› わらびジャーナル › 2012年10月
2012年10月28日
罠をしかけた沖縄市
「罠」を仕掛けた背後にある公印偽造
72年本土復帰後40年、「銭どぅ宝」「システム温存しがらみ共同体」のなかで、公印偽造の悪用による裏金づくりのからくりを暴かれた沖縄市役所は、市民オンブズマン豊里の社会的抹殺を狙って「罠」を仕掛けていました。
その背景には下記の公印偽造がありました。
ひとつの封書にふたつの沖縄市長印
ひとつの封書にふたつのれい書の沖縄市長印。左は正方形、右は台形。材質が黒水牛。担当課長は押し方でそうなったと弁明したが、それはあり得ない。平成19年3月9日付け封書。
1日違いで教育長印が異なる。印の字が明らかに違う。
公印偽造は、沖縄市だけでなく、那覇市、浦添市、宜野湾市、読谷村、県内各市町村で行われている。
教育委員会の公印偽造の詳細は下記を参照
http://warabij.ti-da.net/c161244.html
とくに平成17年4月1日に合併したうるま市の公印偽造は、1972年の本土復帰時から【公印偽造あるところに裏金づくりあり】が、大原則になっていることを、象徴している。うるま市へ情報公開を請求すると、ひな型と異なる教育長印をみつけました。
そこで平成19年2月、当時の教育長外4名と面談。私の対面に教育長外3名。公印台帳をふるえる手でもってきた総務課長が私の側にすわり、こっそりと「もっとありますか」と聞いてきたものだから、そこで徹底的に調べてみると、学校長印にも本物とニセモノがでてきました。
公印偽造は犯罪行為
ある出版業者から、学校での裏金づくりの情報は入っていましたので、公印偽造による裏金づくりは、ひょっとしたら復帰当時から行われていたのではないかと推測し、県庁と県教育庁に情報公開を求めると、まさにその通りになったわけです。
県の公印偽造の詳細は下記参照
http://warabin.ti-da.net/c162111.html
刑法上の罰則、公印偽造は3月以上5年以下の懲役
公印偽造の大きな目的は、裏金づくりです。いわゆる税金泥棒(=業務上横領)です。その原則は、必ず本物の公印とニセモノの公印が作られます。その目的は、二重契約です。裏金をつくるためです。
1887年の北九州苅田町の1億2千万円の裏金には、二重帳簿があったこともわかっています。
北九州苅田町の詳細は下記参照
http://warabij.ti-da.net/c161226.html
左が契約書、右が公印台帳。印の下のそりが左は直線、右は湾曲している、まの曲がりも異なる。るの字も異なる。県の下両サイドのはねも異なる。字体はてん書。
復帰後40年、裏金づくりの魔力は、麻薬中毒患者のように県内各市町村、または保守革新関係なく、その毒素は、県内政治家を汚染しいていきました。
その象徴が何度も繰り返し述べてきたように、革新のエ-スだった伊波洋一の1億5千3百万円の税金泥棒でした。
宜野湾市で税金泥棒の詳細は下記
http://warabij.ti-da.net/c161227.html
その事が背景になって、池原地区公民館設計業務委託契約後に、基礎資料として役所から受け取った2008年(平成20)年8月作成の「地質調査報告書」のねつ造につながります。
当初、それがまさか私を社会的に抹殺するためにねつ造されていたとは、考えもつきませんでした。
ねつ造されていた地質調査報告書。
これがねつ造されていたことは、当初からあるシナリオに添って「殺意ある抹殺行為」を仕掛けるために「罠」が仕掛けられていたこと証明している。
「罠」を仕掛けた、組織図。沖縄市長と副市長が主犯。
つづく
2012年10月25日
国保が新たな裏金づくりの温床
2004(平成16)年、三位一体改革の真相
違反建築物強制の「罠」を、市民オンブズマン豊里に仕掛けた裏側には、2007(平成19)年からの公印偽造の糾弾がありました。
とくに2004(平成16)年、国主導の三位一体の「市町村財政危機」には、新たな裏金づくりの仕組みが、「しのび寄る破綻」の大合唱の中で密かに進められていました。
しのび寄る破綻
2004年2月~5月
「借金体質脱せぬ
自治体」となって
いたが「税金泥棒
体質脱せぬ自治体」
が正しい。
沖縄市民の皆様は、国民健康保険がこの2年間で28億円の大赤字(那覇市31億円)だということを御存知でしょうか。
赤字の真相は医療改革にともなう赤字ではなく、平成16年、国の主導で始まった三位一体での機構改革に名を借りた、裏金づくり(=税金泥棒)といったら信用するでしょうか。
「しのび寄る破綻」の市町村財政危機をあおるなかで進められた行財政改革。沖縄市でも福祉課から健康福祉課へ機構改革され、新たに公印を新調。ところが、下記写真のようにひな型と違うニセモノの公印が新調されていました。
公印新調申請書 沖縄市健康福祉部長印と3行
ひな型 健康福祉部長印と2行
上が公印新調申請書 平成16年4月1日、下がひな型
当時の総務部長が普久原朝健、現沖縄市議会議員2期目
どの市町村でも総務部長が裏金づくりの番頭役。
その人が定年後は市議会議員。これでは市議会が税金泥棒の片棒を担ぐのは当たりまえ。「楽しておカネをもうける術」を知っているのが市議会議員。
さらに、総務部長時代に国民健康保険課のてん書の公印偽造
平成16年4月1日 公印台帳
平成18年4月1日 公印台帳 明らかに左上と右下の曲がりが異なる。資産税課をふくめ、役所総ぐるみで公印偽造に励んでいる。
知らないのは市民ばかりで、「しのび寄る破綻」で市町村財政危機をあおりながら、あらたな裏金づくりの温床を画策したのが、小泉、竹中路線の三位一体の真相であった。
国保の裏金づくりの詳細は下記参照
http://warabij.ti-da.net/c161245.html
つづく
2012年10月24日
続・議会議事録が明かす沖縄市の暴走
違反建築物強制事件の主役は沖縄市長と副市長
平成21年3月6日に提出した「催告書へのお答え」(甲27号証)のなかでも偽装工作や設計当初から建設不可能なベタ基礎の事実確認を東門美津子沖縄市長へお願いしていました。
「催告書へのお答え」の詳細はこちら
http://warabin.ti-da.net/c161984.html
そもそも最初に㈲建人設計の主張を聞き事実確認を行うことが社会通念上、当然の行為だと考えられるのに、あえて催告書をねつ造し、基礎形式の選定に伴う全ての責任を㈲建人設計に転嫁した理由はただひとつ。東門美津子沖縄市長と島袋芳敬副市長が、違反建築物強制事件の主役だったということです。
議事録の主役は建設部長と市議瑞慶山良一郎
全国の市民オンブズマンに共有される標語に「眠る議会に死んだ監査委員会」というものがある。本来、各自治体の地方議会と監査委員会というチェック機関が役所の無駄遣いや不正行為をしっかりチェックしていれば、市民オンブズマンの仕事などなくなるはずだ。
しかし実際には議会と監査委員会はチェック機能を果たしていないどころか、役所を身内としてかばったり、市民からの追求や監査請求を握りつぶす役を積極的に演じているのである。-全国市民オンブズマン会議配布パンフレットより
〈議会議事録〉が語る違反建築物強制事件の真相
違反建築物強制事件の真相解明の鍵は、契約工期3週間前のベタ基礎検討の指示について
1. その内容は適正であったか。
2. その時期が適正であったか。
のふたつに絞られてくると考えています。
「その内容は適正であったか」を検証
〈確かな証拠〉である議会議事録(=甲18号証)で建設部の最高責任者である新垣秀和建設部長(=現中部土木事務所所長)は、
● 地質調査報告書や日本建築学会の文献から明らかになった〈軟弱〉で〈傾斜〉している池原地区の現況支持地盤で100%建設不可能なベタ基礎を「その資料(=甲2号証)で評価の高い基礎構造」と答弁。
●〈軟弱〉で〈傾斜〉している池原地区の現況支持地盤で100%建設不可能なベタ基礎の強制(指示ではない)を「市は受注者に間違った基礎の設計を指示したという思い込みを持って、設計協議が進まない状況になった。」と答弁。
●「その内容はこれから精査するということで、確定したものではないと説明したにもかかわらず」と契約工期として6ヶ月経過、残りの設計工期わずか3週間の時点でベタ基礎かコマ基礎か基礎形式がまだ確定していなかったと破綻した答弁。
●「市は受注者に間違った基礎の設計を指示した」を、いまも認めておらず裁判ではベタ基礎を「構造計算上の安全性については問題はないが」と証拠書面の【基礎検討書】(乙A第5号証)を偽装。
「その時期が適正であったか」を検証
「本来ならば、受注者は市が指示した構造タイプも含めて、基礎構造の比較検討資料を作成し、自身が評価する基礎構造を選定し、我々市と協議を進め、期限内に成果品を納品すべきだったと考えています。」 (新垣秀和建設部長答弁)
ところで
1. 軟弱な支持地盤に適したコマ基礎で順調に設計業務を進めていた㈲建人設計には契約工期3週間前にベタ基礎検討の指示。
2. 一方㈲二基建築設計室は「安全性の高い」(㈱田中構造建築事務所回答書)ベタ基礎で順調に設計業務を進めていたが、契約工期前日の2月19日に、なぜか「以前地盤沈下を起こした例がある」(判決P-13)コマ基礎へ、市当局の指示で変更させられている。
上記受注者には㈲二基建築設計室も当然含まれているので、その答弁を㈲二基建築設計室にあてはめてみると
● 二基設計自身が評価する基礎構造
「安全性の高い」ベタ基礎
● 市が評価する基礎構造
「以前地盤沈下を起こした例がある」コマ基礎
そこで「我々市と協議を進め」契約工期前日の2月19日にコマ基礎に基礎形式を変更した㈲二基建築設計室は、「期限内に(99%業務完了したベタ基礎ではなく、変更したコマ基礎での)成果品を(わずか1日の設計期間で)納品すべきだった。」
沖縄市 準備書面
学習等供用施設は
基礎形式が変更に
なった事実は認める
沖縄市 準備書面
二基建築設計は、
完成日までに一度
成果品を納品して
おり、
もう、お分かりでしょう。建設部の最高責任者が、沖縄市長や副市長など市当局が主体となり画策した違反建築物強制事件を“もみ消す”ために、いかにまやかしの答弁を議会で展開したか。
そのまやかしの答弁の引き出し役を担ったのが、陳情書で100%ベタ基礎は建設不可能だと理解していた市議・瑞慶山良一郎でした。
市議会ゴッコを演出
した市議
瑞慶山良一郎
市当局の権力の濫用による不当な業務委託契約解除の正当性を演出するために、「意見の相違で、それがこじれて議論にもならないような状況で完成品がでてこなかった。それに対して、当局はこれで完成品が出てこないから、契約解除しますということでこういった形になっているわけです。」と市当局の契約解除の正当性を積極的に支援しています。
陳情書の詳細はこちら
http://warabin.ti-da.net/c162087.html
市議会の人権侵害の象徴 「空中都市」
まずは、当選おめでとうございます。
親祖先も粋なことをなさるものです。市議選投票日翌日の平成22年9月13日、那覇地方裁判所沖縄支部3号法廷で3回目の裁判が開催されました。
沖縄市の主張を
図式化すると
空中に浮く建物
となる
地球の法則に反した「空中に浮く建物=空中都市★」が、皆様の当選を祝うかのようにデビュ-しました。
★市当局は地球の法則に反した「空中都市」の設計を㈲建人設計に完成工期3週間前の2009年1月27日強制し、3月9日に「業務契約解除」を通知する暴挙にでる。沖縄市行政手続条例の「弁明の権利」も市議会と共謀のうえ妨害していました。
1年半前にデビュ-した「地上に飛び出した地梁」は、情報キャッチ能力が欠落した市議会議員28名の「気づき」の無さから、その役割を十二分には果たすことができませんでしたが、憲法違反の人権侵害の象徴として再びよみがえり、「空中に浮く建物=空中都市」として再デビュ-しました。
「空中に浮く建物=空中都市」は、再選を果たし、喜びに湧く市議会議員の皆様と人権意識が全く欠落した沖縄市長東門美津子というよりは政治的「死」が近い西門美津子への、大きな“や~宙”としての宇宙からの贈り物で、1月12日に心筋梗塞で亡くなった4男が親祖先からのプレゼントとして送り届けてくれました。
「空中に浮く基礎」の詳細はこちら
http://warabij.ti-da.net/c161601.html
市当局の“犯罪行為の乱発”を見逃す市議会
㈲建人設計の《「業務委託契約解除通知書」に対する異議申し立て》の陳情後、新垣萬徳市議の証言(2/18)によると平成21年3月中頃、市当局の呼びかけで集まってきた市議(瑞慶山良一郎、喜納勝範両議員(=1級建築士)も参加)に対して「大丈夫だから、大丈夫。」と市当局側から説明があったとのことであったが、言葉がけだけを信用して、何ひとつ事実確認が成されていませんでした。
“恐怖やあせり”から作成された催告書のねつ造
完成工期(2/20)直前の裏でのコマ基礎の発覚(平成21年/2/19)は、市当局にとっては、偽装工作の責任が役所内上層部に及ぶ恐怖とあせりを呼び、催告書をねつ造しなければならない事態に追い込まれていきます。
そこで大きくクロ-ズアップしてきたのが、平成8年に市議会の承認を得て施行された沖縄市行政手続条例の不利益処分(=催告書と業務委託契約解除の行政処分)でした。
当然、市議全員が「そのことはみんな知っているはずだよ。」(普久原朝健議員談 6月議会)と十二分に認識していたはずです。
市議 普久原朝健
元総務部長
総務部長は裏金
づくりの番頭
3月25日の議会議事録から明らかのように、役所内上層部が主体であったベタ基礎偽装工作をもみ消すためには、㈲建人設計の弁明の権利をどうしても妨害する必要があります。そのために、市当局は市議全員に呼びかけします。
その呼びかけが前述した市当局の「大丈夫だから」につながりますが、これは市議のほうから「沖縄市行政手続条例があるが大丈夫か。」と言う市当局への問いかけに「大丈夫だから」と応えたのが事の真相だと考えています。
そこで㈲建人設計は、市当局に「こちらの話も聴いてくれ」と渡嘉敷直久議員をとおして積極的に呼びかけていたにも係らず、弁明の権利の行使も市当局に妨害されます。
「大丈夫だから」という市当局の説得に、そこに参加していた市議達も含めて28名の市議全員が、市議会で市当局の不当性を指摘することはありませんでした。28名の市議全員が市当局の「大丈夫だから」の説得工作(=弁明の権利の妨害)を受け入れなければこうはいきません。
ねつ造された催告書が語る偽装工作の主役
その流れでいくと、瑞慶山良一郎議員と市当局との事前の打合わせによる2月定例市議会(3/25)での「市議会ゴッコ」もよく理解できるはずです。
あるベテラン議員の致命的失態
ところで渡嘉敷直久議員は、こちらからの市長や市当局への弁明の機会への要請を受けておきながら、その弁明の機会があることを㈲建人設計豊里にはひと言も進言せず、「業務委託契約解除」されるらしいという情報だけをこちらに伝えてきました。-3月の時点では、沖縄市行政手続条例があることをこちらは知らなかった。
前市議渡嘉敷直久
これまでの人間関係
より「銭どぅ宝」を
優先した。
平成21年3月14日頃、わざわざ内の事務所にきて市当局の「ベタ基礎検討の指示を出しただけだ。」をしきりに繰り返し、市当局の業務上の指示の正当性を主張していましたが、そこでも沖縄市行政手続条例の弁明の機会があるとの話は一切ありませんでした。
《「業務委託契約解除通知書」に対する異議申し立て》の陳述書の偽装工作などの指摘に、顔には不安の色が拡がっているのを私は見逃しませんでした。
ところで渡嘉敷直久議員の一連の不可解な行為は、市当局の「大丈夫だから」の説得を受けたと考えると、全てのつじつまが合ってきます。
市議会議員としての責任を放棄した議員たち
1級建築士である喜納勝範議員も市当局の呼びかけに応じた議員でありながら、こちらが指摘してあった支持地盤の構造計算の偽装工作には、沈黙しています。陳情を扱う議会運営委員会の副委員長であり、その偽装工作を確認していながら、何ひとつ手立ても打たず、市議会議員としての責任を完全に放棄しています。
また業務委託契約解除の付託(=陳情102号)を受けた総務委員会には、花城貞光議員が委員長、棚原八重子議員が副委員長、さらに喜納勝範議員も委員で所属しており、3名とも議会運営委員会のメンバ-でもありました。
付託を受けた総務委員会。ところが、違反建築物強制事件を握りつぶすために「審議未了」で片付た。
委員長
花城貞光
副委員長
棚原八重子
元自治会長
㈲建人設計の陳情の内容を熟知していながら、付託を受けてから1年近く経過していますが、その審議は「もっと重要な案件があるから」(花城貞光議員談3/8)と、理由にならない理由で開始しておらず、市当局の「大丈夫だから」を、審議を先送りすることによって支援しています。
禁錮以上は、市議として失職
このように市当局と市議会との長年の馴れ合いから生まれる癒着の構造そのものが、今回の本人訴訟★までに至る大きな原因のひとつであったと考えています。
★平成22年9月、市議喜納勝範、同花城貞光、同棚原八重子、同新垣萬徳を、那覇地方裁判所沖縄支部へ本人訴訟による民亊裁判を新たに提訴(平成22年(ワ)第559号)、結果は第1回口頭弁論で終結する、実質審議もないひどい裁判で敗訴。
それで忌避申立て(法24条・除斥原因以外の裁判の公正を妨げる事由)したら、「裁判官が担当する事件の当事者と特別な関係にあるとかの」の除斥(法23条・裁判官が当事者と密接な関係にあること)で、忌避申し立てが退けられた。無料相談の弁護士に尋ねたら明らかに判断の間違いであると言っていた。
特に沖縄市行政手続条例の弁明の機会の㈲建人設計の当然の権利を市当局の「大丈夫だから」という言葉がけだけで、事実確認もせず、市当局の説得工作に応じたとしか考えられない市議全員が
刑法第193条の
「公務員(=市議も含む)がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使(弁明の機会)を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する」
に該当する可能性が高く、刑事告訴で禁錮以上が確定すると、議員は失職しなければならない。
行政と癒着する市議会こそ諸悪の根源だということが、良く理解できると考えています。その背後には72年本土復帰以来の「公印偽造による裏金づくり」があるということは、繰り返し述べてきたことです。
税金泥棒大国沖縄市の詳細はこちら
http://warabij.ti-da.net/c161248.html
平成21年3月6日に提出した「催告書へのお答え」(甲27号証)のなかでも偽装工作や設計当初から建設不可能なベタ基礎の事実確認を東門美津子沖縄市長へお願いしていました。
「催告書へのお答え」の詳細はこちら
http://warabin.ti-da.net/c161984.html
そもそも最初に㈲建人設計の主張を聞き事実確認を行うことが社会通念上、当然の行為だと考えられるのに、あえて催告書をねつ造し、基礎形式の選定に伴う全ての責任を㈲建人設計に転嫁した理由はただひとつ。東門美津子沖縄市長と島袋芳敬副市長が、違反建築物強制事件の主役だったということです。
議事録の主役は建設部長と市議瑞慶山良一郎
全国の市民オンブズマンに共有される標語に「眠る議会に死んだ監査委員会」というものがある。本来、各自治体の地方議会と監査委員会というチェック機関が役所の無駄遣いや不正行為をしっかりチェックしていれば、市民オンブズマンの仕事などなくなるはずだ。
しかし実際には議会と監査委員会はチェック機能を果たしていないどころか、役所を身内としてかばったり、市民からの追求や監査請求を握りつぶす役を積極的に演じているのである。-全国市民オンブズマン会議配布パンフレットより
〈議会議事録〉が語る違反建築物強制事件の真相
違反建築物強制事件の真相解明の鍵は、契約工期3週間前のベタ基礎検討の指示について
1. その内容は適正であったか。
2. その時期が適正であったか。
のふたつに絞られてくると考えています。
「その内容は適正であったか」を検証
〈確かな証拠〉である議会議事録(=甲18号証)で建設部の最高責任者である新垣秀和建設部長(=現中部土木事務所所長)は、
● 地質調査報告書や日本建築学会の文献から明らかになった〈軟弱〉で〈傾斜〉している池原地区の現況支持地盤で100%建設不可能なベタ基礎を「その資料(=甲2号証)で評価の高い基礎構造」と答弁。
●〈軟弱〉で〈傾斜〉している池原地区の現況支持地盤で100%建設不可能なベタ基礎の強制(指示ではない)を「市は受注者に間違った基礎の設計を指示したという思い込みを持って、設計協議が進まない状況になった。」と答弁。
●「その内容はこれから精査するということで、確定したものではないと説明したにもかかわらず」と契約工期として6ヶ月経過、残りの設計工期わずか3週間の時点でベタ基礎かコマ基礎か基礎形式がまだ確定していなかったと破綻した答弁。
●「市は受注者に間違った基礎の設計を指示した」を、いまも認めておらず裁判ではベタ基礎を「構造計算上の安全性については問題はないが」と証拠書面の【基礎検討書】(乙A第5号証)を偽装。
「その時期が適正であったか」を検証
「本来ならば、受注者は市が指示した構造タイプも含めて、基礎構造の比較検討資料を作成し、自身が評価する基礎構造を選定し、我々市と協議を進め、期限内に成果品を納品すべきだったと考えています。」 (新垣秀和建設部長答弁)
ところで
1. 軟弱な支持地盤に適したコマ基礎で順調に設計業務を進めていた㈲建人設計には契約工期3週間前にベタ基礎検討の指示。
2. 一方㈲二基建築設計室は「安全性の高い」(㈱田中構造建築事務所回答書)ベタ基礎で順調に設計業務を進めていたが、契約工期前日の2月19日に、なぜか「以前地盤沈下を起こした例がある」(判決P-13)コマ基礎へ、市当局の指示で変更させられている。
上記受注者には㈲二基建築設計室も当然含まれているので、その答弁を㈲二基建築設計室にあてはめてみると
● 二基設計自身が評価する基礎構造
「安全性の高い」ベタ基礎
● 市が評価する基礎構造
「以前地盤沈下を起こした例がある」コマ基礎
そこで「我々市と協議を進め」契約工期前日の2月19日にコマ基礎に基礎形式を変更した㈲二基建築設計室は、「期限内に(99%業務完了したベタ基礎ではなく、変更したコマ基礎での)成果品を(わずか1日の設計期間で)納品すべきだった。」
沖縄市 準備書面
学習等供用施設は
基礎形式が変更に
なった事実は認める
沖縄市 準備書面
二基建築設計は、
完成日までに一度
成果品を納品して
おり、
もう、お分かりでしょう。建設部の最高責任者が、沖縄市長や副市長など市当局が主体となり画策した違反建築物強制事件を“もみ消す”ために、いかにまやかしの答弁を議会で展開したか。
そのまやかしの答弁の引き出し役を担ったのが、陳情書で100%ベタ基礎は建設不可能だと理解していた市議・瑞慶山良一郎でした。
市議会ゴッコを演出
した市議
瑞慶山良一郎
市当局の権力の濫用による不当な業務委託契約解除の正当性を演出するために、「意見の相違で、それがこじれて議論にもならないような状況で完成品がでてこなかった。それに対して、当局はこれで完成品が出てこないから、契約解除しますということでこういった形になっているわけです。」と市当局の契約解除の正当性を積極的に支援しています。
陳情書の詳細はこちら
http://warabin.ti-da.net/c162087.html
市議会の人権侵害の象徴 「空中都市」
まずは、当選おめでとうございます。
親祖先も粋なことをなさるものです。市議選投票日翌日の平成22年9月13日、那覇地方裁判所沖縄支部3号法廷で3回目の裁判が開催されました。
沖縄市の主張を
図式化すると
空中に浮く建物
となる
地球の法則に反した「空中に浮く建物=空中都市★」が、皆様の当選を祝うかのようにデビュ-しました。
★市当局は地球の法則に反した「空中都市」の設計を㈲建人設計に完成工期3週間前の2009年1月27日強制し、3月9日に「業務契約解除」を通知する暴挙にでる。沖縄市行政手続条例の「弁明の権利」も市議会と共謀のうえ妨害していました。
1年半前にデビュ-した「地上に飛び出した地梁」は、情報キャッチ能力が欠落した市議会議員28名の「気づき」の無さから、その役割を十二分には果たすことができませんでしたが、憲法違反の人権侵害の象徴として再びよみがえり、「空中に浮く建物=空中都市」として再デビュ-しました。
「空中に浮く建物=空中都市」は、再選を果たし、喜びに湧く市議会議員の皆様と人権意識が全く欠落した沖縄市長東門美津子というよりは政治的「死」が近い西門美津子への、大きな“や~宙”としての宇宙からの贈り物で、1月12日に心筋梗塞で亡くなった4男が親祖先からのプレゼントとして送り届けてくれました。
「空中に浮く基礎」の詳細はこちら
http://warabij.ti-da.net/c161601.html
市当局の“犯罪行為の乱発”を見逃す市議会
㈲建人設計の《「業務委託契約解除通知書」に対する異議申し立て》の陳情後、新垣萬徳市議の証言(2/18)によると平成21年3月中頃、市当局の呼びかけで集まってきた市議(瑞慶山良一郎、喜納勝範両議員(=1級建築士)も参加)に対して「大丈夫だから、大丈夫。」と市当局側から説明があったとのことであったが、言葉がけだけを信用して、何ひとつ事実確認が成されていませんでした。
“恐怖やあせり”から作成された催告書のねつ造
完成工期(2/20)直前の裏でのコマ基礎の発覚(平成21年/2/19)は、市当局にとっては、偽装工作の責任が役所内上層部に及ぶ恐怖とあせりを呼び、催告書をねつ造しなければならない事態に追い込まれていきます。
そこで大きくクロ-ズアップしてきたのが、平成8年に市議会の承認を得て施行された沖縄市行政手続条例の不利益処分(=催告書と業務委託契約解除の行政処分)でした。
当然、市議全員が「そのことはみんな知っているはずだよ。」(普久原朝健議員談 6月議会)と十二分に認識していたはずです。
市議 普久原朝健
元総務部長
総務部長は裏金
づくりの番頭
3月25日の議会議事録から明らかのように、役所内上層部が主体であったベタ基礎偽装工作をもみ消すためには、㈲建人設計の弁明の権利をどうしても妨害する必要があります。そのために、市当局は市議全員に呼びかけします。
その呼びかけが前述した市当局の「大丈夫だから」につながりますが、これは市議のほうから「沖縄市行政手続条例があるが大丈夫か。」と言う市当局への問いかけに「大丈夫だから」と応えたのが事の真相だと考えています。
そこで㈲建人設計は、市当局に「こちらの話も聴いてくれ」と渡嘉敷直久議員をとおして積極的に呼びかけていたにも係らず、弁明の権利の行使も市当局に妨害されます。
「大丈夫だから」という市当局の説得に、そこに参加していた市議達も含めて28名の市議全員が、市議会で市当局の不当性を指摘することはありませんでした。28名の市議全員が市当局の「大丈夫だから」の説得工作(=弁明の権利の妨害)を受け入れなければこうはいきません。
ねつ造された催告書が語る偽装工作の主役
その流れでいくと、瑞慶山良一郎議員と市当局との事前の打合わせによる2月定例市議会(3/25)での「市議会ゴッコ」もよく理解できるはずです。
あるベテラン議員の致命的失態
ところで渡嘉敷直久議員は、こちらからの市長や市当局への弁明の機会への要請を受けておきながら、その弁明の機会があることを㈲建人設計豊里にはひと言も進言せず、「業務委託契約解除」されるらしいという情報だけをこちらに伝えてきました。-3月の時点では、沖縄市行政手続条例があることをこちらは知らなかった。
前市議渡嘉敷直久
これまでの人間関係
より「銭どぅ宝」を
優先した。
平成21年3月14日頃、わざわざ内の事務所にきて市当局の「ベタ基礎検討の指示を出しただけだ。」をしきりに繰り返し、市当局の業務上の指示の正当性を主張していましたが、そこでも沖縄市行政手続条例の弁明の機会があるとの話は一切ありませんでした。
《「業務委託契約解除通知書」に対する異議申し立て》の陳述書の偽装工作などの指摘に、顔には不安の色が拡がっているのを私は見逃しませんでした。
ところで渡嘉敷直久議員の一連の不可解な行為は、市当局の「大丈夫だから」の説得を受けたと考えると、全てのつじつまが合ってきます。
市議会議員としての責任を放棄した議員たち
1級建築士である喜納勝範議員も市当局の呼びかけに応じた議員でありながら、こちらが指摘してあった支持地盤の構造計算の偽装工作には、沈黙しています。陳情を扱う議会運営委員会の副委員長であり、その偽装工作を確認していながら、何ひとつ手立ても打たず、市議会議員としての責任を完全に放棄しています。
また業務委託契約解除の付託(=陳情102号)を受けた総務委員会には、花城貞光議員が委員長、棚原八重子議員が副委員長、さらに喜納勝範議員も委員で所属しており、3名とも議会運営委員会のメンバ-でもありました。
付託を受けた総務委員会。ところが、違反建築物強制事件を握りつぶすために「審議未了」で片付た。
委員長
花城貞光
副委員長
棚原八重子
元自治会長
㈲建人設計の陳情の内容を熟知していながら、付託を受けてから1年近く経過していますが、その審議は「もっと重要な案件があるから」(花城貞光議員談3/8)と、理由にならない理由で開始しておらず、市当局の「大丈夫だから」を、審議を先送りすることによって支援しています。
禁錮以上は、市議として失職
このように市当局と市議会との長年の馴れ合いから生まれる癒着の構造そのものが、今回の本人訴訟★までに至る大きな原因のひとつであったと考えています。
★平成22年9月、市議喜納勝範、同花城貞光、同棚原八重子、同新垣萬徳を、那覇地方裁判所沖縄支部へ本人訴訟による民亊裁判を新たに提訴(平成22年(ワ)第559号)、結果は第1回口頭弁論で終結する、実質審議もないひどい裁判で敗訴。
それで忌避申立て(法24条・除斥原因以外の裁判の公正を妨げる事由)したら、「裁判官が担当する事件の当事者と特別な関係にあるとかの」の除斥(法23条・裁判官が当事者と密接な関係にあること)で、忌避申し立てが退けられた。無料相談の弁護士に尋ねたら明らかに判断の間違いであると言っていた。
特に沖縄市行政手続条例の弁明の機会の㈲建人設計の当然の権利を市当局の「大丈夫だから」という言葉がけだけで、事実確認もせず、市当局の説得工作に応じたとしか考えられない市議全員が
刑法第193条の
「公務員(=市議も含む)がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使(弁明の機会)を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する」
に該当する可能性が高く、刑事告訴で禁錮以上が確定すると、議員は失職しなければならない。
行政と癒着する市議会こそ諸悪の根源だということが、良く理解できると考えています。その背後には72年本土復帰以来の「公印偽造による裏金づくり」があるということは、繰り返し述べてきたことです。
税金泥棒大国沖縄市の詳細はこちら
http://warabij.ti-da.net/c161248.html
2012年10月23日
議会議事録が明かす沖縄市の暴走
沖縄市の暴走のアクセル役は市議会
本来、市議会は沖縄市の暴走を止めるブレ-キ役でなければなりませんが、逆に市民の人権をひき殺すために、アクセルをふかしていました。
それも全て事前に打ち合わせ済みですから「殺意のある人権抹殺」に該当します。市民の知らない「議会制民主主義」の仮面をかぶった偽装民主主義の沖縄市議会の実相を、明らかにしてみましょう。
「不当な契約解除された父について」で、
『おばさんの話だと役所の建設部次長(=1級建築士)が「ボ-リング柱状図を見る限り平均N値4.5は取れない」、「完成工期まじかの基礎検討書作成の指示は公共工事ではあり得ない」とくり返し発言していたそうですから、裁判官がなぜ専門家の意見を取り入れなかったのかも不可解で、とても疑問です。』
根切り底から下が
N値の対象。
N値2が正解。
地表面の8,6は土工事の掘削で場外へ搬出。平均数値=8+6+3+3+2=22÷5=4.4≒4.5となる。平均N値4.5には土工事で場外へ搬出される8,6が加算されており、明らかに間違い。
「娘の書面」の詳細はこちら
http://warabin.ti-da.net/c162008.html
市議会には設計事務所を経営する専門家がいました。もちろん1級建築士です。名前は喜納勝範で、当時市民からの陳情を受け付ける議会運営委員会の副委員長を兼ねていました。
市議会議員
喜納勝範
1級建築士
議会運営委員会の
名簿
副委員長
喜納勝範
委員の
花城貞光は
総務委員会の
委員長
「催告書へのお答え」を沖縄市長東門美津子宛に提出したのが、平成21年3月6日、その3日後の3月9日に沖縄市役所は「業務委託契約解除」の内容証明書を、㈲建人設計豊里宛に送付。
沖縄市には沖縄市行政手続条例★が市議会の承認を得て、平成8年12月に施行されています。業務委託契約解除(=不利益処分)を執行する場合には、事前に㈲建人設計豊里の当然の権利として弁明の機会を与えなけばなりません。
★第1条の目的は「行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利権益の保護を資することを目的とする。
㈲建人設計の当然の権利である弁明の機会を抹殺するために、副市長・島袋芳敬は東門市長と相談の上、市議会議員を集め弁明の機会を与えなくても「大丈夫だから、大丈夫」(市議新垣萬徳発言)と、市議会議員を説得し《違反建築物強制事件》のもみ消しを図ります。
市議新垣萬徳
護憲を標榜していな
がら憲法の根本規範
である「個人の尊厳」
を理解しない似非
護憲派のひとり。
偽装民主主義の巣窟-沖縄市議会
平成21年3月6日
「催告書へのお答え」を沖縄市長東門美津子宛に提出
催告書へのお答えの詳細は下記
http://warabin.ti-da.net/c161984.html
同日、「契約解除等執行依頼書」を、建設部長新垣秀和(県からの出向、その後中部土木事務所所長)が、総務部長川畑弘隆に提出。
契約解除等執行
依頼書
平成21年3月6日
3月9日
「業務委託契約解除通知書」を、㈲建人設計に内容証明書で送付。
3月12日
「業務契約解除通知書」に対する異議申し立て、を市議会議長と沖縄市長東門美津子宛に提出
甲47号証
異議申し立て書
業務委託契約通知書解除の撤回を求めて!
多目的ホ-ルの設計作業が滞った大きな理由は、㈲建人設計側にあるのでは決してなく、建築公園課、㈲二基建築設計室、㈱田中構造建築事務所の以下の「ベタ基礎の検討」の指示や「間違った考察」、「偽装工作」、「仕事上の怠慢」が生んだものである。
1.委託業務完了まじかで順調に進んでいた、コマ基礎での設計業務を、嘱託・平田美幸氏にストップさせられた事。
2.建設不可能で、やらなくてもいい「ベタ基礎の検討」に時間をとられた事。
3.基礎の「安全性」の最も重要な指標である地盤の長期地耐力が、ベタ基礎では建設不可であるにもかかわらず、建設可能であるように㈱田中構造建築事務所によって「偽装工作」されていたことが、やらなくてもいい「ベタ基礎の検討」に時間をとられた大きな原因である。
4.「基礎の経済比較」(㈲二基建築設計室作成)の下欄に明記された、沈下に対するベタ基礎に対する考察も、建設不可能なベタ基礎での検討をすすめた。
5.元建築主事の仲本政信建築公園課・課長の仕事に対する怠慢が、やらなくてもいい「ベタ基礎の検討」に時間をとられた一番の原因である。
解除する理由「乙の責に帰すべき理由」は、上記のように何一つなく、㈲建人設計 豊里誠美には、何の責任もありませんので、すみやかに「業務委託契約解除通知書」の撤回を要請いたします。
上記の件については、手元に証拠を保持していますので、いつでも提示できます。
陳情書に対する沖縄市の対応
「業務契約解除通知書」に対する異議申し立て、の陳情書は沖縄市をゆさぶります。沖縄市長東門美津子唯一の決済印をはじめ、市民生活課、建築公園課、契約管財課の合議及び市三役の決済印。
役所総ぐるみで違反建築物強制事件のもみ消しを図ります
市民部長
島井治司
建設部長
新垣秀和
総務部長
川畑弘隆
計19名の押印
沖縄市長・東門美津子、副市長・島袋芳敬、総務部長・川畑弘隆の三役の押印。それだけでは不安だったのか与党の議員渡嘉敷直久を事務所に送り込みます。顔見知りであった渡嘉敷議員は、私にわざわざ電話をかけてきて事務所に訪ねてきました。
彼は「建設部長にあって聞いてきたが、ベタ基礎の検討を指示しただけだと言っていた」と、役所の肩を持つ発言をしたので「建設不可能なベタ基礎の指示をどう考えるんですか」と問い詰めると、さすがに黙って帰りました。
その時は、沖縄市行政手続条例の弁明の権利は知りませんでしたので、後でそれを知り本人に配達証明で書面を郵送し、回答を求めましたが拒否したままです。
平成21年9月25日
社民党で護憲フォ-ラム代表でしたが、日本国憲法の根本規範である「個人の尊厳」を理解できない市議会議員の一人です。
憲法9条だけを声高に叫ぶ議員ほど、似非護憲派だということが良く理解できます。憲法の目的であるひとり一人の人権の保障を全く理解していないのが、市議会議員又は県議会議員の実態です。
つづく
2012年10月22日
催告書が明かす沖縄市の暴走
ねつ造された「催告書」
「催告書」とは強い意味をもつ通知書です。それがねつ造されていました。契約工期(2/20)前日の平成21年2月19日、裏でのコマ基礎が発覚します。
その衝撃は、沖縄市長東門美津子や副市長島袋芳敬を直撃します。そこで基礎形式の変更にともなう責任を全て㈲建人設計豊里に全ての責任を転嫁するために、平成21年2月23日に催告書を送付します。
催告書
平成21年2月23日作成
建設不可能なベタ基礎「事件」の概要と時間的流れ
設計当初から建設不可能なベタ基礎の「違反建築物強制事件」は、計画地盤の支持地盤が傾斜している軟弱地盤ではベタ基礎は不同沈下を起こし「危険性がより高い」基礎形式です。
日本建築学会の文献「小規模建築物基礎設計指針/2008」でも、それは指摘されています。
支持地盤が傾斜しているところでは、家屋が傾く。
ところが、「建物の沈下を考慮すると基礎単体で対応するコマ基礎より、基礎全面で対応できるベタ基礎が有利と判断し採用する」と、ごまかされた「基礎の経済比較」(甲2号証 ㈲二基建築設計室作成)を、嘱託平田美幸氏が㈲建人設計豊里に提示した1月27日から始まりました。
「基礎の経済比較」
甲2号証
ベタ基礎が有利判断
し採用する。と記載
現況の軟弱地盤ではベタ基礎が建設不可能とわかっていながら、建築公園課と㈲二基建築設計室は、順調にコマ基礎で、設計業務委託を進めていた㈲建人設計の構造担当の建築アトリエBOXの平良成利まで、味方につけ、㈲建人設計豊里を「建築不可能なベタ基礎の設計」へ引きずり込むために、一致協力して動いていました。
インタ-ネットで見つけた「ベタ基礎は万能か?」(甲5号証)の「小規模建築物基礎設計の手引き/1988」の日本建築学会の文献が私を救いました。現況地盤のように軟弱で支持基盤に傾斜があるときは、ベタ基礎は建築不可能であるということが判明。
2月5日の時点では、安全性の最も大切な指標である長期地耐力が、3.2t/㎡となり、RC造のベタ基礎の構造物の重さ(5~6t/㎡の地盤の地耐力必要)で、地盤が破壊することが明らかになったため、ベタ基礎での設計の検討は、そこで全てストップしました。
正解数値はN値2。
それで計算すると
地盤の地耐力は
3.2t/㎡となる。
2月12日にベタ基礎からコマ基礎に設計変更していたと思われていた㈲二基建築設計室が、実は、隠れて裏で、コマ基礎で当初から設計を着々進めていたことが2月19日に発覚。
銘苅康孝次長、仲本政信課長、兼島治課長補佐、嘱託の平田美幸氏が「絶対にばれることはない」「隠されたコマ基礎」の発覚に約2時間ちかく、4人はほとんど沈黙していました。
コマ基礎で順調に、設計を進めていた㈲建人設計には、実際に現場で施行されたコマ基礎を止めて、建設不可能なベタ基礎の検討を指示しておきながら、一方では、隠れて当初から、建築公園課の全面協力のもと、表ではベタ基礎で設計を進めているフリをし、裏では、コマ基礎で設計業務を着々と進めるという、緻密で用意周到なあきれた計画に、
「とても納得できないし、とても不愉快だ。これはどういうことですか。」
「正当な理由があれば延長できるはずだ。これはそれにあたるはずだ。」 (契約の解除、第12条(1))
「どういうことで、こんなことになったか、明らかにしない限り、図面は提出できない。」
「誰がこの計画を企てたのか、それも明らかにしてもらいたい。」
「市長を含めた部長会議(庁議)を開き、私も参加させてその真相を是非解明してもらいたい。」
「誠実かつ公正に職務を執行」(服務の宣誓)すべき役所の仕事の中で、どうしてこんなことが起こっているのか、契約完了前日だったので、大変ショックでした。
さらに27年来の長い付き合いだった構造担当者建築アトリエBOX代表平良成利の相手側への寝返りも重なって、精神的ダメ-ジが大きく、その事もその後の㈲建人設計の仕事の立ち遅れにつながりました。
時間的流れ
平成21年1月27日
ニセモノの基礎検討書である「基礎の経済比較」(甲2号証)を担当平田美幸から手渡され「防衛局の担当者★から、より安全なベタ基礎で検討してほしいと要請されている」と、ベタ基礎での検討の指示をうける。
「基礎の経済比較」
甲2号証
ベタ基礎が有利判断
し採用する。と記載
側にいた㈲建人設計構造担当平良成利も「一つの敷地にふたつの基礎形式があると会計監査に引っ掛かるからベタ基礎で検討しましょう」「地盤の地耐力は5~6t/㎡必要」と助言される。そこで、90%以上業務完了していたコマ基礎の業務をすべてストップしてベタ基礎の検討に入る。
★防衛局の担当屋宜宣広さんに、後日電話で確認すると「構造については、役所に一任している。そんなことは言っていない」と平田の発言を否定。
平成21年2月3日
「コマ基礎の業者が各市町村に不安要素をもたれている」という嘱託平田さんからのメ-ル。
平田からのメ-ル
その後、2月末に「二基設計はコマ基礎で設計していた。」はずだが矛盾しないのと問うと、黙っていた。
田中構造から「回答書」を㈲二基設計の仲程勝美さんからいただく。平均N値=4.5が採用されていたら、支持力は「アウト」と伝える。
2月4日
「多目的ホ-ルでベタ基礎を採用しなかった理由」を文書化。
地盤の支持力の算定式で平均N値=4.5が採用されていることを確認。
2月5日
計算の結果、「地盤の支持力不足で、ベタ基礎は不可」と、役所の担当平田美幸に伝える。
正解数値はN値2。
それで計算すると
地盤の地耐力は
3.2t/㎡となる。
RC造のベタ基礎
の構造物の重さ
(約6t/㎡の地盤の
地耐力必要)で、
地盤が破壊される
2月9日 午前
「偽装された回答書」をメ-ルで平田美幸宛に送付。
学習棟の1階FL
は設計GLより
2.3mの高い位置
になります。
地上に飛び出す
ベタ基礎
2月9日 午後
建築公園課建築工事係長喜屋武盛光、ベテラン嘱託親泊功、担当平田美幸と3時間に及ぶ話し合い。嘱託親泊が「基礎形式の選定のおいては、何よりも安全性が優先する」と発言。担当平田美幸は沈黙を押し通し、一言も発言せず。
田中構造建築事務所の回答書(2月3日受取り)が破綻している事を説明。
甲9号証
田中構造建築事務所
からの回答書
以上のことより
ベタ基礎が妥当
と考えた。
建設不可能な
ベタ基礎を
建設可能と
まやかしの記載
嘱託としての平田美幸氏の責任を問いただす。工期は最低でも一週間以上延びると伝える。
話し合い終了後、建築公園課課長仲本政信に文書を直接手渡す。
課長仲本宛の書面
構造物(=学習棟)
の重さで地盤が破壊
「ベタ基礎偽装」の
事実関係に目をつぶ
る平田美幸の真意は
何か
2月12日
建設部次長石原興嗣と面談。「これが事実であれば、大きな問題になる」「ただしお互いの事実確認が必要である」と発言。
2月13日
仲本政信課長平均N値=4.5について「最近、知った」と問題発言。
嘱託・平田美幸氏へ事実確認の質疑書を、建築公園課・課長仲本政信宛に直接手渡す。
2009年2月13日
嘱託・平田美幸へ
事実確認のための
質疑
「ベタ基礎」を
「コマ基礎」より安全
とした根拠は何です
か。
建築公園課・課長仲本政信への質疑書を建設部長新垣秀和(県からの出向)宛に提出。
建築主事を長年経験された仲本課長であれば、現況支持地盤が支持力不足で、ベタ基礎では学習棟は許可申請が認可されないことは、十分にに理解しているはずです。
2月18日
「建築公園課と裏取引」の基礎の選定に至る経過のチャ-ト図作成して建築公園課へメ-ルする。(添付図面参照)建設部次長石原興嗣、銘苅康孝と3時間に及ぶ面談。石原次長から「工期はどれぐらいかかるの」と聞かれたから「最低でも10日以上はかかる」と、伝える。
2月19日
朝9時過ぎに、㈲二基建築設計室の仲程勝美さんに電話して「あんたたち、コマ基礎でやっていたんだ。」というと、ガチャンと乱暴に電話を切られた。
午後4時すぎに、建築公園課(銘苅次長、仲本課長、兼島課長補佐、担当平田美幸)で、㈲二基建築設計室が隠れて裏で、コマ基礎でやっていた事が発覚。図面はこちらが要求しても絶対に出さなかった。
業務委託契約書を提示して「正当な理由になるはずだからといって、図面の提出を拒否。」
甲1号証
業務委託契約書
「正当な理由なくして」
と記載されている。
信義則 第17条
甲および乙は、
信義を重んじ誠実に
この契約を履行しな
ければならない。
2月20日
設計契約完了日
建設部次長銘苅孝に電話して、「コマ基礎」の図面をみせてくれと要求するが拒否される。その後、数回にわたって、交渉するが、図面は決して出さなかった。
2月23日
石原次長も同席して銘苅次長と面談。銘苅次長「何もやっていない」と発言。
2月24日
「催告書」が届く。
3月2日
建築アトリエBOX代表平良成利と、なぜ相手に寝返ったのか6時間にわたり面談したが成果なし。
N値=4.5について尋ねると、「それは、相手の問題であって、自分の預かり知らぬ事」。
「結果だけでなくて、支持力の算定式も知りたかった。」と、言いながら地盤の構造計算書の算定式について、彼が求めた事はなかった。求めたなら、1月27日の時点で、ベタ基礎では建設不可能だということが、明らかになっていた。
3月3日
「池原地区学習等供用施設新築工事」の建築図面一式「公文書公開請求」
「催告書」についての起案文書「公文書公開請求」
催告に至るまでの文書及び資料一式。「公文書公開請求」
3月5日
「池原地区学習等供用施設の計画通知一式」「公文書公開請求」
3月6日
「催告書へのお答え」を東門美津子沖縄市長へ提出。
「催告書へのお答え」については、以下を参照
http://warabin.ti-da.net/e3577693.html
沖縄市の暴走は、さらに加速します。「催告書へのお答え」の3日後に業務契約解除通知書を㈲建人設計豊里に送付。
沖縄市長東門美津子は沖縄市行政手続条例の㈲建人設計豊里の当然の権利である、弁明の機会さえ与えず、市議会議員を巻き込んで市議会でのもみ消しを図ります。
つづく
「催告書」とは強い意味をもつ通知書です。それがねつ造されていました。契約工期(2/20)前日の平成21年2月19日、裏でのコマ基礎が発覚します。
その衝撃は、沖縄市長東門美津子や副市長島袋芳敬を直撃します。そこで基礎形式の変更にともなう責任を全て㈲建人設計豊里に全ての責任を転嫁するために、平成21年2月23日に催告書を送付します。
催告書
平成21年2月23日作成
建設不可能なベタ基礎「事件」の概要と時間的流れ
設計当初から建設不可能なベタ基礎の「違反建築物強制事件」は、計画地盤の支持地盤が傾斜している軟弱地盤ではベタ基礎は不同沈下を起こし「危険性がより高い」基礎形式です。
日本建築学会の文献「小規模建築物基礎設計指針/2008」でも、それは指摘されています。
支持地盤が傾斜しているところでは、家屋が傾く。
ところが、「建物の沈下を考慮すると基礎単体で対応するコマ基礎より、基礎全面で対応できるベタ基礎が有利と判断し採用する」と、ごまかされた「基礎の経済比較」(甲2号証 ㈲二基建築設計室作成)を、嘱託平田美幸氏が㈲建人設計豊里に提示した1月27日から始まりました。
「基礎の経済比較」
甲2号証
ベタ基礎が有利判断
し採用する。と記載
現況の軟弱地盤ではベタ基礎が建設不可能とわかっていながら、建築公園課と㈲二基建築設計室は、順調にコマ基礎で、設計業務委託を進めていた㈲建人設計の構造担当の建築アトリエBOXの平良成利まで、味方につけ、㈲建人設計豊里を「建築不可能なベタ基礎の設計」へ引きずり込むために、一致協力して動いていました。
インタ-ネットで見つけた「ベタ基礎は万能か?」(甲5号証)の「小規模建築物基礎設計の手引き/1988」の日本建築学会の文献が私を救いました。現況地盤のように軟弱で支持基盤に傾斜があるときは、ベタ基礎は建築不可能であるということが判明。
2月5日の時点では、安全性の最も大切な指標である長期地耐力が、3.2t/㎡となり、RC造のベタ基礎の構造物の重さ(5~6t/㎡の地盤の地耐力必要)で、地盤が破壊することが明らかになったため、ベタ基礎での設計の検討は、そこで全てストップしました。
正解数値はN値2。
それで計算すると
地盤の地耐力は
3.2t/㎡となる。
2月12日にベタ基礎からコマ基礎に設計変更していたと思われていた㈲二基建築設計室が、実は、隠れて裏で、コマ基礎で当初から設計を着々進めていたことが2月19日に発覚。
銘苅康孝次長、仲本政信課長、兼島治課長補佐、嘱託の平田美幸氏が「絶対にばれることはない」「隠されたコマ基礎」の発覚に約2時間ちかく、4人はほとんど沈黙していました。
コマ基礎で順調に、設計を進めていた㈲建人設計には、実際に現場で施行されたコマ基礎を止めて、建設不可能なベタ基礎の検討を指示しておきながら、一方では、隠れて当初から、建築公園課の全面協力のもと、表ではベタ基礎で設計を進めているフリをし、裏では、コマ基礎で設計業務を着々と進めるという、緻密で用意周到なあきれた計画に、
「とても納得できないし、とても不愉快だ。これはどういうことですか。」
「正当な理由があれば延長できるはずだ。これはそれにあたるはずだ。」 (契約の解除、第12条(1))
「どういうことで、こんなことになったか、明らかにしない限り、図面は提出できない。」
「誰がこの計画を企てたのか、それも明らかにしてもらいたい。」
「市長を含めた部長会議(庁議)を開き、私も参加させてその真相を是非解明してもらいたい。」
「誠実かつ公正に職務を執行」(服務の宣誓)すべき役所の仕事の中で、どうしてこんなことが起こっているのか、契約完了前日だったので、大変ショックでした。
さらに27年来の長い付き合いだった構造担当者建築アトリエBOX代表平良成利の相手側への寝返りも重なって、精神的ダメ-ジが大きく、その事もその後の㈲建人設計の仕事の立ち遅れにつながりました。
時間的流れ
平成21年1月27日
ニセモノの基礎検討書である「基礎の経済比較」(甲2号証)を担当平田美幸から手渡され「防衛局の担当者★から、より安全なベタ基礎で検討してほしいと要請されている」と、ベタ基礎での検討の指示をうける。
「基礎の経済比較」
甲2号証
ベタ基礎が有利判断
し採用する。と記載
側にいた㈲建人設計構造担当平良成利も「一つの敷地にふたつの基礎形式があると会計監査に引っ掛かるからベタ基礎で検討しましょう」「地盤の地耐力は5~6t/㎡必要」と助言される。そこで、90%以上業務完了していたコマ基礎の業務をすべてストップしてベタ基礎の検討に入る。
★防衛局の担当屋宜宣広さんに、後日電話で確認すると「構造については、役所に一任している。そんなことは言っていない」と平田の発言を否定。
平成21年2月3日
「コマ基礎の業者が各市町村に不安要素をもたれている」という嘱託平田さんからのメ-ル。
平田からのメ-ル
その後、2月末に「二基設計はコマ基礎で設計していた。」はずだが矛盾しないのと問うと、黙っていた。
田中構造から「回答書」を㈲二基設計の仲程勝美さんからいただく。平均N値=4.5が採用されていたら、支持力は「アウト」と伝える。
2月4日
「多目的ホ-ルでベタ基礎を採用しなかった理由」を文書化。
地盤の支持力の算定式で平均N値=4.5が採用されていることを確認。
2月5日
計算の結果、「地盤の支持力不足で、ベタ基礎は不可」と、役所の担当平田美幸に伝える。
正解数値はN値2。
それで計算すると
地盤の地耐力は
3.2t/㎡となる。
RC造のベタ基礎
の構造物の重さ
(約6t/㎡の地盤の
地耐力必要)で、
地盤が破壊される
2月9日 午前
「偽装された回答書」をメ-ルで平田美幸宛に送付。
学習棟の1階FL
は設計GLより
2.3mの高い位置
になります。
地上に飛び出す
ベタ基礎
2月9日 午後
建築公園課建築工事係長喜屋武盛光、ベテラン嘱託親泊功、担当平田美幸と3時間に及ぶ話し合い。嘱託親泊が「基礎形式の選定のおいては、何よりも安全性が優先する」と発言。担当平田美幸は沈黙を押し通し、一言も発言せず。
田中構造建築事務所の回答書(2月3日受取り)が破綻している事を説明。
甲9号証
田中構造建築事務所
からの回答書
以上のことより
ベタ基礎が妥当
と考えた。
建設不可能な
ベタ基礎を
建設可能と
まやかしの記載
嘱託としての平田美幸氏の責任を問いただす。工期は最低でも一週間以上延びると伝える。
話し合い終了後、建築公園課課長仲本政信に文書を直接手渡す。
課長仲本宛の書面
構造物(=学習棟)
の重さで地盤が破壊
「ベタ基礎偽装」の
事実関係に目をつぶ
る平田美幸の真意は
何か
2月12日
建設部次長石原興嗣と面談。「これが事実であれば、大きな問題になる」「ただしお互いの事実確認が必要である」と発言。
2月13日
仲本政信課長平均N値=4.5について「最近、知った」と問題発言。
嘱託・平田美幸氏へ事実確認の質疑書を、建築公園課・課長仲本政信宛に直接手渡す。
2009年2月13日
嘱託・平田美幸へ
事実確認のための
質疑
「ベタ基礎」を
「コマ基礎」より安全
とした根拠は何です
か。
建築公園課・課長仲本政信への質疑書を建設部長新垣秀和(県からの出向)宛に提出。
建築主事を長年経験された仲本課長であれば、現況支持地盤が支持力不足で、ベタ基礎では学習棟は許可申請が認可されないことは、十分にに理解しているはずです。
2月18日
「建築公園課と裏取引」の基礎の選定に至る経過のチャ-ト図作成して建築公園課へメ-ルする。(添付図面参照)建設部次長石原興嗣、銘苅康孝と3時間に及ぶ面談。石原次長から「工期はどれぐらいかかるの」と聞かれたから「最低でも10日以上はかかる」と、伝える。
2月19日
朝9時過ぎに、㈲二基建築設計室の仲程勝美さんに電話して「あんたたち、コマ基礎でやっていたんだ。」というと、ガチャンと乱暴に電話を切られた。
午後4時すぎに、建築公園課(銘苅次長、仲本課長、兼島課長補佐、担当平田美幸)で、㈲二基建築設計室が隠れて裏で、コマ基礎でやっていた事が発覚。図面はこちらが要求しても絶対に出さなかった。
業務委託契約書を提示して「正当な理由になるはずだからといって、図面の提出を拒否。」
甲1号証
業務委託契約書
「正当な理由なくして」
と記載されている。
信義則 第17条
甲および乙は、
信義を重んじ誠実に
この契約を履行しな
ければならない。
2月20日
設計契約完了日
建設部次長銘苅孝に電話して、「コマ基礎」の図面をみせてくれと要求するが拒否される。その後、数回にわたって、交渉するが、図面は決して出さなかった。
2月23日
石原次長も同席して銘苅次長と面談。銘苅次長「何もやっていない」と発言。
2月24日
「催告書」が届く。
3月2日
建築アトリエBOX代表平良成利と、なぜ相手に寝返ったのか6時間にわたり面談したが成果なし。
N値=4.5について尋ねると、「それは、相手の問題であって、自分の預かり知らぬ事」。
「結果だけでなくて、支持力の算定式も知りたかった。」と、言いながら地盤の構造計算書の算定式について、彼が求めた事はなかった。求めたなら、1月27日の時点で、ベタ基礎では建設不可能だということが、明らかになっていた。
3月3日
「池原地区学習等供用施設新築工事」の建築図面一式「公文書公開請求」
「催告書」についての起案文書「公文書公開請求」
催告に至るまでの文書及び資料一式。「公文書公開請求」
3月5日
「池原地区学習等供用施設の計画通知一式」「公文書公開請求」
3月6日
「催告書へのお答え」を東門美津子沖縄市長へ提出。
「催告書へのお答え」については、以下を参照
http://warabin.ti-da.net/e3577693.html
沖縄市の暴走は、さらに加速します。「催告書へのお答え」の3日後に業務契約解除通知書を㈲建人設計豊里に送付。
沖縄市長東門美津子は沖縄市行政手続条例の㈲建人設計豊里の当然の権利である、弁明の機会さえ与えず、市議会議員を巻き込んで市議会でのもみ消しを図ります。
つづく
2012年10月21日
公務員天国の無法国家-第4弾
判決文をねつ造した裁判官・竹林俊憲
裁判官・竹林俊憲の証拠書面の抹殺について、判決文10頁の「当裁判所の判断 」から、さらに検証してみましょう。
甲2号証から甲14号書までが抹殺されている。
甲2号証
甲2号証
「建物の沈下を考慮すると基礎単体で対応する独楽基礎より、基礎全面で対応できるベタ基礎が有利と判断し採用する。」と記載されているが、まったくのまやかし。
甲4号証 地層推定断面図 支持地盤が2.2m傾斜。傾斜しているところではベタ基礎は建設不可能。
地層推定断面図のカラ-写真。ピンク色の部分が支持地盤。
支持地盤が傾斜していると建物が傾く。小規模建築物基礎設計指針/2008 日本建築学会編。
甲5号証
これをインタ-ネットで検索。これを検索してしていなければ、今頃は「罰則が強化された」建築士法違反で、懲役3年以下、罰金1億円以下で刑務所の塀の中に落とされていた。
甲5号証
支持地盤が傾斜しているときは、ベタ基礎は採用不可能。
甲6号証
「常識としての土質力学」
「言い換えると、構造物の重さで地盤が破壊してしまわないか」を計算式で確認しなければならない。
甲9号証
「安全性が高い。---以上のことよりベタ基礎が妥当と考えた」。契約工期の約2週間まえ。
建設不可能であるにも係らず「以上のことよりベタ基礎が妥当と考えた」と、ウソの記載。
甲10号証 ボ-リング柱状図 N値は2が正解。
甲11号証
地層の簡易判別法 N値2~4では地耐力は3t/㎡。ベタ基礎は5~6t/㎡必要。建物の重さで地盤が破壊される軟弱地盤。
甲14号証
「基礎の計画」
日本建築学会文献
基礎の計画とは、基礎の設計の前段階の作業である。
基礎の計画の時点で「基礎形式とその工法を選択する」と、明記されている。
ところが「基礎の計画」時点(平成20年11月末)どころか、それから遅れること3ヶ月、契約工期前日(平成21年2月19日)に「基礎形式」が選択されている。
陳述書を偽装
契約工期(2/20)前日の2月19日、基礎形式が決まるという前代未聞の大失態が明らかになります。
1級建築士が役所の2人(課長仲本政信は元建築主事)を含めて6名。ですから6名×199日=1194名の1級建築士がかかわって、やっと契約前日に基礎形式を決定したということです。
それは、誰が考えてもあり得ません。あり得ないことをあり得ることにするためには㈲建人設計の構造担当者平良成利(1級建築士)も共犯ですから、陳述書を偽装するしかありません。
判決文での「被告平良の主張」
地盤調査資料をFAXで受領し、平均N値として4.5が採用されていることを知り
平均N値4.5が間違っているのは誰がみても明らか。
契約工期前日の基礎形式の決定の真相
契約工期前日の基礎形式の決定は、くり返し述べてきたように、誰が考えてもあり得ることではありません。
上記「基礎の計画」の「基礎形式の決定の時期」、さらに役所に提出された委託日誌、委託日誌届け、工程表からも明らかになったように、設計当初から㈲二基建築設計室は、役所の指示で裏でコマ基礎を隠れて業務していたことの証でしかありませんでした。
平成21年2月19日、基礎検討書提出となっている。契約工期は平成21年2月20日。
上記委託日誌を拡大。
㈲二基建築設計室工程表
上記工程表を拡大。2月19日の時点でベタ基礎の図面は100%完了。ベタ基礎の製本を含めた成果品を納品するだけ。
そこまで仕上げていながら翌日契約完了という時に、ベタ基礎からコマ基礎へ基礎形式が変更になる。
ふじ法律事務所からの答弁書。
「学習等供用施設は基礎形式が変更になった事実は認める」と記載されている。
委託日誌届 課長、課長補佐、係長、係りの決済印。契約工期前日まで、計画地盤で建設不可能なベタ基礎の設計を承認している。
建物の重さで地盤が破壊され、建物全体が沈下するベタ基礎
準備書面-4頁 「二基建築設計室は、完成日までに一度成果品を納品しており」と記載されているが、これはコマ基礎のことである。
要するに199日間、計画地盤で建設不可能なベタ基礎で設計を進めておきながら、たった1日でコマ基礎の成果品を納品したことになる。
成果品の納品には、意匠図面、構造図面、機械図面、電気図面、さらに見積もりなど3ヶ月かかる。3ヶ月かかる成果品を、たった1日で。誰が考えてもあり得ないことであるが裁判長・竹林俊憲は、被告の主張として認めてしまっている。
ねつ造された判決文
もうここまでくれば、これ以上の説明はいらないでしょう。
裁判の最大の争点である現況支持地盤で、ベタ基礎が建設可能か、不可能かは不問にされたまま、作成する必要のない「基礎工法の比較検討書」に争点が設定されます。
原告の準備書面1 真の争点を図式化
まさに当初の筋書きどおりに進めていきます。「原告敗訴」のシナリオを、あとは実行するだけです。下記の裁判所の判断を、御覧いただければ、それがよく理解できることでしょう。
「以上の事実認定によれば、原告は被告沖縄市の担当者から基礎工法の比較検討書を提出するように依頼されたにもかかわらず、これを提出せず、ひいては本件業務委託契約の契約期限までに本件業務委託契約に基づく設計図書を作成せず、沖縄市長は、本件業務委託契約を解除するとの意思表示をし、本件業務委託契約が解除されたものと認められる。」
計画地盤でベタ基礎は当初から建設不可能で、提出する必要もない「基礎工法の比較検討書」(乙A第5号証)。
これまでみてきたように証拠書面のねつ造、地盤の構造計算書の偽装など、民主的な裁判とはかけ離れた、法治国家とは名ばかりの「無法国家」としての裁判がおこなわれています。
その根底には、チェック機関としての市議会と行政との癒着があり、議会制民主主義はすでに、死にたえています。
法治国家としての民主主義は存在しません。「民主主義、日本にはこれがない」(「沖縄密約」西山太吉)が、本人訴訟の行政相手の民亊裁判3件をとうしての実感である。
娘の書面
裁判では不当な判決(平成23年3月24日)により、敗訴しましたが、民事裁判の途中で刑事告訴を平成22年8月27日に那覇地方検察庁に提出。そこで、検事正加藤朋寛宛に娘が提出した「不当な契約解除をされた父」についての書面を御覧ください。
結果的に1年後にもみ消し去れ、那覇検察審査会に審査申し立て。そこでも同様にもみ消しされている。
検事正
加藤朋寛
那覇検察審査会の詳細はこちら。
http://warabij.ti-da.net/c161608.html
那覇地方検察庁
検事正 加藤 朋寛 様
平成23年10月10日
不当な契約解除をされた父について
設計士である父が描いた図式化されたボ-リング柱状図をみたら、私でも地層の硬さを示す数値は沖縄市役所が主張する平均数値4.5(計算式では5m-2m=5m)ではなくて2だと理解できます。
役所が、主張した基礎(=ベタ基礎)は、計画地盤の〈軟弱〉で〈傾斜〉している支持地盤では、建物が地中に埋もれてしまう大変危険な基礎で、最初から建設不可能だということは、私でも充分理解できます。
計画地盤に適した基礎(=コマ基礎)で設計を順調に進めていた父に、役所は大変危険な基礎(=ベタ基礎)を完成工期まじかに押し付けてきたので、父は沖縄市長宛てに書面(平21/3/6「催告書」へのお答え)を提出したが、沖縄市長はその書面に回答することもなく、3日後の平21年3月9日に契約解除したそうです。
順調にすすんでいた基礎(=コマ基礎)の設計業務を、完成工期まじかの大切な時期に役所に止められた
うえ、計画地盤で大変危険な基礎(=ベタ基礎)だと書面で伝え、その危険を阻止しようとした父がなぜ、いきなり契約解除されないといけないのでしょうか。
実際、池原公民館も父が、役所の承認を受けて設計業務を進めていた基礎(=コマ基礎)で、施工され、すでに完成しているそうです。
契約解除された父は裁判を起こしましたが、地層の固さを示す数値は、役所が主張する平均数値4.5ではなく2なのに、裁判官は役所が裁判に提出した証拠書面の「平均N値4.5は得れる」からについて、父が裁判でその問題点を書面で指摘したにも関らず、なぜ疑問を感じなかったのでしょうか。
また、父の話によると専門家の意見を取りいれるように裁判官に法廷の場で直訴したそうですが、その意見に耳を傾けることもなかったそうです。
おばさんの話だと役所の建設部次長(=1級建築士)が「ボ-リング柱状図を見る限り平均N値4.5は取れない」、「完成工期まじかの基礎検討書作成の指示は公共工事ではあり得ない」とくり返し発言していたそうですから、裁判官がなぜ専門家の意見を取り入れなかったのかも不可解で、とても疑問です。
父は3年間くじけずに頑張っていると思います。母とおばさんが背中を押していますが、相手が大きいだけに家族の力だけでは限りがあります。
「正すべきを正す」ために頑張っている父の努力はまだ報われていません。検察庁のパンフレットに「真実を見つめ、社会正義の実現のめに犯罪に立ち向かいます。」と明記されていますので、検事正としてその言葉を是非実行してくださることを、家族として強く要請します。
父の努力が報われるために、私も母やおばさんと一緒に頑張りたいと考えています。そのためには検事正との面談の機会を是非実現して下さることを重ねてお願いします。
-以 上-
娘の書面
2012年10月19日
公務員天国の無法国家-第3弾
悪徳弁護士が暗躍する司法の世界
弁護士法第一条(弁護士の使命)に、『弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。『と明記されています。
ところが、司法の世界では、専門性を隠れみのにして、「社会悪」を手助けする「善人の面」をした悪徳弁護士が暗躍しています。裁判官と同様「銭どぅ宝のシステム温存しがらみ共同体」の「国家の共犯者」の仲間です。
ところで、違反建築物を取り締まるべき沖縄市が、違反建築物を強制したらどうなると皆さんは考えますか。
2005(平成17)年の姉歯設計士の耐震強度偽装事件★とは、比較にならないほどの社会的、政治的大問題になり、日本政治の根幹を揺るがす「大事件」となるであろうことは間違いありません。
その波及効果は、東北大震災の大激震を上回る大きな荒波が、沖縄から日本全土に押し寄せることでしょう。
★耐震強度偽装事件後、「建築士法の罰則が強化」されて、それまで50万円だった建築士法違反が、懲役3年、罰金1億円以下に改正されて、2007(平成19)年6月20日から施行されています。
建築主が故意にやった場合は建築主も同罪です。それを沖縄市が起こした違反建築物強制事件に当てはめると、建築主は沖縄市長東門美津子。本来であれば、沖縄市長東門美津子は刑務所の塀の中。
刑務所ではなく豪邸に住む沖縄市長。
ところが、それが表に出ないように㈲建人設計豊里に制裁(=契約解除)を科し、隠ぺい、擁護され続けています。その事件の背後に隠されているのが、「公印偽造による裏金づくり」です。
税金泥棒大国沖縄市はこちら!
http://warabij.ti-da.net/c161248.html
悪徳弁護士・大城純市は前沖縄弁護士会会長
ところで、契約解除に伴う㈲建人設計豊里の当然の権利で、市の条例で保障されている弁明の機会を与えなくても「大丈夫だから、大丈夫」(新垣萬徳議員発言)と、副市長・島袋芳敬が市議会を裏工作で説得。
さらに、こちらがお願いした前沖縄弁護士会の会長であった弁護士大城純市を抱き込んだ時点で、これで決着したと沖縄市長・東門美津子と副市長・島袋芳敬は考えていたことでしょう。
悪徳弁護士・大城純市 同級生の妹の旦那ということでお願いしたが、役所と裏でつながっていた。
㈲建人設計の業務契約解除(3/9)後の再入札をスットプさせるために内容証明書で「請求書」を送付。平成21年4月3日
割り印がずれた内容証明書。郵便局の職員も「あり得ない」と発言。さらに民法第709条の不法行為による損害賠償や刑事告訴も可能なのに、そこに記載されていたのはなんと住民監査請求であった。
その後、本人に電話して「沖縄市行政手続条例」の弁明の機会を知らなかったのですかと、問い詰めると「民法が優先する」と電話口で放言したのには、あきれてものが言えなっかた。
上記内容証明書を拡大。割り印が明らかにずれている。工作の痕が伺われる意味不明のずれ。
書留郵便物受領書の沖縄市長東門美津子が、東門光子になっている。内容証明書を提出した方はすぐ理解できるが、相手の名前や住所に関しては郵便局職員も厳しくチェックする。
さらにご依頼主の名前が弁護士大城純市になっている。不信におもって謄本★を那覇中央郵便局に請求すると、1時間以上探しても謄本がみつからなかった。そこで郵便局職員から言われたのが「弁護士の委任状がない」と見せられないときた。
★内容証明書は3通作成。1通は謄本として郵便局に5年保管される。その謄本を確認するために書留受領書が必要になる。残り二通のうち1通は本人、残り1通は配達証明で相手に郵送される。
本人訴訟の民事裁判を提訴。
ところが、2010(平成22年)1月4日、本人訴訟の民事裁判を、那覇地方裁判所沖縄支部に提訴されます。
そこでどうするか。
その①
計画地盤でベタ基礎が建設可能なように、沖縄市は証拠書面(乙A第5号証)をねつ造します。
その②
ねつ造した証拠書面を、どのように活用するか、裁判所と市と県の弁護士で事前に打ち合わせ。
沖縄市訴訟代理人 ふじ法律事務所 弁護士藤田雄士
FAXで送付され来た答弁書はたった2枚。さすがに裁判官竹林俊憲もこれは認めなかった。民亊訴訟法規則第41条、答弁書の形式的記載事項としての郵便番号、電話番号、FAX番号、送達場所なども故意に書いていない。
素人が書いたとしか思われない弁護士藤田雄士が作成した答弁書。豊里誠美と個人名になっている。後で気づいたが嫌がらせのひとつ。弁護士の品位★が疑われる。
第1回口頭弁論の多くの傍聴人で満席になった法廷の場で「品位のないことはやめてください」と、問い詰めると、さすがに顔を伏せていた。
★弁護士法第2条(弁護士の職責の根本基準)
弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに務め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
沖縄県訴訟代理人 宮崎法律事務所 弁護士宮崎政久
今度衆議院選挙に出馬予定の悪徳弁護士宮崎政久。答弁書をねつ造。証拠写真を提出したら、なんと答弁書だけで裁判が終結して、準備書面は提出できず。こんな輩が国会議員になったら恐ろしい。
宮崎法律事務所が作成した答弁書
「四つの理由で」で設計当初からベタ基礎は建設不可→はいずれについても不知。
「不知」は「自分はそのことに関係してないから、そんあことがあったかどうか分からない。あったというなら証拠を出してくれ」という意味である(民亊訴訟法159条2項)
そこで、証拠写真を提出したら、答弁書以外は反論できず、裁判は終結。
県建築指導課での証拠写真。右側に指導課職員が付箋をつけてあった。矢印→「ベタ基礎が採用できない四つの理由」が記載されている。
その③
㈲建人設計豊里が、基礎検討書を作成しなかったから、業務委託契約を解除したとシナリオを事前に画策し、違反建築物強制事件を正当化します。
そのためにも、技術的には反論できない平均N値4.5や、支持地盤の傾斜については「原告の主張は根拠がなく到底認められない」の民亊訴訟法規則79条3項違反の「単純否認」のまま、裁判をすすめます。
その④ 答弁書や準備書面での「否認若しくは争う★」についても、「証明すべき証拠」は提出せず。要するに「原告敗訴」が、裁判の始まる時点で既に決まっていたということです。
★争う事実については、証拠を提出しなければなりません。(=証拠主義)
;「被告沖縄市の主張」を検証
被告沖縄市の主張 判決文-4頁
平田がベタ基礎による設計の検討を強制した事実は否認する。平田が原告に求めたのは基礎工法の比較検討書である。
あたりまえのことであるが、ベタ基礎が計画地盤で建設不可能であれば、「平田がベタ基礎による設計の検討を強制」したことになる。
被告が契約工期前日に提出した基礎工法の比較検討書(乙A第5号証)を検証してみましょう。
基礎底盤が設計GL-1.8mで「平均N値4.5は得れるが」と、証拠書面をねつ造。
上記主張を図式化すると「空中に浮く基礎」になる。
「空中に浮く基礎」の詳細はこちら
http://warabij.ti-da.net/c161601.html
抹殺された証拠を検証
ところで裁判官・竹林俊憲法は、上記判決文の10頁【当裁判所の判断】で、甲2号証から甲14号証、甲18号証から甲25号証までの原告の証拠書面を、故意に抹殺している。
抹殺された甲12号証、甲13号証、甲14号証、甲20号証を検証すれば、裁判官・竹林俊憲の権力の濫用による犯罪行為(刑法の公務員の職権濫用、虚偽公文書作成と同行使など)が明らかになる。
日本建築学会の文献より、ベタ基礎の地盤の破壊面は、右側の独立基礎の場合と較べてはるかに深い地層にまで達する。
甲12号証 図のように建物下の軟弱な地盤が、建物の重さに押されて新設擁壁を倒壊させる。
倒壊する新設擁壁を図示
甲13号証
甲13号証を拡大
地層の硬さを示す数値は、支持地盤で最も小さいN値=2が正解。そこで地盤の構造計算をしてみると地耐力は3.2t/㎡となる。鉄筋コンクリ-ト造(=RC造)のベタ基礎の場合は、5~6t/㎡の地耐力が必要。
そのために、沖縄市は地盤の構造計算書(=甲20号証)を偽装。
甲20号証 地盤の構造計算書
長期許容支持力55KN/㎡(=5.5t/㎡)と記載。平均N値4.5を悪用。設計に用いる土質定数C=6.25×4.5=28。本来は、土質定数C=6.25×2=12.5が正解。それで計算すると長期許容支持力(=地耐力)は、3.2t/㎡。
建物の重さで地盤が破壊され、建物全体が地中に埋まってしまう。市議会にも陳情したが、見てみぬふりどころか、積極的に役所の組織的犯罪行為を手助けし、違反建築物強制事件のもみ消しを図る。
いかに、「公印偽造による裏金づくり」が、表ざたになることを怖れていたかの証でもある。
つづく
2012年10月18日
公務員天国の無法国家・日本-第2弾
暴走しはじめた「国家の共犯者」たち
先の2回の世界大戦による数千万人の尊い命と引き換えに生まれた、国家権力の暴走を防ぐためにある日本国憲法。法治国家の要でありますが、日本国憲法の根本規範が、憲法第13条の「個人の尊厳=個人の尊重」にあることは、どの憲法の教科書にも書かれていますが、なぜか学校では教えてくれません。
72年本土復帰後40年の教育現場での徹底した「日本国憲法の無力化や風化」が、県民ひとりひとりの人権意識の喪失を生み、「銭どぅ宝」の公務員天国の「やりたい放題」の無法国家の根底にあります。
ところで皆さんは憲法の目的をご存知ですか。私も57歳になって初めて知りました。
憲法の目的はひとりひとりの人権を保障することです。その人権を保障する手段として国家があります。
ですから手段である国家(=裁判官、検察官、警察官、国会議員、県議会議員、公務員など)が、目的であるひとりひとりの人権をそこなってならないのは、あたりまえのことです。
ところが、そのあたりまえのことが、あたりまえに行なわれていません。「戦前の日本の古い頭」で考える「銭どぅ宝のシステム温存しがらみ共同体」の「国家の共犯者」たちは、国民や県民の人権や自由よりも、自らの利権や保身が優先します。教育が人を悪くしています。
「国の根幹を成す」教育を、改革しない限り国家は暴走を続け、終いには誰も止められなくなります。すでに国民や県民の知らない、又は知らされない世界で、「国家の共犯者」たちの暴走は始まっています。
ポ-ランドの作家 ヤセンスキ-の「無関心な人々の共謀」の一節は、市民オンブズマンとして「孤立を恐れず発信を続けて」8年。私の胸に深く突き刺さります。
「敵を恐れることはない。----敵はせいぜいきみを殺すだけだ。」
「友を恐れることはない。----友はせいぜいきみを裏切るだけだ。」
「無関心な人々を恐れよ。----かれらは殺しも裏切りもしない。
だが、無関心な人々の沈黙の同意があればこそ、地上には
裏切りと殺りくが存在するのだ。」
「教育こそ平和への投資だ」ということを、思い知らされる一節だと考えています。
いまならまだ間に合います。市民オンブズマンとしての貴重な体験から、まずは「国家の共犯者」たちの正体を、事実に基づいて明らかにしていきましょう。
判決文をねつ造した裁判官・竹林俊憲
裁判では証拠書面の提出が求められます。原告の㈲建人設計は甲号証、被告沖縄市や沖縄県外4名は乙号証になります。
原告の甲1号証(契約書)から甲58号証までの証拠書面。
上記提出した甲号証の証拠書面で、被告沖縄市や沖縄県に都合の悪い証拠はすべて裁判官竹林俊憲によって抹殺されています。具体的に判決文からみてみましょう。
判決文 2011(平成23)年3月24日
「原告の請求をいずれも棄却する」
裁判官・竹林俊憲によって抹殺された証拠の数々
原告の主張を立証する証拠が、裁判官・竹林俊憲によって、故意に抹殺されます。
抹殺された証拠 甲 2号証~甲14号証
甲18号証~甲25号証
甲27号証~甲29号証
甲31号証~甲43号証
甲44号証~甲58号証 計52
これは「犯罪は他人の権利を不当に侵害したり、社会の公正な秩序を乱して自己の利益を図ったりするなどの行為」(那覇地検検事正加藤朋寛)に該当する、公務員の職権濫用による犯罪行為です。
判決文3頁に記載された原告の主張。
①支持地盤が傾斜しているときは、RC造のベタ基礎は建設することができず、
②建物の重さで支持地盤が破壊されるほどの軟弱地盤であり、ベタ基礎が建設できず、
③沖縄県沖縄市池原地区は粘性土地盤であり、ベタ基礎の場合には、フ-チング基礎の場合よりも、地盤面(の破壊面)がはるかに深層にに達し、新設擁壁が倒壊する可能性が高く、ベタ基礎を建設することができず、かつ、
④支持地盤の許容応力度の計算でも、地耐力が3.2t/㎡しかなく、建物の重さで支持地盤が建設することができなかったにもかかわらず、
上記「四つの理由」で設計当初からベタ基礎は建設不可に対する沖縄市の反論
沖縄市が提出した準備書面1 作成・弁護士藤田雄士
平成22年9月7日
「四つの理由」で設計当初からベタ基礎は建設不可・・について概ね否認し若しくは争う。と記載
「四つの理由」で設計当初からベタ基礎は建設不可・・について概ね否認し若しくは争う。「否認」とは事実として認めず争うということです。あたりまえのことですが、争われた事実については、証拠によって証明しなければなりません。
㈱田中構造建築事務所の答弁書
「原告の主張は全く根拠がなく到底認められない」と記載されている。
ところが沖縄市はその証拠を口頭弁論終結まで提出することはありませんでした。㈲二基建築設計事務所と㈱田中構造建築事務所の答弁書「原告の主張は全く根拠がなく到底認められない」が、被告側の証拠として裁判官・竹林俊憲は事実認定しています。
誰が考えても、「原告の主張は全く根拠がなく到底認められない」が証拠になるでしょうか。それであれば裁判官なんて全く必要ありません。沖縄市が提出した準備書面1でさらに問題点を指摘しましょう。
「N値をごまかした事実は不知。」不知とはその事実については知らない。知っているということであれば、そちらでその証拠をだしてみろ。ということです。
基礎底盤から下が、建物の支持地盤ですから平均数値4.5(=8+6+3+3+2=22÷4=4.4≒平均N値4.5)は間違いであることは、中学生でも理解できます。
基礎底盤(=根切り底)からの数値は、3,3,2となります。ですから地層の硬さを示す数値は、平均ではなく、最も小さい値を採用しなければならないのでN値=2が正解となります。
その単純な図式を理解できない又はもみ消しを図っているのは、裁判官・竹林俊憲はもちろんのこと、1級建築士の免許をもった平田美幸外建築公園課や、沖縄県建築指導課の1級建築士の資格をもつ4名の専門家たちです。その中には現在土木建築部長・當銘健一郎も含まれます。
沖縄市建設部の次長喜屋武勝(1級建築士)も「明らかに平均N値4.5は取れない」と明言しています。
つづく
2012年10月16日
公務員天国の無法国家・日本-第1弾
弁護士に頼らない本人訴訟の民事裁判3件をとおして実感したことは、「公務員天国の無法国家・日本」の国民や県民には見えてこない、三権癒着の「美しい国・日本」の実態でした。
このブログを見た人たちにも強くお願いしたい。腐敗した権力は「国民や県民に知られることを最も怖れるから」。なぜなら知らなければ、権力に対する怒りも湧いてこないから。ひとりひとりの「小さな怒り」が歴史を動かす大きなエネルギ-になると考えています。
ツィタ-やメ-ルなどの電子媒体を大いに活用して、腐敗しきった裁判所、「空中に浮く基礎」「第二の沖縄密約である、国策としての公印偽造による裏金づくり」などの情報拡散(沖縄口ちゃ~ひるがい)を、是非お願いしたい。
報告書を偽装した平田美幸とそれを事実認定した悪徳裁判官
裁判ではお互いの主張を証明するために、証拠を提出しなければなりません。争いのある事実については、証拠で証明(=証拠主義)しなければなりません。証拠も口頭ではなく、書面での提出になります。それを準備書面とか報告書、答弁書と呼びます。
平田美幸は当時沖縄市役所の嘱託で1級建築士でした。裁判に提出した報告書(乙A第3号証)を偽装していました。
平田美幸の報告書(乙A第3号証) 建築アトリエPAO勤務に注目。
平田美幸の発言を否定した元所長
建築アトリエPAOの所長が小橋川茂。1級建築士で、実務経験では平田美幸が足元にも及ばない。
支持地盤が軟弱で傾斜しているため、ベタ基礎は建設不可であることを署名して押印している。
平成21年1月27日、契約工期3週間前。計画地盤で実際に施工されたコマ基礎で、㈲建人設計豊里は、90%以上業務完了★していた。
★ その後、2011(平成23)年7月建設部次長の喜屋武勝(1級建築士)も、平均値N4.5は間違いであると明言。
さらに「契約工期3週間前の基礎検討書の作成の指示は公共工事ではあり得ない」と発言。市議会議員、相方、姉貴、地元新聞記者が同席。
平気で真っ赤なウソをつく平田美幸
同年1月初め、防衛局担当者と話をした際、「コマ基礎は以前地盤沈下を起こした例があるので慎重に検討してほしい旨言われておりました」は、真っ赤な嘘で、同担当の屋宜宣広さんに直接会って確認したが「コマ基礎で施工された現場も知らないし、そんなことは言っていない」と平田美幸の発言を否定した。
平成21年2月3日、契約工期約2週間前
「二基建築設計室の基礎比較検討書は偽造されている、N値の数値はおかしいと言った意見がでておりましたが」と、平田が明記しているように、地盤の構造計算書の偽装や平均N値4.5のまやかしを指摘。
契約工期1日前にベタ基礎からコマ基礎に基礎形式を変更
契約工期前日に㈲二基建築設計室は、ベタ基礎からコマ基礎へ基礎形式が変更になります。
要するに契約工期(2008年7月30日~2009年2月20日)約200日のうち、199日間、建設不可能なベタ基礎で設計業務を進めていたことになります。
公共工事では前代未聞の大失態で、工程表とか委託日誌、作業計画書の提出を義務付けられている公共工事では、400%あり得ないことです。
「豊里さんは、沖縄市がベタ基礎を強制したというようなことを言われておりますが、沖縄市としては、どの基礎を採用すべきか決まった考え方はありませんでした。」
基礎形式が決定したのが、契約工期前日の2月19日であったことは、既に述べたとおりです。1級建築士の元所長も認めたように計画地盤でベタ基礎は建設不可能ですから、建設不可能なベタ基礎を、契約工期3週間前に強制したことになります。
その偽装工作の大活躍(平成21年3月9日に㈲建人設計豊里を業務委託契約解除)が認められて、平成21年6月からは、嘱託から本採用になり、情報公開で、私との接触を避けるために、建築公園課から健康福祉総務課の計画担当の技師になっています。
嘱託では名前は記載されない
民事訴訟法を理解しない悪徳裁判官・竹林俊憲
民事訴訟法第177条(証明すべき事実の確認)では、
「裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」 と明記されていますが、悪徳裁判官竹林俊憲は、証拠調べも、証明すべき事実(平均N値2が正解か、平均N値4.5が正解か)を当事者との間で確認することも一切やりませんでした。
争いのある事実については、証拠による証明が必要です。例えば、平均N値=2が正解か、平均数値4.5が正解か、原告、被告それぞれ証拠を提示しなければなりません。
ところが被告が提出した答弁書で「原告の主張は全く根拠がなく到底認められない」で終わり。その後準備書面の提出も一切ありませんでした。
㈲二基建築設計室の答弁書。㈱田中構造建築事務所も同様。
悪徳裁判官竹林俊憲法は、判決文でも民亊訴訟法規則第79条3項違反の上記「単純拒否」を事実認定しています。
判決文 6頁
国民や県民の知らないところで、いかにデタラメな裁判が行われているかをご理解いただきたいと考えています。
裁判官やそれと癒着する弁護士は、市民が法律を知らないということで、まさに「公務員天国」の「無法国家」を築いています。恐ろしいことですが、マスコミも一切事実を報道しません。
2012年10月16日
頭から腐っている裁判官-第2弾
不当な判決を下した悪徳裁判官・竹林俊憲
判 決 文
主 文
主文 原告の請求をいずれも棄却する
裁判官 竹林俊憲
第1回口頭弁論の裁判官伊丹恭が、突然の人事異動でいなくなった後、第2回口頭弁論からは裁判官は竹林俊憲になりましたが、法廷での審理の進め方は、当初から「原告敗訴」の全くの出来レ-スですすんでいきました。
2011(平成23)年3月24日 不当な判決が下される
民事訴訟法を理解しない裁判官
ところで、平成10年1月1日から、民事裁判の基本的ル-ルを定める民事訴訟法が約70年ぶりに改正施行されました。
これまでの民事裁判は、準備書面の応酬、さらに裁判官の交代のあげく、争点をずらした判決がだされることが大半で、時間だけが掛かりすぎる面があり、私が建築の専門家として関った裁判も全くのそのとおりで、2年半の裁判で裁判官が2名も変わりました。
改正された民事訴訟法ではそれを改め「事件の真の争点」を明確にすることでした。
そこで私は準備書面-1で、専門家でない裁判官や一般の人にも理解できるように「事件の真の争点」を図式化しました。
準備書面(1)のカガミ 「本件裁判の真の争点」を明記
2010(平成22)年9月1日
真の争点は、「現況支持地盤でベタ基礎★は建設可能か?」です。
★ベタ基礎とは25m×20mのプ-ルの底全体が、基礎の底盤と考えたらいい。基礎がそのためRC平屋建ての建物の荷重に匹敵するほど重量が増すため、下記原告主張のN値=2の軟弱地盤では建設不可能。沖縄では木造ではないため100%近くが独立基礎。
原告-不可能。その根拠は地質の硬さはN値2が正解。
N値(0~50)は地層の硬さをしめす単位。ゼロに近いほど軟弱地盤
被告-可能。その根拠は地質の硬さはN値4.5が正解。
明らかにお互いの主張が異なりますが、裁判官竹林俊憲は、「争いのある事実」については一切審理しませんでした。
基礎底盤より下が、建物を支える地盤である。
ゆえに平均N値4.5(≒8+6+3+3+2=22÷5=4.4)はあきらかに間違い。N値2が正解。
不可能を可能にするためには、カネで裁判官や裁判所を買収する以外に打つ手はない
平均N値4.5には、土工事の掘削で場外に搬出される地表面の硬い地層8,6が加算されていることを指摘。
沖縄市が証拠書面(乙A第5号証)をねつ造。「平均N値4.5は得られるが」と記載されている。
平均N値4.5を悪用して、構造計算書を偽装して、ベタ基礎でも建設可能と明記。
判決文での被告の主張
「原告の主張は、全く根拠がなく、到底認められない」
裁判では「争いのある事実については、証拠を持って証明しなければなりません」が、民事訴訟法で禁止されている「単純拒否」を裁判官竹林俊憲は認めています。裁判が出来レ-スだったことを証明しています
建設不可能なベタ基礎の強制、いわゆる市民オンブズマン豊里の社会的抹殺を狙って「罠」を仕掛けたことが、バレルと大変だということで、㈲建人設計豊里に制裁(=契約解除)を科し、沖縄市長東門美津子や副市長島袋芳敬が主犯の役所の組織的犯罪が、隠ぺいされ、擁護され続けているのが、第二の姉歯事件「違反建築物強制事件」の真相です。
準備書面-2では「空中に浮く基礎」を図式化して提出。
平均N値4.5を図式化すると、「空中に浮く基礎」になる。
★「空中に浮く基礎」を数式化すると、
下記のように5m-2m=5mとなる
5m(支持地盤の深さ)- 2m(土工事の掘削)=5m=平均N値4.5
日本国憲法や民亊訴訟法よりも「銭どぅ宝」で、裁判官としての良心を失くした実態が浮かびあがってくる。
皆さんが裁判官ならどういう判決を下しますか。
判例からしますと、裁判所は、事実と認定する証明の度合いを、「通常人が疑を差し挟まない程度の真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる」としています。
基準が「通常人=一般人」ですから、「○○であれば△△であろう。」と、一般人誰もがそう考えるであろうという基準なり、否定できない事実や、経験則が重視されるといことになります。
数字はウソをつきませんから、沖縄市や沖縄県が裁判に勝訴するためには、「銭どぅ宝」で良心を失くした裁判官や裁判所を買収するしか方法がないわけです。
悪徳弁護士の詳細はこちら
http://warabin.ti-da.net/c162117.html
2012年10月15日
頭から腐っている裁判官-第1弾
忌避申立てに逃げ出した裁判官伊丹恭
日本の裁判制度の腐食は手の施しようのないところまできています。三権分立の目的は、三権が相互に抑制し合うことによって、「権力の濫用を防ぎ、国民の権利や自由を守る」ためだったはずですが、いまや権力の番犬になり下がっています。
「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法第76条の3)よりも「お金」や「権力の番犬としての出世」が、上位にきており、いまや頭から腐っています。
2010年3月16日、那覇地方裁判所沖縄支部5号法廷での第1回口頭弁論の裁判官伊丹恭の、法廷での審理のあまりのでたらめさに、後日、こちらが「公正な裁判が望めないから、裁判官を変えてくれ」と、忌避申立ての申請の相談を、那覇地方裁判所沖縄支部に問い合わせ。
被告㈲二基建築設計室の答弁書
「原告の主張は全く根拠がなく到底認められない」と記載されている。こうした単純拒否は民亊訴訟法規則違反であるが、裁判官伊丹恭は黙認。そのため、「公正な裁判が望めないから、裁判官を変えてくれ」と、忌避申立てを申請。
その2時間後に再度電話したら、「今日、人事異動でいなくなりました。忌避申立てを取り下げたらどうですか。」と、民亊裁判の受付係りのNさん言葉に「ギャフン」。それが4月1日。おもわず「エイプリルフ-ル」なのと勘違いしていました。
それでも、民亊訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき」上記民亊訴訟法規則第79条の3項★の単純拒否黙認の「裁判官の忌避」を申請。
★79条3項「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」。
要するに裁判では争いのある事実については、証拠を提出しなければならない。
具体的に言えば平均N値4.5の正しさを証明しなければならない。
基礎底盤より下が、建物を支える地盤である。
ゆえに平均N値4.5(=8+6+3+3+2=22÷5=4.4≒4.5)はあきらかに間違い。N値2が正解。不可能を可能にするためには、「銭どぅ宝」の裁判官や裁判所を買収する以外に打つ手はない。
「忌避」と「除斥」の日本語を理解しない裁判官達
そしたら、なんと民亊訴訟法24条1項忌避申立てをしているのに「裁判官が担当する事件と特別な関係にあるとか」の、同法第23条の「裁判官の除斥=裁判官の配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるときなど、特別な関係」で「本件忌避申し立てを却下する」と、誰が考えても不可解な決定通知をだしてきました。
これは日本の裁判が、国民や県民の知らないところで、いかに腐敗しているかを象徴しています。
「本件忌避申立てを却下する」の決定通知書
「当裁判所の判断」で民亊訴訟法24条1項にいう「裁判の公正を妨げる事情」とは、裁判官が担当する事件と特別な関係にあるとか、と記載されている。
裁判長裁判官 大澤晃外2名の裁判官の合議制で、「本件忌避申立てを却下する」の決定が通知されている。
裁判長裁判官 大澤晃をスケッチ
ということは、三名の裁判官とも「忌避」と「除斥」の日本語の意味の違いと、民事訴訟法又は同規則を理解していなかったことになる。
その後、国語どころか、「空中に浮く基礎★」の数式化された小学低学年の算数さえも理解できないのが、明らかになる。
★「空中に浮く基礎」を数式化すると、
下記のように5m-2m=5mとなる
5m(支持地盤の深さ)- 2m(土工事の掘削)=5m=平均N値4.5
日本国憲法や法律よりも「銭どぅ宝」で、裁判官としての良心を失くした実態が浮かびあがってくる。
つづく
2012年10月15日
空中に浮く基礎-第2弾
裁判で証拠書面をねつ造した沖縄市
2009(平成21)年3月9日、悪徳政治家・東門美津子に業務委託契約を解除されました。市議会にも陳情★しましたが、市議会も「空中に浮く基礎」の共犯者。
★市議会の陳情の窓口は議会運営委員会。その委員会の副委員長 喜納勝範は1級建築士。1級建築士でありながら「空中に浮く基礎」には、沈黙を守り続け、「審議未了」でもみ消しを図る。
業務委託契約解除通知書 2009(平成21)年3月9日
そこで、不当な契約解除から10ヵ月後の2010(平成22)年1月4日、那覇地方裁判所沖縄支部に、弁護士★に頼らない本人訴訟による民亊裁判を提訴。
★不当な契約解除を撤回させるために、同級生の妹の旦那である大城純市(前沖縄弁護士会会長)法律事務所に相談。内容証明書を作成して送付してもらったが、なんと裏で沖縄市役所とつながっているのが判明。そこで本人訴訟の裁判をおこす。
審議未了でもみ消しを図る市議会の各会派に対して「行政と癒着する市議会」と書面を提出。すると、裁判の第1回口頭弁論(3月16日)の数日まえに、階段ポ-チのタイルを破損される嫌がらせをうける。
バ-ルか何かで掘り起こされた階段ポ-チのタイル。
被害届けを出すと同時に「素晴らしいプレゼントありがとうございました」と、各会派に写真付きで提出すると、いやがらせが激減した。
証拠書面(乙A第5号証)をねつ造
事件番号は平成22年(ワ)第2号。裁判で沖縄市が、なんと証拠書面(乙A第5号証)をねつ造。
証拠書面(乙A第5号証)
「空中に浮く基礎」が、証拠書面(乙A第5号証)で「構造計算上安全性については問題はない」と記載。その工事費はなんと1779万2850円だそうです。
平均N値4.5を図式化すると「空中に浮く基礎」になる
証拠書面(乙A第5号証)の基礎形式の決定。ベタ基礎の項目に「平均N値4.5は得れる」とまやかしの記載。
「空中に浮く基礎」の工事金額と「経済性、構造計算上の安全性については問題はないが、基礎重量が大きく基礎下の地盤に与える影響がコマ基礎より大きい」が記載されている。
「空中に浮く基礎」は、復帰40年の沖縄の歴史を揺るがす社会的、政治的「大事件」だと考えています。すべて実名で登場してきますから、下手なテレビドラマよりは面白いとおもいますので、皆さんの情報拡散(沖縄口ちゃ~ひるがい)をよろしくお願いいたします。
つづく
2012年10月14日
空中に浮く基礎を強制した沖縄市
空中に浮く基礎を強制
沖縄市長東門美津子は、市民オンブズマン豊里を社会的に抹殺するために「空中に浮く基礎」を、契約工期★3週間前の2009年1月27日に強制してきます。
★契約工期は、2008年7月30日~2009年2月20日の約200日間
地球の重力に反した「空中に浮く基礎」は、誰が考えても、この地球上では建設不可能です。
沖縄市の主張する「平均数値4.5(=8+6+3+3+2=22÷5=4.4≒4.5)は得られる」を図式化すると、空中に浮く基礎になる。地表面の硬い地層8,6は土工事の掘削で場外に搬出される。
数式化すると
5m(支持地盤の深さ)-2m(土工事による掘削)=5m(平均数値4.5)となります。小学生でも理解できる算式です。
不可能を可能にした裏金としての軍資金
不可能を可能にするためには、㈲建人設計の構造担当者を含めた、㈲二基建築設計室、㈱田中構造建築事務所を含めた㈲基技研などの関連業者、市議会、県議会、裁判所、司法警察、県公安委員会、弁護士、検察庁、那覇検察審査会を買収、又は抱き込みしなければなりません。
買収するためには、どうしても軍資金が必要です。その軍資金を捻出するために「公印偽造を悪用した裏金づくり」が、72年本土復帰の時点で国策(=国家機密)として、国が指南していたわけです。
「公印偽造による裏金づくり」は、こちらを検索
http://warabij.ti-da.net/c161245.html
2012年10月14日
悪徳政治家 東門美津子-第2弾
市民の「いのち」と「くらし」を破壊する悪徳政治家 東門美津子
「課題の早期解決には組織全体で取り組むことが必要なのよ」と、話す東門美津子沖縄市長。
地方分権や行財政改革など市を取り巻く厳しい行政運営の活性化には、市長の政治生命をかけて「公印偽造による裏金づくり」の撤廃に取り組むべきなのに、自らの利権と保身のために、市民オンブズマンとして、役所の不正や腐敗を糾弾してきた豊里を、「課題(=利権と保身の確保の保障)の早期解決には組織全体で取り組むことが必要なのよ」と、切捨て、市民の「いのち」と「くらし」を破壊しています。
裏金づくりは私の生きがいなのよと叫んでいるとしかおもえない。
入札制度は裏金づくりの温床
公共工事の設計業務を受注するためには、2年に一度入札参加資格申請書を提出しなければなりません。
平成13年と平成15年の入札参加資格審査結果通知書を、再度確認してみましょう。
平成15年度入札参加資格審査結果通知書
平成15年度は、方形24のこいん体の沖縄市長印
平成13年度は、方形24のれい書の沖縄市長印
平成13年度入札参加資格審査結果通知書
市民部市民課の方形24のれい書の沖縄市長印が、総務部契約管財課が押印していた事実は、裏金づくりの本家本元は、公印台帳を一括管理している総務部と、実際の契約を統括する契約管財課が取り仕きっているということです。
総務部長には裏金づくりに長年手を染めてきた人が就任します。副市長・島袋芳敬も平成16年度、17年度は総務部長を経験しています。
「公印偽造があるところに裏金づくりあり」が、大原則です。
そこで、方形24の契約に使用されるこいん体の沖縄市長印を確認してみましょう。
平成15年度 契約書
上記平成15年度 契約書の沖縄市長印を拡大
下記平成11年度 契約書の沖縄市長印を拡大。明らかに全体の太さが違う。縄の糸へんの左のはねが異なる。縄のしたの曲がりが異なる。印のそりが異なる。
平成11年度 契約書
裏金づくり用にふたつの印鑑を所有する設計事務所
裏金づくりには、設計事務所の協力が必要です。まず㈲二基建築設計室の契約書をみてみましょう。
学習等供用施設の契約書
裏金づくりのサインとしかみえない㈲二基建築設計室代表取締役の押印。収入印紙法違反である。
別の契約書での㈲二基建築設計室の収入印紙への正しい押印。
㈲二基建築設計室の契約書の押印
有限をさらに拡大
下記口座振替依頼書の有限を拡大。有限の字体が明らかに異なる。
㈲二基建築設計室の口座振替依頼書の押印。明らかに有限の字体が異なる。
㈲建人設計が不当な業務契約解除されたあと、㈲興洋設計工房が多目的ホ-ルの業務契約を交わしていますが、契約書の印鑑と設計作業計画書の印鑑が明らかに異なっています。
設計作業計画書 平成21年4月13日
上記印鑑を拡大。マ-クが☆印。内枠が代表取締役印の六文字
下記平成21年4月6日の契約書の印鑑を拡大。マ-クが点。内枠が代表者印の四文字
平成21年4月6日 契約書
設計事務所に印鑑がふたつあることは、契約書がふたつ存在していることを証明しています。表の本契約と裏金用の契約書があるということです。
本契約には、必ず印鑑証明書を添付しなければなりません。印鑑証明書の実印と異なる印鑑の存在は、裏金づくりのからくりを明らかにしています。
沖縄市役所の裏金づくりの実例は、那覇市、宜野湾市、北谷町、読谷村、嘉手納町など沖縄県全体が裏金の魔力に侵されていることを、端的に示しています。いまここで本気で真剣に取り組まないと、いずれこの税金泥棒の裏金の負担は我々の子どもたへの大きな負担としてのしかかる事でしょう。
すでに国保が裏金の温床として、市民ひとり一人の負担として重くのしかかっています。いま狙われているのが介護保険です。税金泥棒大国日本が、国民や県民には見えない本当の姿です。このままでは、国の財政は破滅します。
その前に、沖縄が戦場にならないと保障はどこにもありません。すでに教育基本法が改正されたいま、憲法改悪を叫ぶひとたちが、国会議員の約8割を占めています。
つづく
2012年10月13日
悪徳政治家 東門美津子-第1弾
非道なことを平気でやる沖縄市長東門美津子
大田県政のとき、副知事を経験した沖縄市長東門美津子ほど「善人の面をした悪徳政治家」は、いないと考えています。
沖縄市の公印偽造のたび重なる指摘についても一切関心を持ちませんでした。衆議院議員も経験した彼女が学んできたことは、政治の世界で「銭どぅ宝のシステム温存しがらみ共同体」の一員になり、懐に裏金を蓄える術を磨くことでした。
保守政治家より、たちの悪い、子どもひとりの人権さえ守れない、人権意識を全く喪失した、女性としての品位に欠ける政治家だと考えています。日本国憲法の根本規範である憲法第13条「個人の尊厳=個人の尊重」さえ、全く理解していません。
琉球大学卒業だということですが、「教育が人を悪くしている」、権力に寄り添う女性政治家の象徴だと考えています。自らの利権と保身しか、考えていない、中学生が最も忌み嫌う「自己中」の政治家です。
2006年5月県内初の女性首長ということで、重点公約を発表しています。
県内初の女性首長としての重点政策
①徹底した情報公開と市民参画で開かれた市政の推進
徹底した情報操作と、市民参画をアリバイづくりに活用した市政の推進が正しい。
④子どもが安心して学び、遊び、成長できる環境づくり
子どもが「二度と学校に来たくない」「先生たち、大人は信用できない」(安慶田中「自作自演のいじめ事件」の被害者の生徒の言葉)成長できない環境づくりを、沖縄市教育委員会と推進するが正しい。
自作自演のいじめ事件をもみ消した、教育者失格の安慶田中学校校長森山政和が、いまや市議会議員とはあきれてものがいえない。
⑤福祉切り捨て反対、国民健康保険(国保)料、介護保険の減額・免除
腹のうちでは、福祉切り捨て大賛成。税金泥棒の温床である国保の増額は大賛成。介護保険の増額も自分の懐がふえるから大賛成。ちなみに沖縄市は国民健康保険の赤字が2年間で28億円。
違反建築物強制事件の主犯 沖縄市長東門美津子
2006年5月12日 市長初当選後の沖縄市長室で
「市民の「いのち」と「くらし」を守らない沖縄市長東門美津子
2009(平成21)年度 施政方針
施政方針に記載されている【市政にとって最も大切なことは、市民の「いのち」と「くらし」を守り】は、全くの嘘で、言葉がけだけで行動に移さない、責任をとらない「善人の面をした悪徳政治家」が、沖縄市長東門美津子の生き方である。
人間として本物かどうかは、学歴や地位、職業は、いっさい関係ない。言うことと、やる事が一致しているか、いわゆる言行一致なのかが、本物の人間としての尺度を知る重要なポイントだと考えている。
「何を言うかではなく、何を成すかで」その人が評価されるべきである。72年本土復帰後の諸悪の根源である公印偽造を知らされていながら、いっさい取り組もうとしない政治家をどうして信用できるだろうか。
市民受けする「オスプレイ配備反対」を、声高に叫び、その背後に隠されてきた「公印偽造による裏金づくり」に巣くう政治家ほど、沖縄の未来を危うくしていることに早く気づくべきです。
次回は「善人の面をした悪徳政治家」が、ひとりの市民の「いのち」と「くらし」を、どうやって破壊したかを、「確かな情報」で明らかにしていきます。
つづく
2012年10月13日
腐敗しきった権力-第3弾
闇に隠された「違反建築物強制事件」
2005(平成17)年に起こった姉歯設計士の耐震強度偽装事件は、社会を震撼させました。
その後、建築士法の「罰則が強化」されて、それまで50万円だった建築士法違反が、懲役3年、罰金1億円に改正され、2007(平成19)年6月20日から、改正建築士法が施行されています。
懲役5年が確定した姉歯設計士
ところで、違反建築物を取り締まるべき沖縄市が起こした「違反建築物強制事件」は、それ以上に社会的、政治的にも沖縄社会、又は日本社会に、震度10以上の東北大震災以上の大激震を起こさせ、「銭どぅ宝」の金権政治の腐敗構造への世直しへの第一歩になりますが、いまだ、闇の向こうに隠されたままです。
ところで、姉歯設計士の耐震強度偽装事件は専門家でも見分けがつかない偽装事件でしたが、沖縄市が起こした「違反建築物強制事件」は、小学生でも理解できる単純なものでした。
「空中に浮く基礎」が設計不可能ということは、小学生でも理解できます。
沖縄市が主張する「平均N値4.5(=8+6+3+3+2=22÷5=4.4≒4.5が得れるから」を図式化すると「空中に浮く基礎」になります。数式化すると5m(支持地盤の深さ)-2m(土工事で掘削)=5mとなります。
小学低学年生の算数ですが、なんと県公安委員会の担当警部2名は「ボ-リング柱状図は、信憑性がない」「数式は見解の相違である」と放言。
さらに県警本部で面談した捜査第二課の課長は「公務員の職権濫用にも該当しないし、犯罪行為にはならない」と、沖縄市が起こした違反建築物強制事件をもみ消し、巨悪を眠らせています。
契約工期前日に提出され、沖縄市が承認した「基礎形式の決定」-「平均N値4.5が得れる」の記載が確認できる。
闇の向こうに隠された「違反建築物強制事件」の真相を、メ-ルなどの「確かな情報」によって明らかにしていきたいと考えています。
平田美幸のメ-ルが明かす「違反建築物強制事件」の真相
2009年1月8日(契約工期は2月20日。契約工期1ヶ月半前)
ベタ基礎の「罠」の仕掛けとして、㈲二基建築設計室から、計画地盤で建設不可能なベタ基礎の断面図がメ-ルで送られてくる。
ベタ基礎の断面図
2009年1月27日(契約工期3週間前)
ニセモノの基礎の検討書「基礎の経済比較」で、「建物の沈下を考慮すると基礎単体で対応するコマ基礎より、基礎全面で対応できるベタ基礎が有利と判断し採用する」とまやかし、計画地盤で建設不可能なベタ基礎を強制。
2009年1月29日
インタ-ネト上で「ベタ基礎は万能か?」を検索。そこで「地質調査資料によると支持地盤に2.2mとかなり傾斜がついております」「支持地盤が傾斜しているとき-----には、杭基礎など他の工法を用いるか」と日本建築学会の文献で記載されているが、とメ-ルで質疑。
28mで支持地盤(ピンク色)が2.2m傾斜
2009年1月30日
「田中構造の担当者は同席できないとおもうので、文書での回答を是非ともお願いしたいので仲程さんに連絡してもらえませんか」と、平田美幸にメ-ルを送信。
「3日火曜日の13時30分に二基の図面のチェックを入る前に構造の話を双方交えて行いたいと思います」と返信のメ-ルが届く。
2009年2月3日(契約工期約2週間前)
役所の担当平田美幸(1級建築士)、㈲二基建築設計室 仲程勝美(1級建築士)、田端史子、それと私と構造担当の平良成利(1級建築士)が、沖縄市の建築公園課で打ち合わせ。
左が平田美幸
その前日の2月2日、担当平田美幸から下記のメ-ルが届きます。
「コマ基礎の業者が各市町村に不安要素をもたれているのは、事業以外に役所などへの営業努力が足りないのではないですか??」と、何ら根拠のないメ-ルで、こちらの不安を煽っていました。
ところが、なんと沖縄市は契約工期前日の2月19日に、ベタ基礎からコマ基礎へ基礎形式を変更します。公共工事どころか、民間の工事でもあり得ない前代未聞の大失態を演じています。
その詳細は「腐敗しきった権力-第4弾」で明らかにしていきます。
那覇の久茂地で設計事務所を開設していた時、隣同士で顔見知りで設計士の成り立てだった平田美幸はその後、違反建築物強制事件の大活躍が認められて、嘱託から本採用へと出世します。「銭どぅ宝」は、人間としての良心や誇りを奪ってしまいます。
隠されていた裏でのコマ基礎の設計
1月30日、担当平田美幸から以下のメ-ルが届きます。
「3日火曜日の13時30分に二基の図面のチェックをはいる前に」と明記されています。
平田美幸からメ-ルで届いた「今後の予定」で、2月3日といえば、図面がすべて終了。拾い図及び数量計算書チェックの時期です。
上記「今後の予定」を拡大
ということは、二基設計は、当初から建設不可能なベタ基礎の図面でチェックを受けていたのではなくて、役所の指示で裏で密かに進めていたコマ基礎で、「今後の予定」に記載されている「拾い図及び数量計算書のチェック」を、担当の平田美幸と打ち合わせしていました。
裏でのコマ基礎が発覚したのは、契約工期前日の2月19日でした。
回答書を偽装
2009年1月30日、前述したように㈱田中構造(東京在中)からの文書での回答を要求したため、2月3日に担当平田美幸、㈲建人設計構造担当平良成利を含めた5名で打ち合わせ。
そこで私は「平均N値4.5のまやかし」を指摘。
㈱田中構造からの回答書を拡大
2月3日に、平田美幸から頂いた㈱田中構造からの上記回答書には「N値も地質調査報告書より、平均N値4.5程度であるため」(上から2行目)
8+6+3+3+2=22÷5=4.4≒平均数値4.5
「安全性が高い-----以上のことよりベタ基礎が妥当と考えた」(下段)と記載されていました。契約工期が2月20日でしたから、設計完了の約2週間まえでした。
その場で平均N値4.5のまやかしを指摘。地盤の構造計算書に平均N値4.5が採用されていたら、「ベタ基礎は建設不可能で、アウトです」と伝える。すると、平田含めた4名が顔を見合わせて「相手を信用していますから」と仲程勝美(1級建築士)が言ったことを、今でも鮮明に覚えている。
右が仲程勝美、左が田端史子
平均N値4.5には、土工事の掘削で地盤として存在しない地表面の地層8,6(=空堀の空気層)が含まれる。
2月4日にメ-ルで「空気をN値として採用した根拠を示してもらいたいと連絡してもらえますか。(空気にN値が存在するのかとても疑問ですが。)」と、送信したが返信はなし。
2月4日、メ-ルで地盤の構造計算書が届くが、平均N値4.5が採用されており、構造計算書が偽装されている事が判明する。
その時点では、裏でコマ基礎で実施設計を進めているとは、とても考えつかなかった。
地盤の構造計算書を偽装
沖縄市は建設不可能なベタ基礎を、建設可能とするために、地盤の構造計算書を偽装します。その偽装のために、地質調査報告書の平均N値4.5が悪用されていました。
ねつ造された地質調査報告書の平均N値4.5(=8+6+3+3+2=22÷5=4.5≒4.5)。構造計算上は平均ではなく最も小さい値を採用するから、N値2が正解。
偽装されていた地盤の構造計算書
C=6.25×4.5=28となる。平均数値4.5が採用されていた。
地盤の地耐力は55KN(=5.5t/㎡)と明記されている。
実際はC=6.25×2=12.5となる。それで計算すると、地盤の地耐力は3.2t/㎡となる。
偽装工作が、ばれると大変なので、ボウリング柱状図を「次頁による」と明記していながら、こちらの要求に答えることはなかった。
ボ-リング柱状図
ボ-リング柱状図を出せなかった理由はただひとつ。平均N値4.5の欺瞞がばれるからである。
あたりまえのことであるが、上記ボ-リング柱状図より建物を支える支持地盤は、基礎底盤より下の地層であるから、地層の硬さを示す正解数値は、2である。
平均数値2(=平均N値2)で計算すると、地盤の地耐力は3.2t/㎡となり、ベタ基礎の重さ(地耐力5~6t/㎡必要)で地盤が破壊される。
構造担当者の裏切り
ここで大きな問題は、㈲建人設計の構造担当者の平良成利が、平均N値4.5の欺瞞や建設不可能なベタ基礎については、一切口をつぐんでいることです。
その後、内の相方が顔見知りである平良さんに電話して平均N値4.5や「軟弱で傾斜している計画地盤でベタ基礎は建設可能ですか」について問い合わせしましたが「それには、答えられない」と、繰り返し電話口で答えていたそうです。
1月27日の建設不可能なベタ基礎の強制から、2月3日までの約1週間のプレシャ-は大変なものでした。日曜日に別の信頼できる構造担当者との打ち合わせが終わり、「ほっと」して、事務所に戻ったとたんに、体が震え、悪寒が走りました。
熱を測ると38、5℃。人生最大の危機に張り詰めていた気がゆるみ、熱がでたんだろうと、考えています。
イタリア シエナ 1978年
発熱で思いだすのが、イタリア・シエナでの三日三晩の高熱。フランス、イギリス、ベルギ-から北欧、さらに西ドイツと若さに任せて3ヶ月近く「建築探訪」で走り回っていたら、イタリア・シエナでダウン。
扁桃腺をはらして、水を飲むのも痛みがあって大変でした。毛布を3枚重ねて、汗をいっぱいかき、熱を少し下げた後、おぼつかない足取りで、シエナの大学病院へ行って受診したのが懐かしい思い出となっています。
つづく
2012年10月12日
腐敗しきった権力-第2弾
「罠」を仕掛けた沖縄市-関係者を買収
「罠」の仕掛けは、ひとつではありません。当初から用意されたシナリオにそって、用意周到にいろいろな「罠」が仕掛けられていました。
同時にそれに協力する設計事務所を含めた関係者の買収が開始されます。その関係者には、25年の付き合いのあった㈲建人設計の構造担当者も含まれています。
その「罠」を仕掛けた主犯が、沖縄市長東門美津子と副市長・島袋芳敬でした。
罠を仕掛けた主犯 副市長 島袋芳敬
㈲建人設計豊里は、業務委託契約後、計画地盤にもっとも適したコマ基礎で設計業務を進めていきます。
多目的ホ-ル(250㎡)の平面図
柱、梁の鉄筋詳細図
コマ基礎の断面詳細図
計画地盤に適したコマ基礎
実際の施工現場の写真。軟弱な地盤を改良するのがコマ基礎。そのコマ基礎の上に、建物の基礎が築かれる。
コマ基礎を敷き並べることによって、地盤の耐力3t/㎡が15t/㎡と5倍もアップする。液状化した阪神大震災の現場でも、コマ基礎で施工された建物は、ひび割れ程度で大きな損壊を免れている。
そこで、日本で最も権威のある日本建築学会の文献でも、下記のように2008年度からコマ基礎が取り上げられている。
地盤改良のコマ基礎のうえに建物の基礎がのる
傾斜地盤では建設不可能なベタ基礎
一方、ベタ基礎は地質調査報告書の土層推定断面図より計画地盤が、28m間で2.2mも傾斜しているため当初から建設不可能でした。
上が独立基礎、下がベタ基礎。
25m×20m(㈲二基建築設計室の学習等供用施設の床面積が500㎡)のプ-ルの底全体が、ベタ基礎と考えたら理解しやすい。そのベタ基礎のコンクリ-トの荷重は、建物の荷重を上回り、傾斜している支持地盤では、不同沈下を起こし大変危険である。
配置図 センタ-通路を挟んで上が多目的ホ-ル、下が学習等供用施設(500㎡ ㈲二基建築設計室担当)
上記配置図を拡大
土層推定断面図 支持地盤(ピンク色の層)が2.2m傾斜しているためベタ基礎は建設不可能。10cm傾斜すると、平衡感覚をなくし生活できない。
日本建築学会の文献(小規模建築物基礎設計指針/2008)より。支持地盤が傾斜しているところでは、建物が、大きく傾く。
豊見城では、下水道工事に伴う道路工事で住宅が5cm傾き、2011年民事裁判で3千7百90万円の「民家傾斜で賠償命令」の支払いがあった。(合計では延滞金含めて6千万円を超えていた)
地盤上にある男性宅の鉄筋コンクリ-ト平屋が約5cm傾斜したという。
建物の重さで地盤が破壊される軟弱地盤
さらに建物の重さで地盤が破壊される軟弱地盤(日本建築学会の文献より地耐力が3t/㎡しかなく、地耐力5~6t/㎡必要なベタ基礎では地盤が破壊される)でした。
建物全体が地面にもぐり、大変危険なベタ基礎
不可能を可能にするために、まず前述した地質調査報告書がねつ造されます。そこでは㈲基技研とその下請けの㈱大洋土木コンサルタントが協力します。
建設不可能なベタ基礎を強制するために買収工作
さらに、学習等供用施設の設計を担当する㈲二基建築設計室と、その構造を担当する㈱田中構造建築事務所(東京在中)が技術的に、計画地盤で建設不可能なベタ基礎を建設可能とするために協力します。
もちろんタダではありません。一社100万から200万円で買収されています。
且つそれだけでは、罠を仕掛ける事が出来ませんから、㈲建人設計の構造担当であった、建築アトリエBOXの平良成利を、同じく200~300万円で買収します。彼の買収が成功しない限り、この計画は成り立ちません。その準備がすべて整ってから、次の罠に取り掛かります。
ベタ基礎の断面図 作成㈲二基建築設計室
契約から5ヶ月以上経過した2009年1月8日に、㈲二基建築設計室からメ-ルで、計画地盤で当初から建設不可能なベタ基礎の上記断面図が送付されてきます。
これで、二基建築設計室は、表向きはベタ基礎で設計業務を進めていることをこちらに知らせたわけです。
当然、軟弱で傾斜している計画地盤ではベタ基礎は建設不可能と知っていますから、裏では沖縄市役所の全面協力のもと、実際に現場で施工されたコマ基礎で設計業務を進めていました。
あとは、最後の罠を仕掛けるタイミングを狙います。それが契約工期(2008年7月30日~2009年2月20日)の三週間前の1月27日でした。
ニセモノの基礎検討書の「基礎の経済比較」
そこで「基礎の経済比較」を、役所の担当の平田美幸(1級建築士)から手渡されます。こちらの構造担当の平良成利も同席していましたがすでに買収された身。
建設不可能なベタ基礎を強制した「基礎の経済比較」
構造担当の平良成利は、ニセモノの基礎検討書の「基礎の経済比較」の後押しをして、㈲建人設計豊里を罠に落としこむ役割を担っています。
「基礎の経済比較」の下欄には、「建物の沈下を考慮すると基礎単体で対応する独楽基礎より、基礎全面で対応できるベタ基礎が有利と判断し採用する」と明記されていました。
建物の沈下を考慮すると基礎単体で対応する独楽基礎より、
基礎全面で対応できるベタ基礎が有利と判断し採用する。
いまであれば、すぐに「地盤の構造計算もなしに、基礎の種類だけで判断するとはどういうことだ」と、反撃できますが、構造担当者が買収されているとは考えもつかず、構造担当者平良成利の言うがまま、90%以上業務完了していたコマ基礎の設計業務をすべてストップ。ベタ基礎の検討にはいります。
ベタ基礎の検討に入るために、㈲二基建築設計室へメ-ルを送付して、返信のメ-ル「4.地業工事の欄に、長期許容支持耐力度 55KN/㎡(=5.5t/㎡)と記入されています」を受けます。
55KN/㎡と記入とされた返信のメ-ル
㈲二基建築設計室のベタ基礎の図面は、前述したベタ基礎の断面図とこの図面のふたつだけ。
1月8日にベタ基礎の断図面も送付されてきていましたので、まさかこれが「罠」だったとは気がつきませんでした。私自身、30年ちかい設計業務のなかでベタ基礎での設計業務の経験はありませんでしたので、そこでインタ-ネットで検索。すると「ベタ基礎は万能か?」をみつけます。それが私の人生最大の危機を救いました。
そこには、支持地盤が傾斜しているところでは、「杭基礎など他の工法を用いるか」と、日本建築学会の文献「小規模建築物基礎設計の手引き/1988」が紹介されていました。
構造担当の平良成利は「小規模建築物基礎設計の手引き/1988は、木造が対象である」と言って、あくまでベタ基礎での検討を進めてきましたが、木造よりも鉄筋コンクリ-トのほうが建物の記載荷重は大きいのに、「構造計算でどうにでもなる」という彼の言葉に不信感をもち、自ら宜野湾市立図書館に出かけ、「小規模建築物基礎設計の手引き/1988」を確認したり、「小規模建築物基礎設計指針/2008」を購入してベタ基礎の勉強を始めました。
小規模基礎建築物基礎設計指針 日本建築学会編
そこには、延べ面積500㎡以下の鉄筋コンクリ-トもその対象でした。当然その文献は日本建築学会が編集したものですから、構造担当者平良成利は明らかに嘘をついていたわけです。さらに支持地盤が傾斜していることにも気がついていませんでした。
「ベタ基礎は万能か?」についても「偏向している」といって、自らの主張を押しつけてきたので「2月3日の役所との打ち合わせには黙っていてくれ」と釘をさして、臨みました。
「ベタ基礎は万能か?」を、インタ-ネット上で検索していなければ、姉歯設計士の耐震構造偽装事件以来「罰則が強化された」建築士法違反で、今頃懲役3年、罰金1億円以下で、間違いなく刑務所の塀のなかに落とされていました。
つづく
2012年10月11日
腐敗しきった権力-第1弾
市民オンブズマン豊里の社会的抹殺を狙った沖縄市
2005(平成17)年5月頃から市民オンブズマンとして活動をつづけ、公印偽造などの沖縄市役所内の不正や腐敗を暴いてきました。公印偽造がおもてにでたらやばいため、沖縄市は市民オンブズマン豊里の社会的抹殺を狙って、緻密に練られたシナリオにそって「罠」を仕掛けてきます。
まずは、2007年3月、沖縄市長東門美津子宛に提出した健康福祉部国保年金課のてん書の沖縄市長印の偽造からご覧ください。
ホンモノのてん書の沖縄市長印はどれだ 2007(平成19)3月9日
上記 ③番の沖縄市長印
④番の沖縄市長印。本来同じ市長印でなければならないが、明らかに左上角と右下角の曲がりが異なる
公印廃止届出書 平成14年10月23日
上記てん書の沖縄市長印を拡大
平成18年9月20日、突如として幽霊印として復活
上記国民健康保険料納付通知書
入札参加資格審査結果通知書 平成15年6月30日
上記沖縄市長印を拡大 書体はこいん体 公印管守者は総務部総務課長
平成13年6月25日、入札参加資格審査結果通知書。
沖縄市長印の書体がれい書になっている。れい書の沖縄市長印は、市民部市民課長が管理しており、総務部の契約管財課の管理ではない。
当時の市民課長に問い合わせると「信じられない」と答えていた。
上記 入札参加資格審査結果通知書
1日違いで異なる教育長印
上記教育長印を拡大。印の字体が明らかに異なる
罠を仕掛けるための餌-地質調査報告書をねつ造
公印偽造から始まり、「わらびジャ-ナル」のブログ、税金泥棒大国沖縄市の第1弾、第2弾で明らかにしたように、指定金融機関も絡んだ計画的且つ組織的裏金づくり(=巨悪)のからくりまで、暴いてしまった。その結果どうなったか。
市民オンブズマン豊里の社会的抹殺を狙って、巧妙に罠が仕掛けられていました。
手前が道路。左が多目的ホ-ル、右が学習等供用施設
センタ-通路をはさんで、左側が多目的ホ-ル(250㎡ ㈲建人設計担当)、右側が学習等供用施設(500㎡ ㈲二基建築設計室担当)
2008(平成20)年7月、池原地区公民館建設工事の設計委託業務を㈲建人設計が受注した時点で、その陰謀はあるシナリオにそって、緻密に、且つ計画的に行われていた。
その第1弾が地質調査報告書のねつ造であった。業者である㈲基技研もそのねつ造に協力している。
地質調査報告書 平成20年8月 作成㈲基技研
支持地盤柱状図
支持地盤柱状図を拡大。
平均N値4.5=8+6+3+3+2=22÷5=4.5≒4.5となる。N値は地層の硬さを示す単位で数値が大きいほど地盤が硬い。ここに罠が仕掛けられていた。
建物の安全性を保つには、あたりまえのことであるが、地盤の強度(=地盤の許容応力度)をしっかりと計算しなければならない。
建物の地盤の強度を計算するための、支持地盤の硬さを示す数値を採用する時は、基礎幅を仮に3mとすると、基礎底盤より3m×2倍=6mの範囲で、もっとも小さい値を採用しなければならない。平均数値では決してない。
地盤の許容応力度(=地盤の強度)-基礎幅の2倍の範囲内で最も小さいN値15を採用しますと、明記されている。
当初から、軟弱で傾斜している計画地盤では建設不可能な基礎(=ベタ基礎)を建設可能とするために、その平均数値4.5が悪用されていた。
計画地盤で建物全体が沈下し、建設不可能なベタ基礎を契約工期の3週間まえに沖縄市は強制してきた。
土層推定断面図が明かす、平均N値4.5の欺瞞
土層推定断面図
ピンク色の部分が、建物の支持地盤である。建物の基礎を工事する時には、土工事で地表面(点線部分EL=10.0m)より約2m掘削しなければならない。そうすると、ピンク色の支持地盤の深さは、約5mあるから建物の支持地盤は、5m-2m=3mになることは、小学生でも理解できる。
ところが、沖縄市は、本人訴訟の裁判(平成22年(ワ)第2号 那覇地方裁判所・沖縄支部)の証拠書面(乙A第5号証)で、「平均N値4.5は得れる」から「構造計算上の安全性については問題はない」と、なんと証拠書面を偽装してきた。
平均N値4.5を図式化-地表面の数値8,6は土工事の掘削で場外へ搬出し、建物の支持地盤としては存在しない。
すると、なんと基礎が空中に浮いてしまう。「空中に浮く基礎」を沖縄市は契約工期の3週間前、㈲建人設計豊里に強制したわけです。
なんでそんなことが可能だったのか、そこには、緻密に練られたあるシナリオがあり、そのシナリオにそって、それぞれが役割を担って動いていました。
そのカラクリを明らかにすることによって、権力のもつ残忍さや、その仕組み、「権力は腐敗する。絶対的権力は、絶対に腐敗する」(歴史学者J・Eアクトン)真相に迫って行きたいと考えています。
おそらくオスプレイ配備反対の10万集会デモよりも、72年本土復帰の直後から、県民や市民の知らないところで行われてきた「公印偽造による裏金づくり=国策として国が指南」を暴かれることのほうが、いかに「国家の共犯者」たちにとって恐ろしいことか。
本当に怖れているのは国や県、沖縄市、検察庁、司法警察、裁判所、那覇検察審査会、その共犯者としての県議会、市議会であって、私や市民ではないということを、皆さんに伝えていきたい。
腐敗しきった権力は、国民に「知られる」ことをまず最も怖れます。知らなければ国民の怒りも起きようがありませんから。
オスプレイ12機が、普天間基地に配備されたいま、連日オスプレイ問題が新聞紙上を賑わしていますが、その背後では那覇市や沖縄市の金権政治の腐敗構造も極点に達しています。そこにも目をむけるべきです。
つづく
2012年10月10日
普天間基地問題は教育問題-その2
若者たちの純粋な気持ちを裏切る反省なき県教育界!
2010年4月25日の読谷村の県民集会で普天間高校3年生の岡本かなさんと志喜屋成海さんは『最後に二人で「未来は私たちの手の中に」と結び、大きな拍手がわいた。』-沖縄タイムス 4/26
県教育長金武正八郎や県教育界、また県知事仲井眞弘多、宜野湾市長伊波洋一を含めた県内市町村長や県議会議員、市議会議員たちは、二人の高校生の純粋な気持ちを、政治的に利用するだけで裏切り続けています。
1995年の県民集会での普天間高校3年生の仲村清子さんの「軍隊のない、悲劇のない、平和な島を返してください。」から15年。その2年後の1997年5月17日に親祖先である久場政彦氏は「沖縄県民の切望」で
『オスロの平和会議の所長が先日、沖縄に来て「基地政策はワシントンが政策を決定して、東京がコストを負担し、沖縄が実施する、沖縄の人たちはこれでいいのか。」ということを警告した。私はこれではいけないと思う。「基地撤去を沖縄が決定し、東京がコストを負担し、アメリカがそれを実施する」ということがやられるべきである。』
と喝破しています。
イタリア シエナ カンポ広場 世界一美しい広場として有名 1978年 旅先でのスケッチ
歴史に学ばない「思考停止」の沖縄の政治家
この15年間、県教育界や県知事や県内各市町村長、県議会議員、市議会議員たちは、歴史や親祖先の教えから何を学んできたのでしょうか。‘72年本土復帰以来38年、公印偽造による黄金(=組織的裏金)の魔力で、沖縄の心を汚され、いにしえの沖縄の心を失くし、力としての想像力(=生きる喜び)を奪われていきます。
「黄金(=裏金)と政治と沖縄の心」は密接に絡みあっており、いにしえの平和の民人だった沖縄の心を失くし、力としての想像力を奪われた、沖縄の政治家や県議会議員、市議会議員、反省なき無責任体質の県教育界では、歴史は繰り返されるだけで、その結果が、当然の帰結としての辺野古への基地建設の回帰でした。
「基地問題は沖縄の運命であり、将来の幸、不幸を決定する重要な問題」
(大田昌秀元県知事 タイムス4/12)
でありながら、力としての想像力を失くし、この15年間の長期にわたり「思考停止」状態の沖縄の政治家や県議会議員たちは、自分たちの政治家としての能力の無さや責任問題を覆い隠すために、
1. 「抑止力」「政治責任」「公約破り」など、普天間問題の本質から全くはずれた県議会議員たちの発言。(タイムス6/2)
2. その発言を大きく扱うマスコミの論調にみられる世論操作としかみえない紙面の扱い。
3. さらにピントのずれた、戦えない知識人たちの主張や意見。
4. 5月23日(日)の沖縄テレビで全国放映されたMr.サンデ-の偏った取材に対して声も上げない県教育界のあり方(沖縄テレビの番組審議会の委員には元県教育長の山内彰さんも名前があった。)(注01)
がやたら目につきますが、これでは普天間基地問題は巨大な利権にたかる日本の悪徳政治家や悪徳官僚たちの手の平のうえで戦っているようなもので、いずれ握りつぶされることは間違いありません。
(注01)滝川クリステルさんがお笑いタレントの案内で、北谷の外人専用の高級アパ-トを放映していましたが、それも事実ではありますが、もう一方の事実である北谷美浜の基地返還に伴う雇用拡大。以前ハンビ-飛行場の基地従業員として100名程度の雇用だったものが、基地返還にともない、いまや民活により10,000人近い雇用を生み出している事実にはなぜか、ひと言も触れられていませんでした。
「醜い沖縄人」たち
「平和教育の優先順位が下がり(慰霊の日の)6月23日前後の特設授業だけですませる形骸化が起きている。」(タイムス6/6)
「国の根幹を成す」教育改革へは、県知事、市町村長、県議会議員又市議会議員として誰一人取り組もうともせず、この15年「銭どぅ宝のシステム温存しがらみ共同体」として放置してきた結果が、号外にもなった5月28日の「辺野古移設を日米発表」(琉球新報)でした。
黄金(=組織的裏金)の魔力で、沖縄の心を失くし憲法違反の人権侵害やそのもみ消し工作を計画的、組織的に繰り返し続ける、「醜い沖縄人」化した沖縄の政治家や官僚たち。さらに反省なき無責任体質の県教育界。
まさに沖縄社会全体が、危険水域に入っていますが、本気で教育改革に取り組まないかぎり、「沖縄が戦場になる危険性は、知事時代に来県した米国の下院議員もはっきり言った。」(同上タイムス4/12)と有事の際、真っ先に攻撃の的にさらされることでしょう。
「見えない子どもの人権」の影で犠牲になる家族
復帰後の「銭どぅ宝」のなかで「教育の崩壊」がすすむ学校現場では、子供たちの「早すぎる死」が大きな問題です。
去年10月31日、小濱隼斗君の「早すぎる死」は同級生の娘をもつ保護者としては、他人事ではありません。ましてや同じ照屋地域に住み、同じ空気を吸っていたことは私を揺さぶります。さらに11月18日の米盛星斗君の集団暴行による「早すぎる死」。ふたつの早すぎる死には深いつながりがあると私は考えています。
市民オンブズマンとして、ここ5~6年の県教育委員会や中頭教育事務所、小中学校・学校長、教師たちやPTA役員の「鉄壁のカルテット」との“しんどい戦い”のなかでみえてきたことは「学校があぶない」でした。
小学校でのクラス担任から虐待をうけていた子どものために一生懸命頑張った保護者。教育委員会、学校、PTA役員の「鉄壁のトリオ」による画策で「いい先生なのになんでいじめているの。」とか「あんたたち悪く言われているよ。」(恵ちゃんの保護者からの手紙)と悪者扱いされて、沖縄市内から引越ししてしまいました。
同様に、中学校での「自作自演」のいじめ事件では、犯人でもないのに犯人扱いにされた生徒の心の痛みに気づかない学校長や教師達。自己保身や社会的体面のため「無責任体制」になってしまった学校長や教師達は、「小学校への包丁持込事件」で明らかになったように「子どもたちへの人権感覚」が欠落した東門美津子沖縄市長、眞榮城玄昌教育長と同様、「隠ぺい」と「もみ消し」工作に奔走。
そのため犯人扱いされた生徒はクラスでの集団いじめにあい、終いには登校拒否。その家族も沖縄市から引越ししてしまいました。
イタリア シエナ カンポ広場へのす-じぐわぁ 1978年
普天間基地移設以前に教育の改革を実施すべき
稲嶺進名護市長は市の教育長も歴任(平成16年7月~平成20年7月)しており、普天間基地移設問題を問うまえに、‘72年本土復帰後の黄金(=組織的裏金)の魔力により“力としての想像力”を失くしてしまった県教育界全体のあり方をまず深く反省し、そこから改革を実践すべきです。
“命ぞ宝・弱能制強”のいにしえの沖縄の心を体内に遺伝子として宿している“女性の声”“子どもの声”“若者の声”を重点政策として取り入れ、そこに全精力を傾ければ、沖縄の生きる道が開けてくると考えています。
沖縄の歴史を学び、愚直で純情な親祖先の教えを生かすことが、何よりも重要で大切な事だし、沖縄の生きる道だと考えています。
2012年10月10日
普天間基地問題は教育問題-その1
普天間基地問題は教育問題-その1
この文面は2010年(平成22年)6月6日に書かれた書面です。
2009年8月、衆院選は政権交代に国民の期待が高まりました。沖縄でも、「最低でも県外」と公言していた鳩山総理に期待が高まりましたが、2010年5月28日、日米安全保障委員会で合意された共同声明が発表され、普天間基地の代替施設を「名護市辺野古に移設する」と明記されたために、「沖縄はまた捨てられた」「怒りマグマに」と「地元より対米交渉を優先した鳩山政権に、基地問題で翻弄され続ける14年のうっせきした怒りが爆発した」時期でした。
当時、あるイベントにボランティアで参加した女子高校生の「誰が、首相になっても同じですね」が、いまでも耳底に残っています。
イタリア ロ-マ スペイン階段 1978年
共に希望を語ることのない県教育界
フランスの詩人のルイ・アラゴンは、1943年11月ストラスブ-ル大学の教授と学生がナチスにより銃殺されたとき
「教えるとは、共に希望を語ること、学ぶとは誠実を胸に刻むこと。」
と述べていますが、5月23日(日)夜10時からの全国放送のMr・サンデ-(フジテレビ系列沖縄テレビで放送)での若者たちのなにげない言葉
「基地には反対だけど、でも生活のためには無くなったら困る。」
は、共に希望を語ってこなかった「国の根幹を成す」県教育界や新聞報道も含めた沖縄社会全体への警笛だと考えています。
大田昌秀元県知事が語る「普天間基地問題の実情」は、これからの「沖縄の生き方」の方向性を指し示していると考えていますし、信頼のおける「確かな情報」の共有による具体的行動を起こしていくことが、これからの国のあり方を変えていく、歴史的にも平和の民である沖縄人の、生き方だと考えています。
元県知事が語る「普天間基地問題の実情」
「基地が返され民間が利活用すれば、雇用は確実に十倍も確保できる上、所得も比較にならぬほど増大する実情をしるべきだ。」(注01)
(注01)「識者評論」大田昌秀元県知事 タイムス5/29
北谷の美浜の実例があるように、基地返還にともない100人程度の基地従業員の雇用だったのが1万人近くの雇用を生み出しています。沖縄経済のこれからの持続的発展のためにも、基地返還が実現すれば、「宝くじに当たったようなもの」(asahi.com2004/5/13)という、かすかな希望しかない現在の基地内就職に較べて若者の雇用が拡大し沖縄の未来は明るい。そこに注目すべきです。
黄金(=組織的裏金)の魔力に沖縄の心を汚され、人権感覚を喪失した沖縄の政治に携わる県知事を含めた男たちや、その権力に寄り添う女性議員たちでは普天間基地移設に絡む莫大な利権「黄金と政治」の問題は解決できません。
復帰後38年、黄金の魔力でいにしえの沖縄の心を失くされた今、時の権力者である政治家や官僚たちが最も恐れる“力としての想像力”は生まれようがありません。
《命ぞ宝、弱能制強》のいにしえの沖縄の心をもつ“女性の声”や“子どもの声”、“若者の声”がこれからの沖縄をリ-ドすべきで、沖縄の政治家や県議会議員や市議会議員ではありません。
黄金の魔力で沖縄の心を失くした沖縄県知事や沖縄市長、宜野湾市長を含めた県内の政治家や県議会議員、市議会議員では、間違いなく辺野古に海上基地が作られ、沖縄は永遠に基地が固定され、海に直接流れ込む油で自然もこれまで以上にズタズタに破壊され、“愚直で純情な親祖先の教え”に背いた罰として、いずれ地球の自然の法則からの反撃や他国からの攻撃をまともに受けることでしょう。
小さなサムライの勇気に応えるためには
新聞に掲載された名護市瀬嵩の渡具知武龍君(中1)の勇気ある発言
「鳩山総理の大きな目はどこを見ているのだろう。沖縄はまた捨てられた。子どもはちゃんと見ている。」
をどのような思いで御覧になられたのでしょうか。
中学1年生のけなげな男の子が、真剣に沖縄の将来を思い、心からの叫びとして鳩山総理に訴えています。保護者である私たちや、教育関係者は、小さなサムライの心からの叫びに応えているでしょうか。
新聞報道をみても「抑止力」「政治責任」「公約違反」とか、普天間基地問題の本質をはぐらかすような話題ばかりが紙面をにぎわしています。
基地問題の本質は、本土復帰後38年「国の根幹を成す」県教育界の「平和教育や人権教育(=人権侵害の最大のものは戦争)」のあり方そのものが問われているのであって、「抑止力」とか「鳩山総理の政治責任」ではないということを、沖縄の人たちが早く気づかない限り、間違いなく辺野古へ海上基地が造られることでしょう。
「確かな情報を知ることが思考の始まり、そこから想像が始まるといわれています。」 (世田谷教育委員会)
沖縄の心(=肝ぐくる)を失くした教育界
かけがえのない小濱隼斗君(安慶田中3年)の「早すぎる死(2009/10/31)」に対して、「もっと、学校に来られたらいいですよ。」と他人事みたいに発言した安慶田中学校のK先生。
ある生徒の演出による自作自演のいじめ事件で、転校してきたばかりで問題行動の多いその生徒の面倒をみていた女子生徒を犯人に仕立て上げた張本人でありながら、自己保身や学校の体面しか頭にない先生たち。教師としての使命である子どもたちの尊い「命」や、大人として教師として最優先で守らなければならない「子どもの人権」。
それさえ守れず、何の罪もない生徒を犯人に仕立て上げたことにより、クラスで集団的いじめにあい、登校拒否にいたるまでの生徒の心の傷に想いがいたらない、「沖縄のこころ」を失くした教師たち。
「もう、二度と学校に来たくない」
「先生たち大人は信用できない」
と言ったその生徒の“心の叫び”を、キャッチできない教師たち。これでは、第二、第三の小濱隼斗君が生まれてくるだろう事は、用意に予測がつきます。いやすでに起こってきました。
教育委員会や学校側の「隠ぺい」と「もみ消し」工作のなかで、それが表にでてきていないことだけです。3年前には沖縄市内のある中学校で男子生徒の入水自殺未遂事件も起こっていますし、去年は市内の小学生のテナントビル屋上からの飛び降りによる死亡事故も起こっていました。(その後うるま市での米盛星斗君の暴行死事件もおきる。)