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【社会】

自称・福山雅治「一審判決重すぎ不当」 名古屋高裁

2013年1月21日 20時11分

 スーパーでカツカレーなど1500円相当を盗んだとして、窃盗罪に問われた自称「福山雅治」被告の控訴審が21日、名古屋高裁であった。男の身元は捜査段階で分からず、起訴状も「氏名不詳」のまま。被告は、懲役8月を言い渡した一審の岐阜簡裁判決は「重すぎて不当」と主張した。

 男は自称46歳。前科があり、かつては元アナウンサー「山川静夫」を、最近は、人気タレント「福山雅治」の名を名乗っている。

 一審判決によると、昨年8月16日午後1時半ごろ、岐阜県北方町のスーパーでロースカツカレーなどを盗んだとされる。

 この日は、拘置所から支給されるグレーの作業着姿で出廷した。小柄で、丸刈り頭。志田洋裁判長に名前を問われると、ちゅうちょなく「福山雅治です」と答えた。続けて「本籍は名古屋市中村区則武あたり…あとは覚えていない。住所は定まっていません。無職です」と述べた。

 弁護人によると、身寄りもなく、戸籍なども確認が取れない。記憶喪失ではなく、責任能力も争っていない。

 志田裁判長は、裁判記録に添付された写真で「同一人物と確認した」と説明した。刑事訴訟法規則などによると、被告人の名前や住所が「不明」でも公判に支障はない。後に偽名と判明しても、それだけで起訴が無効になることはない。

 男は、拘置所でも「福山雅治」名で勾留されているという。判決は2月4日。

(中日新聞)

 

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