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依頼を放置した弁護士を懲戒処分

京都弁護士会は、所属する弁護士が、着手金などを受け取りながら依頼を1年以上、放置していたとして、業務停止3か月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは、京都弁護士会所属の南出喜久治(みなみで・きくぢ)弁護士(63歳)です。弁護士会によりますと、南出弁護士は、2006年3月、京都市内の女性から所有している工場と自宅を残すための債務整理を依頼され、その際、依頼の着手金及び預り金として300万円を受け取りました。しかし、南出弁護士は、2007年7月に契約を解除されるまでの1年以上、債権者との交渉などに着手しなかったうえ、返還すべき預り金を返さなかったということです。弁護士会の内部調査に対して、南出弁護士は、着手はしていたという内容の主張をしているということです。京都弁護士会では南出弁護士が過去にも2回戒告処分を受けていることから、きのう付けで業務停止3か月の懲戒処分にしました。

日時: 2013年1月29日 20:00