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経理・総務担当者の強い味方!
「月刊経理ウーマン」はこんな雑誌です。

経理ウーマンの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様 々です。しかも、それらの事務はミスが出たとき「ゴメンナサイ」では済まされません。「勉強したいことはたくさ んあるのに時間が足りない!」とお悩みの方、「月刊経理ウーマン」にお任せください。本誌では経理・税務から総 務・人事・OAまでの知識を、税理士、社労士、先輩経理ウーマン等が、初心者にも分かりやすく解説しています。 しかも手軽に読めるコンパクトサイズ(A5判・114頁)。もちろん男性の経理ご担当者にも参考になる内容です 。通勤電車であなたの経理センスに磨きをかけてみませんか?

「月刊経理ウーマン」
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最新号のPickup
バックナンバー

最新号ではこんな内容が掲載されています。
2013年2月号(1/20発行)
特集/なるほど! そうか!!と思わず膝を打つ
経理の仕事をラクにするための8つの着眼点
●いまこの時代の「銀行づきあい」のあり方を考える
●「司法書士」を活用する術教えます
●意外と知らない「ハローワーク」の賢い利用術
●「資産計上」と「費用計上」のビミョーな分かれ道
●固くなった頭をほぐしてくれる「難問奇問パズル集」
●わたしの金銭哲学(枡野浩一)

「月刊経理ウーマン」

●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、112ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:9,980円(税込)
記事見本
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン2月号/
特集/なるほど! そうか!!と思わず膝を打つ
経理の仕事をラクにするための8つの着眼点
税理士 伊藤 謙信

記事 経理の仕事には意外と無駄なことや非効率なことが潜んでいるかもしれません。たとえば、マンネリで作成している、使われていない資料、前任者から言われたとおりにやっている非効率な方法などです。しかし、着眼点を変えれば効率化できる部分、省略できる作業がけっこうあるはずです。ここでは、その着眼点を取り組みやすいものから順に、アドバイスします。その前にまず、ある会社の経理担当者の一日を、一緒に見てみましょう。

経理部A子さんの一日

 さあ、今日は溜まっていた会計入力の作業を頑張ろう! そう気合を入れたA子さん。パソコンの会計ソフトを開いて入力作業をカタカタカタ…うんうん、なかなか順調! よーし集中してきたぞ。
「すいませーん、経費の精算お願いします!」
とそこへ、経費精算表を持って営業のB田さんが経理部にやってきました。
「お疲れ様です! 昨日の出張交通費の精算お願いします。8240円っす」
「はーい」
A子さんは机の引き出しから小口現金の簡易金庫を取り出して、お札と小銭を取り出します。
「ちょっと待っててね」
A子さんはそう言って青色の出金伝票に記入を始めました。

日付 平成25年2月4日
摘要 営業部B田 経費精算
科目 旅費交通費
金額 8240円

「はい、これね」。
そう言って現金をB田さんに手渡します。
「ありがとうございまっす!」
B田さんは現金を受け取って自分のデスクに戻っていきました。
受け取った経費精算表をファイルして、出金伝票は綴じ紐で結びます。
さてさて続き続きと、そう言って、会計入力を再開。カタカタカタ…。

「すいませーん、得意先との打ち合わせの経費精算お願いします」
と、製作部のC山さん。A子さんはまた手を止めて小口現金の出金業務を行ないます。あーあ、せっかく集中できていたのになぁ。そうこうしているうちに時計の針は夕方5時。簡易金庫の中にある現金の残高を数えて、今日の金種別現金有高表を作成する時間です。手許の出金伝票の内容を現金出納帳に転記して帳簿残高を計算します。
次に金庫の現金を数えて金種別現金有高表に記入していきます。
「えーと千円が3枚、五百円玉が4枚、百円玉が8枚…あれ? 30円足りないぞ…」。A子さん、残業確定です。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
金融円滑化法終了で金融機関の態度が変わる?
いまこの時代の「銀行づきあい」のあり方を考える
実践型中小企業診断士 西口 貴憲

記事  2013年3月に金融円滑化法が終了する予定です。この法律が切れた後は、中小企業の倒産が急増するのではと懸念されています。また金融機関の融資姿勢も、これまでとは大きく変わることが考えられます。これまでのような「困ったときの銀行頼み」は通用しない時代になっているのです。では、いまこの時期、中小企業はどんな「銀行づきあい」をしていけばいいのでしょうか。そのあり方を専門家がアドバイスします。

79兆円の借入金の
返済条件が緩和された!

 2008年に発生したリーマンショック後、景気は急速に冷え込みました。この影響で資金繰りに苦しんでいた中小企業や住宅ローンの債務者に対する支援策として、2009年12月に施行されたのが金融円滑化法(以下円滑化法)です。円滑化法は当初2年間の時限立法とされていましたが、その後2回の延長を繰り返し、現在に至っています。前回延長が最後の延長とされ、2013年3月末に円滑化法は完全に適用期限が切れることになっています。
 功罪については意見が大きく分かれている円滑化法ですが、中小企業に与えた影響は決して少なくありません。当然、円滑化法が終了することによって、さまざまな弊害が出てくることは間違いありません。
 そもそも円滑化法とは何だったのでしょうか。ここでその内容をもう一度おさらいしてみます。
円滑化法は金融機関に対して、中小企業から返済の猶予などといった借入の返済条件の変更を求められた場合はできる限りそれに応じるよう努力義務を課しています。そして、きちんとこの努力義務が果たされるように、金融機関に対して返済条件の変更の実施状況を金融庁へ報告するよう義務付けてもいます。
 円滑化法が施行される前、金融機関は返済条件の変更に対して、厳しい対応をしていました。返済条件を緩和した場合、金融機関にはこの貸出金を貸出条件緩和債権(不良債権の区分のひとつ)として区別しなければならない可能性が生じます。不良債権に対しては多くの貸倒引当金を積む必要があるため、この発生を抑えるために返済条件の変更をむやみに認めなかったのです。
 しかし、不良債権の処理等の基準となる監督指針及び金融検査マニュアルが円滑化法の施行に合わせて改正されたことにより、金融機関は返済条件の変更を行なっても、多くの場合、これを貸出条件緩和債権とみなさなくても良いことになりました。すなわち通常の債権として扱うことができるようになったのです。
 このようにして、返済条件の緩和がスムースに進むようさまざまな整備が進められた効果は絶大で、2012年3月末までに約313万件の借入金について返済条件の緩和が申し込まれ、このうち約289万件の借入金について実際に変更が実行されました。
 その実行率は97.4%であり、ほぼ100%の申込が認められたことになります。金額ベースにすると実に79兆円もの借入金について返済条件が緩和されました。企業数でみてみると30万〜40万社の企業が円滑化法によって返済条件の緩和を認められたといわれています。日本に存在する中小企業は約420万社ですから、1割弱の中小企業が円滑化法を利用したことになります。
 リーマンショックにより急増した企業の倒産件数も、円滑化法施行後は減少しており、この間における企業の倒産を防止する助けになったことは疑いようがありません。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
弁護士ほどには敷居が高くない法律の専門家?
「司法書士」を活用する術教えます
司法書士 安藤 匡士

記事 司法書士といえば、不動産や企業の登記手続きの専門家というイメージが強いかもしれません。しかし、司法書士は企業にかかわる法務のエキスパートでもあるのです。法務部門を持たない中小企業では、契約書の作成や内容チェックなどを司法書士に依頼することで、トラブル回避を図ることも可能です。ここでは、「司法書士さん」を活用するための知識をレクチャーすることにしましょう。

司法書士は過払い金を
取り戻してくれる人?

 ひと昔前まで、一般の方にとって司法書士といえば不動産購入手続の最終段階で初めて会い、登記をして権利証を届けてくれる人というイメージしかありませんでした。企業にお勤めの方は会社の登記を依頼したりしたこともあるかもしれません。
登記は普通の方にはあまりなじみがなく、個人で登記を経験するのは自宅の購入時、一生に一度だけという方が多いのですから、司法書士の知名度が低いのも仕方がありません。実際問題、その頃は不動産登記をメインにしている司法書士ばかりだったと思います。
私は司法書士として平成14年に登録してから10年(独立して8年)になりますが、平成15年に司法書士に140万円までの裁判上・裁判外の代理権が与えられたのを転機として、司法書士の仕事が多様化してきたように感じます。
個人の借金整理が業務として行なえるようになったことで、地下鉄の中吊り広告、果てはテレビCMまで司法書士事務所の宣伝が流れるようになり、不動産の専門家ではなく、借金の整理・過払い金の取り戻しをしてくれる人、というイメージで司法書士を見る人も増えました。
それから数年は、私の事務所でも借金整理や過払い金の相談でご来所される方が相当数いました。
平成18年には会社法が施行されました。その数年前から商法の改正は頻繁に行われており、膨大な改正点がありました。専門家でもついていくのが大変ですから、一般の方はなおさらです。商法や会社法の何がどう変わるかといった相談が増え、司法書士は会社法の専門家としても認知されてきました。
前置きが長くなりましたが、ここでは、どんなときに司法書士に依頼するといいのか、そしてどんな使い方をするとメリットがあるのかをお話ししていくことにしましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン1月号/
特集/会社は絶対に潰してはいけない!
「赤字脱出」の着眼点はズバリここにあり!!
公認会計士・税理士  武田 雄治

記事 会社が赤字になったとき、まずは売上げ増大のための施策を講じる企業が少なくありません。その結果、先行投資が必要となり、売上に先立って費用が膨らむことになります。これでは赤字幅が増大して資金繰りに行き詰ってしまうことになりかねません。大切なのは収益の範囲内で黒字化できるように、コストを削減することです。ここでは「黒字社長塾」を主宰する公認会計士が、「赤字会社」から脱出するための着眼点をアドバイスします。

法人税を納めているのは
わずか3割?

 会社を経営するにあたって最も大切なことは何でしょうか? 良い商品・サービスを売って、どんどん売上を伸ばすことでしょうか? たくさん税金を納めることでしょうか? 多くの人を雇用することでしょうか? 地域社会に貢献することでしょうか? どれも本当に大切なことですが、「最も」大切なことは、「会社を潰さない」ことです。
皆様の会社が潰れてしまったら、商品・サービスを売ることも、税金を納めることも、雇用することも、地域社会に貢献することもできません。むしろ、会社が潰れてしまったら、従業員やその家族は路頭に迷います。場合によっては二重倒産というカタチで下請会社や孫請会社なども倒産してしまうかもしれません。地域社会にも多大な影響を及ぼす可能性もあります。
社会の公器である会社が1つ潰れるだけでも、その社会的影響度というものは非常に大きなものになるのです。
しかし、創業して10年後まで生き残る会社は100社に数社と言われています。また、国税庁のデータによると、税金(法人税)を納めている会社は全法人の3割もありません。つまり、多くの会社が「赤字会社」であり、そして、10年以内に姿を消していくのです。
会社を経営するということは、「平均寿命10年未満」の中で生き残りをかけた熾烈な戦いともいえます。だからこそ、会社規模を拡大させることよりも、「会社を潰さない」ことの方が大切なのです。

会社が潰れる理由は
ただひとつ

 では、会社が潰れる原因とは何でしょうか?
会社が潰れる理由はただひとつ、「キャッシュ」です。会社に「キャッシュ」がなくなったら潰れます。たとえ黒字であっても、「資金ショート」になったら会社は存続できません。いわゆる「黒字倒産」です。
上場企業であっても、赤字の会社はありますし、債務超過の会社だってあります。しかし、なぜ赤字でも債務超過でも潰れないかというと、「キャッシュ」があるからです。「キャッシュ」がある限り、社長が会社を潰したいと思わない限りは、会社は存続します。倒産する会社の大半は「キャッシュ」が底をつきたからなのです。
逆に言えば、「キャッシュ」がショートしない限り、会社は潰れません。ということは、「会社を潰さない」という社長の最大のミッションを果すためには、とことん「キャッシュ」にこだわり、「キャッシュ最大化」を目指さなければならないということです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
役所の課税ミスで500人に1人が税金を払い過ぎている!!
その「固定資産税」間違っていませんか?
固定資産税還付コンサルタント 杉森 真哉

記事 総務省の調査によると、土地と家屋にかかわる固定資産税と都市計画税について、2009年度から11年度までの3年間で97%の自治体で課税の誤りがあったとのことです。その割合は納税者500人に1人。かなりの人が知らないまま税金を払いすぎているのです。
ここでは固定資産税専門のコンサルタントが、固定資産税を払いすぎないためのノウハウを伝授します。

固定資産税はこれからも
確実に上っていく

 固定資産税は、役所にとって非常に重要な財源で、市町村税の約44%を占め、住民税とともに市町村の財政を支える基幹税目として重要な財源となっています。しかし数十年続く日本経済の低迷により、減少の一途を辿ってきており、東日本大震災以降さらに減収となり、平成24年税収見込みは前年から大きく減収し、下げ幅は過去最大になりました。
この状況に対応して、国は平成24年度税制改正に向けた税制調査会で、住宅用地特例割合などの特例措置を撤廃する方向で調整しましたが、最終的には全国の市長などの反対によって、抜本的な見直しはなりませんでした。
しかしながら、それでも実質増税はされました。具体的には、住宅用地の課税標準額が、平成23年度までは本来の課税標準額の80%を上限として据置されていた措置が、平成26年度に向けて段階的に撤廃されることになったのです。政府は、これまで適用していた特例措置を撤廃して、原則通りに戻しただけという主張ですが、どちらにせよ増税には変わりありません。
今後も財源確保のために、政府が実施すると見込まれている特例撤廃は次「商業地等の宅地の課税標準額の上限撤廃」と「住宅用地割合の見直し」です。
とくに企業にとって最も恐ろしいのは、「商業地等の宅地の課税標準額の上限撤廃」です。「商業地等の宅地の課税標準額の上限撤廃」の「商業地等の宅地」というのは、あたかも商業に使用されている土地を対象とするとイメージしがちですがそうではありません。「商業地等の宅地」というのは、正確には「住宅に使用されている土地以外の全ての土地」のことを言うのです。
経理担当者に分かりやすい言葉に置き換えれば、「非住宅用地」という意味です。つまり、「商業地等の宅地」というのは、店舗用敷地などはもちろんのこと、工場用地、駐車場や資材置場などの敷地も該当するということです。
今後国の財政事情はさらに悪化する見込みですが、固定資産税などの基幹税目も同時に減収すれば、市町村運営自体を維持できないという状況になりつつあります。そのため、国としては取れるところから税金を徴収することになるでしょう。その意味でも、固定資産税の税負担はこれからも上がり続けることが想定されます。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
2013年1月から源泉徴収事務が大きく変わる!
新年からの「給与計算」−ここにご注意!!
税理士 垣木 英宏

記事 2013年1月から復興特別所得税がスタートします。この税金は、今後25年間に渡ってかかってくる税金であるため、臨時的な税というよりも恒久的な税になってきます。経理担当者としては、その仕組みをしっかり理解して、毎月の源泉徴収にミスが出ないよう注意する必要があります。 1月からの源泉徴収事務について、その注意点をQ&Aで詳しく解説します。

Q1 来年1月から「復興特別所得税」の徴収が始まると聞いたのですが、そもそも「復興特別所得税」って何でしょうか?

A1 東日本大震災の被災者救援の財源確保の目的で、平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)が公布・施行され、「復興特別所得 税」と「復興特別法人税」が創設されました。
この「復興特別所得税」により、会社などの源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり、源泉所得税を徴収する際、「復興特別所得税」も併せて徴収し、源泉所得税の納期限までに源泉所得税と併せて納付しなければならなくなりました。
ここでいう源泉徴収義務者とは、所得税を差し引いて、国に納める義務のある者をいいます。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引かなければならず(これを源泉徴収といいます)、差し引いた所得税(源泉所得税)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
「復興特別所得税」は源泉徴収義務者が自らその税額を計算し、これを徴収して納付しなければならないため、基本的には所得税の源泉徴収の延長ということになります。源泉徴収すべき「復興特別所得税」の額は、従来からの源泉所得税の額の2.1%相当額とされています。
すなわち、源泉徴収義務者は、来年1月から、従来の源泉所得税の額に対して2.1%増しの税金を源泉徴収し、国に納めなければならなくなりました。したがって、個人の所得税に関しては、25年間の増税となります。
ちなみに、「復興特別法人税」は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度から3年間にわたり法人税額に対して10%が上乗せされることになっています。しかしながら、平成23年度の税制改正で法人税率の引下げとセットで実施されるため、実質的には減税となります。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン12月号/
特集/価格表示の変更準備から資金繰り対策まで
消費税増税!!−いますぐ経理がやるべき準備と対策
マネーコンシェルジュ税理士法人・代表税理士 今村 仁

記事準備の時間は意外と少ない?!

 消費税増税を含む社会保障・税一体改革関連法が、2012年8月10日の参議院本会議で採決され、賛成多数で可決・成立しました。これによって、現在5%の消費税率が、今から1年数カ月後の平成26年(2014年)4月に8%、その1年半後の平成27年(2015年)10月に10%へと2段階で引き上げられることになりました。
関連法の附則に景気条項(停止条項)もありますが、経理ウーマンとしては増税される前提で対策を練っておく必要があるでしょう。ちなみに、消費税率の引上げは、平成9年(1997年)4月に3%から5%にアップして以来となります。
消費税増税が具体的に実施されるのは平成26年4月となりますが、これには経過措置があり、その期限が「平成25年9月30日」までとなっています。それまでに締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸付け、役務の提供については、その引渡し等が平成26年4月1日以後になる場合でも、消費税率は旧税率の5%が適用されることになります。
つまり、消費税増税の準備や対策が必要な経理ウーマンにとっては、消費税が増税される平成26年4月1日だけではなく、平成25年9月30日という日も覚えておくべき重要な日付となります。
そう考えると、平成25年9月30日という期限までには、今から約9ケ月ほどしかありません。消費税増税の具体的な準備や対策にはあまり時間が残されていないということを、最初に理解しておきましょう。
また、消費税増税は単に経理や総務だけにかかわるものではなく、営業や経営などにも直接影響しますので、この特集などを活用して、今のうちから十分な知識を身に付けておくことが大切です。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン12月号/
直前になって慌てても遅い! 3月決算企業必読!!
いまこの時期にやるべき赤字&黒字の決算対策
東京横浜会計事務所  税理士 森 哲哉

記事決算対策備えあれば憂いなし

 時間の流れは早いもので、3月まで残り数か月となりました。3月決算の企業もそろそろ当期の現状を踏まえ、今期の決算について、その対策を検討すべき時期に入ったといえるのではないでしょうか。
そこでまずは、決算対策を行なう上でなぜ決算対策が必要となるのか、黒字予想企業と赤字予想企業、それぞれの視点から考えてみたいと思います。
まず、黒字が予想される企業であれば、決算において多額の課税所得が計算される可能性があります。しかも、法人税や住民税、事業税は、課税所得に比例して増加しますから、課税所得が多ければ多いほど、計算される税金は多額になってしまいます。
これらの税金は、企業が事業を営む上で、必然的に発生するコストですが、他のコストとは異なり、たくさん支払ったからといって、売上の増加や費用の削減に繋がるわけではありません。多額の税金支払いを通じて、社会の一員としての責務を多大に果たすこと自体は意義あることですが、企業にとって有益な資金使途は他にも数多くあるはずです。
また、計算される税金が多額になればなるほど、納税資金の手当ても必要になってきます。日々の運転資金や設備投資資金の調達で奔走しているところに、納税資金の調達まで必要になるなんて、頭の痛い話です。
他方、赤字が予想される企業はどうでしょう。課税される所得がなければ、税金に関わる問題は生じないかもしれません。しかし、赤字であるが故に、企業の信用力が低下する可能性があります。企業が事業をこれからも続けていけるのだろうか、赤字はいつまで続くのだろうか、株主や債権者、取引先など、企業の利害関係者は、業績を考慮して企業を評価します。
その中でも債権者の代表格である金融機関などは、企業の業績に敏感です。場合によっては、借入れ枠の縮小や新規の借入れに応じてもらえない、なんてことになるかもしれません。しかも、金融円滑化を企図した金融モラトリアム法が、平成25年3月をもって終了する予定です。その影響は多くの企業に及ぶと考えられますが、とくに赤字企業にとっては、重大な問題となることが懸念されます。
このような状況を少しでも回避するために、事前の決算対策が欠かせません。備えあれば憂いなしという言葉がありますが、決算を迎えるにあたって、必要十分な決算対策を施すことが、ことさらに重要になってきます。
さらに、加えて言うならば、黒字予想企業であっても、赤字予想企業であっても、決算対策は時間をかけることによって、より望ましいものに変わっていきます。3月近くになって慌てても、企業にとって本当に有益な対策を練ることは困難です。早期に対策を図り、来るべき3月に備えることが肝心なのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン12月号/
来年4月から時間外手当が割増しに!!
早急に手を打つべき「残業代対策」の極意伝授します
保険サービスシステム株式会社 馬場 栄

記事未払残業代請求ビジネスに
目が向けられている

 平成25年に中小企業にとって経営上、大きな影響を与えかねない法改正が予測されています。その法改正とは「60時間超部分の時間外労働に対する割増賃金率150%への引上げ義務化」です。この改正は平成22年4月の労働基準法改正時に既に定められた事項ではありますが、その際に中小企業に対しては、「当分の間」適用を猶予することとされました。
また、平成24年7月31日に行われた労働政策審議会の中では、委員から「猶予期間終了に向けて早期に議論ができるように努めていきたい」との意見が出ました。
つまり、これは政府としても本格的に猶予期間終了に向けて始動したことを示しており、これらの事を考慮すると、冒頭に述べたように平成25年春先には、中小企業への「60時間超部分の時間外労働に対する賃金割増率150%へ引上げ義務化」の適用が現実味を帯びてきています。
では、この改正が中小企業にも適用された場合、どのような事態が予想されるでしょうか。

具体的には、
@マスコミに取り上げられることにより、世間に広く認知され、残業代問題に対する関心が高くなる。
A残業代についての従業員の権利意識が高まる。
B(残業代対策のための)就業規則等の見直しに対する従業員の同意が取りづらくなる。
C労働者が弁護士などへ未払残業代に関する相談をする件数が増加する。
D人件費増による経営難から人員削減や事業縮小の可能性が増える。
などが挙げられます。

ひと昔前に「払い過ぎた金利は請求すれば取り戻せます」というキャッチコピーを掲げ、多くの弁護士が本格参入したビジネスがありました。いわゆる「過払金請求ビジネス」です。そのビジネスが一時期と比べ落ち着いてきた昨今、弁護士が次に目をつけているのが「未払残業代請求ビジネス」なのです。
このマーケット規模は推定11兆円ともいわれ、弁護士のみならず行政書士や司法書士なども本格参入する例が増え始めています。また、中にはインターネット上で簡単に未払残業代を概算で計算できる弁護士事務所のホームページも登場するなど、労働者が未払残業代を請求するための知識や方法を身につけやすい環境が急速に進んでいます。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
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