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交通事故に関するお役立ち情報

政府保障事業に関すること

【政府保障事業への請求に関すること】

Q1.「ひき逃げ事故」(又は「無保険(共済)事故」)にあって、政府保障事業への請求を考えているのですが、先ず何をしたらよいのでしょう?

A1.自動車事故にあわれたら、直ぐに警察に届けて下さい。警察に届けていないと、交通事故証明書(自動車安全運転センター)が発行されず、人身事故にあった事実を証明するものがないため、損害てん補を受けられない場合があります。

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【政府保障事業への請求に関すること】

Q2.自動車事故による治療の場合は、健康保険が使えないと聞いているのですが本当ですか?

A2.自動車事故によるケガで治療を受ける時でも、健康保険等の社会保険や労災保険を使用することができます。特に、「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた場合は、医療機関に対し「ひき逃げ(又は無保険)による事故のため自賠責保険(共済)が使えないので、健康保険(又は国民健康保険等の社会保険。業務中や通勤途中での事故の場合は労災保険)で治療して下さい。」と申し出て下さい。

さもないと、被害者の損害額が政府保障事業の法定限度額を超えるような場合は、超過部分が全額自己負担となってしまう可能性があります。したがつて、必ず社会保険を使用するよう病院に申し出て下さい。

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【政府保障事業への請求に関すること】

Q3.政府保障事業と自賠責保険(共済)とは何が違うのですか?

A3.政府保障事業は、損害額の積算方法については自賠責保険(共済)と同じですが、政府保障事業は、自賠責保険(共済)では救済されない被害者の最終的な救済制度であることから、自動車損害賠償保障法の規定により、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。

  1. 請求できるのは被害者のみです。加害者からは請求できません。
  2. 健康保険や労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合は、その金額は控除しててん補します。
  3. 被害者に損害てん補した時は、その支払った金額を限度として、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に求償することになります。

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【政府保障事業への請求に関すること】

Q4.損害てん補請求から支払まで、どのくらいの期間を要するのですか?

A4.請求事案の事故状況や刑事手続き状況によって、処理期間が長期に及ぶものもありますが、平均処理期間としてはひき逃げ事故が約3か月、無保険事故は約7か月前後という状況です。

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【政府保障事業への請求に関すること】

Q5.なぜ処理に何ヶ月もかかるのですか?

A5.政府保障事業では、自動車損害賠償保障法の規定に基づき、健康保険や労災保険等の他法令給付額及び損害賠償責任者からの支払額の控除等を行う必要があり、また、政府保障事業が損害のてん補をしたときは、その支払った額を限度として損害賠償責任者に対して求償する必要があることから、事実確認等の手続きが多く、所要の期間を要しているところです。

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【政府保障事業への請求に関すること】

Q6.バイクのひったくりにあい、身に付けていたハンドバッグを掴まれた際に転倒して怪我をしてしまいましたが、この場合は政府保障事業の対象となりますか?

A6.ご質問の場合のように、自動車の運行によるものと認められるような場合は、政府保障事業の対象となります。

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【政府保障事業への請求に関すること】

Q7.請求に必要とされている書類は、全て提出しなければならないのですか?

A7.政府保障事業へ損害てん補請求を行う場合は、法令により請求に必要な書類を提出することが義務付けられています。これらの請求関係書類をご提出いただけない場合は、損害の事実を確認できないため、政府保障事業から損害の一部又は全部のてん補ができない場合がありますので、ご注意下さい。

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【政府保障事業への請求に関すること】

Q8.ひき逃げ(又は無保険)事故にあったため、自分が加入してる人身傷害補償保険に請求したところ、先に政府保障事業に請求して損害てん補を受けなさいと言われたのですが、ひき逃げ(又は無保険)事故の場合は、先に政府保障事業に請求しなければならないのですか?

A8.そんなことはありません。どちらを優先するかは請求者の自由意志です。ただし、両方からの重複支払はありません。

政府保障事業は、他の手段によって救済されない被害者に対し、必要最小限の救済を図ることを目的として創設された制度であり、被害者が人身傷害補償保険のような実損てん補型傷害保険など他の手段によって救済される場合は、その限度において被害者に対する損害のてん補を行いません。つまり、政府保障事業では、人身傷害補償保険の保険金(共済金)については、被害者の損害額から控除することとしていますので、二重支払は受けられません。

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