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保険料の免除等について

4-5-18-3868 更新日:2012年8月28日 印刷用ページ

1.保険料の免除・猶予について

 所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度(次の3種類)があります。
 なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
 申請は、お住まいの市(区)役所または町村役場でお受けいたします。郵送による手続きも可能です。

(1)全額免除 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が全額免除になります。
<所得額の基準>
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(2)一部納付申請 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が一部納付(一部免除)になります。
<所得額の基準>
(4分の1納付の場合) 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(2分の1納付の場合)118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(4分の3納付の場合)158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(3)若年者納付猶予申請 30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
<所得額の基準>
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(4)学生納付特例申請 学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
<所得額の基準>
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

それぞれの免除の詳しい説明は、こちらをご覧ください。


※離職者、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
※上記@〜C以外でも障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。

2.保険料の追納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
 このため、免除等の承認を受けた期間の保険料については、厚生労働大臣の承認を受け、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られていることや3年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の保険料額に加算金がつくことにご注意ください。
 追納に当たっては、先に経過した月分の保険料から順次納付する必要がありますので、免除等期間の記録、保険料額及び納付方法などを確認するため、お近くの年金事務所などへお問い合わせください。

  国民年金保険料追納申込書はこちら(PDF)

3.保険料の免除等期間の取扱い(受給資格期間への算入と年金額への反映)について

   老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間に算入されるか?)
受給資格期間に
算入されるか?
年金額に
反映されるか?
納付
されます

されます

されます
全額免除
されます

されます

されます
一部納付
(※1)

されます

されます

されます
若年者納付猶予
学生納付特例

されます

されません

されます
未納
されません

されません

されません


※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
※3 4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは1/2)
   2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは2/3)
   4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは5/6)


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