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非嫡出子の相続減、違憲 静岡地裁支部、父に婚姻歴なし

 【青池学】結婚していない男女間の子(非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分としている民法の規定の適用が争われた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部(石川慧子裁判官)が「憲法違反だ」との判断を示したことが分かった。

 判決は昨年11月9日付。裁判は「妻に全財産を相続させる」との遺言を残して亡くなった男性の非嫡出子である原告が、民法上の遺産の最低限の取り分(遺留分)を求めて起こした。

 判決によると、原告の父である男性は、原告が生まれた後に別の女性と結婚して嫡出子が生まれた。男性は原告を認知している。

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