戦後60数年憲法に背いて存在してきた自衛隊戦力。
自衛隊。 なぜ憲法違反なのか。

それは、憲法を策定した中心人物本人が、日本国憲法の主要内容を国民に説明しているので、これが憲法の意味する内容であることが明確だ。 判断基準はこれに基づくことになる。
その内容とは、
私たちは戦争のない、ほんとうに平和な世界をつくりたい。このために私たちは陸海空軍などの軍備をふりすてて、全くはだか身となつて平和を守ることを世界に向つて約束したのである。わが国の歴史をふりかえつてみると、いままでの日本は武力によつて国家の運命をのばそうという誤つた道にふみ迷つていた。殊に近年は政治の実権を握つていた者たちが、この目的を達するために国民生活を犠牲にして軍備を大きくし、ついに太平洋戦争のような無謀な戦いをいどんだ。その結果は世界の平和と文化を破壊するのみであつた。しかし太平洋戦争の敗戦は私たちを正しい道へ案内してくれる機会となつたのである。
よって、日本は戦力、陸海空軍の軍備は保持できないのである。憲法の「戦争放棄」条項はこの意味であることになる。 政府見解として政府がどのように理屈をつけてこじ付けの正当性を主張しようが、根本は憲法策定時の解釈によらなければならないのです。 

憲法に成文となっていない内容にまで政府が拡大解釈を行い政府見解として出したとしても、その内容が合憲であるかどうかということとは別問題です。 日本が国際法の一般規定より更に厳しい条件を日本国憲法に位置づけることは何ら問題ではないのです。

評価すべき対象の実体が、この憲法の条文内容に違反している状況であればそれを違憲という。

日本国の司法屋は、軍隊であり戦力となる自衛隊を存在させるために憲法を改正して条文を改めることを行わず、現日本国憲法9条の条文の表現内容、一般通念として通常の日本人が用いる日本語の表現としての理解からも明らかに日本国憲法では戦力を保持できないことを明言している内容について、日本国の司法屋は、日本国民の日本語文章表現の論理的思考を真っ向から否定し、悪意的に無理やりのこじつけにより戦力となる自衛隊の存在を合憲と押し付け、日本国憲法や司法そのものに対しての日本国民の信頼を失墜させてしまったのです。
日本国民は現在、このような司法、軍隊に関わる防衛省、自衛隊をまともに信用して受け入れていません。


まえがき


 現在の自衛隊の存在が違憲であっても、シビリアンコントロールの名の下に、日本の軍隊である自衛隊に武器を装備をさせて海外派兵させないという暗黙裡の抑制機能が働いているうちは、国民は自衛隊の存在自体が憲法違反であることを敢えてとりあげないで済まして来ていたのです。 しかし、湾岸戦争後1991年にペルシャ湾の機雷除去を名目にした自衛隊の海外派遣を皮切りに、その後、交戦権の無い自衛隊を国際貢献という言い訳を用い、次第に海外派遣や他国の軍隊との一体活動などを暫定的・強行的に推し進めてきた政府・自民党である。 そして遂に、小泉首相当時、アメリカを中心とする有志連合によるイラクへの攻撃が開始され、戦闘終結宣言後、テロ活動等の戦闘行為がまだ盛んに行われている中で、イラク復興の人道的支援活動として交戦権の無い自衛隊をイラクに強引に派遣したのです。 
 イラクへの自衛隊の派遣に至ったイラク戦争ですが、国連での国際世論の多くはイラクへの早急な武力行使に対して否定的でした。 しかし、アメリカは国連決議は可能でないと判断し、国連決議によらないイラクへの戦闘攻撃を決定したのです。 そして日本政府は、驚いたことに盲目的にアメリカのイラク攻撃を正当であるといち早く支持表明を行ったのですが、国民に対しての記者説明においては、イラクが湾岸戦争後、大量破壊兵器、化学兵器、生物兵器などのイラクへの査察に協力すべきとする国連決議にイラクが誠意ある対応をしてこなかったことや、日本が第二次世界大戦での敗戦を大きく反省して、二度と国際社会から孤立してはならないこと、国際協調体制を図りながら日本の発展を図っていくことや、日本の安全を確保するために日米同盟関係を堅持することなどいろいろ掲げて説明していましたが、現実のイラク攻撃は国連での承認を得られないまま、有志連合として賛同する一部の国の軍隊が引き起こした戦闘に対しての武力行使開始に対する日本政府の戦争肯定の公言でした。  イラク攻撃の大儀はイラクの大量破壊兵器の保有とそれの拡散がもたらす恐怖の解消とされたのです。
 その後圧倒的優位にアメリカ軍・イギリス軍を中心とした有志連合が攻撃を進め、首都バクダッドは陥落してアメリカの戦闘終結宣言が出され、大量破壊兵器に関わる調査が為されました。 しかし、結局肝腎の大量破壊兵器等の存在事実は見つからなかったのです。
 その後もイラク国内では有志連合の軍隊、イラク国民に対して、イラク残党兵力や旧フセイン大統領支持派による徹底抗戦の反撃や自爆テロが繰り返されている状態であるにも関わらず、小泉元首相は武器を保有した自衛隊をイラク復興の人道的支援と称して、イラクのサマワへ派遣することを専制君主的に強行に決定し実行してしまったのです。 その際、イラクのどこが戦闘地域でどこが非戦闘地域であるかを国会で問われ、挙句の果てに「自衛隊が派遣されているところが非戦闘地域だ」などという信じ難い馬鹿げた発言を行う状態でした。 人道的支援ならば自衛隊によらなくとも可能であり、サマワの住民は自衛隊の派遣でなく、日本の企業による貢献を期待したのですが、相手国のことを全く理解しない日本政府の姿が浮き彫りになっていました。 これもまた、日本が行っている押し付けの政府開発援助(ODA)と同じで、相手国の実態を理解し、必要な援助について相手の希望を確認しないと、結局は援助機器・物資などは役立たずの品物として相手国の倉庫に眠った状態になっているのと全く同じといわざるを得ません。
 小泉政権、安倍政権時代にアメリカから要請されれば、「はい、わかりました」と言わんばかりに、アメリカのアフガニスタン攻撃における後方支援として、アフガニスタンのタリバン戦士のみならず一般住民まで殺戮するアメリカ軍の戦闘攻撃機の離発着やミサイルによる攻撃が行われていたインド洋沖の艦船へ日本の海上自衛隊の補給艦による給油支援活動を行っていたのであり、これは明らかに日本は戦闘行為に加担していたと言えるのです。 この種のインド洋沖艦船への給油活動は、自民党公明党の関係調整の縺れからと推定される給油法案の延長手続き上の問題、その他党内調整等により辞任した福田総理の後、麻生政権に引き継ぐ形で現在も実施されています。 
 麻生内閣に至っては、ソマリア沖への海賊対策任務に海上自衛隊を派遣してしまったのですが、それは、憲法9条を改正して自衛隊の保有や領海外での活動や自衛隊の交戦を妥当だとする根本原則を成文化させてはいないで実行に移したものであり、あるいは、国会審議により時限立法を制定し、派遣の正当性や行動の内容などを定めて派遣の根拠とする承認手続きを踏んだ後に実施したものでもないのです。
 本来海上保安庁が行う海上警備活動を、自衛隊の海外派遣を意図して、海賊の武器の威力が大きいとし、艦船への被弾の危険があるなどとして海上自衛隊艦船にとって代わらせ、国民的な議論を実施せずに政府は自衛隊を派遣してしまっているのです。 無期限に海賊対策という名の下にソマリアの民兵崩れであれ軍閥であれ、何が何でも日本の自衛隊に武器を保持させて日本の領海外での戦闘に関する事態に関与させて行こうとする政府の魂胆があるようだが、全く無茶苦茶な麻生政府や自民党といわざるを得ない。 また、首相と供に無茶苦茶な自民党衆議院議員団が数の優勢を梃子に愚かな政策を次から次へと通していける立場を利用してそれらをいとも容易に思い通りにしてしまえる現実が存在し、首相に力の錯覚を起こさせているのです。 それは、かってナチスのヒットラーが軍隊を率いて国民に絶対的な権力を押し付け、力の論理で抵抗する勢力や主張を弾圧し、国が破局に向かう未来に先導していった危険で悲惨な歴史に繋がる同じ息吹であり、現在の日本に起こり始めているのを強く感じるようになったので、ここで敢えて自衛隊の憲法違反について記述したのです。
 現在の日本国憲法が有効な状況下では、違憲である自衛隊の存在を容認できなくなりました。 日本が法治国家であり、民主国家であるとするなら、日本国憲法条文の規定からみて、政府の見解や行動がいかに常軌を逸し馬鹿げたものであるかは明らかです。




■ 日本国憲法では陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 憲法9条をどのように読み替えてみても戦力を保持することを意味することにはなりません。 憲法設立当時から戦力の不保持を宣言しています。 
 日本の憲法改正特別委員会で「戦争放棄」を位置づけました。 憲法改正特別委員会の委員長であった芦田均は、決定したその憲法の主な内容についてラジオ放送や憲法普及のための冊子を配布して国民に説明を行っているのです。 ・・・陸海空軍などの軍備をふりすてて、全くはだか身となつて平和を守ることを世界に向つて約束・・・一切の戦争を放棄・・・というものでした。 (参考)国会図書館の日本国憲法の誕生へ :憲法の施行 憲法普及会の活動 憲法普及会編「新しい憲法 明るい生活」 )
 つまり、侵略戦争のための戦力、あるいは、侵略に対抗するための戦力に関わらず、「戦力を保持しないことを宣言している」と理解するのです。 ですから、戦力である自衛隊が存在していることは憲法に違反していることになります。
 憲法に背いて存在している自衛隊戦力。 必要ならば、民主的に国民にその必要性を問い、国民に審判を委ねて改める手続きをとり、合憲にすればよいのです。

 国際的に自衛のための軍隊は認められていることをもってして、日本の現憲法の内容を正当に解釈せず、無理やり軍隊の保持を容認しているかのように誤解釈することは別問題です。 世界標準の一般論で合法とされているから日本国憲法の内容に関わらず合憲と評価する学者がいると、官僚、政府関係者はこの考えを取り入れて合憲とする誤認識を国民に押し付けていますが、国民は容認できません。 日本国憲法はあくまでも日本国の憲法であり、国際通念以上の拘束力が存在するのです。 現憲法の内容では自衛隊は違憲にあたるということが事実なのです。 偉い憲法学者かどうか知らないが、このようなことを理解できない国語力が低下した、悪意に満ちた司法屋に牛耳られている日本の司法そのものを否定しかねない事態であり、日本国民にとって日本の司法への信頼を裏切ることに繋がるのです。 




■ 司法屋がすべて正しいとは限らない。国民は司法屋に抵抗して正義を貫かねばならない場合がある。


 注意すべきは、司法屋のいうことがすべて正しいとは限らないのです。 司法屋は司法の独立という立場はあるが、基本的人権以外は政府の政策に沿って如何に法律を読み替えることを可能にするかを扱っているのです。
 国民は正義を貫かねばなりません。 たとえ強圧で国家的な思惑が存在していても、国民は、間違いを間違いと、正しいものを正しいと声を上げて訴えなければなりません。 それを怠ると国民の主張は葬り去られることになります。   たとえば、殺人を行っていないなら、断固として自分はそれをやっていないことを強く表明し続けないと、司法屋によって殺人犯にさせられてしまう恐れがあるのです。 司法屋も自らの観念や時代が生み出す圧力をもとに判断するのですから、判定事項のすべてが理にかなった正則といえるかは疑問があるのです。 
 人は強い精神力をもって物事に当たらなければなりません。 これは、憲法9条の条文の精神とその解釈についても然りです。 国民を間違って誘導する力には断固反対の声を上げ続けなければ、司法そのものが敵になってしまうことになる。  
 民主主義下の司法について、国民は司法屋任せにするのではなく、国民にとって必要なことについては逐次法制化を進め、また、改める必要があるものについては逐次改正すればよいのです。 国民のためになるように憲法・法律・諸規則を改められる権利、また、国民のためにならない作為は否定され得る権利が行使でき、正しく機能される制度の基において、民主主義の民意が反映できなければならない。
 異常な状態に置かれている憲法と自衛隊の存在関係を解消しなければならないのです。 国は正則な手順に従ってこれを解消する義務を負っています。




■ 自衛隊と軍隊との名称の関係は、ちょうど、第二次世界大戦の「連合国」である「国連」( 中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とする国連憲章 正式名称; 英語:United Nations、中国語:連合国)を日本では「国際連合」と称するのと同様の趣旨。


 侵略戦争は犯罪行為であるので、どの国の軍隊も基本的には自衛軍の位置づけです。 憲法条文に、侵略を目的として軍隊を持つこと、戦力を保持することを明記する国は無いのです。 
 自衛隊を軍隊でないということや戦力ではないとすることは、ちょうど日本で連合国を国際連合と語彙を使い分けするのと同じ関係です。




■ 戦力とは、戦争を行う能力である。 戦力とは、人間あるいは機械と武器との一体的・組織的な集合体のことです。 


 自衛隊の兵員や武器装備について、第二次世界大戦の戦勝国であるアメリカ、ロシア(旧ソ連)、中国(中華民国(現台湾)→中華人民共和国)の戦力規模と比較した場合、多くの点で日本の自衛隊の規模は小さいのですが、戦力に大小の差はあってもやはり戦力です。
 自衛隊の主要な武器装備品は次のようなものが示されています。



航空自衛隊の装備


表 1              航空自衛隊の主要装備 
戦闘機F15 :20mm機関砲、空対空レーダーミサイル 4発、空対空赤外線ミサイル 4発
F2 :20mm機関砲、空対艦ミサイル、空対空赤外線ミサイル、空対空レーダーミサイル
F4 :20mm機関砲、空対空レーダーミサイル 4発、空対空赤外線ミサイル 4発
偵察機偵察機 RF4E
早期警戒管制機 E767
早期警戒機 E2C
長距離捜索レーダーAPS138
レーダー逆探装置ALR73
データリンク装置 
輸送機C1
C130H
YS11
B747
CH47J
救難機U125A
UH-60J
V107A
飛行点検機多用途支援機U4
U125
練習機T4
T7
T400
ブルーインパルス 
ミサイル・対空機関砲ミサイル: ペトリオット 射程 百数十km
対空機関砲: VADS 射程 1,200m

        (出典: 防衛省のホームページより)




海上自衛隊の装備


表 2-1            海上自衛隊の主要装備   
護衛艦むらさめ型むらさめ
きりさめ
いなづま
さみだれ
いかづち
ありあけ
4,550t
4,550t
4,550t
4,550t
4,550t
4,550t
高性能20ミリ機関砲x2、62口径76ミリ速射砲:1
VLS装置一式、3連装短魚雷発射管:2
SSM装置一式、哨戒ヘリコプター:1
たかなみ型たかなみ4,650t高性能20ミリ機関砲:2
54口径127ミリ速射砲:1
VLS装置一式
3連装短魚雷発射管:2
SSM装置一式
哨戒ヘリコプター:1
はつゆき型はつゆき
しらゆき
みねゆき
さわゆき
はまゆき
いそゆき
まつゆき
せとゆき
あさゆき
2,950t
2,950t
2,950t
2,950t
2,950t
2,950t
3,050t
3,050t
3,050t
62口径76ミリ速射砲:1
SSM装置一式・短SAM装置一式
アスロック装置一式
3連装短魚雷発射管:2
哨戒ヘリコプター:1
高性能20ミリ機関砲:2
はるな型はるな
ひえい
4,950t
5,050t
高性能20ミリ機関砲:2
短SAM装置一式
54口径5インチ単装速射砲:2
アスロックランチャー:1
3連装短魚雷発射管:2
哨戒ヘリコプター:3
しらね型しらね
くらま
5,200t
5,200t
54口径5インチ単装速射砲:2
アスロック:1
3連装短魚雷発射管:2
短SAMランチャー:1
哨戒ヘリコプター:3
高性能20ミリ機関砲:2
あさぎり型ゆうぎり
あまぎり
はまぎり
せとぎり
うみぎり
3,500t
3,500t
3,550t
3,550t
3,550t
高性能20ミリ機関砲:2
62口径76ミリ速射砲:1
短SAM装置一式
SSM装置一式
アスロック装置一式
3連装短魚雷発射管:2
哨戒ヘリコプター:1
たちかぜ型あさかぜ
さわかぜ
3,850t
3,950t
高性能20ミリ機関砲:2
54口径5インチ単装速射砲:2
誘導弾発射装置:1
アスロック:1
3連装短魚雷発射管:2
はたかぜ型はたかぜ
しまかぜ
4,600t
4,650t
高性能20ミリ機関砲:2
54口径5インチ単装速射砲:2
誘導弾発射装置:1
SSM装置一式
アスロック装置一式
3連装短魚雷発射管:2
こんごう型こんごう
きりしま
みょうこう
ちょうかい
7,250t
7,250t
7,250t
7,250t
イージス装置一式
VLS装置一式
高性能20ミリ機関砲:2
SSM装置一式
54口径127ミリ連射砲
3連装短魚雷発射管:2
電波探知妨害装置一式
対潜情報処理装置一式
(ちょうかい
127ミリ単装速射砲:1)
あたご型あたご7,750tイージス装置一式
VLS装置一式
高性能20ミリ機関砲:2
SSM装置一式
62口径5インチ砲:1
3連装短魚雷発射管:2
ゆうばり型ゆうばり
ゆうべつ
1,470t
1,470t
62口径76ミリ速射砲:1
SSM装置一式
ボフォースロケットランチャー:1
3連装短魚雷発射管:2
あぶくま型あぶくま
じんつう
せんだい
とね
2,000t
2,000t
2,000t
2,000t
高性能20ミリ機関砲:1
62口径76ミリ速射砲:1
SSM装置一式
アスロック装置一式
3連装短魚雷発射管:2
ひゅうが型ひゅうが13,950t高性能20ミリ機関砲:2
VLS装置一式
魚雷発射管:2
哨戒ヘリコプター:3
潜水艦はるしお型はるしお2,450t水中発射管一式
シュノーケル装置
おやしお型おやしお2,750t水中発射管一式
シュノーケル
掃海艦やえやま型やえやま
つしま
1,000t
1,000t
20ミリ機関砲:1
深深度掃海装置一式
掃海艇はつしま型ひこしま
あわしま
さくしま
440t
490t
490t
220ミリ機関砲:1
掃海装置一式
うわじま型いえしま
とびしま
ゆげしま
ながしま
490t
490t
490t
490t
 
やえやま型すがしま
のとじま
510t
510t
20ミリ機関砲:1
掃海装置一式
掃海管制艇にいじま型かみしま440t 
掃海母艦うらが型うらが5,650t機雷敷設装置一式
ミサイル艇1号型ミサイル艇1号50tSSM装置一式
20ミリ機関砲:1200t
はやぶさ型はやぶさ
わかたか
200t
200t
62口径76ミリ速射砲:1
艦対艦ミサイルシステム一式
輸送艦おおすみ型おおすみ
しもきた
8,900t
8,900t
高性能20ミリ機関砲:2
ゆら型ゆら590t20ミリ機関砲:1
輸送艇1号型輸送艇2号420t20ミリ機関砲:1
練習艇かしま型かしま4,050t62口径76ミリ速射砲:1
水上発射管:2
しまゆき型しまゆき3,050t62口径76ミリ速射砲:1
SSM装置一式
短SAM装置一式
アスロック装置一式
3連装短魚雷発射管:2
高性能20ミリ機関砲:2
やまぎり型やまぎり
あさぎり
3,500t
3,500t
あさぎり
高性能20ミリ機関砲:2
62口径76ミリ速射砲:1
短SAM装置一式
SSM装置一式
アスロック装置一式
3連装短魚雷発射管:2
哨戒ヘリコプター:1
練習潜水艇あさしお型あさしお2,500t水中発射管一式
シュノーケル装置
ゆきしお型ゆきしお2,250t水中発射管一式
シュノーケル装置
訓練支援艦くろべ型くろべ2,200t62口径76ミリ速射砲:1
対空射撃訓練支援装置一式
てんりゅう型てんりゅう2,450t62口径76ミリ速射砲:1
対空射撃訓練支援装置一式
多用途支援艦ひうち型ひうち980t 
海洋観測艇ふたみ型わかさ2,050t 
すま型すま1,180t 
ひびき型ひびき
はりま
2,850t
2,850t
 
しらせ型11,600t 
敷設艦むろと型むろと4,500t特殊装置
埋設装置一式
潜水艦救難艦ちはや型ちはや5,450t  
潜水艦救難艦母艦ちよだ型ちよだ3,650t 
試験艦くりはま型くりはま950t 
あすか型あすか4,250t  
補給艦とわだ型とわだ
ときわ
はまな
8,100t
8,150t
8,150t
 
エアクッション艇 輸送用エアクッション艇   
特務艇はしだて型はしだて400t 
航空機哨戒機P3C  固定翼機
SH60J 回転翼機
SH60K 回転翼機
  
救難機US1A 固定翼機
UH60J 回転翼機
US2  固定翼機
  
掃海輸送機輸送機
 YS11M(-A) 固定翼機
掃海・輸送機
 MH53E  回転翼機
掃海・輸送機
 MCH101 回転翼機
  
多用機EP3  固定翼機
OP3C 固定翼機
UP3C 固定翼機
UP3D 固定翼機
U36A 固定翼機
くにかぜII 多用機
 UC90 固定翼
S61A 回転翼機
  
練習機TC90 固定翼機
T5  固定翼機
OH6D 回転翼機
OH6DA 回転翼機
  

        (出典: 防衛省のホームページより)

表 2-2     主要装備品
 62口径5インチ砲、54口径127ミリ速射砲、62口径76ミリ速射砲、73式54口径5インチ単装速射砲、
 高性能20ミリ機関砲 、短距離艦対空誘導弾 シー・スパロー(射程7km以上)、
 艦対空誘導弾 スタンダードミサイルSM-1(射程18km以上)、
 艦対空誘導弾 スタンダードミサイルSM-2(射程30km以上)、
 艦対艦誘導弾 ハープーン(射程約90km)、90式艦対艦誘導弾SSM-1B(射程100km以上)、
 71式ボフォースロケットランチャー(射程約550m〜2200m)、
 水上発射管、水中発射管HU-603,604,605、垂直発射システム(VLS)(こんごう型,むらさめ型)、
 アスロックランチャー、長魚雷80式,89式、短魚雷MK-44,73式,MK-46,97式、係維式機雷、
 沈底式機雷、機雷敷設装置、75式機雷処分具(S-7)、89式深深度係維掃海具(S-8)、
 空対艦誘導弾 ハープーン、91式空対誘導弾ASM-1C、高速標的機(BQM-34AJ改)、
 高速無人標的機(BQM-74E)、対空レーダ類、消防車、8,000リットル燃料給油車、
 20,000リットル燃料給油車、大型化学消防車ほか

        (出典:自衛隊装備年鑑 2007-2008 朝雲新聞社より)




陸上自衛隊の装備


表 3-1     主要装備品
 火器  9mm拳銃、9mm機関拳銃、89式5.56mm小銃、64式7.62mm小銃、5.56mm機関銃、62式7.62mm機関銃、
 12.7mm重機関銃、96式40mm自動てき弾銃、110mm個人携帯対戦車弾、64式81mm迫撃砲、
 81mm迫撃砲、107mm迫撃砲、120mm迫撃砲RT、84mm無反動砲、60式106mm無反動砲、155mm榴弾砲、
 多連装ロケットシステム自走発射機M270、01式軽対戦車誘導弾、87式対戦車誘導弾及び発射装置、
 79式対艦対戦車誘導弾及び発射装置、81式短距離地対空誘導弾、地対空誘導弾改良ホーク、
 03式中距離地対空誘導弾、91式携帯地対空誘導弾、93式近距離地対空誘導弾、
 96式多目的誘導弾システム、88式地対艦誘導弾
 車輌  74式戦車、90式戦車、87式自走高射機関砲、96式自走120mm迫撃砲、75式自走155mm榴弾砲、
 99式自走155mm榴弾砲、203mm自走榴弾砲、90式戦車回収車、78式雪上車、73式装甲車、
 89式装甲戦闘車、87式砲側弾薬車、99式弾薬供給車、96式装輪装甲車、87式偵察警戒車、
 82式指揮通信社車、軽装甲機動車、高機動車、1/2トラック、1・1/2トラック、3・1/2トラック、
 重レッカ、特大型運搬車、オートバイ
 航空機  要人輸送ヘリコプター、戦闘ヘリコプター、対戦車ヘリコプター、観測ヘリコプター、
 輸送ヘリコプター、多用途ヘリコプター、連絡偵察機
 施設機材  グレーダ、油圧シャベル、トラッククレーン、小型ドーザ、施設作業車、坑道掘削装置、
 81式自走架柱橋、91式戦車橋、92式浮橋、パネル橋、94式水際地雷敷設装置、92式地雷原処理車、
 92式地雷原処理ローラ
 通信電子機材  対迫レーダ装置、低空レーダ装置、対空レーダ装置、衛星単一過搬局装置、
 遠隔操縦観測装置システム、無線搬送装置、衛星単一携帯局装置、個人用暗視装置
 その他  化学防護車、野外手術システム

        (出典:防衛省のホームページより)




表 3-2     施設機材として追加
 施設機材追加  83式地雷敷設装置、87式地雷散布装置、70式地雷原爆破装置、対人障害システム

        (出典:自衛隊装備年鑑 2007-2008 朝雲新聞社より)




自衛隊の主要火器・戦車・航空機・艦艇の数



表 4-1               主要火器・戦車保有数                              (2008年3月31日現在)
種  類無反動砲迫撃砲野戦砲ロケット弾発射機等高射機関砲戦 車装甲車
保有概数3,100 2,020 630 1,670 110 880 960 
 (注)戦車、装甲車以外の各種砲には自走砲を含む
 (平成20年版防衛白書より)



表 4-2              主要航空機保有数                                 (2008年3月31日現在)
所   属形   式機    種用    途保有数(機)
陸上自衛隊固定翼 LR1 連絡偵察6
 LR2 連絡偵察6
回転翼 AH1S 対戦車78
 OH6D 観測118
 OH1 観測26
 UH1H/J 多用途148
 CH47J/JA 輸送54
 UH60JA 多用途28
 AH64D 戦闘6
海上自衛隊固定翼 P3C 哨戒95
固定翼 SH60J 哨戒73
 SH60K 哨戒22
 MH53E 掃海・輸送10
航空自衛隊固定翼 F15J/DJ 戦闘203
 F4EJ 戦闘90
 F2A/B 戦闘76
 RF4E/EJ 偵察17
 C1 輸送26
 C130H 輸送16
 E2C 早期警戒13
 E767 早期警戒管制4
回転翼 CH47J 輸送16
 (注)保有数:2008.3.31現在 国有財産台帳数値である。  F4EJには、F4EJ改83機を含む。
 (平成20年版防衛白書より)



表 4-3               主要艦艇数                                 (2008年3月31日現在)
区   分護衛艦潜水艦機雷艦艇哨戒艦艇輸送艦艇補助艦艇  計   
保有数(隻)52 16 31 9 13 31 152 
 (平成20年版防衛白書より)



■ 軍隊、戦力等の定義に関する質問に対する政府答弁書


衆議院議員鈴木宗男氏の次の質問に対する答弁書です。


質問書
平成十八年十一月二十二日提出
一 軍隊の定義如何。
二 戦力の定義如何。
三 憲法第九条第二項における「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」でいうところの陸海空軍の定義如何。
四 自衛隊は軍隊に該当するか。
五 自衛隊は陸海空軍に該当するか。
六 自衛隊は戦力に該当するか。


答弁書
平成十八年十二月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議員鈴木宗男君提出軍隊、戦力等の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

一及び四について
 軍隊については、その定義が一義的に定まっているわけではないと承知しているが、自衛隊は、外国による侵略に対し、我が国を防衛する任務を有するものの、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考えている。

二、三、五及び六について
 憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。 自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。

        (出典:防衛省の資料より)




■ 日本の憲法は成文憲法であり、条文に書かれた文章の内容を定めるためのものです。 これに触れていない内容について拡大解釈することを許すものではありません。



 憲法条文に書かれた文章の内容が定められ、これに書かれていない内容については、定められていないと解釈すべきなのです。 もし、条文に書かれていない内容について必要となり定義する必要がある事項は、憲法改正により定めることが必要になるのです。 これが民主主義の手続きです。
  
 憲法条文で戦力の保持を禁止しているのであり、戦力の規模について定義している文章はありません。 戦力が小規模なら許容するとは書かれていない。 自衛のための必要最小限度の戦力の保持を定めた文章がありません。
 政府は、憲法条項に書かれていない内容についての私的な見解を述べているだけです。
 
 これは、日本は「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を固持するが、持ち込んでいる側の関係者が核持込について発言しているのにも関わらず、全く意味を成していない言葉だけが空しく響いている状態と同じなのです。



(引用:日本国憲法)
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。




 

■ 戦後60数年憲法に背いて存在してきた自衛隊戦力


 憲法9条は戦争を放棄するということ、戦力を保持しないということ、交戦権は認めないということ。
 日本政府は国連憲章で自衛権が認められているから自衛隊、戦力の保持、交戦権を正当化し、擦り替えて国是としているのです。  日本政府は、国連憲章51条を基に自衛隊を合憲と解釈するのですが、国連憲章は、各国の憲法の正義を曲げることを要求している訳ではないのです。
 憲法違反であっても、罰せられる法律が存在しなければ、罪にはならず、新たな法律も作れます。
 これでは、憲法の戦争放棄条項があっても、新法作成で自衛のための先制攻撃も法律で可能となり、また、自衛隊を海外に派遣して戦争もできてしまうのです。   今の政府と外交官僚、政治家、自衛隊は、それくらいのことをやってしまう恐れがある危険な存在になっていると思えるのです。
 こじ付けで、自衛隊を合憲とするようなことを行っている政府、官僚は、憲法というものを尊ぶ精神が無く、抜け道を見出すために働いている狡猾な税金泥棒と言えるでしょう。 国民が求める「無駄の排除」のまさに対象物です。  自衛隊を合憲にするなら、論理的に憲法を改正して自衛隊の保有を位置づけなければなりません。 この筋道を通さない議員はその資格を恥じなさい。
 これから未来の日本を背負う新日本人は、過去の間違いを引きずってきた旧日本人から決別して、政府、議員、官僚による安全保障の名の下の誤誘導策にのらずに自ら判断して改めましょう。


 国連安全保障理事会の常任理事国であるロシア、中国、アメリカなどは核兵器の保有が容認されており、また、核施設への国際機関などからの査察を受けない。 これらの国は、膨大な数の核弾頭や通常弾頭のミサイルを保有しており、これらの国以外は戦略核兵器の保有が原則禁止されている状態であるといえます。 しかし、公表はしていないが、イスラエルは保有の可能性が疑われてはいます。 また、インドは核兵器を保有しましたが国際的な制裁措置に関しては外交的にうまくかわした状況です。
 日本は、インドのように狡猾に戦略核兵器を保有し、そして、ロシア、中国、アメリカなどと同数あるいはそれら以上のミサイルなどの強力で大規模の戦略兵器を保有しない限り、日本がこれらの国との交戦を実行することは勝ち目が無く馬鹿げていることは誰の目にも明らかです。 
 日本が核兵器の廃絶を目指し、また、国民的意思のもと、将来にむかって日本の核保有を行わず、また、世界の国の核兵器の保有に対して断固反対を推し進めていくのであれば、必然的に日本とロシア、中国、アメリカなどとの戦略規模の大小較差は解消されることはないので、日本が現在の自衛隊の軍事戦力を保有していても全く役に立たないのです。 はっきり言って、莫大な防衛費を国家予算から捨てているのと何ら変わりません。 馬鹿な国会議員連中のやりたい放題が可能になる今の政治のあり方を変えない限り国費の無駄遣いは改められないのです。




 日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
 日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。 日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。

項       目

日本が核兵器を非合法化する努力を強める国連会議(2012年10月22日)の共同声明への参加を断る第46回衆議院総選挙 自民勝利。自民党議員 正義はない。イラク戦争 小泉及び安倍元総理・航空自衛隊の殺人幇助の疑惑、今なお残る。
日本の集団的自衛権の行使:国民は容認しない。国会議員:戦争認識の欠如、原発の廃止と使用済み核燃料の安全確保の認識欠如靖国神社に閣僚が又参拝 2012年10月18日。政府高官として資質を欠く下地大臣、羽田大臣。大臣職を辞して参拝すればよい。原子力規制委員会 原発の過酷事故を想定した放射性物質の拡散予測の試算結果概要を公表 2012年10月24日 しかし、最大放出規模の避難区域ではない
2012年8月15日閣僚の靖国神社参拝 非常識。靖国神社を参拝するなとは言っていない。閣僚を辞して参拝すればよい。オスプレイ配備&飛行訓練問題 原発廃止問題 竹島&尖閣&北方領土問題 東日本大震災被災地復興問題 福島第一原発事故放射能除染問題などへの対応:全く政府の体をなしていない。ホームページ末尾のみ意味不明な漢字が現れる状態、推測されるその原因、及び筆者が行った解消方法
2012年6月時点で政府の大飯原発再稼動決定 福島原発事故の教訓生かされず。日本政府の行為は、日本国民の生命と生活の安全を軽視した弾圧的行為である。政府が責任を持つという発言は既に福島で裏切られている。日本のエネルギー政策:20年以内の全原発廃止の方針を定めよ。移行期間の原発:新安全基準に不適合の原発は稼動できない。原発廃止 選挙 オスプレイ配備反対 日米安保条約解約
原発再稼動の問題、安全基準の見直し必須 原発事故後の防災対策重点地域 避難範囲30kmの妥当性が問題他武器輸出三原則の緩和政策:国民の政治・政府不信を益々加速させる原発安全対策の改善が不十分。第46回衆議院議員選挙 国民の意思表示:脱原発、原発廃止
経済産業省 見直し後の原発安全設計審査指針を示さないまま原発再稼動を要請 行政が暴走している原発再稼動要請問題 首相、経済産業省大臣などとの意見の食い違い 現在の原発行政組織では必然的に生じる問題食品の放射能汚染 放射性セシウム検査 一過性ではなく、今後も長期間実施しなければならない原発事故の宿命と国の責務
茶葉の放射性セシウム検出値 生茶、荒茶の評価方法による問題東日本大震災の復興計画策定 復興計画策定に係わる概念の列挙 (原発放射能関連は未記述)国会の改革 国会法の改正 公職選挙法改正 日本国憲法の改正 政治資金規正法改正 国民電子投票法(国民から見た検討中の案)
前原外相辞任問題。政治資金規正法見直し。あらゆる政治献金・政治資金パーティの禁止の法制化東日本大震災 津波 福島第一原発事故 避難施設 避難指示 原子力発電所の安全基準の見直し 復興予算捻出例国民が求める東日本大震災からの復興のための財源捻出案 10年計画私的試案
尖閣諸島沖の中国漁船と巡視船の衝突 日本の事情聴取に対し中国政府の仕返し応報措置 中国政府の信用できない姿を露呈刑事事件取調べ時の可視化 冤罪の回避に繋がる 現行犯以外の犯罪の起訴・有罪で裁けなくなる可能性大小沢一郎議員の政治資金疑惑問題 国会議員すべて同じ穴の狢(むじな) 政党あるいは政治資金管理団体等への企業献金をも禁止を訴える
2010年7月の参議院議員選挙 民意を反映してくれる政党、勢力への転換を目指した国民の正義の旋風を起こそう国民 ID 番号、個人認証、議員選挙電子投票システム、国民自身による国政電子議決システム、税制改革 高福祉目標水準への転換火災報知器設置義務化 住人不在の状態で、電池寿命が近づいた場合に発せられる断続的に継続する警報音を懸念する
郵政民営化 僻地におけるユニバーサルサービスの維持の公約 単純な民営化では解決できない事案岡田外務大臣の有事の際の核持ち込み容認発言 日本国民は核兵器持ち込みを絶対に容認しない普天間飛行場移設問題 移設先 沖縄の辺野古キャンプシュワブ沖? 日米合意? ソリューション
核再持ち込み密約 署名入り極秘文章 公表 日米安保条約 付属の合意事項普天間基地の移設 沖縄米軍基地の抑止力を吹聴する日本政府高官核持ち込み introduction:核配備は事前協議 entry:核持ち込み(飛来、寄航、貯蔵)は事前協議対象外容認 密約調査 何も変わらない
北朝鮮 ミサイル発射 日本の核保有論 日米同盟 アメリカの核による抑止 ミサイル防衛北沢防衛大臣 普天間基地の移転問題への言及 国民を愚弄した説明核 密約問題 沖縄返還時点の核再持込み密約の疑惑 現在進行形の機密事案か?
日本の平和 日本国憲法 第九条 日米安全保障条約 日本の未来自衛隊 合憲?違憲?衆議院議員選挙 自民党 今までの外交・安全保障の政策が問題 認識を欠く
自民党総裁 衆議院で連立勢力が3分の2以上の議席を確保できなければ、誰が選ばれても毎年辞任を余儀なくされることになる日本国総理大臣文民統制 シビリアンコントロールは名ばかり 政府と自衛隊内部との意識のずれ定額給付金案について 自民・公明連立政権 大多数の国民の意向を無視
自衛隊の海外派遣の恒久法と日本の選択 裁判員制度、裁判員の数の優位、評決が多数決の原理でも一般の裁判員の評決の一票の重みは裁判官の半分未満日本の調査捕鯨 鯨肉販売の副産物収益の割合 実際に要する調査費用が不明
イラクに派遣されている航空自衛隊が、万が一、重火器の弾薬をアメリカ軍に輸送している場合は、犯罪に当たるのではないか日本の平和のためのシナリオ:日米安全保障条約 締約終了、日米平和条約締約、現在基地を有する県への補助費用は支給続行、国民の生活保障を進める政策、日本の自立を進めるテロ対策特別措置法延長問題、新テロ対策特別措置法の立法化問題について
みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会 議員 将来 首相で参拝されると困る靖国神社の春季例大祭、安倍首相が内閣総理大臣の肩書きを付して供え物をした 日本国民の代表としての配慮を欠く行為日本国の自衛軍、自衛隊が海外で戦争を行えるようにするシナリオ
イラクへの自衛隊派遣 言い訳でない総括の必要性 安全保障理事会決議1441(2002)部分訳 及び 日米安全保障条約クラスター爆弾禁止条約 オスロ会議 日本が決議に反対 人道的見地から日本国政府の資質が疑われるイラク特別措置法の重なる延期 自衛隊の海外派兵を恒常化し、憲法を蔑ろにする行為 多国籍軍の諸外国がイラクから兵を撤退させたのに、日本国政府は今なお国民を愚弄し続ける
憲法改正 議員制度 一院制 国会議員による政策の議決は与えないで、国民による政策直接議決方式の採択を目指す不二家の消費期限切れの食品販売事件 社内規則の管理問題、社会的通念を疎かにする問題日銀が金利引き上げの先延ばし決定 予想どおり
美しい国日本 防衛庁から防衛省へ 郵政法案反対議員の自民党復党問題日本の社会福祉関連予算の削減、消費税率アップ問題 馬鹿げた浪費をしている防衛費の削減で解決防衛省発足 戦後レジームからの脱却 自衛隊の国際平和協力活動の本来任務化 現存憲法の内容と合わない論理構成 国民不在の民主主義
憲法改正問題 新憲法草案 ソリューションに向けて 国民が改正してもらいたい条文内容北朝鮮ミサイル発射問題 核実験問題 日本のミサイル防衛システム関連等軍事予算の大幅増に貢献か アメリカの企業の金儲けに貢献か教育基本法の改正 愛国心 国旗掲揚・国歌斉唱 学校と家庭との教育のせめぎ合い 子供は迷うばかり
首相の靖国神社参拝:国会議員選挙のときに公約して選挙に臨んで落選してください右回り、どちらのルート? 今や一国の愛国心に固執する時代ではない。国の枠を超えた全地球的な広くて深い思慮が必要な時代である。
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