事前に権利者への同意が必要となる利用については、以下の通りとなります。

利用形態 対象楽曲 使用料について その他注意事項
映像ソフト 外国曲
(ただし、一部の団体レパートリーは除く
基本使用料が指値となります
外国曲に関しては基本使用料が指値となります。権利者の連絡先等お手続きの詳細については映像二課(TEL03-3481-2172)までお問合せ下さい。
ただし、主にBIEM(録音権協会国際事務局)加盟の22の外国団体の楽曲は、広告宣伝目的を除き、基本使用料をJASRACの使用料規程で算出する旨、外国団体から了承を得ており、指値にならない場合があります。詳細は映像部映像二課までお問合わせください。
映画録音 外国曲 指値となります 外国曲に関しては全て指値となります。権利者の連絡先等お手続きの詳細については映像二課(TEL03-3481-2173)までお問合せください。
ゲームソフト 内国・外国曲 基本使用料、複製使用料ともに指値となります 事前同意と指値額の確認のため、利用に係る権利者との合意書をご提出いただくこととなります。権利者の連絡先等お手続きの詳細については映像二課(TEL03-3481-2172)までお問合せ下さい。
CM送信用録音 内国・外国曲 指値となります 企業や商品等の広告目的利用の場合は著作者人格権への配慮から、権利者の事前同意が必要です。権利者の連絡先等お手続きの詳細については映像二課(TEL03-3481-2173)までお問合せください。
出版物 外国曲 指値となります 外国曲をご利用になる場合は、当該外国曲の出版権を管理している日本国内の権利者(音楽出版者)の事前同意が必要です。その場合、使用料は音楽出版者が指定した額になります。

利用形態を問わず、著作物に替歌を付したり、改ざんその他変更を加えることは、著作者人格権への配慮から権利者の事前同意が必要です。また、歌碑・物品・広告などに著作物をご利用になる場合も同様となります。