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第2回児童ポルノ規制条例検討会議の議事要旨

1 開催日時

平成22年10月15日(金曜日) 午後1時30分から3時35分

2 場所

ルビノ京都堀川「ひえいの間」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3 出席者

【委員】

土井真一座長、梅原義範委員、大杉光子委員、髙山佳奈子委員、津崎哲郎委員、津守俊一委員、山内康敬委員(計7名)

【事務局】

金谷府民生活部長、岩永府民生活副部長、姫野青少年課長ほか

4 会議内容

(1)児童ポルノ被害児童を取り巻く状況等について

  • 下記関係者から状況報告等が行われた。
    ・社団法人京都犯罪被害者支援センター(被害児童支援の立場から)
    ・京都府PTA協議会(子どもを持つ親の立場から)
    ・京都府家庭支援総合センター(児童相談・保護を行う行政機関の立場から)

(2)条例に盛り込むべき項目・内容について

  • 意見交換等を行った。

(3)主な意見

  • 児童ポルノ被害として相談を受けたケースではないが、性的被害を受けた児童のケースでは、いたずらされて写真に撮られた、もしかして写真が出回っているのかもしれないと心配する相談が、母親から大抵出てくる。また、家庭内や近隣という比較的近い関係で、顔見知りで安心感を持って接していた人から被害に遭うという場合も、結構見受けられる。
  • 児童ポルノ被害は、自分からなかなか言い出しにくい面があり、広報活動等を行い、相談窓口を周知するなど、自分から訴えやすいような環境をつくることは大切である。
  • 携帯電話やパソコンの普及により、小中学生などは、裸になって写真を撮りあったり、その写真がインターネットで流出することに罪の意識がない場合も多く、その辺の教育が保護者も含めて追いついていない状況にある。また、児童ポルノで一番問題なのは、大人がお金のためにやっているということであり、厳しく対応していくべきである。
  • 児童ポルノ被害に限らず、性的被害を受けた子どもに対するケアとあわせて、母親に対するケアも大事である。また、ケアにはすごく時間がかかるため、専門家の意見も聞きながら、慎重に親密に長いお付き合いをすることが前提となる。
  • 性的な被害を受けないため、嫌なことは嫌と意思表示することや、危険なことがあった場合、どこに相談すればよいのかといったような教育が非常に大事である。また、加害者にならないための大人に対する啓発も大事である。
  • 児童の権利を保護するために関係者の責務をどうするかという問題もある。その中で、加害者や被害者にならないために子どもたちを十分教育することや、児童ポルノを撮影することの問題点を大人に認識させることが大事であり、現状を踏まえて、今後どのような施策を進めていくのか考えていく必要がある。
  • 児童ポルノ禁止法に定義する「児童ポルノ」をすべて規制の対象とするのかは今後、議論のあるところである。その場合、児童ポルノ禁止法第2条第3項の1号と2号については、児童を相手方とする性交又は性交類似行為とか、性器等に対する接触の姿態というのは、客観的に決まるものなので分かりやすいが、第3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」については、何をもって性的興奮を覚えるかは主観的な部分であり、個人差があるため取扱いが難しいので、慎重に検討する必要がある。
  • 今後、様々な規制方法等と絡めながら、どういう内容の対象物を規制するのかは慎重に考える必要があるが、児童ポルノで犠牲になっている子どもの権利保護が必要ということについては、府民の多くから了解がいただけるものと考えている。
  • 被害児童の保護については、子どもは家族と一体のものであり、母親が安定すれば子どもも安定するという状況にあるので、家族単位でのサポート体制を視野に入れた対策が必要と考える。
  • 加害者である大人の嗜癖を助長させないような環境の強化という意味では、非実在のものであっても、子どもを性の対象にして性欲を刺激するようなものについても何らかの対応が必要ではないか。
  • 基本的に強制力を持って何かを規制する問題と、その前段階において環境整備していくかという問題は、一線を引いて議論するのが適当と考える。
  • 子どもを性的欲求の対象として取扱うことが、子どもに対する人権侵害であるということの啓発や大人への教育はしっかり力を入れていくべきであるが、フィクションのものを規制対象にしようすると、具体的な子どもに対する性的な被害ということを離れて、表現物に対する規制という部分が強くなり、問題性が大分違ってくると考える。
  • 条例で刑罰を科すとした場合に、加害者が保護者である場合、第三者である場合、子どもである場合で、それぞれどのように扱っていくのかという点が気になる。
  • 幼児期の体験で現在も苦しんでいる成人女性がいると聞いたが、救済の時間的範囲をどこまで設定するのか。10年前や20年前に作成された児童ポルノが出てきた場合、撮影者や被撮影者をどうやって特定していくのか、実質的で難しい問題である。
  • 加害者が近所の者であったり、顔見知りであることが多いとの説明があったが、被害者が引っ越しもできない状況の中では、加害者をどうやって遠ざけておくかということも課題であり、ストーカー規制法のように近寄らせない措置を盛り込むことも考えられるのではないか。
  • インターネットに児童ポルノが掲載されているのを発見した場合に、いち早く通報することを条例に盛り込めば、家の中など密室で加害行為が行われている場合でも、発見の糸口になるのではないか。
  • 刑罰を科すという強制力を行使する場合は、因果関係がはっきりしたところから手をつけるのが本筋であり、非実在児童のポルノ販売というような社会環境の問題は、青少年保護との関係もあるので、そういう性犯罪等が問題であることの教育を強化するなどの対抗手段も組み合わせながら議論した方がよい。
  • 法律では、販売やインターネットへの掲載等を目的とするところの所持は禁止、それ以外の所持については禁止していないという状況であるので、それ以外の部分について、どういう所持等を禁止できるのかを広く議論する必要がある。
  • 単純所持や提供目的所持といった、主観的な要素や目的を要件として区別をするのは困難であり、法律が主としてターゲットにしているのはビジネスとして扱っている場合である。例えば、業者が同じものを大量に持っている場合は、自分自身が楽しむためではなく販売する目的でないかというふうに客観的な証拠から推認できるが、単に1つ持っているだけでは、なかなか提供目的とは認定できない。
  • イギリスでは、単純所持の規制を行っているが、罪の範囲が広がりすぎるという懸念から、「当該写真又は疑似写真が自らの又は自らに代わっての事前の請求なしに送られてきて、かつ、理由のない長い時間にわたりそれを保持しなかったこと」がある場合は、罪に当たらないという抗弁がつけられている。
  • 単純に持っているという事実が確認できれば処罰するというのは、冤罪の危険からも問題があるので、提供目的以外の所持にも処罰を拡大するなら、どういう限定をかける必要があるのか検討が必要である。
  • 子どもたちの人権をもっとしっかり守っていくための気運を盛り上げるためにも、条例の中でしっかり啓発をし、環境の醸成を図っていくことも必要ではないか。
  • 需要があるので供給があるという側面もあり、児童ポルノの提供目的以外での所持を規制するということは、その需要側を絶っていこうという観点から見れば意味のあることではないかと考える。

(4)座長総括

  • 京都府内での児童ポルノの被害状況の実例や統計数値等について、次回、児童ポルノ関連事件を取り扱っている府警から紹介いただきたい。
  • 規制の方法は必ずしも刑罰を科すだけではなく、廃棄を命令し、それに従わない場合に何らかの制裁を課すという方法もある。嫌疑をかけられている本人に対しての通告という意味では、直接刑罰を科すよりは穏便な方法である。
  • できるだけ現に存在する児童ポルノをなくして、児童の被害を拡大しないということが重要であり、その中で刑罰が効果的な部分については刑罰を科し、刑罰を科すことが問題のある部分については他の手段について知恵を出し合って、実効的な児童の権利保護を図ることが重要と考える。
  • 提供目的以外の所持について刑罰を科すためには、どの範囲でどのような規制をしていくかについて、議論を具体的に詰めていく必要がある。
  • インターネットの規制等については次回、インターネット関係者から意見聴取を行い、更に議論することとする。

お問い合わせ

府民生活部青少年課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4301

ファックス:075-414-4303

seisho@pref.kyoto.lg.jp

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