(1)全額免除 |
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が全額免除になります。 <所得額の基準> (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
(2)一部納付申請 |
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が一部納付(一部免除)になります。 <所得額の基準> (4分の1納付の場合) 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (2分の1納付の場合)118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (4分の3納付の場合)158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
(3)若年者納付猶予申請 |
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。 <所得額の基準> (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
(4)学生納付特例申請 |
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。 <所得額の基準> 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
それぞれの免除の詳しい説明は、こちらをご覧ください。
※離職者、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
※上記@〜C以外でも障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
国民年金保険料追納申込書はこちら(PDF)
老齢基礎年金 |
障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間に算入されるか?) |
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受給資格期間に 算入されるか? |
年金額に 反映されるか? |
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納付 |
されます |
されます |
されます |
全額免除 |
されます |
されます |
されます |
一部納付 (※1) |
されます |
されます |
されます |
若年者納付猶予 学生納付特例 |
されます |
されません |
されます |
未納 |
されません |
されません |
されません |
※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
※3 4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは1/2)
2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは2/3)
4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは5/6)