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<対馬の仏像窃盗>返すべきか… 「その前に流出経緯の確認が必要」
2013年01月30日11時16分[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
韓国の窃盗団が日本で盗んだ仏像2点は、それぞれ統一新羅・高麗時代に韓半島で制作された仏像であることが確認された中、仏像が日本に返還されるかどうかに関心が集まっている。この仏像が略奪または取引などで日本に渡った文化財と明らかになる場合、略奪文化財返還レベルで別の話になる可能性もあるからだ。外国から韓国に返還された韓国の文化財は1月現在9751点にのぼる。仏像が正常な経路で日本に渡ったのか、それとも略奪や取引で持ち出されたかは、現在のところ確認されていない。
文化財庁は29日、「この仏像が日本に不法的に渡ったという証拠は探せない。略奪の根拠がない場合は、関連法令に基づき仏像を日本に返さなければならない」と明らかにした。
今回のように国外文化財が韓国に搬入された場合、文化財保護法第20条の外国文化財保護関連条項と1970年にユネスコ総会で採択された「文化財の不法な輸入,輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」に基づき、返還すべきかどうか決定される。
関連法令によると、大韓民国に搬入された外国文化財が該当国から不法に流出したことが証明され、搬出国が正当な手続きを踏んで返還を要求する場合、韓国政府は手続きに基づいて返還措置を取らなければならない。
しかし仏像が過去に韓半島から日本へ渡った経緯に対する徹底した検証が必要だという主張もある。仏像をすぐに日本に返すのではなく、略奪文化財かどうか確認されるまで返還を猶予すべきだということだ。
韓国文化遺産政策研究所のファン・ピョンウ所長は「盗難犯は法に基づいて厳正に処理するものの、仏像の過去の流出経路が明らかになるまで日本に返還してはならない」とし「韓日両国の共同調査を通じて仏像の伝来過程を明らかにし、調査期間中はユネスコの仲裁を経て第3国に遺物を預ける案などを検討してみる必要がある」と述べた。
問題はこれを立証する資料が残っているかどうかだ。文化財庁は1980年代から収集した資料をもとに計14万9126件(2013年1月基準)の海外にある韓国文化財を把握しているが、今回日本で盗難された仏像はこの目録に載っていないという。
文化財庁は29日、「この仏像が日本に不法的に渡ったという証拠は探せない。略奪の根拠がない場合は、関連法令に基づき仏像を日本に返さなければならない」と明らかにした。
今回のように国外文化財が韓国に搬入された場合、文化財保護法第20条の外国文化財保護関連条項と1970年にユネスコ総会で採択された「文化財の不法な輸入,輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」に基づき、返還すべきかどうか決定される。
関連法令によると、大韓民国に搬入された外国文化財が該当国から不法に流出したことが証明され、搬出国が正当な手続きを踏んで返還を要求する場合、韓国政府は手続きに基づいて返還措置を取らなければならない。
しかし仏像が過去に韓半島から日本へ渡った経緯に対する徹底した検証が必要だという主張もある。仏像をすぐに日本に返すのではなく、略奪文化財かどうか確認されるまで返還を猶予すべきだということだ。
韓国文化遺産政策研究所のファン・ピョンウ所長は「盗難犯は法に基づいて厳正に処理するものの、仏像の過去の流出経路が明らかになるまで日本に返還してはならない」とし「韓日両国の共同調査を通じて仏像の伝来過程を明らかにし、調査期間中はユネスコの仲裁を経て第3国に遺物を預ける案などを検討してみる必要がある」と述べた。
問題はこれを立証する資料が残っているかどうかだ。文化財庁は1980年代から収集した資料をもとに計14万9126件(2013年1月基準)の海外にある韓国文化財を把握しているが、今回日本で盗難された仏像はこの目録に載っていないという。