回答受付中のQ&A
商品落札後に不備が見つかり、取引中止を求めました。 落札者から連絡があり、[落...
商品落札後に不備が見つかり、取引中止を求めました。
落札者から連絡があり、[落札時点で取引契約成立しており、契約不履行として損害賠償を検討している]
と言われました。
落札者から[商品説明文と違っている状態であり、何かしらの手段で記載内容に準じた状態にして、落札金額での取引継続を求める。
出来ない場合、そちらの責任追及を求め、損害賠償を請求する]
との事でした。
商品代金を受け取ってなく、売買契約としては成立してません。
普通、商品代金を支払って受け取った商品に不備が見つかりその後何の対応もない場合に損害賠償として請求できると思うのですが?
脅しだと思います。
どうなんでしょう?
怖くなり[出品者の都合による削除]で取引を不成立にしたのですが、これでも損害賠償として請求されるのでしょうか?
何に対しての損害なのか、わかりません。
どなたか、教えて下さい。
宜しくお願いします。
この質問は、30代に回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)
-
- 質問日時:
- 2013/1/17 19:33:08
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 18
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
>これでも損害賠償として請求されるのでしょうか?
相手がするって言ってんだから、するんでしょう。
認められるか否かは、知りません・・・。
実際相手が裁判起こして、貴方が出廷しなければ、認められるでしょう・・・。
- 違反報告
- 回答日時:2013/1/17 19:38:24