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飲酒事故などに新罰則 法務省原案、危険運転罪より要件緩く

2013/1/17 1:53
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 法務省は16日、悪質な交通事故の罰則を強化する法改正の原案を法制審議会(法相の諮問機関)の部会に示した。飲酒や薬物摂取、病気の影響で人身事故を起こした場合の罰則を新設するのが柱。法定刑は危険運転致死傷罪より軽く、自動車運転過失致死傷罪よりも重くし、死亡事故は「懲役15年以下」とする。

 法制審は来月をめどに答申をまとめる方針で、法務省は関連法の改正案の通常国会への提出を目指す。ただ、新設する罪の対象にてんかんなど発作を伴う病気が原因とする事故を含めることについては「特定の病気への差別だ」(日本てんかん協会)との反対意見も根強く、原案は修正される可能性も残っている。

 原案によると、新たな罪の対象は、飲酒や薬物、病気の影響で「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」であることを認識しながら交通事故を起こし、人を死傷させること。

 危険運転致死傷罪は酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」の場合に適用されるが、同罪の適用には本人の認識を立証する必要がある。自動車運転過失致死傷罪にしか問えない事例が生じて被害者らから見直しを求める声が出ていたため、新たな罪の創設で、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の量刑の隙間を埋める。

 このほか原案は、危険運転致死傷罪の対象範囲を拡大し、一方通行や高速道などでの高速度の逆走も追加する。飲酒運転などで事故を起こした場合の最高刑が、現場で逮捕されれば懲役20年なのに逃走後に出頭すれば同15年となる「逃げ得」の解消に向け、同12年以下となる罪も新設する。

 無免許運転の死傷事故は、免許保有者よりも法定刑の上限を重くする。

 法務省は一連の法改正について、交通事故に関する罪が複雑化することを避けるため、関連条文を刑法から切り離し、特別法を制定する方針だ。

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