初めてJANコードを商品に表示する際は、GS1事業者コード(JAN企業コード)への申請が必要です。GS1事業者コード申請される場合は「バーコード利用の手引き」(定価1,200円(税込)をお求め下さい。
全国の
商工会議所、
商工会や
当センターで販売しております。
必ず「バーコード利用の手引き」巻末の登録申請書を使用下さい。
JANコードは原則として商品のブランド所有者が申請し、自らの商品に付番することになっています。従って、卸売業や小売業の段階で付番することはできません。ただし、卸売業や小売業がオリジナルブランドやプライベートブランドの商品を持っている場合には卸売業や小売業もブランド所有者になりますので、申請することができます。
OEM製造など商品のブランドは別の会社であり、製造の受託をしているのみの事業者は申請対象にはなりません。また、ブランドがない商品の場合は、商品を主体的に発売する事業者が申請します。
また、取引先から「
GLNを設定して下さい」と言われた場合もGS1事業者コード(JAN企業コード)の申請が必要になります。但し、すでにJANコード(商品識別)のためにGS1事業者コードの貸与を受けている事業者は、このGS1事業者コードをGLNの事業者識別コードとして使用できるので新たな申請は必要ありません。