以下に想定される質問をいくつかリストアップしました。
今後、提訴の期限まで随時更新して参ります。
Q1:なぜ個人ではなく団体で提訴するのですか?
A1:今回の選挙において疑われている不正は、大規模・組織的に全国で行われたと見られるためです。
全国の小選挙区と比例代表のいずれでも、票が操作された疑いがあります。
ですので、不正を目撃した開票立会人や、開票結果に疑問を持つ選挙人のすべての方が
原告団に是非参加して頂きたいと考えているからです。
Q2:原告団に参加するには費用が掛かるのか、掛かる場合いくらですか?
A2:一般に訴訟ではそれなりに費用が発生しますが、今回の異議申し立ては行政事件訴訟の類型
であり、発起人が負担する訴訟手数料以外に原告団に参加される方のご負担は一切発生しません。
Q3:原告団に参加したいと思いますが、プライバシーが損なわれそうで心配です。
A3:有志代表として氏名を公開する一部の原告団メンバーを除いて未公開で提訴を進める予定です。
したがって、氏名の公開を希望されない方のプライバシーが損なわれる心配は無いと考えています。
Q4:団体ではなく個人でも提訴は可能ですか?
A4:私達とは別個に今回の不正選挙疑惑を提訴することももちろん可能です。
現在、旧未来の党(現・生活の党)から埼玉5区で立候補していた藤島利久氏が提訴の準備中です。
→ 藤島利久氏のブログ「街カフェTV/脱原発・脱国民洗脳だ!」
私達の提訴は藤島氏のものとは別になりますが、「公正な選挙」を目指すという目的は同じです。
ですので、藤島氏を始め提訴された原告の方々とは様々な形で連携していきたいと考えています。
Q5:誰をどこに訴えるのでしょうか?
A5:公職選挙法の定めでは、比例代表と小選挙区のいずれも各地の高等裁判所に提訴することになります。
被告はそれぞれで異なり、小選挙区は地方選挙管理委員会、比例代表は中央選挙管理委員会となります。
Q6:原告団に加わるための条件は何ですか。
A6:満20歳以上で、12月16日に行われた第46回総選挙で投票を行った方(一般の選挙人)および、
開票立会人などを対象とします。
Q7:今後どのように提訴は進められますか?
A7:公職選挙法の定めに基づき、選挙結果に対する異議申し立ての期限は選挙後一か月間となっています。
したがって、12月16日の一か月後、つまり1月15日が申し立ての期限であり、それまでに異議申し立ての
提訴を行う予定です。
Q8:裁判を起こす以上、十分な証拠が無いと勝訴できないのではありませんか?
A8:選挙結果に異議がある一般の選挙人以外にも、原告団には現段階で既に複数の有力な証人
(選挙の開票立会人など)が含まれており、立証は十分に可能だと考えています。
いまこのFAQをお読みの方で、不正選挙の物的証拠を持っている方、関係者として
内部告発を行いたい方の勇気ある行動や当原告団への参加を期待しています。
Q9:大手のマスメディアから、不正選挙に関する報道がまったく無いのはなぜですか?
A9:今回の不正選挙疑惑では、総務省や選挙管理委員会など選挙の関係省庁の関与が疑われています。
一方、大手のマスメディア各社は政府広報などによる営業収入がある、つまり政府が顧客であるため、
国を批判するような報道を行うことができない状況にあるからです。
しかし、インターネット上では先の選挙で大規模・組織的な不正が行われたという分析や論証が数多く
公開されています。投票率が実際より低く報道された疑いなどの推測だけでなく、投票時間の繰り上げや
開票に使用する機器のサプライヤ企業の素性といった事実を並べるだけでも、今回の選挙が公正に実施
されたとは言えないことは明らかです。
Q10:提訴の後、もし原告団が勝訴したらどうなりますか? 敗訴の場合は?
A10:当提訴の原告団が勝訴した場合、12/16の選挙は無効となり総選挙は然るべきタイミングでやり直し
となるでしょう。敗訴の場合、上告が可能か担当弁護士と検討のうえ対処したいと考えています。
Q11:原告団に参加した場合に、労力や作業などが必要になりますか?
A11:選挙結果に疑問を持つ一般の選挙人の方は特に必要ありません。
開票立会人や内部告発者の方には、訴状作成のための準備や証言などでお手伝いを頂く可能性があります。
今回の異議申し立ての趣旨より、ご了承頂ければ幸いです。
Q12:訴訟なのに原告団の素性や身元がほとんど公開されていないのはおかしい。
不正選挙疑惑を信じている人の個人情報を集めて悪用するのではないか?
A12:原告団へ参加してくれる方が個人情報を記入するのに、その主催者である我々が自分の身元を明かさないのは不公平ではないか、
と言う疑問は至極もっともだと考えます。原告団に参加する方々との平等性と言う観点から、原告団発起人有志の情報も開示するのが当然です。
ところが、今回の異議申し立てでは、我々の提訴を妨害しようとする動きが既に出ています。
異議申し立ての期限は15日で、これを過ぎれば申し立てが出来ずに不正選挙を行った(という疑いのある)側は安泰になります。
しかし、申し立てが受理され、法廷闘争になれば選挙結果を覆される可能性が出てきます。
これは我々の敵方にもどう転ぶか予測できないはずで、すべてをひっくり返される危険を座視するくらいなら、訴状の受理を妨害して不可能にする方が確実でしょう。
我々が個人情報をすべて公開したとします。個人名や住所などを公開して容易に個人を特定できるようにすると、
例えば単純に我々3人を車で跳ね飛ばして行動不能にしてしまえば、彼等は目的を達成できます。
不正選挙を行ったと疑われる側の人々が常識的なモラルを持っていると考えてはいけません。
そもそも選挙は民主主義の根本的なルールであり、政治に関する事を決めようという取り決めです。
しかし、それに従う気がないから不正選挙を行う訳で、どんなルールやモラルも自分の利益にならなければ守らないでしょう。
「今回の異議申し立てを成立させて法廷で真実を明らかにする。」
これが今回我々が達成したい目的です。ですので、これを達成するためには、我々全員が個人情報をすべて開示することは危険であり、すべきでないと考えていました。
しかしながら、上述の情報公開の不平等性を完全に放置することも好ましくありません。
そこで、妥協案として今回の原告団発起人有志の中では最もネット上に情報が露出しているメンバー(サイト管理人)の
情報について、素性が確かであると分かった方に対しては開示させて頂くことを有志として決定しました。
メールまたはツイッターにてご連絡を頂き、問題が無ければ上記発起人の情報を開示させて頂くという形で当面ご了承下されば幸いです。
(既にこれまでにお問い合わせ頂いた方の一部には、この対応を始めています。)
参考情報:richardkoshimizu's blog
発起人の一人です。本当に私心はなく善意なんですが… 工作員でも裏社会の回し者でもありませんし。