚しないという動機は短絡的で、脱税額も高額だ」と懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券も経費とすべきで、支払い能力を超えた課税は無効」と無罪を主張。被告は「理不尽な課税方法が周知されていないのは問題」と訴えた。
起訴状などによると、被告はインターネットで馬券を大量購入。2007〜09年に払戻金などで得た所得約14億5千万円を申告しなかったとされる。
この間の払戻金は計30億円余りで、馬券購入費約28億7千万円を差し引いた利益は約1億4千万円。払戻金は半額が課税対象の「一時所得」とされ、収入を得るのに直接かかった費用(当たり馬券の購入費)のみ経費と認められた。外れ馬券分の約27億4千万円は経費と認められず、利益より巨額な脱税額になった。
被告は起訴分も含め、09年までの5年間に約8億1千万円を大阪国税局に追徴課税され、先月25日に課税処分の取り消し訴訟を大阪地裁に起こした。