消費者被害注意情報

消費者被害注意情報

経 済産業省は、海外商品先物オプション取引等を行っていた事業者に対し、勧誘に際して明確な根拠がないのに、「100万円で取引すれば、少なく見積もって毎 月1万円の配当がつきます。」、等と消費者に利益が生じることが確実であると誤認されるような不実を告げたなどととして、特定商取引法違反で業務の一部停 止を命じました。

未曾有(みぞう)の不況の中、今後、この種事案の増加が懸念されますので、注意喚起をお願いいたします。

        処分業者

名 称:オリエンタルマザーズ株式会社

   代表者:伊藤 哲夫

   所在地:東京都新宿区新宿1丁目36番7号

   資本金:9,000万円

   設 立:平成18年1月5日   

        処分内容

 業務停止命令 9ヶ月 (H21.1.15からH21.10.14まで)

 指示     上記業務停止命令期間中、訪問販売及び電話勧誘販売の事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡しないこと。

        処分理由

    法定交付書面の記載不備(特商法第5条第1項及び第19条第1項)

契約書面等に役務の対価に係る記載並びに役務提供契約の解除に関する事項及び契約担当者の氏名に係る記載に不備があった。

    不実告知(特商法第6条第1項及び第21条第1項)

勧誘に当たり、「このオプションは絶対にもうかります。」、「100万円で取引すれば、少なく見積もって毎月1万円の配当がつきます。」、等と虚偽の説明を行って消費者を勧誘した。

    再勧誘(特商法第17条)

勧誘に際し、消費者が「年金生活でやっと食べていくだけでできません」等と契約締結を断っているのに、再度勧誘をした。

 

 

http://www.meti.go.jp/press/20090113003/20090113003.pdf

 

◎12月 多い相談・苦情内容

533(年間累計4,760件)

       

順位

項目

件数

主な内容

オンライン等関連サービス

113

身に覚えのない有料サイト利用料等の請求

フリーローン・サラ金

86

多重債務、融資保証詐欺、ヤミ金融

商品一般

 23

身に覚えのない代金請求等で他に分類されないもの

理・美容

 19

美容教室の倒産、契約解除、その他

内職・副業

 14

多額の登録料請求

       理・美容関係が上位にきています。「通っていたエステティックサロンが倒産した。」等

の苦情・相談が目立ちます。

 

広島県は、寝具、床敷物などの訪問販売を行っていた事業者に対し、勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘目的等を告げず、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したとして、特定商取引法違反で業務の一部停止を命じました。

         被処分業者

名 称:トップアンビシオン株式会社

   代表者:引宇根 雅隆(ひきうね まさたか)

   所在地:広島市中区白島北町16-29

   処分内容:業務停止命令 3ヶ月 (平成21年1月23日から4月22日まで)

        上記業務停止命令期間中、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

1.指定商品の売買契約の締結について勧誘すること、

2.指定商品の売買契約の申込みを受けること

3.指定商品の売買契約を締結する業務を停止すること。

         処分理由

     勧誘目的等の不明示(特商法第3条違反)

消費者宅の訪問に際し「トイレを貸してください。」、「仏壇を拝ませてください。」などと、勧誘に先立って、その勧誘目的を告げなかった。

     迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘(特商法第7条第3号、同施行規則第7条第1号違反)

消費者が再三断っているにも関わらず執拗に勧誘し続け、さらに消費者が承諾していないのに勝手に部屋に入り込むなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1232685759098/index.html

◎経済産業省では、中学生向け学習教材等の訪問販売を行っていた愛知県の事業者に対し、勧誘に先立って、その相手方に対し、その勧誘目的を告げず、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したとして、これら行為を行わないよう指示しました。

         被処分業者

名 称:株式会社Wasseコーポレーション

   代表者:前川 伸昭(まえかわ のぶあき)

   所在地:愛知県名古屋市中村区名駅五丁目30番4号

   処分内容:指示

        特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の事項を遵守すること。

1.訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対して、売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を告げること。

2.訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。

3.訪問販売に係る売買契約の締結について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をしないこと。

         処分理由

  ・ 勧誘目的等不明示(特商法第3条)

    消費者が「教材の販売なら結構です。」と断っているのに、「テストの診断の結果を話すだけです。」と告げるなど、勧誘に先立って、その勧誘目的を告げなかった。

・ 迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘(特商法第7条第3号、同施行規則第7条第1号違反)

   消費者から「時間も遅いし後で返事をさせて欲しい。」と告げられたにも関わらず、夜の11時頃まで居座るなど、顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

  ※ http://www.chubu.meti.go.jp/syokei/pdf/090123presswasse.pdf 

 

 

以上

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