できごと2審もセレマ敗訴 中途解約金条項差し止め 大阪高裁判決2013.1.25 23:47

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できごと

2審もセレマ敗訴 中途解約金条項差し止め 大阪高裁判決

2013.1.25 23:47 注目の刑事裁判

 冠婚葬祭の費用を積み立てる互助会契約の中途解約金が高すぎて違法だとして、消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が冠婚葬祭会社「セレマ」(京都市)に対し、解約金について定めた契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。山田知司裁判長は、1審京都地裁に続いて条項の大部分の使用差し止めを命じた。

 原告側によると、冠婚葬祭の互助会契約で解約金条項の使用差し止めを命じる高裁判決は初めて。

 判決によると、セレマの互助会契約は、毎月千~2500円を100~200回積み立てる内容。短期間で解約すると積立金の全額が返還されず、それ以後の場合は1万~数万円の解約金が発生する。

 山田裁判長は判決理由で、解約でセレマが実際に被る損害は、入金の振り替え費用(1件あたり月額60円)や会報の作成・送付費用(同年間約14円)だけと指摘。おおむね1万~数万円となる解約金条項は高すぎ、消費者契約法に違反して無効だと判断した。

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