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外国人への生活保護について

 外国人も生活保護を受給することができるのですか。

(回答)
 外国人の生活保護については、生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
 しかしながら、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者、特別永住者などで、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう、国は通知しています。
 本市においても、この国の通知をふまえるとともに、人道上の見地から、外国人に対する生活保護を実施しております。

 


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-お問い合わせ-
健康福祉局健康福祉企画課
電話: 082-504-2138
FAX: 082-504-2169
メール: kenkoufukushi@city.hiroshima.jp

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