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無罪推定軽んじた警視庁の愚

2013/1/18付
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 刑事事件として立証できなくとも、社会の安全や公益のためであれば捜査結果を公表し、犯人を名指ししても構わない。このような警察の考え方について、裁判所が「重大な違法性がある」と、強い警告を発した。

 1995年、当時の警察庁長官が何者かに銃で撃たれた。捜査は難航し、2010年3月に時効が成立。ところが警視庁は記者会見で「オウム真理教の信者グループによる組織的テロだった」と発表し、ホームページにも掲載した。これに対し、同教団から改称した「アレフ」が、名誉を傷つけられたとして提訴していた。

 東京地裁は判決でアレフの訴えを認め、警視庁の対応を「無罪推定の原則に反する」「刑事司法制度の基本原則を根底から揺るがす」と厳しく批判した。

 当然の判断といえよう。法と証拠に基づいて行動すべき捜査機関が、法廷で立証できない事件を法によらず「起訴」し、裁判を経ずに「判決」を下すようなことは許されない。ルールからの逸脱といわざるをえず、警視庁は判決を重く受け止める必要がある。

 この事件では初動捜査につまずき、捜査方針が転変し、検察も不起訴処分にした。迷走の末に頓挫した捜査である。刑事司法の枠組みの中では起訴できなければ成果はゼロであり、捜査機関は結果をただ受け止めるしかない。

 警察は「オウム真理教の教義を広めようとしている」などとして、アレフの動向を警戒している。団体規制法にもとづく観察処分も続いている。そうした団体に裁判に訴えられて負け、賠償と謝罪文の提出を命じられた。このこと自体が、警察にとって有形無形のダメージとなる。

 「捜査結果の公表が事件の風化を防ぎ、社会の安全に役立つ」という意図は分からなくはない。だが社会の安全は、地道な事件の解決や規律正しい警察の職務執行を通して初めて実現されることではないだろうか。捜査結果の公表と、敗訴で失ったものは大きい。

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