来月離婚裁判を行いますけど僕は原告側です。傍聴席で裁判を見ますけど傍聴席で被告側の答弁をメモに取るのは問題はないですか?
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(質問者)
好川弁護士ありがとうごさいました。原告席だと相手側弁護士から質問される場合があるので今回は僕を弁護してくれる弁護士の方と調整の上傍聴席から裁判を見るようにしました。
2011年06月22日 23時57分
私は、貴方の上記考えには反対です。原告であるなら、原告代理人と並んで原告席に座るのが当然です。「原告席だと被告代理人から質問される場合がある」ということの意味が分かりません?口頭弁論期日に、直接、被告代理人から原告に質問されることはありません。原告に質問があるのは、原告本人尋問の期日です。そもそも、本人尋問期日でなければ、当事者代理人からの質問は全て裁判所を介してなされるのであって、裁判所を抜きにして直接やり取りするわけではありません。仮に、そういうことがあったとしても隣に貴方の代理人弁護士がいるのですから、全て代理人弁護士が対応しますから、原告本人である貴方が心配することはありません。原告は裁判を起こした当事者ですから、原告席に座っているのが当然です。質問を受けそうだから傍聴席にいるというのでは、まるで逃げ腰のように感じられて、宜しくないと、私は思います。
2011年06月23日 00時41分
(質問者)
萩原弁護士に聞きます。僕はあなたの言ってる意味が理解できません。僕の代理人である弁護士と協議した結果の結論です。逃げ腰とはどういう意味ですか?いくら貴方が弁護士と言ってもその言葉は撤回してください。
2011年06月23日 01時27分
(質問者)
原告が傍聴席にいることは法律違反ではありません。しかし、原告は原告席に居るのが普通です。原告が出廷しているのに、本来原告の為に用意された原告席に着席しないで傍聴席に居るというのが、不自然な感じがするということです。好川弁護士もそう感じたらからこそ、「原告席にいればよいのではないでしょうか」と回答されています。そして、貴方が、被告代理人から質問を受けることを心配されて原告席に着席しないで傍聴席に居ることにしたとおっしゃられたので、それは杞憂だと助言したのです。被告代理人からの質問を恐れて原告席から退いている態度が、裁判所から見て「逃げ腰」と思われないか心配したのです。
貴方に不利益にならないように、貴方の為に助言したのですから、前言を撤回するつもりはありません。そのことが理解できないと言われるなら仕方がありませんね。
2011年06月23日 02時15分
(質問者)
(質問者)
萩原猛弁護士に聞きます。最初の回答にあなたはどこに杞憂と書いてありますか?教えてください。逃げ腰しか書いていません。お願いします。教えてください。無視はしないでください。こちらは初めての裁判で解りませんからよろしくお願いいたします
2011年06月23日 05時52分
(質問者)
萩原猛弁護士に聞きます。杞憂と逃げ腰の違いはなんですか?こちらは担当弁護士の方に調整の上傍聴席に居るように調整したのですがなぜ担当弁護士が傍聴席で良いと言っているのに傍聴席に居たら逃げ腰になるのか意味がわかりません。
2011年06月23日 08時32分
私見を申し述べます。離婚訴訟の当事者は、ご本人ですから、私は、裁判官にご本人の人となりを少しでも早く理解していただくためと、依頼者の方に、裁判所の雰囲気に早く慣れていただき、尋問期日に緊張してしまい言いたいことが言えないまま尋問期日が終わらないようにするためにも、なるべく、ご本人に出席していただくようにしています。その際、原告席に座っていただければ、どなたが原告であるのかが裁判官に一目でわかりますので、傍聴席ではなく、なるべく、原告席に座っていただいております。期日にきていただければ、裁判が終わり次第、すぐに次の打合せができ、次回期日に備えることもできます。これは、仕事の都合子供の学校・病院への送迎でこれないとか、DV案件で相手と顔を合わせるのがよくないなど、事案により、一律にいえることではありませんが、参考にしていただければ、幸いです。
傍聴性席のメモは、裁判官から事件の当事者ですかと聞かれたりしますので、メモをとるなら、原告席がよいでしょう。
2011年06月23日 08時57分
(質問者)
(質問者)
<原告は裁判を起こした当事者ですから、原告席に座っているのが当然です。質問を受けそうだから傍聴席にいるというのでは、まるで逃げ腰のように感じられて、宜しくないと、私は思います。>
この発言を撤回するつもりはありません。文章を良く読んで下さい。私は、貴方が「逃げ腰だ」と貴方の態度を非難しているわけではありません。裁判は戦いであり、法廷は闘争の場です。バーの中に入れるのは、一定の資格のある者のみです。原告・被告は、裁判の当事者であり、主人公であり、最も重要な資格者です。バーの外に居る傍聴人は、観客です。もしも、被告本人も裁判に出廷していて、被告席に被告代理人と共に着席しているのに、原告本人は原告席に着席しておらず、観客席(傍聴席)に居たら、それを見た裁判官はどう感じるでしょうか?
私は、貴方が不利益にならないように、助言しているだけです。しかし、最も貴方の事を理解し、貴方と共に裁判を戦う助言者は、貴方が依頼した弁護士でしょうから、お2人が決めたこをやめた方が良いと言うつもりはありません。このサイトは、他の弁護士の意見も聞こうというサイトでしょうから、意見を言ったまでです。
2011年06月23日 10時20分
(質問者)
萩原猛弁護士へあなたの言っている意味が解りません。逃げ腰を早く撤回してください。法律を知らない素人をこれ以上バカにしないてください。逃げ腰だと言われて裁判なんか行きたくありません。逃げ腰を撤回してください。
2011年06月23日 10時27分
(質問者)
萩原猛弁護士は僕の担当弁護士の意見をを無視をしているので来月僕の弁護を無償でしてくれるのでしょう。そうでなければ不謹慎な発言はしないでしょう来月来るの楽しみにしています。よろしくお願いいたします。来なかったら逃げ腰発言撤回してください。あと無視もしないでください。
2011年06月23日 23時08分
- 質問者が納得!
- ありがとう
「逃げ腰」という言葉に拘っておられるようです。確かに「逃げ腰」という言葉は、きつい言葉であり、その言葉が貴方を傷つけたのであれば、その点は、私の不徳の致すところであり、お詫びいたします。
次に、貴方の依頼された弁護士が、出廷した貴方が原告席に着席した場合に
「原告席だと相手側弁護士から質問される場合があるので」傍聴席に着席した方が良いと助言したとすると、その助言は疑問です。先にご説明したように、原告本人尋問期日でない期日に、相手方弁護士が原告席に着席している貴方に対して、直接質問することはないからです。仮に万が一そういうことがあったとして、その場合は貴方の依頼した代理人弁護士が適切に対処してくれる筈です。それが弁護士の仕事ですから。貴方の心配は先にご説明したように杞憂ということになります。
最後に、貴方の弁護士が、第一回口頭弁論期日は、書面のやり取りをする程度、あるいは被告は出頭しない(第一回は被告は欠席することが認められている)ので、貴方は出席するまでもないと助言したり、出席しても原告席に着席するまでもない、傍聴席に居たらどうでしょう、と助言したということが考えられます。この場合には、貴方の弁護士の助言に従った貴方の態度が、裁判所等の第三者から見て、「逃げ腰」のようだと評価されることはあり得ないでしょう。こういう場合であれば、貴方のおっしゃる私の「逃げ腰発言」は不適切だと思います。この点について、私の「逃げ腰」発言を撤回します。
2011年06月24日 00時03分
(質問者)
萩原猛弁護士ありがとうございました。でもあなたの発言に傷ついたので第1回公判はいきません。相手側どんな答弁したか担当弁護士に聞きます。
2011年06月24日 05時54分
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