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ホーム > ビデオコピライトFAQ > Q&A(7)

ビデオコピライトFAQ

Q7. 借りてきたビデオソフトを家庭で録画しようとしても、録画できない場合があります。どうしてでしょう?

A.

それはビデオソフトに複製防止の「技術的保護手段」「技術的制限手段」が施されているからです。複製防止のための「技術的保護手段」「技術的制限手段」をはずす装置やプログラム等の提供等は違法です。

著作権法第30条によると「私的使用のための複製」が認められていますが、「技術的保護手段を回避して行う複製」にはこの規定が適用されないとされています(著作権法第30条第1項第2号)。

DVDビデオやブルーレイには、それぞれCSS(Content Scramble System)、AACS(Advanced Access Content System)という総合的な複製制御技術が用いられています。これらは、暗号型技術、機器認証技術、擬似シンクパルスやCGMS(Copy Generation Management System)等の複数の要素技術を用いて、出力信号からのコピーもBit by Bitのファイルコピーも制御する技術です。

従来、著作権者は自らの著作物をコピーされないようにする手段を持っていませんでした。しかし、技術はさらに進歩し、ビデオソフトに「技術的保護手段」を施すことで、私的使用のために行われる著作物のコピー防止を可能にしました。そして、1999(平成11)年10月から著作権法が改正され、「技術的保護手段を回避して行う複製」は違法となりました(著作権法第30条第1項第2号)。

「公表の危険の大きい」器械的化学的方法による複製を権利制限の対象外とした旧著作権法の考え方を科学技術の進歩した現代にマッチする形で採り入れたものといえましょう。また、ビデオソフト等の複製を防止又は抑止する「技術的保護手段」の回避装置やプログラム等の譲渡等は著作権法第120条の2で刑事罰の対象とされており、2011年12月1日に施行された不正競争防止法改正法でも、影像等の記録や視聴を制限する「技術的制限手段」の無効化プログラム等の提供行為等に刑事罰が科されるようになりました。また、同じ日に施行された改正関税法でも「技術的制限手段」無効化プログラム等の輸出入が禁止されるようになりました。