来週、2月5日(火)、13時10分から大津地方裁判所で医療観察病棟建設問題の第2回公判が行われます。
傍聴出来ますので、ご参集下さい。
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来週、2月5日(火)、13時10分から大津地方裁判所で医療観察病棟建設問題の第2回公判が行われます。 傍聴出来ますので、ご参集下さい。 不服申立て 開示請求者⇒厚労省 せっかく開示請求をしたにも関わらず、不開示決定や一部開示決定の通知を受け取ることがある。 厚生労働大臣は、不服申立てがあったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問の答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行う。 開示請求であるが、郵送だけでなく、来所しての閲覧も可能である。 厚労省への公開請求の閲覧は、情報公開文書室で出来る。場所は厚労省内の2階。 正面入口はガラス戸の近代的な雰囲気で、廊下も入り組んで長い。その奥まった部屋に、国民が訪れる文書室がある。 厚労省ともなれば、さぞかし広くてハイテク機器を揃えているのかと思いきや、机の少なさと閑散した雰囲気に少し面食らった。 4人用のテーブルセットが3つと、対面型長テーブル、そしてパソコンとコピー台がひっそり無造作に置かれているテーブル。 また、個室もないので、担当課の職員を呼んでもらっても、周りに丸聞こえである。滋賀県の情報公開室は、個室もあるし、広さもそこそ こある。厚労省より、滋賀県の情報課のほうが、より国民目線の室内作り(建物自体は古いが)をしていた。 文書室での閲覧中は、全く誰もいなかった。1人が何か文書を取りに訪れただけで、ほぼ独占状態。だから、個室は不要なのかと勝手に解釈 していたのだが・・。 開示請求の収入印紙は、課内では販売してなく、売店(下の階)まで降りないと入手出来ないので、新たに請求をかける時などは、あらかじ め印紙を用意しておいたほうがいいだろう。 開示の実施 厚生労働省⇒開示請求者 申請された方法により、行政文書の開示を実施。 開示の申し出 開示請求者⇒厚労省 通知のあった日から30日以内に、希望の実施方法を選択し、行政文書の開示の実施方法等申出書を文書室に提出(直接来所か郵送)。 開示実施を受けるには開示実施手数料の納付が必要。 厚労省からの通知文 厚労省⇒開示請求者 開示請求のあった行政文書の開示・不開示は、原則として開示請求のあった日から30日以内に行い、開示請求者に書面(郵送)により通知される。 事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、30日延長されることもあり。 行政文書の全部または一部を開示するときには、開示の実施にあたり、開示の方法、必要な開示実施手数料の額、開示を実施することができる日時等についても併せて通知される。 <開示実施手数料> 開示請求の流れ 開示請求者⇒厚労省 <厚生労働省関係請求窓口> <書面により提出>または<オンライン申請> 厚生労働本省に対する開示請求は、「行政文書開示請求書」に必要な事項を記入し、大臣官房総務課情報公開文書室に書面により提出(来室または郵送)。 職場や自宅のパソコンから「e-Gov電子申請システム」を利用して、情報公開法に基づく開示請求をオンラインで申請可。 ちなみに、医療観察病棟に関しては、厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部/医療観察法医療体制整備推進室が担当課である。
※生活保護法に掲げる扶助を受けているなど資力がない人は、開示実施手数料の減額(免除)申請が出来る。 開示請求の対象となる文書 行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図面及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象。 対象となる行政機関 全ての行政機関が対象。 開示請求者 何人も行政機関に対して当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することが出来る。 開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示される。 詳細は厚労省HPの下記(情報公開制度の概要)をご確認下さい。 <情報公開> 情報公開請求による公文書は、厚労省内の情報公開文書室で閲覧も出来ます。 厚生労働省・情報公開文書室
京都で、このような事件もあったようです。 医療に名をかりた拉致・監禁の恐怖 一人の女性が、町長・町職員と医師によって拉致・監禁され、精神病院の閉鎖病棟に強制入院させられた。 その後に退院、地裁では画期的な判決を勝ち取ったが…。 実際に起こった拉致監禁・強制入院の事件をもとに、精神医療現場の暗黒を抉り、疑問を突きつける当事者の恐るべき体験告発書。(アットワークス出版) 読売新聞の佐藤記者の精神医療コラム「精神医療ルネサンス」に驚くべき記事が掲載されている。 知らないうちに、こんなことが至るところで起きている日本の現実であれば、行政の「人権」の掛け声連発が ならず者医療(1) 「拉致」された女性 ならず者医療(2) 「それは拉致です」と厚労省 この映像で、トリエステの精神保健センター所長が述べている通り、まず知ることが大事なのでは・・。
嘉田知事がまたまた驚きの発言。 <1月13日朝日新聞デジタル> 訴訟の被告として、県知事として、嘉田知事の政治姿勢に疑問があるので、嘉田知事の動向を取り上げてきたが、お粗末すぎる言動続きにはあきれるだけだ。 このホームページ上でも度々指摘してきた大津市自治連合会の問題であるが、H23年に大津市から青山学区自治連合会に支出した補助金の一部が不正使用された疑いが明らかになり、大津市が今後チェック体制を厳しくする方針を定めたとのことである。 H23年の青山学区もそうであったが、大津市自治連合会でも一部の自治連合会長や役員だけが情報を握り、一般の住民へ説明責任を果たさない情報封鎖体制に対しても、大津市にはメスを入れていただきたい。(この情報封鎖に関しては過去の投稿をご覧いただきたい) 青山学区では、こうした経緯を踏まえ、H24年度の現青山学区自治連合会として、告訴状を提出したとのことである。また、青山学区自治連合会の会則や抜本的な見直しを進めていたようであるが、これに関して、医療観察病棟の問題のときには、躍起になって反対運動を止めていた一部長老族が「告訴状」に関して、現連合会執行部へしつこいまでの質問を浴びせていたという情報もあり。しっかりした管理体制と開かれた連合会体制を進めることに、なぜそれほど責めるような質問をするのか疑問に思うところである。 また、大津市自治連合会の懇親会では、コンパニオンを呼ぶことを常態化しているという情報もあり。(会費は連合会から捻出しているとのこと)懇親会とはいえ公的な集まりの連合会の会として適切かどうかも検証していただきたい。大津市民の皆さんは、この件を大津市自治連合会の担当課である大津市自治協働課か越市長の秘書課にでも電話やメールで確認してみて下さい。 下記は京都新聞(H24年12月26日)より 大津・自治連補助金 不正使用疑惑 市、新管理体制提案へ 精神障害者の住まいの状況は、厚労省資料の「平成23年度 障害者の状況」の「精神障害者社会復帰サービスニーズ」によると下記の通りである。 「平成23年度 障害者の状況」 「精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査」
内閣府の政策に「共生社会」というものがあることを知ってますか? 障害者が自立した生活を送る上で欠かせないのが、生活基盤の安定である。 <共生社会政策関係 都道府県別指標データについて・・H24年1月現在> トリエステの人口約24万人。 トリエステの地域精神保健センターには、下記サービスがある(精神病院を捨てたイタリア捨てない日本/大熊一夫氏著より抜粋) 対比して、滋賀県の人口は約141万人。精神保健福祉センターは1か所(精神医療センターに併設)
嘉田知事が、県のHPで医療観察病棟の建設に関して、滋賀県内の精神障害者は2万5千人いるから、この方たちの社会復帰に理解してほしいと発言している。この発言こそ、非常に偏見の含んだものであることにどれだけの人が気づいているだろうか。 滋賀県の医療観察法の入院対象者は、2人~5人ぐらいである。 また、全国では、300万人の精神障害者がいると知事は発言している。 医療観察病棟へ入院している全国の対象者は、642人(H23年12月31日のデータ)。 <医療観察法 入院対象者の状況> 指定入院医療機関の整備状況では、676床整備済みである。間に合っている・。 <指定入院医療機関の整備状況> 13億円も使い、要塞のような特殊病棟を建てる。 平成22年9月県議会の厚生・産業常任委員会で、病院事業庁が議員に配布した資料には、補正理由として「県の責務として社会復帰を促進する」とある。 しかし、社会復帰についての具体的な資料は配布されていない。 医療観察法の対象者の社会復帰支援に関わるのは、法務省管轄の社会復帰調整官である。 精神保健福祉士など8年以上の実務経験を積んだ専門的資格を持った人が、法務省に採用され、支援にあたる。 平成22年日本精神保健福祉士会の「心神喪失者等医療観察制度における地域処遇体制基盤構築に関する調査研究事業」 滋賀県もこの計画時は、保護観察所に1人であった。H23年10月にもう1人増やしたとのことであるが、多くのスタッフと莫大な建設費と運営費をつぎ込む医療観察病棟と比較して、お寒い限りの社会復帰支援体制である。 社会復帰に関係する福祉施設や福祉関係者は厚労省の管轄。 その中で、地域の乏しい社会資源から支援にあたる法務省管轄の社会復帰調整官の労力は大変なものだと推察する。 滋賀県病院事業庁の職員には、病棟のことしか念頭になく、病棟を出た後のことは管轄外というスタンスである。医療観察法は、対象者の社会復帰を促進することを目的とする。その大前提を無視して、計画を進めること自体、法の趣旨に反している。 縦割り弊害は厚労省と法務省にも言える。共同で進めるとあるが、情報の共有化は図られていない。 また、法の規定による社会復帰調整官の支援は3年間(延長2年)だけである。その後の支援体制がどうなっているのかは不透明である 一般精神障害者の社会的入院の解消や資源も乏しい中、司法精神医療の対象者の社会復帰はもっと難しい問題である。 そこをしっかり整備もせず、このような特殊な法の病棟建設を進める縦割り思考の行政は無責任極まりない。
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