在日中国人の「永住ビザ」と「帰化」どちらがオススメ?要件解説

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  日本には今約70万人の在日中国人の方々が居住しているのですが(台湾、香港人含む)、日本での在留の長期化や就労ビザの職業制限などから永住ビザ帰化日本国籍取得の問合せが増えてきているので今回はこの話を。

  まず、居住要件ですが一般永住申請では10年以上の日本在留、帰化手続では5年以上の日本在留が要件です。永住ビザ申請の場合、配偶者ビザ、永住者の配偶者、定住ビザなどを持つ外国人は優遇されており、この期間は短縮されます。帰化手続の場合は優遇措置はありませんのでどんなビザを持っていても一律5年以上が居住要件です。

  次に生計要件ですが、永住ビザの場合、直近3年間の所得、納税状況で審査されますが、帰化手続の場合、直近1年のみでの審査となっております。但し履歴書を提出しますので転職が激しい人などはご注意ください。また県民市民税の未納滞納がありますと100%不許可となりますので申請前に完納することをオススメします。

  その他にも、前科や交通違反などにより審査が行われ申請から許可が出るまでは6ヶ月~1年で永住ビザも帰化手続きも同様です。

  また去年7月に在留カードが導入されてから、永住ビザの審査が厳格化されつつあり、健康保険料の分納、長期の日本出国、雇用先の社会保険未加入という理由で永住ビザ申請が不許可になったという話を聞いております。

  将来的には永住ビザの取消しも始まるでしょうから、永住ビザを持っていても、家族や子供の事を考えると帰化して日本人になっておいたほうがいいのかも知れません。帰化手続も原票出国記録の提出や年金加入など厳格化が始まっておりますので早めの手続をオススメします。

  帰化や入管局への手続は行政書士の代行や書類作成が便利ですので、時間がなかったり、書類を揃えたり書いたりするのが面倒な方はお近くの経験豐富な行政書士に依頼したほうがいいかも知れません。その際、値切ったり、急かしたりするのはマナー違反なので止めましょう(笑)ご不明点などありましたらご連絡ください。


柴田 信志

柴田 信志
http://www.facebook.com/officeshibata

行政書士事務所OFFICE SHIBATA 代表(申請取次行政書士・外国人雇用コンサルタント)

外国人雇用企業をクライアントとした名古屋入国管理局(浜松・豊橋出張所)を主とする入国管理局へのビザ申請、外国人労働者・外国人研修生・技能実習生のビザ雇用管理、外国人の起業・対日投資・投資経営ビザ取得支援、外国人集客支援・営業サポートに従事。中国・台湾にも年数回出張し、成長著しいインド、ブラジル、フィリピン等の日系人労働者関係の仕事にも積極的に関わっている為、国内外の労働者事情について国籍を問わず適切なアドバイスが可能です。

何かとトラブルがつきものの外国人の採用・雇用についてご心配・ご不明な点がありましたらご気軽にお問い合わせください。HP:http://officeshibata.com

著書

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