平成25年1月31日(木)をもちまして「東京都尖閣諸島寄附金」の受付を終了いたします。 詳細につきましては東京都尖閣諸島寄附金受付終了のお知らせを御覧ください。 |
尖閣諸島のため、東京都に寄附を希望される方に、手続き等をご案内します。
こちらのページでご案内する口座以外に、東京都で寄附をお受けする窓口はございません。この口座振込み(払込・振替)以外に、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募ることがありましても、東京都は関与しておりませんので、ご注意ください。
寄附金領収書につきましては、申し込みいただいてから送付までしばらく時間をいただいております。申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
寄附金の趣旨
お寄せいただいた寄附金は、尖閣諸島の活用のためにあてさせていただきます。
※東京都は、これまで尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島の購入や、その活用を目指してきました。
この3島は国の所有となりましたが、現時点では国による活用方策は不明です。
都は9月2日に洋上から現地調査を行ないましたが、ヤギの被害から貴重な動植物を守るなど自然環境の保全を図ることや、漁業者のための船溜まりや無線中継基地、できれば有人の気象観測施設などの、地元石垣市が強く要望する施設を設置することが、都に寄せられた貴重な志を活かすとともに、尖閣諸島の実効支配の強化につながるものと考えています。
都は今後、都民・国民の志である寄附金を基金とすることを考えており、地元石垣市と連携しながら、島々の有効活用を国に強く求めていきます。
なお、都が実施した現地調査の結果につきましては、東京都尖閣諸島現地調査でご案内しております。
受付方法
下記の金融機関への口座振込み(払込・振替)により受付いたします。
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◆ みずほ銀行の口座に振り込まれる場合の注意点
- みずほ銀行本支店のATM、窓口(専用の振込用紙により振込む場合)、インターネットバンキングで振り込む際は、手数料はかかりません。 なお、専用の振込用紙を使用されない場合は、みずほ銀行の窓口であっても手数料がかかる場合があります。
- みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。
- 寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。
- 窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。
◆ ゆうちょ銀行の口座に払込・振替される場合の注意点
- ゆうちょ銀行の口座へは、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局から払込・振替いただけます。
- 払込振替には、ゆうちょ銀行所定の料金がかかります。なお、ゆうちょ銀行に総合口座をお持ちの方がATMで振替される場合は、平成26年9月末まで料金が無料になっています
専用の振込用紙(みずほ銀行)・払込取扱票(ゆうちょ銀行)の請求方法 | |||
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電話 | 連絡先 | 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当 直通 03-5388-2206 |
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受付時間 | 月~金 9:00~18:00 (国民の祝日等の閉庁日は除きます。) |
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FAX | FAX送信先 | 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当 03-5388-1215 |
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郵送 | 郵送宛先 | 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当 |
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請求様式 | こちらの様式(PDF形式,128KB)をダウンロードして、ご記入の上、FAX送信又は郵送ください。 |
税法上の取扱い
この寄附金は、各種税法に規定する税制上の優遇措置が受けられます。
- 個人として寄附した場合
寄附金の2千円を超える部分について、一定限度まで税額が控除されます。寄附金領収書を添えて、確定申告によりお手続きください。
- 法人として寄附した場合
寄附金の全額が損金算入できます。
寄附金控除の手続にあたっては、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控の写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。
確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
※ 確定申告のお手続き等については、国税庁までお問合せください。
寄附金領収書 送付依頼書 |
こちらから様式をダウンロードしてください。(PDF形式,114KB) |
送付先 | 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当 |
注意いただきたいこと
- この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。
- 東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
(連絡先) 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当 電話 03-5388-2206 |