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原発事故の賠償請求「書類受領から3年」に1月16日 5時46分
東京電力と、政府が出資する「原子力損害賠償支援機構」は、原発事故の損害賠償請求に柔軟に対応するため、賠償を請求できる期間を事故の発生から3年間ではなく、被災者が請求に必要な書類を受け取った日から3年間とする方針を決めました。
福島第一原発の事故の損害賠償請求を巡っては、請求の時効が法律で3年とされているため、賠償を請求できる期間を事故のあと、どの時点から3年とするべきかについて、東京電力と原子力損害賠償支援機構で検討してきました。
その結果、請求には柔軟に対応する必要があるとして、事故の発生を起点とはせず、被災者が、損害賠償請求のための書類を東京電力から受け取った日を起点とし、そこから3年間とする方針を決めました。
ただ、賠償請求の書類を発送して一定期間が経ったあとも請求がない被災者に対しては、東京電力が再度、書類を送り賠償に対応することにします。
一方、東京電力と機構は、15日、原発事故の賠償総額が、去年5月に策定した計画で見込んでいた額を、およそ7000億円上回る見通しとなったことから、茂木経済産業大臣に計画の変更を申請し、賠償の時効に関する方針も申請に盛り込みました。
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