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都立高教諭の過労死認定 修学旅行など「特に過重」

 2002年に東京都立高教諭だった男性=当時(39)=が修学旅行の引率から帰宅する途中に死亡したのは、過労が原因なのに公務災害と認定されなかったとして男性の妻(41)が、地方公務員災害補償基金(東京)に不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、公務と死亡との因果関係を認め、処分を取り消した。

 渡辺弘裁判長は、死亡までの1週間の労働時間が入学試験の選抜と修学旅行の引率で法定の2・5倍以上に及んだと認定。選抜では受験生の一生を左右する決断を迫られ、北海道でのスキー実習が中心の修学旅行でも、生徒の安全確保に精神的な緊張を伴っていたとして「日常の勤務と比べて質、量ともに特に過重だった」と判断した。

 さらに「十分な疲労回復の機会はなかった」と認め、公務で持病の動脈硬化症を悪化させたと結論付けた。

 判決によると、男性は都立野津田高の2年生の担任だった02年2月、修学旅行の引率からの帰宅中に倒れ、急性心筋梗塞で死亡した。

[ 2012年4月23日 19:50 ]

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