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司法書士堀木博貴事務所が選ばれる理由

堀木ブログ

2013年1月17日 木曜日

自殺対策

私が所属する地域連携対策員会で
下記のとおり、シンポジウムが開催されます。

ご案内が来ている行政、関係機関の方には
できる限り多くご参加頂きたいと思います。

1.日 時  平成25年1月27日(日)午後2時~午後4時
2.場 所  三重県津庁舎 6階大会議室  津市桜橋3-446-34
3.テーマ  三重県における法律専門職の自殺対策への取り組み方
4.問い合わせ 三重県司法書士会
TEL 059-224-5171  FAX 059-224-5058

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2012年12月31日 月曜日

年始の営業時間のお知らせ

年始ですが1月4日 金曜日からとなります。

新しい年度も皆様 よろしくお願いいたします。

1年を振り返ると、本年は色んな事がありました。

プライベートでは家族が1人増えました。
仕事では新しい出会いがあり、違った視点で仕事に取り組んでまいりました。
会務でも自分ではそれなりの指針が出せれたと思っており
来年への力としたいと思います。



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2012年12月 1日 土曜日

相続放棄 ☆ 海外在住者の場合

受託はしていませんが、相談を受けた案件に
海外在住者の方の相続放棄の手続きについて
送達はどうするのか気になって調べました。

もちろん、まずは
管轄の裁判所に確認をしてくださいね!

通常どおり、送付してもらう以外に
考え方として
海外の住所への送達がきちんとできれば良いので
申述人の親族などで日本にいる方の住所を
送達場所として、指定する方法があるようです。

また、裁判所によっては
日本における住民票の代わりに在留証明書が必要になったり
相続放棄の申立書に併せてサイン証明の添付を求められることもあるそうです。

署名証明も在留証明書と併せて手配しておいた方が良いですね。
これについては、遺産分割協議と同じですので、作成の仕方を
注意すれば良いですね!



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2012年11月 8日 木曜日

相続放棄の申立 (3か月経過後)

ここ数か月、相続放棄の申立書類の作成の依頼が多いです。

知人やお世話になっている会社さんはもちろんですが
故人の借金・保証人として、自死に関する問題もあります。

特に、お亡くなりになってから、3か月以上経過してからの
相続放棄の申立が殆どです。

依頼の多くが、今まで故人と縁がなかったケースが多く
依頼者としても苦慮している事が多いです。

でも、ご安心ください。
状況にもよりますが、お亡くなりになってから3か月経過後でも
相続放棄の申述が受理される可能性は決して低くありません。

当事務所では、相続放棄の申立の書類作成はもちろん
戸籍の収集・裁判所への提出、証明書の取得
債権者への通知も当事務所で行います。


また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡も
させて頂きます。


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2012年10月22日 月曜日

☆ 自殺対策と高齢者虐待防止の研修会

20日土曜日に日本司法書士連合会の岩井先生(札幌会)と
本田先生(大阪会)をお招きし、地域における司法書士の役割
と題して自殺対策と高齢者虐待防止のご講義を賜りました。

研修担当であったので、事前に講師の方の講義内容は知っておくのは
ある意味当然なのですが
前々から日司連ライブラリーやLSのDVDで視聴した事もあって
この講義を多くの会員に聞いてほしいと常々思っていました。

とはいっても、自殺対策、高齢者虐待? 
日常の生活ではもちろん、業務において多くの方が関心がないと
思いますがとても身近な問題だと思います。

所詮、司法書士という肩書でできる事は限られますが
こういった問題に業務でも実は関わりがあるので
しっかり向き合っていきたいと思います。

投稿者 司法書士堀木博貴事務所 | 記事URL


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2012/06/22

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