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情報公開制度を活用しよう⑦ 情報公開文書室での閲覧/厚労省編

開示請求であるが、郵送だけでなく、来所しての閲覧も可能である。

厚労省への公開請求の閲覧は、情報公開文書室で出来る。場所は厚労省内の2階。

正面入口はガラス戸の近代的な雰囲気で、廊下も入り組んで長い。その奥まった部屋に、国民が訪れる文書室がある。

厚労省ともなれば、さぞかし広くてハイテク機器を揃えているのかと思いきや、机の少なさと閑散した雰囲気に少し面食らった。

4人用のテーブルセットが3つと、対面型長テーブル、そしてパソコンとコピー台がひっそり無造作に置かれているテーブル。

また、個室もないので、担当課の職員を呼んでもらっても、周りに丸聞こえである。滋賀県の情報公開室は、個室もあるし、広さもそこそ

こある。厚労省より、滋賀県の情報課のほうが、より国民目線の室内作り(建物自体は古いが)をしていた。

文書室での閲覧中は、全く誰もいなかった。1人が何か文書を取りに訪れただけで、ほぼ独占状態。だから、個室は不要なのかと勝手に解釈

していたのだが・・。

開示請求の収入印紙は、課内では販売してなく、売店(下の階)まで降りないと入手出来ないので、新たに請求をかける時などは、あらかじ

め印紙を用意しておいたほうがいいだろう。


情報公開制度を活用しよう⑥ 開示の実施/厚労省編

 開示の実施

厚生労働省開示請求者

申請された方法により、行政文書の開示を実施。
行政文書の開示を受けた方は、最初の開示を受けた日から30日以内に限り、最初の開示方法とは別の方法で、更なる開示を申し出ることが出来る。
行政文書の更なる開示の申出書に記入し、文書室まで書面により提出(来所または郵送)。開示実施手数料も必要。


情報公開制度を活用しよう⑤ 開示の申し出/厚労省編

開示の申し出

開示請求者厚労省

通知のあった日から30日以内に、希望の実施方法を選択し、行政文書の開示の実施方法等申出書を文書室に提出(直接来所か郵送)。

開示実施を受けるには開示実施手数料の納付が必要。
写しの送付を希望する場合は、開示実施手数料の他に送付の費用が必要になるので、相当額の郵便切手を同封する。

生活保護世帯には、2000円を限度とした減免措置が設けられている。


情報公開制度を活用しよう④ 開示不開示の決定通知/厚労省編

厚労省からの通知文

厚労省開示請求者

開示請求のあった行政文書の開示・不開示は、原則として開示請求のあった日から30日以内に行い、開示請求者に書面(郵送)により通知される。

事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、30日延長されることもあり。

行政文書の全部または一部を開示するときには、開示の実施にあたり、開示の方法、必要な開示実施手数料の額、開示を実施することができる日時等についても併せて通知される。

<開示実施手数料>
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai06/index.html


情報公開制度を活用しよう③ 開示請求の流れ/厚労省編

開示請求の流れ

開示請求者厚労省
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai04/index.html

<厚生労働省関係請求窓口>
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi01/index.html

<書面により提出>または<オンライン申請>

厚生労働本省に対する開示請求は、「行政文書開示請求書に必要な事項を記入し、大臣官房総務課情報公開文書室に書面により提出(来室または郵送)。
参考まで・・
行政開示文書請求書(書き方)

職場や自宅のパソコンから「e-Gov電子申請システム」を利用して、情報公開法に基づく開示請求をオンラインで申請可。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai07/index.html

ちなみに、医療観察病棟に関しては、厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部/医療観察法医療体制整備推進室が担当課である。


<開示請求等手数料>
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai06/index.html

※生活保護法に掲げる扶助を受けているなど資力がない人は、開示実施手数料の減額(免除)申請が出来る。
~開示実施手数料の減額(免除)申請書~
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai05/dl/05.pdf


情報公開制度を活用しよう②制度の概要/厚労省編

開示請求の対象となる文書

行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図面及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象。

対象となる行政機関

全ての行政機関が対象。

開示請求者

何人も行政機関に対して当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することが出来る。

開示義務

 開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示される。

詳細は厚労省HPの下記(情報公開制度の概要)をご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai01/index.html


情報公開制度を活用しよう①公正で民主的な行政の推進を目指す/厚労省編

<情報公開>
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する政府の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な行政の推進を目指すものです。  厚生労働省においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めています。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai.html

情報公開請求による公文書は、厚労省内の情報公開文書室で閲覧も出来ます。

厚生労働省・情報公開文書室
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi02/

 


閉鎖病棟からの告発

京都で、このような事件もあったようです。

医療に名をかりた拉致・監禁の恐怖
http://www.atworx.co.jp/works/pub/57.html

一人の女性が、町長・町職員と医師によって拉致・監禁され、精神病院の閉鎖病棟に強制入院させられた。 その後に退院、地裁では画期的な判決を勝ち取ったが…。 実際に起こった拉致監禁・強制入院の事件をもとに、精神医療現場の暗黒を抉り、疑問を突きつける当事者の恐るべき体験告発書。(アットワークス出版)


虚しい「人権」の掛け声!厚労省は、放置?

読売新聞の佐藤記者の精神医療コラム「精神医療ルネサンス」に驚くべき記事が掲載されている。
厚労省は、「拉致」の事実を放置するつもりなのだろうか?

知らないうちに、こんなことが至るところで起きている日本の現実であれば、行政の「人権」の掛け声連発が
虚しく響く。厚労省は、精神医療の実態を、もっと真剣に調査するべきだ。

ならず者医療(1) 「拉致」された女性
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=70048

ならず者医療(2) 「それは拉致です」と厚労省
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=71184


イタリア・トリエステの精神保健/補足

この映像で、トリエステの精神保健センター所長が述べている通り、まず知ることが大事なのでは・・。

 


嘉田知事、公の場で愚痴を言うのは政治家失格

嘉田知事がまたまた驚きの発言。
出たくなかったのに、小沢氏に騙されたというような言い訳内容を後援会の新年会で述べたとのこと。

<1月13日朝日新聞デジタル>
あなたが出たら100人当選」小沢氏、嘉田氏を説得?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130113-00000037-asahi-pol

訴訟の被告として、県知事として、嘉田知事の政治姿勢に疑問があるので、嘉田知事の動向を取り上げてきたが、お粗末すぎる言動続きにはあきれるだけだ。


大津市が、大津市自治連合会のチェック体制強化

このホームページ上でも度々指摘してきた大津市自治連合会の問題であるが、H23年に大津市から青山学区自治連合会に支出した補助金の一部が不正使用された疑いが明らかになり、大津市が今後チェック体制を厳しくする方針を定めたとのことである。

H23年の青山学区もそうであったが、大津市自治連合会でも一部の自治連合会長や役員だけが情報を握り、一般の住民へ説明責任を果たさない情報封鎖体制に対しても、大津市にはメスを入れていただきたい。(この情報封鎖に関しては過去の投稿をご覧いただきたい)
日常の問題では、連合会だけの協議でも差支えないと思うが、学区全体の問題、大きなお金が動くような問題には、しっかり住民へ告知するべきである。

青山学区では、こうした経緯を踏まえ、H24年度の現青山学区自治連合会として、告訴状を提出したとのことである。また、青山学区自治連合会の会則や抜本的な見直しを進めていたようであるが、これに関して、医療観察病棟の問題のときには、躍起になって反対運動を止めていた一部長老族が「告訴状」に関して、現連合会執行部へしつこいまでの質問を浴びせていたという情報もあり。しっかりした管理体制と開かれた連合会体制を進めることに、なぜそれほど責めるような質問をするのか疑問に思うところである。

また、大津市自治連合会の懇親会では、コンパニオンを呼ぶことを常態化しているという情報もあり。(会費は連合会から捻出しているとのこと)懇親会とはいえ公的な集まりの連合会の会として適切かどうかも検証していただきたい。大津市民の皆さんは、この件を大津市自治連合会の担当課である大津市自治協働課か越市長の秘書課にでも電話やメールで確認してみて下さい。

下記は京都新聞(H24年12月26日)より
京都新聞(H24年12月26日)

大津・自治連補助金 不正使用疑惑 市、新管理体制提案へ

昨年7月の琵琶湖の一斉清掃をめぐり、大津市が青山学区自治連合会に支出した補助金の一部が不正使用した疑いが明らかになった問題で、これまで領収書などで適正使用を判断していた同市は25日までに、詳細な購入品が明示されたレシートなどの提出を求めるなど、チェック体制を厳しくする方針を決めた。
琵琶湖の一斉清掃は大津市では1972年から実施され、市や自治連合会などでつくる「琵琶湖を美しくする運動実践本部」が主催。例年、約500万円の補助金が市から同本部に支給され、市内の全36学区の自治連合会に分配されている。
昨年、青山学区に分配されたのは約11万円。同学区はパッカー車の使用料5万円とごみ袋など消耗品約6万円を計上、市に報告した。清掃とは無関係とみられる日用品も含まれていたが、市環境政策課の担当者は口頭で確認しただけだった。
京都新聞社が情報公開請求したところ、昨年、購入品目が明示されていない領収書などで報告していたのは計16学区あった。同課は「自治連合会との信頼関係を前提に、領収書の確認だけで済ませてきた」といい、来年の同本部役員会で新たな管理体制を提案する。(田代真也)


愚策を強行の滋賀県との対比③イタリア・トリエステの精神保健/地域生活支援

精神障害者の住まいの状況は、厚労省資料の「平成23年度 障害者の状況」の「精神障害者社会復帰サービスニーズ」によると下記の通りである。

「平成23年度 障害者の状況」
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/index.html

「精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査」
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/zuhyo/zuhyo13.html

家族と同居が76.8%。グループホームはたった1.7%である。
滋賀県では、精神障害者家族会の高齢化が顕著である。家族会だけでなく、家族会に入っていない人たちが声を出しやすい環境と周りの人が支える社会になっているかどうか・・。そうした社会の環境、助けを言いやすい仕組みを作り出すことに施策を向けるべきである。重厚な医療観察病棟の建設を進め、住民に偏見を植え付け、精神障害者を再犯のおそれだけで裁く。ノーマライゼーションを進めるのであれば、法も区別するべきではない。精神障害があろうがなかろうが、社会が安定して暮らしやすければ犯罪は起りにくい。精神障害者を政治家の無能と行政の怠慢の犠牲にすべきでない。


内閣府の共生社会政策・・誰もが暮らしやすい社会を創る

内閣府の政策に「共生社会」というものがあることを知ってますか?
その中の障害者施策の項目に、「誰もが暮らしやすい社会を創る」とある。
http://www8.cao.go.jp/souki/index.html

障害者が自立した生活を送る上で欠かせないのが、生活基盤の安定である。
滋賀県の障害者(精神、知的、身体)授産施設等の平均工賃月額は、13,049円で全国23位。お隣の福井県は16,621円で全国1位。
また、ハローワークを通じた就職率は、43,1%で全国33位。福井県は65.5%で全国2位。
授産施設等は頑張っているようだが、官・民含めた総合的なバックアップ体制と協力がもっと必要である。
1人1人の生活基盤の安定こそ、社会復帰が現実のものになる。

<共生社会政策関係 都道府県別指標データについて・・H24年1月現在>
http://www8.cao.go.jp/souki/shihyo/index.html#5


愚策を強行の滋賀県との対比②イタリア・トリエステの精神保健/精神保健センター

トリエステの人口約24万人。
イタリアのトリエステでは、精神保健センターが7か所あり、そこでは精神障害者や家族の相談支援、往診などにあたっている。
365日稼働の24時間体制である。(昼間の救急、往診、危機介入、無休)

トリエステの地域精神保健センターには、下記サービスがある(精神病院を捨てたイタリア捨てない日本/大熊一夫氏著より抜粋)
●総合病院(8床のみ)昼夜に関係ない救急活動
●グループホーム12軒72人
●就労共同組合
●工芸工房
●当事者自助グループ
●女性のための精神保健
●家族との協力
●刑務所への出前診療
全医療保健予算の4.9%が精神保健に(住民1人当たり日本円で7~8千円)

対比して、滋賀県の人口は約141万人。精神保健福祉センターは1か所(精神医療センターに併設)
http://www.pref.shiga.jp/e/seishinhoken/
他に各市の障害福祉課や保健所が相談にあたっているようだ。しかし、障害福祉課には、精神の相談支援専門職は配置されていない。また、保健所は、精神科医につなげるのが前提のようで、様々な専門員による総合的なチーム体制の支援でもなければ24時間体制でもない。
参考まで(大津市保健所)
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1213764775557/index.html


滋賀県の社会復帰施設は不足

嘉田知事が、県のHPで医療観察病棟の建設に関して、滋賀県内の精神障害者は2万5千人いるから、この方たちの社会復帰に理解してほしいと発言している。この発言こそ、非常に偏見の含んだものであることにどれだけの人が気づいているだろうか。
精神障害者が全て医療観察病棟に入院するような誤った発言である。

滋賀県の医療観察法の入院対象者は、2人~5人ぐらいである。

また、全国では、300万人の精神障害者がいると知事は発言している。

医療観察病棟へ入院している全国の対象者は、642人(H23年12月31日のデータ)。

<医療観察法 入院対象者の状況>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/nyuin.html

指定入院医療機関の整備状況では、676床整備済みである。間に合っている・。
この疑問も病院事業庁へ何度か質問をしたが、明確な回答は得られなかった。

<指定入院医療機関の整備状況>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/iryokikan.html

13億円も使い、要塞のような特殊病棟を建てる。
2万5千人の精神障害者が必要としているソフト面の人的支援とハード面の施設は不足。
医療観察法の建設費や運営費には、かなりの予算がつぎ込まれるが、地域の社会復帰施設は、全く足りない。
これで、社会復帰が促進出来るのだろうか?

精神障害者・福祉関係施設①

精神障害者・福祉関係施設②

精神障害者・福祉関係施設③


どう促進するのか?滋賀県のお粗末な社会復帰計画

平成22年9月県議会の厚生・産業常任委員会で、病院事業庁が議員に配布した資料には、補正理由として「県の責務として社会復帰を促進する」とある。
嘉田知事も県のHPで「精神障害者の社会復帰のために」と題して発信している。
http://www.pref.shiga.jp/n/byouin/iryoukansatsu/main.html

9月厚生・産業委員会・配布資料(整備)

9月厚生・産業委員会・配布資料(概要)

しかし、社会復帰についての具体的な資料は配布されていない。
計画前に、社会復帰の受け入れ施設などには、県は全く話もしていなかった。
H23年の秋の説明会時に、岡江元室長がやっと1か所へ挨拶に回ったところであると発言している。


社会復帰調整官は不足!縦割り弊害だらけの医療観察法

医療観察法の対象者の社会復帰支援に関わるのは、法務省管轄の社会復帰調整官である。

精神保健福祉士など8年以上の実務経験を積んだ専門的資格を持った人が、法務省に採用され、支援にあたる。
この社会復帰調整官であるが、H21年では全国でたった98人。その後、少しずつ増えているようだが、人員が足りない。

平成22年日本精神保健福祉士会の「心神喪失者等医療観察制度における地域処遇体制基盤構築に関する調査研究事業」
http://www.japsw.or.jp/ugoki/hokokusyo/20100331-5.html

P133体制整備の遅れ

滋賀県もこの計画時は、保護観察所に1人であった。H23年10月にもう1人増やしたとのことであるが、多くのスタッフと莫大な建設費と運営費をつぎ込む医療観察病棟と比較して、お寒い限りの社会復帰支援体制である。

社会復帰に関係する福祉施設や福祉関係者は厚労省の管轄。

その中で、地域の乏しい社会資源から支援にあたる法務省管轄の社会復帰調整官の労力は大変なものだと推察する。

滋賀県病院事業庁の職員には、病棟のことしか念頭になく、病棟を出た後のことは管轄外というスタンスである。医療観察法は、対象者の社会復帰を促進することを目的とする。その大前提を無視して、計画を進めること自体、法の趣旨に反している。
このことが縦割り思考の病院事業庁の職員には全くわかっていない。
専門家までが有効な治療法がないと言っているのに、効果が見えない治療だけに頼り、生活支援の視点が欠落している。

縦割り弊害は厚労省と法務省にも言える。共同で進めるとあるが、情報の共有化は図られていない。
そもそも心神喪失で病気として罪にならなかった対象者が、法務省管轄に移行すること自体、おかしなものだ。
本気で社会復帰支援をするのなら、福祉施設や福祉サービスを統括する厚労省が責任をもって支援にあたるべきである。

また、法の規定による社会復帰調整官の支援は3年間(延長2年)だけである。その後の支援体制がどうなっているのかは不透明である

P141実情と課題

P7地域処遇におけるいくつかの課題

一般精神障害者の社会的入院の解消や資源も乏しい中、司法精神医療の対象者の社会復帰はもっと難しい問題である。 そこをしっかり整備もせず、このような特殊な法の病棟建設を進める縦割り思考の行政は無責任極まりない。

 


課題の多い医療観察病棟!社会復帰のハードル

<医療観察病棟 入院治療と処遇>

<医療観察病棟 孤立感と社会復帰のハードル>

厚労省などがいう 最高水準の治療(どんな治療かはわからない)をしながら、法務省の資料にあるように再犯率の改善になぜつながらないのだろうか。医療観察病棟の中だけスタッフが多く手厚くても、社会復帰後の受け入れ態勢が手薄であれば、どんな治療も無駄になるのでは・・。

<法務省:重大再犯精神障害者の統計的研究>
http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00032.html


精神医療業界の実態⑧

「巨利をむさぼる精神医療業界 第8章 事実を知ろう」