君が代
君 が 代 は |
---|
千 代 に 八 千 代 に |
さ ざ れ 石 の |
い わ お と な り て |
こ け の む す ま で |
国旗及び国歌に関する法律
【国旗】
第1条 国旗は日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。
【国歌】
第2条 国歌は、君が代とする
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治3年太政官布告第57号)は廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第1の規定にかかわらず、
寸法の割合について縦を横の10分の7とし、かつ、日章の中心の
位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の1偏した
位置とすることができる。
別記第1(第1条関係)
日章旗の制式(図・略)
1 寸法の割合及び日章の位置
縦 横の3分の2
日章 直径 縦の5分の3
中心 旗の中心
2 彩色
地 白色
日章 紅色
別記第2(第2条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
1 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
2 楽曲(略)
トップページへ戻る