危険物取扱者とは、特定の薬品を扱う役職もしくはその役職に就くために必要な資格である。
概要
危険物取扱者とは政府が消防法で定めた松岡修造特定の薬品を取り扱う際に一定の知識以下の者が取り扱うのは非常に危険が伴うため、設置した国家資格である。
必置資格であり業種によってはこの資格を持っている人がいなければ経営すらできない場合がある。
この資格は財団法人消防試験研究センターが取り行う試験の下、合格点に達した者に都道府県知事から危険物取扱者免状が送付され効力を有するようになる。
修造テニススクール財団法人消防試験研究センターが実施する試験を突破し危険物取扱者免状の交付を受けた者を危険物取扱者と呼ぶ。
この免状を受けた者は危険物の取扱作業を行う、もしくは立ち会うことが可能であり、その際には以下の責務が生じる。
- 危険物取扱者は、危険物の貯蔵または取り扱いをする場合に、技術上の基準を遵守し、その危険物の安全の確保に細心の注意を払わねばならない。
- 甲種または乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いの場合、取扱作業の従事者が危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準を遵守するよう監督し、指示を与えなければならない。
要するに責任持って安全に気を付けて熱くなれよ!!!という意味合いである。
特に危険物取扱者の試験では主に爆発物、可燃物を中心に・・・というかそればっかり取り扱っている。
危険物は6種に分類されており以下のようになる。
類名 | 特徴 |
第1類 | 酸化性固体であり、そのものには可燃性はないものの酸化性が強いもの。この薬品自体も強い衝撃等を加えると爆発する危険のあるものが多い。修造のごとく周囲に熱くなれよと言いまくってる。 |
第2類 | 可燃性固体。引火性固体とも。40度未満で引火性を有する固体はこれに分類される。燃焼速度が非常に速い。修造気質№1の物質達。 |
第3類 | 自然発火性及び禁水性物質。空気や水に反応し自然に発火もしくは可燃性ガスを発生する危険性がある物質。取り扱いが非常に困難な物質である。存在そのものが修造。 |
第4類 | 可燃性液体。引火性液体ともいう。ざっくり言うと第2類の液体版だが40度温度制限はない。第2類に負けず劣らず修造らしい物質。 |
第5類 | 自己反応性物質。この物質自身が酸素を含んでおり、極端な話水中でも燃え上がることができる。とにかく熱くなる物質で修造の内燃機関を構成する物質と言えよう。 |
第6類 | 酸化性液体。第1類の液体版。こちらも物質そのものは不燃性であるが強い酸化性を持つ。修造MADのうp主たちと言ったところか。 |
これらを扱う危険物取扱者の資格は3つに分類されており以下のようになる。
資格名 | 資格の概要や効果 |
甲種危険物取扱者 (受験料5000円) |
危険物取扱者関係の資格では最強の資格。上記の1類から6類まで全てを取り扱うことができる。
いずれもそう簡単にはいかず資格を受験するには最低でも数カ月は見積もった方が良い。 |
乙種危険物取扱者 第1・2・3・5・6類 (受験料は1種類に付き3400円) |
これらに資格は比較的マイナーな資格で単独で教科書が販売されていることなまずない。多くの場合は甲種の受験資格を得るために習得するのみである。もしくは業務上これらの資格に分類される薬品を取り扱うことになりピンポイントで取得するのみである。合格率は大体6割であるがこの数字をこのまま信用できるのは事前に4類の免状を交付され科目免除を受ける者のみである。高校生以下の物に限り火器の乙4を含め乙種を全類習得もしくは甲種を習得すれば、お住まいの都道府県において表彰制度がある場合もあるので熱くなれよ!!!! |
乙種危険物取扱者 第4類 (受験料3400円) |
非常にメジャーな資格で全国でも取得者が多い資格である。というのもガソリンスタンドの経営には必須の資格であり社会での需要が高いのである。また石油等のタンクローリーの運転にも必要がある。合格率は3割程度であるがこれは受験者数の多さによるところが大きくキチっと勉強すれば必ず合格できる。最後まで諦めるな!!!頑張れ!!! |
丙種危険物取扱者 (受験料2700円) |
こちらの資格は乙種危険物取扱者第4類の下位互換である。第4類のうち限られた一部の薬品を除いて取り扱うことができる。その分資格習得は比較的簡単である。合格率は5~6割ほど。 ガソリンスタンドに勤める上でかなり役に立つが残念ながら監督者になることができない資格である。乙種4類を受ける前の肩慣らしとしてはちょうどいいかもしれない。必ずできる!!!! |
通っている学校、特に理系の学校では危険物取扱者の資格を所持していることで単位や賞金の贈呈など何らかの利点があることがあるので通っている学校のホームページなどをチェックしてみてはいかがであろうか。
甲種習得と乙種全類習得の違いについて
いずれも全ての危険物を取り扱うことができる点では同じだが異なる点がある。
上記の甲種取得による任用資格や科目免除などの特権が全類習得では一切得られないことである。
また業務上で甲種であれば実務経験6ヶ月で全類において危険物保安監督者になる権限が与えられるが、全類習得者は6か月実務経験を積んでもその事業所で取り扱っている危険物においてしか危険物保安監督者になることはできない。全ての類で保安監督者になる権限を得るとすれば最短でも6か月×6類で36か月=3年の実務経験が最速となるが現実的にそういったことはほぼあり得ない。
これらが甲種と全類習得の大きな違いである。
丙種、乙種受験時の科目免除を受けられる資格について
一部の資格の保有者は願書提出時に申請することで危険物取扱者試験の科目免除を受けることができる。
丙種について
- 危険物に関する法令(10問)
- 燃焼消火の基礎知識(5問)
- 各危険物の性状及び消火方法(10問)
これに対し5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育又は専科教育の警防科を修了した者は燃焼消火の基礎知識の全免除を受けることができる。
乙種について
となっている。
このうち既に第1類~第6類のいずれかの乙種を受けている物は物理化学の基本、危険物に関する法令の全免除を受けられる。しかも85分間試験室入室が後になるので最後の確認の時間がガッポリ増える。
また、甲種、乙種及び丙種の火薬類製造保安責任者免状(火薬類取締法)もしくは甲種及び乙種の火薬類取扱保安責任者免状(火薬類取締法)習得している物は物理化学の基本と危険物の性状及び消火方法の一部免除を受けられる。
さらに究極体の上記の両方に当てはまる場合は物理化学の基本と危険物に関する法令が全免除となり危険物の性状及び消火方法も一部免除となる。こうなると凄いもので解くべき問題は、危険物の性状及び消化方法のうちの危険物の全類の概要と、全類の消化方法及び受験する類の専門的消化方法のみ、問題数はたったの5問でそれ以外は正答率計算外扱いとなる。各科目の6割取得で合格なのでなんと3問正解すれば合格するというとてつもないチート性を誇る。
試験を受ける前に言っておくッ!
おれは今乙種の試験をほんのちょっぴりだが受験した
い…いや…受験したというよりはまったく理解を超えていたのだが……
,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
(.___,,,... -ァァフ| あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!
|i i| }! }} //|
|l、{ j} /,,ィ//| 『おれは試験で3問しか正解せず試験に落ちたと
i|:!ヾ、_ノ/ u {:}//ヘ 思ったらいつのまにか受かっていた』
|リ u' } ,ノ _,!V,ハ |
/´fト、_{ル{,ィ'eラ , タ人 な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
/' ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽトiゝ おれも何で受かったのかわからなかった…
,゙ / )ヽ iLレ u' | | ヾlトハ〉
|/_/ ハ !ニ⊇ '/:} V:::::ヽ 頭がどうにかなりそうだった…
// 二二二7'T'' /u' __ /:::::::/`ヽ
/'´r -―一ァ‐゙T´ '"´ /::::/-‐ \ 頑張れ!!!だとか熱くなれよ!!!だとか
/ // 广¨´ /' /:::::/´ ̄`ヽ ⌒ヽ そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ
ノ ' / ノ:::::`ー-、___/:::::// ヽ }
_/`丶 /:::::::::::::::::::::::::: ̄`ー-{:::... イ もっと素敵なものの片鱗を味わったぜ…
おまけに試験室入室も85分間後になるので勉強時間もガッポリ、というか当日の朝の勉強のみで合格も充分にありうる、ってかもはや勝ちゲー。
こういった科目免除が全く受けられないのが甲種、さすがウィンブルドン!
乙種の同時受験について
乙種に関しては既に第1類~第6類乙種を1種類以上取得している物は複数の乙種試験を同時受験することが可能である。都道府県によって異なるが最大で3つまで同時受験が可能。
ただし受験料は各類ごとにかかるため注意、また最近はやりのお手頃インターネットによる電子申請では複数受験ができなくなっているためこれも注意。
複数受験するためにはお近くの消防署やそういった施設で配布している受験願書を直接複数部もらうか、財団法人消防試験研究センターに直接複数もらいに行くか願書請求すれば可能。
危険物取扱者の免状について
試験に合格した後に届く合格証に必要事項を記入した上で各都道府県の証紙を貼って都道府県知事に申請する・・・というか送り届けることで、都道府県知事から送付される。
ただし以下の条件に当てはまる場合はしばらく我慢が必要。
免状の返納はというのは免状を受けた者が消防法に基づく命令の規定に違反している時に、免状を交付した都道府県知事の判断で返納を命じられることがある。その場合は資格を失うので再び受験しなければならなくなる。
免状はなくしたり、真っ二つにしたり、燃やしたり、アッー!してもおkだが再交付手続きを受けなければ役職に従事することができなくなる。その時はアッー!した面状を添付して都道府県知事に送付するので白いモノは拭きとっておいた方が良いと思われる。なくした場合は面状の添付の必要がないが、再交付を受けた後で元の免状を見つけた場合は悪用防止のため10日以内に発見した面状を送付しなければならないが、都道府県知事サイドからすれば見つけた日から10日以内に送付したかどうかなんて判断がつかないのでできるだけ早めに送るようにはしよう。
面状に更新は無いが面状の写真の書き換え義務が十年ごとにある。要するに老けた場合に備えてということだろう。更新とは少し違うが既に面状を交付されている者が新たに試験に挑戦に合格した場合は合格証を都道府県知事に送付する際に今までの免状を添付する必要がある。そうやって送った免状は新たに取得した分ランクアップされて返ってくる。その際写真に関しても最後に受験したときの受験票に添付した写真に変更されるので、一枚目で映りが悪かった人は二枚目の受験票で文字通り二枚目の写真を撮ればカッコいい面状となるので頑張ってみよう。三枚目だからと言って三枚目にする必要はもちろんない。
保安講習について
危険物取扱者の知識や技術を常に一定の水準を保ちつつ且つ最新の知識レベルにするために3年ごとの保安講習受講義務がある。これを受けずに危険物を取り扱う仕事についてたら免状があぼーんされてしまうので要注意。
危険物取扱作業初見さんは一年以内に保安講習を受ける義務がある、しかし例外があり危険物取扱者の免状を受けて二年以内の者は危険物取扱者免状を交付された日から三年以内に受ける必要がある。
仕事に付いていない人には受講義務はないが時間に余裕があるのならせっかく取った資格なので保安講習を受けてみるのもいいかもしれない。
危険物を取扱う施設について
危険物取扱者がいればさっそく危険物で色々爆破危険物の貯蔵や販売ができるかというと、そういうわけではない。
消防法で指定された施設が必要になる。
指定された施設は大きく分けて以下の四つ三つに分類される。
そしてこの三つを基準にその施設の特徴などから十三種類に種類分けされている。
ただし鉄道や航空機や船舶、軌道などで貯蔵する場合は例外で消防法で規制されてはいない。その代わりに鉄道営業法、航空法、船舶安全法、軌道法で別途規制されている。
修造製造所について
様々な種類の危険物の製造を担っている。特に分類はされておらず一律に製造所と呼ばれている。
そう、全ての松岡修造はここから始まっているので全ての元凶ともいえよう。
貯蔵所について
こちらは保管方法等により七種類に分類分けされている。
それぞれ施設の中には大量の修造候補達が眠っているので火器は厳禁。
屋内貯蔵所 | 屋内の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う施設。 |
屋外タンク貯蔵所 | 屋外にあるタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う施設(ry |
屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う施(ry |
地下タンク貯蔵所 | 地盤面かに埋没したタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う(ry |
簡易タンク貯蔵所 | 簡易タンクにおいて危険物(600L以下)を貯蔵し、または取り扱(ry |
移動タンク貯蔵所 | 車両に固定したタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う施設。いわゆるタンクロー(ry |
屋外貯蔵所 | 屋外の場所で第2類危険物のうち、硫黄・硫黄のみを含有する物質、もしくは引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る)、または第4類危険物のうち第一石油類(引火点が0℃以上のものに限(ry)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、もしくは動植物油類を貯蔵し、または取(ry |
移動タンク貯蔵所は唯一危険物保安監督者の配置義務のない施設であるが、同時に大型免許が必要になってくる。
逆に屋内タンク貯蔵所は規制が一番少ない施設であるが危険物保安監督者の配置義務がある。
取扱所について
取扱所には販売所が含まれ計5種類に分けられる。
ここからいよいよ世の中に松岡修造が出回って行くのである。
給油取扱所 | 車両や航空機の燃料タンクに直接給油するための固定給油設備(航空機に給油するための車両に設けた給油設備を含む)により危険物を取り扱う施設。ガソリンスタンドの一言でおk、もちろん多少の例外も存在するが。 |
第一種販売取扱所 | 店舗で危険物を容器入りのまま販売するための施設。後述する指定数量の倍数が15倍以下がこちら。 |
第二種販売取扱所 | 店舗で危険物を容器入りのまま販売するための施設。後述する指定数量の倍数が15倍より多く40倍以下がこちら。 |
移送取扱所 | 配管、ポンプ並びにこれらの付属設備によって危険物を移送する施設。石油コンビナートのパイプラインでおk。 |
一般取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物を取り扱う施設。つまり燃料以外の目的で仕事で必要ってこと。印刷所、洗浄作業所等。 |
セルフスタンドは一見誰もいないように見えるが実は建物内で危険物取扱者が監視しているのである。
誰もいないからと言って一人で修造のものまねなんかしてたら、ガソリンへの引火を危惧した従業員に消火器をかけられるので絶対しないこと!
危険物の貯蔵に関して
修造製造所等のうち貯蔵所では危険物を貯蔵することができるがその際にはいくつかの基準を満たさなければならない。
危険物意外との貯蔵は基本的に禁止されているが一部の例外が存在する。
- 屋内貯蔵所もしくは屋外貯蔵所において危険物と危険物以外のものをそれぞれ取りまとめて1m以上離して貯蔵する場合
- 第4類もしくは第6類の危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵(ry、地下タンク貯(ry、移動タンク貯蔵所タンクロー(ryにおいてそれぞれの貯蔵所において法令で定める危険物以外の物品を、悪影響を与えないように工夫して貯蔵する場合。
これらの場合は同時に貯蔵することが認められている。
指定数量について
ここまでで疑問に思った方がいるはずである。
玄関に灯油置いてるけどおkなの?車にガソリン入れてるけどおkなの?俺のおなら火で爆発するけどおkなの?
答えはおkです。
まずおならに関しては危険物としての規制対象は液体と固体のみなので規制対象ではありません。
また指定数量という基準がありその指定数量を超える量の危険物を取り扱う場合は専門の設備や構造をした施設が必要になるが、基準以下では施設の必要はなく各市町村の条例で規制されるのみである。
以下に各類の主な危険物もしくは分類の指定数量を示す。
類名 | 分類 | 指定 数量 |
類名 | 分類 | 指定 数量 |
類名 | 分類 | 指定 数量 |
第1類 | 第一種酸化性固体 | 50kg | 第3類 | カリウム | 10kg | 第4類 | 特殊引火物 | 50L |
第ニ種酸化性固体 | 300kg | ナトリウム | 10kg | 第一石油類 非水溶性 |
200L | |||
第三種酸化性固体 | 1000kg | アルキルアルミニウム | 10kg | 第一石油類 水溶性 |
400L | |||
第2類 | 硫化りん | 100kg | アルキルリチウム | 10kg | アルコール類 | 400L | ||
赤リン | 100kg | 第一種自然発火性物質 及び禁水性物質 |
10kg | 第二石油類 非水溶性 |
1000L | |||
硫黄 | 100kg | 黄リン | 20kg | 第二石油類 水溶性 |
2000L | |||
第一種可燃性固体 | 100kg | 第ニ種自然発火性物質 及び禁水性物質 |
50kg | 第三石油類 非水溶性 |
2000L | |||
鉄粉 | 500kg | 第三種自然発火性物質 及び禁水性物質 |
300kg | 第三石油類 水溶性 |
4000L | |||
第ニ種可燃性固体 | 500kg | 第四石油類 | 6000L | |||||
引火性固体 | 1000kg | 動植物油類 | 10000L | |||||
第5類 | 第一種自己反応性物質 | 10kg | ||||||
第ニ種自己反応性物質 | 100kg | |||||||
第6類 | 300kg |
指定数量の倍数と言うのは指定数量以上の量の危険物を取り扱う製造所等の貯蔵、取扱、販売上限や貯蔵、取扱、販売量を示す時に使われる。
例えば第一種酸化性固体を100kg、引火性固体を2000kg、カリウムを5kg、ナトリウムを15kgを同時貯蔵したとすると第一種酸化性固体が指定数量の2倍で引火性固体も2倍カリウムは0.5、ナトリウムは1.5倍となり、それぞれを合計して6.0倍ということになる。
しかし本来は一つの製造所等でこの組み合わせで同時貯蔵はできないので注意。じゃあ書くな
耐火構造の壁で徹底的に分けられ別室があり、その別室に分担して貯蔵する場合は同時貯蔵可能だが同室に置くことは厳禁である。
同時貯蔵について
同時貯蔵とは本来複数の類の危険物を付近に置いておくと凄まじい中毒性でどんどん周囲が修造化していく危険なため一部の例外を除いて同時貯蔵ができないように厳しく規制されている。
例外とはまずは上記の完全耐火隔離された別室に貯蔵するのであれば製造所等の単位では同時貯蔵可能というもの。
もう一つは屋内貯蔵所または屋外貯蔵所において一部の行政で指定された組み合わせであれば同じ部屋であっても貯蔵することは可能というもの。
以下に危険物の組み合わせを示す。
❤一組目❤ | ❤第1類危険物のうちアルカリ金属の過酸化物と その含有物以外の物❤ |
❤第5類危険物❤ |
❤二組目❤ | ❤第1類危険物❤ | ❤第6類危険物❤ |
❤三組目❤ | ❤第2類危険物❤ | ❤第3類の自然発火性物質のうち黄リン又は これを含有する物❤ |
❤四組目❤ | ❤第2類危険物のうち引火性固体❤ | ❤第4類危険物❤ |
❤五組目❤ | ❤第3類のうちアルキルアルミニウム等 アルキル基を含むもの❤ |
❤第4類危険物のうちアルキルアルミニウムや アルキルリチウム等❤ |
❤六組目❤ | ❤第4類危険物のうち有機過酸化物又は これを含有する物❤ |
❤第5類危険物のうち有機過酸化物又は これを含有する物❤ |
この修造の粋な計らいに多くのリア充は大喜びし、こぞって同じ部屋に貯蔵されるようになったが、お気付きだろうか第3類危険物のほとんどの俺ら危険物達が非リア充であることに・・・・
リア充爆発しろ!!!
非リア充による激しい反発を受け、リア充に爆発されてしまったら困る修造は非リア充の為に一つの規制をかけた。
同じ部屋に貯蔵される場合でも同じ類の者同士で集まり、他の類の者とは1m以上離して貯蔵しなければならなくなったのである。
こうして危険物のリア充たちは目の前に相手がいながら熱い夜を過ごすことができないという生殺し状態になってしまっているのが現状である。ある意味リア充爆発した。
危険物の判定基準
危険物と判定するには以下の基準を満たせば修造スクールへの入学が確定する。
これらのうち1、2を満たすことができれば推薦制度で3の試験をスルーして推薦入学が確定する。
2において緊張してうまく危険物の成果を発揮できなかった受験生は3の試験で頑張らなければならない。諦めたらそこで試合終了だよ。
3の試験の具体的な内容は受験生が専攻する類により異なり以下のとおりになる。
類名 | 試験名 | 判定する危険性 |
第1類 (粉粒状) |
燃焼実験 落球式打撃感度試験 |
燃焼試験で参加料の潜在的な危険性を調べ、落球式打撃感度試験で衝撃に対する敏捷性を調べる。 |
第1類 (粉粒状以外) |
大量燃焼試験 鉄管試験 |
大量修造試験で酸化力の潜在的な危険性を調べ、鉄管試験で衝撃に対する敏捷性を調べる。 |
第2類 | 小ガス炎着火試験 引火点測定試験 |
小ガス炎着火試験で火災による着火の危険性を調べ、引火点測定試験で引火の危険性を調べる。 |
第3類 | 自然発火性試験 水との反応性試験 |
自然発火性試験で空気中でノ発火の危険性を調べ、水との反応試験で-10℃の水の中でシジミを取ることができるかどうかを調べる水と接触して発火し、または可燃性ガスを発生する危険性を調べる。すいじょうきばくはつ |
第4類 | 引火点測定試験 | 引火の危険性を調べる。 |
第5類 | 熱分析試験 圧力容器試験 |
爆発の危険性を調べ、加熱分解の激しさを調べる。 |
第6類 | 燃焼試験 | 酸化力の潜在的な激しさを調べる。 |
危険物の区分
危険物はその危険性の程度からⅠ、Ⅱ、Ⅲの三つの等級に分けられている。この等級は運搬用機の外部に表示の義務がある。
製造所等の申請関係
上記の製造所等はやはり特殊な施設なので行政から様々な規制があり、様々な種類の申請がある。
この四種類の申請があり試験では承認・認可・許可の三つが非常にややこしい。全部許可で良い気が・・・
さらには仮貯蔵・仮取扱・仮貯蔵などこの辺はワザとかと言いたくなるくらいややこしい言葉が出てくる。
許可申請について
製造所等の設置や位置の変更、構造や設備の変更の際には着工前に市町村長に許可申請しなければならない。
承認申請
仮貯蔵または仮取扱と言い、指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う場合は消防長または消防署長に承認申請が必要である。
期間が設定されており10日間待ってやる。
また、製造所等の変更工事中に工事に関わらない場所を仮使用する場合には市町村長などに承認申請する。
検査申請
設置許可や変更許可を受けた製造所等の工事が完了したときに完成検査申請をする。
さらには指定数量以上の液体の危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクを設置する場合には完成検査前検査を申請する。
10000KL以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う屋外タンク貯蔵所または一定の移送取扱所では、定期保安検査を申請する。何度でも検査するさ!危険物の力こそ人類の夢だからだ!
1000KL以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う屋外タンク貯蔵所で不当沈下等の事由が発生した時は臨時保安検査の申請をする。40秒で検査しなぁ!!
認可申請
予防規定を制定する必要のある製造所等が予防規定を制定した時や変更したときに申請する。
ややこしいですよね、表にします。
手続き内容 | 申請の種類 | 申請先 |
危険物の仮貯蔵 | 承認 | 消防庁または消防署長 |
危険物の仮取扱 | (ry | (ry |
製造所等の仮使用 | (ry | 市町村長等 |
製造所等の設置・変更 | 許可 | (ry |
タンク本体や基礎地盤、溶接部の完成前 | 検査 | (ry |
完成 | (ry | (ry |
保安の定期・臨時 | (ry | (ry |
予防規定の制定 | 認可 | (ry |
申請以外のその他届け出について
次のような場合は市町村長等に凸希望。凸IDはホムペに貼ってるから見てねー。
届出内容 | 期間 |
製造所等の譲渡または引き渡し | 遅滞なく |
製造所等の用途の廃止 | (ry |
危険物保安統括管理者の選任と解任 | (ry |
危険物保安監督者の選任と解任 | (ry |
製造所などで貯蔵し、または取り扱う危険物の 品名、数量または指定数量の変更 |
10日間以上前に |
☆★主スペック☆★
名前市町村長等。
県をまたぐパイプラインとかの場合は総務大臣でよろしく―。市町村をまたぐ場合は都道府県知事の方の凸IDでw
市町村内の製造所等の場合は市町村用のサブ垢ですんで(#^.^#)
県庁所在地のアドは普通に公開してるんでみんな来てねー☆★
予防規定に関して
予防規定とは製造所等の修造予備軍が熱くなり過ぎるのを予防するために定める防災上の自主保安基準である。予防規定を定める義務があるかどうかに関しては貯蔵もしくは取り扱っている危険物の量や施設による。自主保安基準だから守らなくて良い、そんなふうに考えていた時期が僕にもありました・・・。この予防規定は従業員全員で遵守しなければならない。
予防規定が必須なのは給油取扱所と移送取扱所なにより修造そのもので、指定数量が10倍を超える製造所と一般取扱所、100倍を超える屋外貯蔵所、150倍を超える屋内貯蔵所、200倍を超える屋外タンク貯蔵所である。
上述した通り予防規定制定もしくは変更の際は都道府県知事からの認可が必要である。場合によっては市町ぞん長等の方から変更命令が来ることも。
予防規定については大体以下に示した物について具体的に定めておかなければならない。
- 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
- 危険物保安監督者が、旅行、疾病等によってその業務を行うことができない場合に、その職務を代行する者いない時の代わりに関すること
- 化学消防自動車消防車の設置その他自衛組織に関すること
- 危険物の保安に関わる作業に従事する者に対する保安教育現場の指導に関すること
- 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること
- 危険物の運転や操作に関わること
- 危険物取扱作業の基準に関すること
- 補修等の方法に関すること
- 施設の工事における火気の使用もしくは取り扱いの管理または危険物等の安全管理火の始末に関すること
- 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において、客の使用状況の監視、及びその他の保安に必要な措置セルフスタンドの営業形態に関すること
- 製造所及び一般取扱所において、危険物の取り扱い工程または設備等の変更に伴う危険要因の把握及び危険因子に対する対策に関すること。
- 移送取扱所では、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること
- 移送取扱所では、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること
- 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること災害時の対応
- 地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること地震時の対応
- 危険物の保安に関する記録に関すること
- 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること
- 地震防災対策強化地域では、警戒宣言が発せられた場合の応急措置に関すること
危険物保安統括者、危険物施設保安員について
ここまでの段階で一つの疑問が宙ぶらりんの方もいるのではないだろうか。
ガソスタのバイトってこんな資格必須じゃなかったはずだがみんなバッチリ取り扱ってるけどおkなの?
答えはおkです。
乙種以上の危険物取扱者の立会いの下、危険物の取り扱いを行なうことができるのである。
そしてこの特権を利用して項目名にある二つの役職が確立している。
危険物保安統括者
危険物取扱者の資格は必須ではない。かなり経営寄りの立場で製造所の全体的な統括管理を行うことができる、というかしなければならない。
危険物保安統括者は第四類危険物の指定数量の3000倍以上の製造所や一般取扱所そして指定数量以上の移送取扱所、またはそれ以外の危険物であれば指定数量の30倍以上、もしくは指定数量の30倍未満でも引火点が40℃未満の製造所等は選任が必須である。
危険物施設保安員
こちらも危険物取扱者の資格は必須ではない。施設の設備の維持のための、様々な点検作業を行いそしてそれら点検記録の保管、管理、さらには制御装置なや安全装置の機能維持、その他施設ごとの必要な雑務が主な業務。また異常時の関係者への連絡や火災時の応急措置も危険物施設保安員の仕事である。
指定数量が100倍以上の製造所、取扱所、また全ての移送取扱所に選任される。
施設の消火設備、警報設備について
危険物の施設を運営するには消火設備の設置が義務付けられている。
消火設備はその効力によって5種類に分けられている
第一種消火設備 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備。学校の廊下とかの赤いランプの消火と書かれた扉の中にあるのがそうである。あのスペースは教員の目が届きにくいので教科書をごっそり置いて帰ったりするのに非常に有効である。 |
第ニ種消火設備 | スプリンクラー設備のみである。スプリンクラーと聞いたら第ニ種を、第二種と聞いたらスプリンクラーだと考えてまず間違いない。 |
第三種消火設備 | 泡消火設備、ハロゲン化物消火設備等。上記1種2種に含まれず、名前に設備と入っているのは全部第三種に分類される。 |
第四種消火設備 | 大型消火器のみである。なんだあのでっかいモノ♂こちらもスプリンクラーと同様に反射的に覚えてしまうのがベスト。ただしスプリンクラーと違い大型消火器にもいろいろと種類があるので注意。 |
第五種消火設備 | 乾燥砂、膨張ひる石、水バケツなど。設備と名前につかず大型消火器でないものはすべてこちら。基本的に消化能力はかなり低いが乾燥砂や膨張ひる石などは10種類ものタイプの火災の弱点を突くことができ、これは全消火器の中でも最多である。他の種族値の高い消火設備達や伝説クラスにはない独自の個性を発揮し、他との差別化に成功している。小型消火器は大型消火器の消化能力で劣るが特性:コスト削減により保管スペースが少なくて済み、値段的にもかなり安いため完全な下位互換とも言いきれない。また大型消火器と同様に持ち物を持ち変えることで弱点付ける火災のタイプを変えることができ、実質全ての火災の弱点突くことができる。ダブルバトルにおいては乾燥砂や膨張ひる石とのシナジーが抜群でうまく組み合わせれば持ち物を持ち変えることなく全てのタイプの火災の弱点を突くことが可能。 |
以下消火器と火災のタイプ相性一覧表
\火 消\ |
火災側のタイプ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 築 物 等 |
電 気 設 備 等 |
ア ル カ リ 過 酸 化 物 |
そ の 他 第 一 類 |
第 二 類 金 属 粉 等 |
引 火 性 固 体 |
そ の 他 第 二 類 |
禁 水 性 物 品 |
そ の 他 第 三 類 |
第 四 類 危 険 物 |
第 五 類 危 険 物 |
第 六 類 危 険 物 |
||||
消 火 側 の タ イ プ |
1 | 屋内消火栓設備 | ◎ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
1 | 屋外消火栓設備 | ◎ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
2 | スプリンクラー設備 | ◎ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||
3 | 水蒸気消火設備 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3 | 水噴霧消火設備 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3 | 泡消火設備 | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3 | 二酸化炭素 消火設備 |
× | ◎ | △ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | △ | ||
3 | ハロゲン化物 消火設備 |
× | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ||
3 | 粉末消火設備 リン酸塩類等 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ||
3 | 粉末消火設備 炭酸水素塩類 |
× | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ||
3 | 粉末消火器 その他の物 |
× | × | ○ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | × | × | × | ||
4,5 | 棒状水消火器 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||
4,5 | 霧状消火器 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
4,5 | 棒状強化駅消火器 | ◎ | × | ▲ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
4,5 | 霧状強化液消火器 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
4,5 | 泡消火器 | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
4,5 | 二酸化炭素消火器 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ||
4,5 | ハロゲン化物消火器 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ||
4,5 | 粉末消火器 リン酸塩類 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ||
4,5 | 粉末消火器 炭酸水素塩類 |
× | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ||
4,5 | 粉末消火器 その他の物 |
× | × | ○ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ||
5 | 水バケツ 水槽など |
◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
5 | 乾燥砂 | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5 | 膨張ひる石 膨張真珠岩 |
× | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
\消 火\ |
建 築 物 等 |
電 気 設 備 等 |
ア ル カ リ 過 酸 化 物 |
そ の 他 第 一 類 |
第 二 類 金 属 粉 等 |
引 火 性 固 体 |
そ の 他 第 二 類 |
禁 水 性 物 品 |
そ の 他 第 三 類 |
第 四 類 危 険 物 |
第 五 類 危 険 物 |
第 六 類 危 険 物 |
|||
火災側のタイプ |
- ◎…ダメージ×2(こうかは ばつぐんだ)
- ○…ダメージ×1
- △…ダメージ×1/2(こうかは いまひとつの ようだ)
- ▲…ダメージ×1/4(こうかは いまひとつの ようだ)
- ×…ダメージ×0(こうかが ない みたいだ……)
- 上記の通りほとんどが効果抜群かもしくは効果はいま一つ、こうかがないようだとなる。等倍になるのはアルカリ過酸化物に対してのみである。
- 4倍弱点がなく基本的にタイプ一致の恩恵も受けられないので的確に状況を観察しながら的確に相手の弱点を付ける消火器を使っていくのがベスト。等倍以下の火災に対し消火器を使うと高い確率でカウンターやミラーコートで大ダメージを喰らうので絶対にそれだけは避けたい。乾燥砂や膨張ひる石に含まれる消火器達は種族値は低いものの、非常に多くの火災の弱点を付けるのでパーティに入れておきたい。
- 逆にアルカリ金属過酸化物系の火災は唯一弱点の存在しない火災であるので火災パーティにするなら外すことのできない火災である。現段階では解禁されていないが夢特性でふしぎなまもりが追加されるようなことがあれば・・・・ってなんやその厨パァ!
警報装置について
指定数量が10倍を以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等において、トラブル発生時に従業員に素早くそのことを知らせるための装備である。
警報装置については以下の五つがある。
-
自動火災報知機設備報知機付けてー
-
非常ベル
-
警鐘
これらのうち自動火災報知機に関しては一部製造所等において設置義務がある。
該当する製造所等 | 基準について |
製造所・一般取扱所 | 延べ面積500m2以上のもの、屋内で指定数量の倍数が100以上のもの等 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物を除く)、延べ面積が150m2 を超えるもの、軒高が6m以上の平屋建てのもの等 |
屋外タンク貯蔵所 | 岩盤タンクを有するもの |
屋内タンク貯蔵所 | 階層設置の屋内タンク貯蔵所で著しく消火困難な製造所などに該当するもの |
給油取扱所 | 一方か違法なもの、上部に上階を有するもの |
また上記以外の製造所等でも指定数量が10倍以上のものは、報知機以外の4種類の敬礼装備のうち一種類以上の設置義務がある。
以下修造とゆかいな仲間達各種危険物について
第1類で取り扱う主な危険物について
塩素酸塩類系 | 塩素酸カリウムKClO3(塩ボツ、塩素酸カリ) 塩素酸ナトリウムNaClO3(塩素酸ソーダ、塩曹) 塩素酸アンモニウムNH4ClO3(塩素酸アンモン) |
過塩素酸塩類系 | 過塩素酸カリウムKClO4(過塩素酸カリ) 過塩素酸ナトリウムNaClO4・H2O(過塩素酸ソーダ) 過塩素酸アンモニウムNH4ClO4(過塩素酸アンモン) |
過酸化系 | 過酸化アンモニウムNH4ClO4(過酸化アンモン) 過酸化カリウムK2O2(過酸化カリ) 過酸化ナトリウムNa2O2(過酸化ソーダ、ニ酸化ナトリウム) 過酸化カルシウムCaO2(過酸化石灰) 過酸化バリウムBaO2(過酸化重土) 過酸化マグネシウムMgO2(過酸化マグネシア) |
亜塩素酸系 | 亜塩素酸カリウムKClO2 亜塩素酸ナトリウムNaClO2(亜塩素酸ソーダ、亜塩曹) |
臭素酸系 | 臭素酸カリウムKBrO3 |
亜硝酸系 | 亜硝酸カリウムKNO2(亜硝酸カリ) 亜硝酸ナトリウムNaNO2(亜硝酸ソーダ) |
重クロム酸系 | 重クロム酸カリウムK2Cr2O7(ニクロム酸カリ) 重クロム酸ナトリウムNa2Cr2O7・2H2O(重クロム酸ソーダ) |
ヨウ素酸系 | ヨウ素酸カリウムKIO3 ヨウ素酸ナトリウムNaIO3 |
硝酸系 | 硝酸カリウムKNO3(硝酸カリ、硝石) 硝酸ナトリウムNaNO3(硝酸ソーダ、チリ硝石) 硝酸アンモニウムNH4NO3(硝安、硝酸アンモン) |
その他 | 過ヨウ素酸ナトリウムNalO4(過ヨウ素酸ソーダ) 無水クロム酸CrO3(クロム酸、三酸化クロム) 次亜塩素酸カルシウムCa(ClO)2・3H2O(カルキ、クロル石灰) 二酸化鉛PbO2(酸化第二鉛、過酸化鉛) ペルオキソニ硫酸カリウムK2S2O8(過硫酸カリウム) ペルオキソホウ酸ナトリウムNaBO3・4H2O(過ホウ酸ナトリウム) ペルオキソホウ酸アンモニウムNH4BO4(過ホウ酸アンモニウム) |
第2類で取り扱う主な危険物について
硫化リン系 | 三硫化リンP4S3 五硫化リンP2S5 七硫化リンP4S7 |
固形アルコール系 | メタノールCH3OH エタノールC2H5OH |
赤リン | 赤リンP(紫リン、紅リン) |
硫黄 | 硫黄S |
鉄粉 | 鉄粉Fe |
アルミニウム | アルミニウム粉Al(アルミダスト) |
亜鉛 | 亜鉛粉Zn |
マグネシウム | マグネシウム粉Mg |
S-トリオキサン | S-トリオキサンHOCH2O(CH2O)n・CH2OH |
第3類で取り扱う主な危険物について
カリウム | カリウムK(ポタシウム) |
ナトリウム | ナトリウムNa(金属ソーダ) |
アルキル系 | アルキルアルミニウムR3Al アルキルリチウムR3Li ※Rはアルキル基 |
黄リン | 黄リンP4(白リン) |
第一種自然発火性物質及び 禁水性物質系 |
リチウムLi ジエチル亜鉛Zn(C2H5)2 |
第二種自然発火性物質及び 禁水性物質系 |
カルシウムCa 水素化ナトリウムNaH(水素ソーダ) リン化カルシウムCa3P2(リン化石灰) 炭化アルミニウムAL4C3 炭化カルシウムCaC3(カルシウムカーバイト) トリクロロシランSiHCl3(三塩化シラン、シクロクロロホルム) |
研究室等で勝手に触るな的な雰囲気がある最大の原因がこいつらである。上記の指定数量の表をご覧いただければ分かる通り一番危ない薬品が第3類に集まってます。
そして全類において最もリア充率の低い類となっている。兄貴のように歪みねぇ熱さを求めるのが彼らへの救いの道かもしれない。
第4類で取り扱う主な危険物について
特殊引火物 | ニ硫化炭素CS2(硫化炭素) ジエチルエーテルC2H5OC2H5(エーテル) 酸化プロピレンCH3CHOCH2(プロピレンオキサイド) アセトアルデヒドCH3CHO(エタナール、エチルアルデヒド) |
第一種石油類 非水溶性 |
ガソリン(揮発油) トルエンC6H5CH2(トルオール、メチルベンゼン) ベンゼンC6H6(ベンゾール) ヘキサンCH3(CH4)2CH3 酢酸エチルCH3COOC2H5(酢エチ、エチルアセテート) メチルエチルケトンCH3COC2H5 (MEK) |
第一種石油類 水溶性 |
トリエチルアミン(C2H5)3N アクロレインCH2CHCHO(アクリルアルデヒド) アクルロニトリルCH2CHCN(シアン化ビニル) アセトンCH3COCH3(ジメチルケトン、プロパノン) ピリジンC5H5N エチレンイミンCH2CH2NH(アジリジン、アジラン) アセトニトリルCH3CN(シアン化メチル) |
アルコール類 | メチルアルコールCH3OH(メタノール、木精) エチルアルコールC2H5OH(エタノール、酒精) n-プロピルアルコールC3H7OH(1-プロパノール) |
第二種石油類 非水溶性 |
軽油(ディーゼル油) 灯油(ケロシン、石油) キシレンC6H4(CH3)2(キシロール、ジメチルベンゼン) クロロベンゼンC6H5Cl(塩化フェニル、クロロベンゾール) テレビン油C10H16(松精油、テルペン油) スチレンC6H5CHCH2(スチロール、ビニルベンゼン) |
第ニ種石油類 水溶性 |
アクリル酸CH2=CHCOOH 酢酸CH3COOH(氷酢酸、エタン酸) ジメチルホルムアミド(CH3)2NCHO (DMF) |
第三種石油類 非水溶性 |
重油 クレオソート油 クレゾールCH3C6H4OH(クレゾル酸、オキシトルエン) ニトロベンゼンC6H5NO2(ニトロベンゾール、ミルバン油) アニリンC6H5NH2(フェミルアミン) |
第三種石油類 水溶性 |
グリセリンC3H5(OH)3 エチレングリコールC2H4(OH)2(エチレンアルコール、グリコール) トリレンジイソシアネートC9H6O2N2(トルエンジイソシアネート) |
第四種石油類 | タービン油 ギヤー油 |
動植物油類 | ヒマシ油(主成分:リシノレイン酸) ヤシ油(ココナッツ油、コプラ)(主成分:シスチリン酸、ラウリン酸) アマニ油(主成分:飽和酸、リノレイン酸) オリーブ酸(オレイン酸、パルミチン酸) |
普段の生活の中でもよく聞くワードがいくつか入っているのが第4類の特徴であり、非常に身近に感じれるものが多く、実際社会でも様々な場面で使われている。それ故に乙種第四類は危険物の資格としては人気ナンバーワンである。丙種でもガソリン、軽油、灯油、重油は取り扱いが可能。
第5類で取り扱う主な危険物について
有機過酸化物 | メチルエチルケトンパーオキサイド(MEKPO) 過酸化ベンゾイル(C6H5CO)2O2(過ベン、BPO) |
硝酸エステル類 | ニトロセルロース[C6H7O5(NO2)3]n(硝化綿) ニトログリセリンC3H5(ONO2)3(三硝酸グリセリン) 硝酸メチルCH3NO3 硝酸エチルC2H5NO3 |
ニトロ化合物 | ピクリン酸C6H2(NO2)3OH(2,4,6-トリニトロフェノール) トリニトロトルエンC6H2(NO2)3CH3(TNT、トリニトロトリオール) |
ニトロソ化合物 | ニトロソナフトールC10H7NO2 |
アゾ化合物 | アゾビスイソブチロニトリル[C(CH3)2CN]2N2 (AIBN) |
ジアゾ化合物 | ジアゾジニトロフェノールC6H2N4O5 |
アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウムNaN3 |
硫酸ヒドラジン | 硫酸ヒドラジンNH2NH2・H2SO4 |
ヒドロキシルアミン | ヒドロキシルアミンNH2OH |
硝酸グアニジン | 硝酸グアニジンCH6N4O3 |
右に示しているお絵カキコはニトログリセリンの構造式の一例である。
このように第5類危険物には、右図のダイナマイトの原料として有名なニトログリセリンや、レア社が大好きであの有名な大猿がよく使うトリニトロトルエンなど男のロマンはこの第5類に多くつまっている。
ニトロと名が付くくせにニトロ化合物以外に分類される初見殺したちが何人もいてて少し厄介でもある。
危険性もかなり高く第3類危険物と並び指定数量が非常に低い値となっている。
第6類で取り扱う主な危険物について
過塩素酸 | 過塩素酸HClO4 |
過酸化水素 | H2O2(オキシフル、オキシドール) |
硝酸 | HNO3 |
ハロゲン間化合物 | 五フッ化ヨウ素IF5 五フッ化臭素BrF5 三フッ化臭素BrF3 |
関連動画
関連商品
大百科に記事のある危険物一覧
ガソリン | ニトログリセリン | カリウム | ナトリウム |
灯油 | ベンゼン | マグネシウム | カルシウム |
エチルアルコール | トルエン | リチウム | 硫黄 |
リン | 松岡修造 | 松岡臭造 | バーニング娘。 |
関連項目
関連リンク
- 財団法人消防試験研究センター (修造テニススクール。試験に関する情報などは、こちらを参照。)
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%80%85
読み:キケンブツトリアツカイシャ
初版作成日: 12/09/24 06:50 ◆ 最終更新日: 12/11/07 00:37
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