君が代

 君 が 代 は
 千 代 に 八 千 代 に
 さ ざ れ 石 の
 い わ お と な り て
 こ け の む す ま で

国旗及び国歌に関する法律
【国旗】
第1条 国旗は日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。

【国歌】
第2条 国歌は、君が代とする
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。

  附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治3年太政官布告第57号)は廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第1の規定にかかわらず、
  寸法の割合について縦を横の10分の7とし、かつ、日章の中心の
  位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の1偏した
  位置とすることができる。

別記第1(第1条関係)
 日章旗の制式(図・略)
 1 寸法の割合及び日章の位置
    縦 横の3分の2
    日章 直径 縦の5分の3
    中心 旗の中心
 2 彩色
    地  白色
    日章 紅色

別記第2(第2条関係)
 君が代の歌詞及び楽曲
 1 歌詞
   君が代は  
   千代に八千代に
   さざれ石の
   いわおとなりて
   こけのむすまで
 2 楽曲(略)
                
  
トップページへ戻る