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情報公開制度を活用しよう/県民情報室編

今回の医療観察病棟の実態調査では、県への公開請求をかけ、関係書類を集めた。その中から何点かを、訴訟の証拠説明資料として添付している。開かれた県政にするためにも、情報公開制度を活用しよう。

滋賀県の公開請求は、下記で受付している。

県民情報室<滋賀県庁新館2F>
http://www.pref.shiga.lg.jp/b/kemmin-j/010531a/aramashi.html

滋賀県の県民情報室のHPは、厚労省と比べると、わかりやすい。厚労省の文書室は、かたい、わかりにくいHPである。
比較参考まで・・。

厚労省情報公開文書室
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai.html

また、以前にも書いたが、厚労省の文書室は、せまい、何もない、とりあえず作ったような雰囲気であった。
厚労省内部は、吹き抜けあり、長い廊下ありで、無駄なスペースはけっこうあるのだが、それぞれの課内は、書類の山が積み重なり、それほど広いスペースはとられていないようなので、致し方ないのかもしれない。
とにかく厚労省は職員が多い。お昼時間になると、機械的にぞろぞろと出てくるわで、エレベーター前はかなりの混雑であった。

それから比べると、滋賀県庁は、古くて迷路のように入り組んでいるが、全体的にそこそこスペースがある。独特の建物なので、映画撮影にも使われているらしい(以前、広報課から聞いた)

同じ古くても、大津市役所より、ごちゃごちゃしていなくて、ゆったりしているので、居心地は県庁が一番いいように感じる。

<県民情報室/県庁2階>


第2回公判の提出書面やりとり

H25年2月5日、第2回公判が行われた。大津地方裁判所で13時10分開廷。

被告(滋賀県)の準備書面等
被告(滋賀県)第2準備書面

証拠書面
被告(滋賀県)第2証拠説明書

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原告(住民)準備書面等
原告(住民)準備書面

証拠書面
原告(住民)証拠説明書

以上の書面やりとりと裁判官からの質問、次回公判日程の確認で終了。

次回の第3回公判は、3月19日(火)10時から~


この計画の「志」は如何に?回答を求む

身近な大津市桐生にも、今でいう「公共事業」の軌跡を残した世間では知られていない人物がいる。

時は江戸時代。学区最大の灌漑用水池の三田六池を作り、550反の田畑を潤す基礎を作った人物。

三田六池の創始者「惣兵衛」。

没年はわからないが(暗殺されたという伝承が桐生の古老たちに伝わっている)、昭和19年地元住民が、感謝報恩のため石碑を建立した。

桐生では、惣兵衛が亡くなった後も、その事績は子から子へ語り継がれて、戦時中の石碑建立へと繋がった。

飢饉や水害が続き、民衆が苦労している状況を何とかしようとし、当時では珍しい開明的な手法で灌漑用水を作った。古文書によると「性

格は勇敢にして決断力があり、常に村人たちのことを気にかけていた人物」とのことである。

桐生(三田六池)                惣兵衛の碑

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また、時代は下り、福祉では有名な糸賀一雄氏。

滋賀県の近江学園やびわこ学園を創設。

http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/100furusato/html/furusato054.htm

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E8%B3%80%E4%B8%80%E9%9B%84

戦災孤児や知的障害児の福祉と教育に尽力。「この子らを世の光に」という言葉を残す。

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こういうことが「公共事業」ではないのだろうか。
困っている人たちの状況を見て、触れて、感じて、声を聞いて、なんとうかしようと奔走し、作り上げる。
お金より先に「志」では。

滋賀県は、国への「金盗り合戦」に奔走し、机上から出た計画を推進。
医療観察病棟は、精神障害者のためになっているのか?
地元住民の不安や心配な気持ちを、どう解消してくれるのか?
これを建てて、どのような医療と福祉の将来を描いているのか?

糸賀一雄氏は、滋賀県の職員でもあった。先達に恥じない回答を用意出来ますか?

 


人々を無視して進める公共事業に未来なし

台湾の人々のために尽くした八田 與一のプロジェクトについて解説した映像があったので参考まで。
滋賀県にはこの精神を見習ってほしいですね。特に嘉田知事と苗村室長に・・。


残り枠がなくなる?!交付金をとるためだけの公共事業

公共事業とは、このようなものではと思う事績を紹介しよう。

八田 與一
日本統治時代の台湾で、台湾の嘉南地方の農業水利事業に大きな貢献した人物。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%94%B0%E8%88%87%E4%B8%80

台湾の嘉義や斗南の日本語世代の高齢者たちが、感謝の言葉を述べていたのを20年前に聞いた。

当時の人たちだけでなく、後々の人たちのためにも、公共の利益に尽くすのが公共事業ではないのだろうか。

今回の医療観察病棟の建設計画は、「国からの強い要請」と言いながら(厚労省は否定していたが)、強引に進めた。

東日本大震災が起きて、東北への復興資金の捻出が必要なときに、年間2~3人の対象者しかいなかった滋賀県が急いで(H22年に急に

計画が浮上)国へ交付金を申請して、作らなければならなかった理由がどこにあるのだろうか。

病院事業庁の運営赤字補填のために、残り枠がなくなる前にとにかく国からお金をとってくるというだけの事業だったのでは。

※H22年7月15日の滋賀県精神保健福祉審議会/第3回検討部会で県職員が下記のように答えている。
 「医療観察法は、第1に取り組むべきものと考えている。国の残り枠も少ないので早期に結論を出したい」

これのどこが公共事業なのだろうか。

医療観察病棟が出来て、地元住民や精神障害者が感謝の言葉を述べているのを聞いたことがない。


住民訴訟について

住民訴訟について、参考まで・・。
<住民訴訟ヤフー百科事典>
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E8%A8%B4%E8%A8%9F/

<住民訴訟の勝訴判決リスト/全国市民オンブズマン連絡会議>
http://www.jkcc.gr.jp/data/00068.html

判決リストをざっと目を通すと、よくまあこれだけの不当な公金支出の実態があるものと驚く。2001年のリストなので、現在はもっと増えていると思う。安部首相の言うように、必要な公共事業はあると思うが、公共事業の拡大の前に、無駄な支出の見直しなど、民主党がパフォーマンスで終えた行政刷新をしっかり取り組んでいただきたい。一時的な景気浮揚や一部の建設業者や関係機関だけが潤うような公共事業のあり方でなく、本当に必要な公共事業は何かと国民の将来の生活に必要なものなのかをしっかり見据えてほしい。
嘉田知事のように、ダムや新駅を止めたけど(後で発言が変遷したが・・)、人権という名を盾に(その人権の内実は軽い)、当事者無視の公共事業を進めるのは、言語道断であろう。


嘉田知事が、またもや住民訴訟の被告に?!

県監査委員は、日本未来の党代表として政治活動をした知事へ給与を支払うのは不当とした彦根市市長の住民監査請求に対し、却下したとのことである。

<読売新聞>
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130125-OYT1T01196.htm?from=ylist

嘉田知事への給与支払い問題なし…監査請求却下

嘉田由紀子・滋賀県知事が、昨年12月の衆院選で日本未来の党代表として政治活動をする間に知事給与を支払うのは不当だとして同県彦根市の獅山(ししやま)向洋市長が行った住民監査請求に対し、県監査委員は「給与の支払いに問題はない」として請求を却下した。却下は24日付。

県監査委員の決定では、特別職である知事は、地方公務員法が定める勤務時間や職務専念義務に拘束されないとし、知事と国政政党代表の兼職についても地方自治法上、問題ないとした。

請求却下に対し、獅山市長は「知事職にありながら全国各地に赴き、特定の政党の政治活動に臨むのは政治的、道義的におかしいと思っている」と述べ、今後、住民訴訟を起こすかどうかを弁護士と相談して決めるという。

2013年1月25日21時06分  読売新聞)


住民訴訟の第2回公判は、2月5日

来週、2月5日(火)、13時10分から大津地方裁判所で医療観察病棟建設問題の第2回公判が行われます。

傍聴出来ますので、ご参集下さい。


情報公開制度を活用しよう⑧ 不服申立て/厚労省編

不服申立て

開示請求者厚労省

せっかく開示請求をしたにも関わらず、不開示決定や一部開示決定の通知を受け取ることがある。
その場合は、厚生労働大臣に対して不服申立てが出来る。

厚生労働大臣は、不服申立てがあったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問の答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行う。
不服申立人は、情報公開・個人情報保護審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付される。
尚、不服申立てとは別に、裁判所に対して、決定等の取消しを求める行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することが出来る。


情報公開制度を活用しよう⑦ 情報公開文書室での閲覧/厚労省編

開示請求であるが、郵送だけでなく、来所しての閲覧も可能である。

厚労省への公開請求の閲覧は、情報公開文書室で出来る。場所は厚労省内の2階。

正面入口はガラス戸の近代的な雰囲気で、廊下も入り組んで長い。その奥まった部屋に、国民が訪れる文書室がある。

厚労省ともなれば、さぞかし広くてハイテク機器を揃えているのかと思いきや、机の少なさと閑散した雰囲気に少し面食らった。

4人用のテーブルセットが3つと、対面型長テーブル、そしてパソコンとコピー台がひっそり無造作に置かれているテーブル。

また、個室もないので、担当課の職員を呼んでもらっても、周りに丸聞こえである。滋賀県の情報公開室は、個室もあるし、広さもそこそ

こある。厚労省より、滋賀県の情報課のほうが、より国民目線の室内作り(建物自体は古いが)をしていた。

文書室での閲覧中は、全く誰もいなかった。1人が何か文書を取りに訪れただけで、ほぼ独占状態。だから、個室は不要なのかと勝手に解釈

していたのだが・・。

開示請求の収入印紙は、課内では販売してなく、売店(下の階)まで降りないと入手出来ないので、新たに請求をかける時などは、あらかじ

め印紙を用意しておいたほうがいいだろう。


情報公開制度を活用しよう⑥ 開示の実施/厚労省編

 開示の実施

厚生労働省開示請求者

申請された方法により、行政文書の開示を実施。
行政文書の開示を受けた方は、最初の開示を受けた日から30日以内に限り、最初の開示方法とは別の方法で、更なる開示を申し出ることが出来る。
行政文書の更なる開示の申出書に記入し、文書室まで書面により提出(来所または郵送)。開示実施手数料も必要。


情報公開制度を活用しよう⑤ 開示の申し出/厚労省編

開示の申し出

開示請求者厚労省

通知のあった日から30日以内に、希望の実施方法を選択し、行政文書の開示の実施方法等申出書を文書室に提出(直接来所か郵送)。

開示実施を受けるには開示実施手数料の納付が必要。
写しの送付を希望する場合は、開示実施手数料の他に送付の費用が必要になるので、相当額の郵便切手を同封する。

生活保護世帯には、2000円を限度とした減免措置が設けられている。


情報公開制度を活用しよう④ 開示不開示の決定通知/厚労省編

厚労省からの通知文

厚労省開示請求者

開示請求のあった行政文書の開示・不開示は、原則として開示請求のあった日から30日以内に行い、開示請求者に書面(郵送)により通知される。

事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、30日延長されることもあり。

行政文書の全部または一部を開示するときには、開示の実施にあたり、開示の方法、必要な開示実施手数料の額、開示を実施することができる日時等についても併せて通知される。

<開示実施手数料>
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai06/index.html


情報公開制度を活用しよう③ 開示請求の流れ/厚労省編

開示請求の流れ

開示請求者厚労省
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai04/index.html

<厚生労働省関係請求窓口>
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi01/index.html

<書面により提出>または<オンライン申請>

厚生労働本省に対する開示請求は、「行政文書開示請求書に必要な事項を記入し、大臣官房総務課情報公開文書室に書面により提出(来室または郵送)。
参考まで・・
行政開示文書請求書(書き方)

職場や自宅のパソコンから「e-Gov電子申請システム」を利用して、情報公開法に基づく開示請求をオンラインで申請可。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai07/index.html

ちなみに、医療観察病棟に関しては、厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部/医療観察法医療体制整備推進室が担当課である。


<開示請求等手数料>
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai06/index.html

※生活保護法に掲げる扶助を受けているなど資力がない人は、開示実施手数料の減額(免除)申請が出来る。
~開示実施手数料の減額(免除)申請書~
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai05/dl/05.pdf


情報公開制度を活用しよう②制度の概要/厚労省編

開示請求の対象となる文書

行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図面及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象。

対象となる行政機関

全ての行政機関が対象。

開示請求者

何人も行政機関に対して当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することが出来る。

開示義務

 開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示される。

詳細は厚労省HPの下記(情報公開制度の概要)をご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai01/index.html


情報公開制度を活用しよう①公正で民主的な行政の推進を目指す/厚労省編

<情報公開>
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する政府の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な行政の推進を目指すものです。  厚生労働省においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めています。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai.html

情報公開請求による公文書は、厚労省内の情報公開文書室で閲覧も出来ます。

厚生労働省・情報公開文書室
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi02/

 


閉鎖病棟からの告発

京都で、このような事件もあったようです。

医療に名をかりた拉致・監禁の恐怖
http://www.atworx.co.jp/works/pub/57.html

一人の女性が、町長・町職員と医師によって拉致・監禁され、精神病院の閉鎖病棟に強制入院させられた。 その後に退院、地裁では画期的な判決を勝ち取ったが…。 実際に起こった拉致監禁・強制入院の事件をもとに、精神医療現場の暗黒を抉り、疑問を突きつける当事者の恐るべき体験告発書。(アットワークス出版)


虚しい「人権」の掛け声!厚労省は、放置?

読売新聞の佐藤記者の精神医療コラム「精神医療ルネサンス」に驚くべき記事が掲載されている。
厚労省は、「拉致」の事実を放置するつもりなのだろうか?

知らないうちに、こんなことが至るところで起きている日本の現実であれば、行政の「人権」の掛け声連発が
虚しく響く。厚労省は、精神医療の実態を、もっと真剣に調査するべきだ。

ならず者医療(1) 「拉致」された女性
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=70048

ならず者医療(2) 「それは拉致です」と厚労省
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=71184


イタリア・トリエステの精神保健/補足

この映像で、トリエステの精神保健センター所長が述べている通り、まず知ることが大事なのでは・・。

 


嘉田知事、公の場で愚痴を言うのは政治家失格

嘉田知事がまたまた驚きの発言。
出たくなかったのに、小沢氏に騙されたというような言い訳内容を後援会の新年会で述べたとのこと。

<1月13日朝日新聞デジタル>
あなたが出たら100人当選」小沢氏、嘉田氏を説得?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130113-00000037-asahi-pol

訴訟の被告として、県知事として、嘉田知事の政治姿勢に疑問があるので、嘉田知事の動向を取り上げてきたが、お粗末すぎる言動続きにはあきれるだけだ。