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トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 特別の機関 > 1. 検察庁と刑事手続の流れ

1. 検察庁と刑事手続の流れ

1 検察庁と検察官

 検察庁は,各裁判所に対応して置かれており,最高検察庁(東京),高等検察庁(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松),地方検察庁(都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路),区検察庁(全国主要市区町村)があります。
 検察官は,いずれかの検察庁に所属して仕事を行っています。検察官のうち,検事は,裁判官や弁護士と同じように司法試験に合格した後に司法修習を終えた者などから任命され,副検事は,検察事務官等で法務省の審査会の選考を経た者などから任命されています。このほか,検察庁では,検察事務官が検察官を補佐して,仕事を行っています。

2 捜査

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 犯罪が発生すると,通常,警察が捜査を行い,犯人を検挙して,事件を検察庁に送ります(送致)。検察官は,被害者の方や目撃者の方から事情を聞いたり,被疑者(犯罪を犯した疑いがあり,捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を行った上で,事件を起訴するか不起訴にするかを決めます。少年事件については,処分の意見を付して家庭裁判所に事件を送ります。
 なお,検察官は,必要と認めるときは,自ら犯罪捜査を開始し,犯人を検挙することもあります(独自捜査)。

3 事件処理

 検察官は,事件を捜査した上,起訴するか,不起訴にするかを決定します。起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,公判が開かれず書類審査で刑(罰金など)が言い渡される略式命令請求があります。
 不起訴処分には,犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」,証拠が十分でも犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重,情状等を考慮して起訴を必要としないと判断した場合の「起訴猶予」,犯人が精神の障害により是非善悪を判断できないなどのため,責任能力が認められない場合の「心神喪失」などがあります。
1. 検察庁と刑事手続の流れの小見出し画像1

4 裁判

 検察官は,公判請求した事件の裁判に立ち会い,裁判所に証拠の取調べを請求したり,証人尋問を行ったりして被告人(起訴された者)が犯罪を行ったことを証明します。
 検察官は,証拠調べの終了後,被告人に科すべき刑罰について意見を述べます。裁判所は,検察官の意見(論告・求刑),弁護人の意見(弁論)などを検討し,判決を宣告します。言い渡される刑には,懲役刑や禁錮刑などがあります。また,事件の内容によっては刑の執行を猶予する場合があります。
 裁判所の判決の事実認定や量刑が不当であると考えるときは,上訴することもあります。
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5 裁判の執行

 検察官は,懲役刑や罰金刑などの裁判の執行の指揮・監督を行います。
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