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RoHS指令とREACH規制のしきい値分母

REACH規制RoHS指令 も、EU(欧州連合)の法律。

REACH規制とRoHS指令で問題になるのは、しきい値(閾値)という規制濃度である。

RoHS指令でいうところのしきい値とは、RoHS指令対象有害化学6物質の規制される含有濃度であるが、このしきい値の分母が何なのか、ということで一時混乱が起きた。


RoHS指令のしきい値計算の基準は、均質物質である。

均質物質とは、これ以上分解できない材料のこと と考えていい。

機械的に分解できないところまで分解したものが均質材料である。


例えば、六価クロメート処理した亜鉛めっき付ねじを考えてみる。

まず、ねじとめっきは機械的に分解できるので分けられる。

めっきは、亜鉛めっきと六価クロムのクロメート処理部に分かれる。

ということで、本来であれば、亜鉛めっきと六価クロムのクロメート処理部を分けて、濃度の計算をすることになる。


「本来であれば」としたのは、現実的には六価クロムが規制物質であって、含有されていることが明らかだし、意図的に使っていることも明らかなので代替しなければならず、わざわざ分解してまで化学物質の分析や含有濃度の計算をしないのである。

まぁ、分析結果を聞かれれば、理論値ということで計算値を提出するわけだが。


なので、アタマがいい企業は、「本来であれば分解して分析するんだろうけれども」分析費用としてコストをかけるよりも、代替するほうにコストをかける。

RoHS指令では、意図的に含有させるのはいけないのだから、分析しようがしまいが、代替しなくてはならないと解釈しているからだ。


では、REACH規制ではどうなのか?


REACH規制では、2007年5月現在、まだ詳細は決まっていない。

今のところ、REACH規制のしきい値は0.1重量%で、濃度計算のための分母はRoHS指令の考え方と同じ「均質物質」という論調が強い模様。

最終結論は、2007年6月の最終ガイドラインで公表される予定になっている。


中国版RoHSに限って言えば、4mm3以下の部品・材料は均質物質とみなすことが許されている。

ココがちょっとEUのRoHS指令やREACH規制の考え方と違う。


EU-RoHS指令、REACH規則、中国版RoHS・・・。

いろいろ規制はあるが、似ているようで似ていないということが、こんなところからも見て取れる。