京都弁護士会:依頼の事件放置、弁護士懲戒処分 /京都
毎日新聞 2013年01月31日 地方版
依頼者から受けた事件を放置したとして、京都弁護士会は29日、南出喜久治弁護士(63)を業務停止3カ月の懲戒処分=28日付=にしたと発表した。処分理由は、06年3月に京都市内の女性から債務整理の依頼を受け、所有する工場を残すよう頼まれ着手金など300万円を預かったにもかかわらず、07年7月に依頼を解除されるまで、必要な対応をしなかった。また、解除後も預かり金などを返還しなかった、としている。
南出弁護士は93年と99年にも、委任を受けていないのに訴訟を起こしたなどとして戒告を受けている。今回の処分について同弁護士は「弁護士会の認定は事実無根。反論の証拠を出す機会もなく、違法な処分だ」と話している。【田辺佑介】