生活保護減:一般低所得者に影響 就学援助打ち切りも

毎日新聞 2013年01月27日 21時54分(最終更新 01月28日 01時36分)

低所得世帯に対する主な負担軽減措置
低所得世帯に対する主な負担軽減措置

 日常生活費分の生活保護費「生活扶助」が、3年で7.3%減らされることが決まった。影響は受給者だけでなく、一般低所得層にも及ぶ。各種給付金や負担軽減を受けられる所得基準は、多くが生活保護の水準を参考に決められているからだ。田村憲久厚生労働相は27日、他制度への影響を和らげる意向を示したものの、内容はまだ見えてこない。【遠藤拓、鈴木直】

 ◇最低賃金上げ、難しく 「整合性」の大義失われ

 「生活保護の切り下げが影響するなんて」。東京都内に住む40歳代の女性は、中学3年生の次男分として受けている年十数万円の就学援助がなくなるかもしれないと知り、ため息をついた。家計は次男の週1500円程度の交通費にも圧迫されるのに「もっと切り詰めることになるのか」との不安が頭をよぎる。

 就学援助は家計の苦しい世帯に小中学校の学用品代などを支給する制度だ。11年度の受給者は95年度(約77万人)の2倍、156万人超。対象者について多くの自治体は「所得が生活保護の基準より10%多い世帯まで」など生活保護を基準に決めている。つまり、生活保護が下がると打ち切られる世帯が出てくる。民主党政権で内閣府参与を務めた湯浅誠氏によると、生活扶助の1割減で3万〜7万人が就学援助を受けられなくなるという。

 困窮者の子どもが再び貧困に陥る「貧困の連鎖」も指摘される。「全国学校事務職員制度研究会」代表の竹山トシエさん(66)は「就学援助を受けずに親が借金を重ね、子供が不登校になることもある」と懸念する。

 生活保護基準の引き下げは最低賃金にも影響する。最低賃金法は「生活保護との整合性に配慮する」と定めているからだ。本来は最低賃金が生活保護費より低い地域の賃上げを促すための規定だが、生活保護費が下がれば賃上げの「大義名分」が失われかねない。

 時給換算で849円の最低賃金に対し、保護費は854円−−。最低賃金より保護費が高い「逆転」が生じている6都道府県の一つ、神奈川県。横浜市でアルバイトをかけもちする女性(25)は「今は若さで乗り切っているが、10年後も続ける自信はない」。収入は月15万円前後で蓄えもない。最低賃金を1000円以上にするよう国に求める訴訟を起こした原告の一人だ。

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