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中間処理施設でも被ばく測定 義務づけへ1月16日 5時11分
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放射性物質で汚染された土やがれきの処分を行う作業員を被ばくから守るため、厚生労働省は現在の規則を改正し、一定の基準以上の放射性物質で汚染された土やがれきを受け入れる中間処理施設や最終処分場では、線量計による作業員の被ばく量の測定を義務づけることになりました。
これは15日開かれた厚生労働省の検討会で決まったものです。
原発事故の収束作業や、原発事故で広がった放射性物質を取り除く除染作業に当たる作業員を被ばくから守る規則はあるものの、放射性物質で汚染された土やがれきの中間処理施設や埋め立てなどの最終処分場で働く作業員には現在の規則は適用されません。
このため厚生労働省の検討会は、規則を改正し、1キロ当たり1万ベクレルを超える放射性物質で汚染された土や、がれきなどの廃棄物を受け入れる施設では、線量計による作業員の被ばく量の測定を義務づけるべきだとする方針を決めました。
具体的には、作業員ひとりひとりに線量計を身につけさせ、外部被ばく量を毎回、チェックすることや、粉じんなどの度合いによって3か月に1回、内部被ばく量を測定すべきだとしています。
埋め立てなどの処分が本格化するのは今年7月ごろになる見通しで、厚生労働省はそれまでに規則を改正したいとしています。
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