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どんなに辛くとも、信じるに足る社会であれば、人々は生きていける。
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今日のコメント
大変お待たせしました。
「不正選挙」の訴状ひな型です。ご自由にご利用下さい。
「senkyomukou2.pdf」をダウンロード
変更可能なワード文書はこちらです。
「senkyomukou2.doc」をダウンロード
上記書面に、必要事項(裁判所名、ご自身と都道府県選挙管理委員会の情報/最初のページだけ)を書き込んで捺印します。これを3部作り、最寄の高等裁判所に郵送すればOKです。1月15日必着です。日曜祭日でも郵便は配達されます。
訴訟費用は、弁護士に頼まず、自分でやる「本人訴訟」ですから1万数千円(印紙と切手代だけ)で済むと考えています。私の場合は、高知ー東京往復の旅費と宿泊費が複数回必要なので大変ですが、みなさんは最寄の高等裁判所への交通費が加算されるだけです。また、印紙と切手は、後日、裁判所の担当者に聞いて必要最小限だけ買ってください(裁判所の中の売店で売っています)。私は、遠方だから、裁判の初日に買って渡すと電話で言っておきます(他の裁判ではいつもそうしています)。
とにかく此の書面を、1月15日までに高等裁判所に提出することが大事です。足りないものは後でいくらでも補充できます。。。分からないことは、裁判所の書記官を電話で質問攻めにしてください(笑)。私もそうやって裁判のやり方を覚えました。難しいことは沢山ありません。慣れればいいだけです。
。。。 。。。
昨日、総務省から最終データの公表がありましたが、分析はこれからです。先ずは、この訴状を提出して腰を据えます。訴状は、先日のものに手を加えて現時点で出来るだけまとめたつもりです。誤字脱字などがありましたら、ツイッターや下部のメールでご指摘下さい。
自分でも後で見直しておきます。
皆さん一緒に闘いましょう。街カフェTVの動画で様々な解説を加えて行きます。。。それではまた・・・
*************
訴 状
平成25年 月 日
高等裁判所 御中
〒
原 告 印
電話番号
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中 央 選 挙 管 理 会
代表者 委員長 伊 藤 忠 治
電話番号 03-5253-5111(代表)
〒
被 告
電話番号
選挙効力の無効請求事件
請 求 の 趣 旨
1. 第46回衆議院議員総選挙における全選挙区の結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
第2. 事案の概要
本訴は、肩書き地において本件選挙の選挙人であった原告が、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査したところ、本件選挙の全ての選挙区において公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実(次項第3に掲げる2点)を確認したことから、御庁に対し、この不正選挙の精査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。
第3. 違法の事実
二つの違法の事実がある。「投票集計データの改ざん」と「マスコミによる国民洗脳」である。仮に、どちらか一方が認定されなくとも、他方単独の認定をもって本訴請求要件を満たすと考えている。
1. 投票集計データの改ざん
本件選挙に対する国民の関心は極めて高かった。本来、戦後最高の投票率であったところ戦後最低の投票率である旨「投票集計データ」が改ざんされたと考えざるを得ない。先ずは此の事実関係を精査すべきであるから、疑いのある開票所の投票用紙を確認すべきである。
本訴は、公職選挙法204条の規定によって、投票日(2012年12月16日)から30日以内に提訴しなければならないが、肝心の本件選挙の投票集計データを管理する総務省自治行政局選挙部管理課は、同データの最終結果公表を2013年1月9日まで遅延した。
よって、一旦、本訴状を提出し、総務省のデータを精査したうえで、追って、準備書面で次の2点を中心に詳細な意見を述べることとする。
(ア) 投票率の改ざんについて
(イ) 個別の選挙区における候補者および政党の得票数の改ざんについて
その他必要に応じて追加する。
2. マスコミによる国民洗脳
仮に、前示「1.選挙結果データの改ざん」の事実が無くとも、当項に示す事由で本件選挙の全部の無効判決を求める。
結論を前置すれば、本件選挙においては、マスコミが、全国10社の電力会社が構成する政治活動組織「電気事業連合会」から入る年間1000億円もの広告収入を失いたくないがため、また、利害を一つにする自民党を利す目的で、談合一斉偏向報道を繰り返して日本社会を「国民洗脳」(次項ア)の状態に陥れ、本件選挙の結果を自民党圧勝に誘引したものである。
具体的には、マスコミ各社は、一般にNHKを含むテレビ6社と大手新聞5社の11大メディアが「政治部長会議」を頻繁に開いて意思疎通を図っていると云われているところ、本件選挙前から次の2点につき明示・黙示の談合一斉偏向報道をもって国民意識を操作し、本件選挙の結果を捻じ曲げた。
(1)本件選挙は福島第一原発事故後に施行された初めての国政選挙という特殊事情があったところ、マスコミは、脱原発政党の候補者を落選させる目的で「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。その結果、日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」というニセ情報を国民の意識に植え付けた。
(2)本件選挙前には、長年失政を重ねてきた民主党・自民党など既成政党に代わる政治勢力・所謂「第3極」の台頭が予想され、国会第3勢力は「国民の生活が第一」(本件選挙直前に「日本未来の党」に合流/公示前勢力・衆議院議員62人)であった。ところが、マスコミは、「国民の生活が第一(日本未来の党)」が脱原発政策を掲げていた為、この台頭を阻止する目的で、原発政策を曖昧にした「日本維新の会」(公示前勢力・衆議院議員11人)を結党前から誇大に宣伝し、反対に「国民の生活が第一(日本未来の党)」についての報道を徹底的に排除して国民の意識を偏向させた。
この結果、本件選挙での当選者は、脱原発を政策に掲げた真実の第3極「日本未来の党(国民の生活が第一)」が9名、原発政策を曖昧にしたニセ第3極「日本維新の会」が52名と偏向(逆転)した。
つまり、本件選挙の全ての選挙区において公職選挙法205条が規定する「選挙の規定に違反することがあるとき」および「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)」が発生する異常事態となったのである。
以下、詳述する。
(ア) 国民洗脳とは
洗脳とは、一般に、物理的暴力及び精神的圧迫によって他者の思想・主義を根本から変えてしまうことで、物理的暴力には拷問・薬物の使用、精神的圧迫には罪の意識の植え付けなどが挙げられている。要するに、我々人間の脳機能には、圧倒的被支配環境下において支配者側から一方的に偏向した情報を与え続けられた場合、そうした状況に耐えつつ生き延びる為に、柔軟な適応性・順応性が備わっていると解することが出来るであろう。
そこで、日本国民とマスコミとの関係を考えれば、日本人の70%以上はマスコミ報道を信じているとの報告がある(イギリス人は15%)。我々日本人は、素直で疑うことを知らず協調性の高い国民性を持っているという指摘は以前からあるが、反面、戦時中の大本営発表のように、マスコミが明示・黙示の談合をもって一斉に偏向報道に及べば、現在においても日本国民の総体的意識が偏向し、国全体が洗脳された状況(以下、「国民洗脳」と言う。)に陥る危険性を孕んでいると言える。
(イ) 国民洗脳が発生する要因
しかしながら、「国民洗脳」のような特別な状況、すなわち、日本国民の70%以上が信頼を寄せるマスコミが一斉偏向報道に及び、国民意識を偏った方向に誘引するような事態が起こり得るのだろうか・・・それが簡単に起こるのだ。
マスコミ各社(新聞・テレビ・ラジオなどの大手各社および全国の地方紙・ローカル局など)は、利害を共有する番組制作・広告会社などの関連企業と一大「情報産業界」を形成している。これらは全て営利企業であり、NHK公共放送も受信料で成り立つ人気商売である。
マスコミ各社は、常に情報産業界との利害関係を計り、有益情報は報道をもって積極配信するが、不利益情報は可能な限り葬り去る。営利企業として当然の対応を為すのであるが、そうした結果、日本社会にばら撒かれる情報は、全て、マスコミ及び情報産業界全体の利害が一致する方向に偏向されて国民全体の意識下に刷り込まれることになる。これは必然である。
海外、特に先進国ではこうしたマスコミの営利的偏向報道姿勢が一般に詳しく理解されているので、イギリスではマスコミ信頼度が15%程度でしかない訳だが、日本においては後進国並にマスコミが統制されている特殊事情(次の(ウ)(エ)(オ))があり、国内のマスコミ信頼度が70%以上に高止まりしているから「国民洗脳」状態に陥るのである。
(ウ) 日本の現状
日本社会は、マスコミが自身の不利益情報を隠ぺいしたとしても、或いは、同不利益情報を歪曲するニセ情報(偏向報道)を流した場合であっても、それを察知・周知する機能を有していない。本来であれば、政府・総務省がマスコミによる偏向報道の是正に当たるべきだが、その政府・総務省こそがマスコミ・情報産業界と利益を共有する「利益共同体」「悪の枢軸」となっている。これが現代日本社会の決定的欠陥なのである。
日本社会は、常に、マスコミ・情報産業界および政府・官僚組織で形成される利益共同体(以下、「マスコミ界」と言う。)によって情報コントロールを受けている。我々日本国民は、マスコミ界の不利益情報が社会に漏れ出ないようにフィルターでろ過され、残った情報だけを与えられているに過ぎないのだ。
哀しく虚しく厳しく、容易には受け容れがたい現実だが、我々日本国民は、新聞・テレビ・ラジオから絶え間なく垂れ流される大量の偏向報道によって常時洗脳され続けており、マスコミ界が支配する常態的「国民洗脳」国家が完成していると認めざるを得ないのである。
(エ) 日本のマスコミ界が利害を一致させる原因/クロスオーナーシップ制度の弊害
本来、新聞業と放送業(テレビ局・ラジオ局)などメディア同士は距離を置くべきだ(マスメディア集中排除の原則)。しかしながら、我国では、民放で最初(1952年)に設立された日本テレビが読売新聞グループの支配下に置かれるなど、テレビ会社の経営面、放送内容などに親会社的存在である大手新聞社の意向が極端に反映されている。
そもそも1940年代前半に、新聞社の戦時統合で成立した「一県一紙」の地方紙が他を圧する取材網を持ち、大手新聞社とピラミッド型の国内情報統制機能が強まっていた中、テレビ放送が大都市圏から日本全国に拡大する過程で、情報収集力が脆弱だった新設のローカルテレビ局は新聞社に依存した方が取材の容易さやコストなどの点でも有利なため、県単位での新聞社とテレビ局の経営を同じくするクロスオーナーシップ制度が全国各地で成立した。
つまり、大手新聞社が支配するキー局と地方新聞社がローカル局の筆頭株主になった結果、建前上は独立企業であるローカルテレビ局は実質子会社化してしまい、大手新聞社>キー局>ローカル局という力関係ができたのである。当然、子会社は親企業の方針に逆らい難く、クロスオーナーシップ制度の弊害が顕著となって現在に続いている。まさに中央集権的情報統制機構が国内で確立しているのである
(オ) 日本のマスコミ界形成にアメリカ中央情報局CIAが関与している事実
我国初の民放テレビ局・日本テレビの初代社長を兼務した読売新聞社の初代オーナー正力松太郎は、政権与党・自由民主党と近く、その影響力を駆使して他の多くのテレビ局が新聞社の子会社として設立される方式を確立していった。上記、クロスオーナーシップによる中央集権的情報統制機構の仕掛け人である。
この正力松太郎は、アメリカの公文書に、アメリカ中央情報局(以下、「CIA」と言う。)の非公然の工作に長期わたって協力していたことが記載されている(週刊新潮2006年2月16日号参照/アメリカ国立公文書記録管理局によって公開された外交文書(メリーランド州の同局新館に保管)で正力とCIAの関係が明らかになっている。)。
また、自由民主党は、1954年ないし1964年、アメリカ合衆国の反共政策に基づいてCIAの支援を受けていたことが公になっている(アメリカ合衆国国務省発行『米国の外交』第29巻第2部 2006年7月18日(Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXIX, Part 2, Japan, Document 1))。
このように、日本においては、CIAの意向を受けた正力松太郎がマスコミを統制し、同じくCIAの支援を受けた自民党が政界を牛耳って、戦後の日本社会を操ってきた。これは公然の事実である。巷には「陰謀論」という言葉があって、現在における諜報機関による策動を否定するきらいがあるが「事実認識力」の欠如と言わざるを得ない。なんとなれば、イラク戦争勃発の原因はCIAが当時のブッシュ米大統領をニセ情報で欺いたことだということを、当人であるブッシュが認めているのである。
要するに、日本のマスコミは、アメリカ中央情報局(CIA)という自国の大統領をも手玉に取る世界最高の諜報機関の肝いりで統制され、クロスオーナーシップ制度下の偏向報道支配方法を確立し、もって、日本国民を「国民洗脳」状態に置き続けているのである。
(カ) 政治的「国民洗脳」が選挙妨害であること
マスコミが、政治的意図をもって「国民洗脳」に及んだ場合は、当然に、選挙妨害である。
すなわち、マスコミが選挙において特定の候補者や政党を有利に導く目的で、明示・黙示の談合による一斉偏向報道を為した場合には、不特定多数の選挙人が錯誤ないし洗脳に陥った状態で投票に臨むこととなるのであるから、公職選挙法1条が規律する「選挙人の自由に表明せる意思」にかかる妨害行為があったと判断せざるを得ない。
(キ) マスコミが「日本未来の党」への投票を妨害した事実
要点であるから繰り返しておくが、本件選挙公示前の衆院勢力は、衆議院議員62人を擁する日本未来の党が、民主党(230人)・自民党(118人)に次ぐ第3勢力で、日本維新の会は結党時僅か7人(公示前11人)の少数勢力であった。そして、このうちで脱原発を明確に掲げたのは日本未来の党だけであった。
ところが、マスコミは、僅か国会議員7人で結党した日本維新の会を大々的に取り上げ続け、同時に日本未来の党(合流前の国民の生活が第一)を黙殺し続け、民主・自民の2大政党に対抗し得る「第3極」が日本維新の会である旨、事実を歪めて国民の意識に刷り込んだ。
「第3極」は、民主党・自民党いずれの政権も否定する選挙人の投票の受け皿としてのキーワードであったところ、此れを誤魔化すマスコミの国民洗脳をもって、国民の意識下では日本未来の党と日本維新の会の逆転現象が起き、本件選挙後の衆院勢力は、民主(230⇒57人)、自民(118⇒294人)、維新(11⇒54人)、未来(62人⇒9人)と偏向した。本来、日本未来の党に入れられる筈であった票の多くが日本維新の会に異動したと言えるのである(上記第3の2の(2))。
(ク) マスコミが脱原発政党への投票を妨害した事実
本件選挙では、脱原発・卒原発・即時原発ゼロを掲げた政党が大敗した。未来(62→9)、社民(5→2)、共産(9→8)。事前の世論調査では8割近い国民が脱原発を望んでいたことと真逆の結果が出たのだが、これは「国民洗脳」の影響と考えられる。
原告ら有志が調べたところ、本件選挙機関中に多くの有権者が「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。その結果、日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」と、マスコミからニセ情報を刷り込まれて洗脳状態に陥っていたのである。
これには驚愕した。真実は、原発は既に止まっており、エネルギーは余っている。現在、唯一稼働している福井県の大飯原発2基については、関西電力が火力発電所を7基止めて意図的に電力不足を創り出したうえ、マスコミが此れに加担して我々国民を欺き、民意を「再稼働やむなし」に不当に誘引したものである。
マスコミによる「国民洗脳」の恐ろしさが此処に顕著であって、マスコミが脱原発政党への投票を妨害したと言える(上記第3の2の(1))。
第4. 調査の必要性
1. 投票用紙の調査の必要性
本件選挙の結果(総務省のデータ)を精査して更に意見を述べる。必要に応じて投票用紙の確認調査が必要である。この実施を求め、具体的調査方法を裁判所と協議する方針で本訴に臨む。
2. 街頭世論調査の必要性
本件選挙実施時点において、マスコミが垂れ流した偏向報道によって国民意識が操作され、多くの選挙人が錯誤ないし洗脳状態に陥っていたならば、正常な選挙結果は望むべくもない。よって、徹底した国民意識の調査・検証が必要である。本訴を取り扱う裁判所の職員中にも「国民洗脳」を受けた方々が多くいる筈であるから調べるべきである。裁判官ですら、「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。その結果、日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」というニセ情報を信じ込まされているだろう。しかし、真実は、原発は既に止まっており、エネルギーは余っているのである。
国民洗脳の実態の調査方法として「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」というニセ情報を信じていた有権者の割合(国民洗脳の度合い)を街頭で調べる方法が効果的だと考えている。この実施を求め、具体的調査方法を裁判所と協議する方針で本訴に臨む。
第5. 総括
前項第4各項の調査を実施すれば真実が究明できる。仮に、投票用紙や総務省のデータに異常が見つからなかったとしても、以上を総合すれば、マスコミによる「国民洗脳」(選挙妨害)の影響で、本件選挙の全選挙区において、その結果に異動を及ぼす虞がある(公職選挙法205条の無効要件に該当する)ことが理解できる。
以上の次第である。
証 拠 方 法
随時、書証を提出する。
添 付 書 類
訴状副本 1通
以前の放送分
【妨害を受けて警察へ】

ジャガイモの花
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脱原発への取組み
≪2011.4.29 高知「原発のない日本へ」の行進 動画;堀内よしこ氏制作≫
デモ行進の主催者(宮崎朝子さん)のブログで紹介された動画をお届けします。
。。。 。。。
(5分15秒~)
『国民をなめたらイカンぜよ~』
『伊方を止めて!』『浜岡原発を止めろ!』の文字も見える(この後本当に止まった!)
『子ども達に原発のないみらいを!』
・・・明るくにぎやかな中にも切実な思いがギュッと詰まった、大変素晴らしい平和行進でした。
伊方原発を運転する四国電力本社前で『国民をなめたらイカンぜよ~』『伊方を止めろ~』と叫んだ。。。国民の声は四電幹部に届いたのだろうか?
CNM/市民メディアネットワークのロゴ (作者:濱月氏)
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